愛知県豊田市の監禁・恐喝事件

愛知県豊田市の監禁・恐喝事件

愛知県豊田市監禁・恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県豊田市内の駐車場で、Vさんが乗った軽自動車に故意に衝突し「示談しないと痛い目に合うぞ」などと因縁をつけ、愛知県豊田市内のカラオケ店に閉じ込め(監禁し)て合計200万円を脅し取りました。
Aさんの脅迫は、Vさんの反抗を抑圧するものではなかったものの、Aさんを畏怖させるものでした。
その後、Aさんは、愛知県豊田警察署の警察官により監禁罪・恐喝罪の容疑で逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAさんの両親は、今後どのように事件が進んでいくのか知りたく、刑事事件に強い法律事務所への法律相談することを検討しています。
(2020年10月26日に京都新聞に掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【監禁罪とは】

刑法220条は、監禁罪について以下のように規定しています。

刑法220条
不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法220条は、前段(「不法に人を逮捕し」の部分)で逮捕罪を、後段(「不法に…監禁した」の部分)で監禁罪を規定しています。
それでは、逮捕罪が成立する「逮捕」(刑法220条)と監禁罪が成立する「監禁」(刑法220条)の違いは何でしょうか。

この点、逮捕罪の「逮捕」(刑法220条)とは、直接的な強制によって移動の自由を奪うことをいいます。
逮捕罪の「逮捕」(刑法220条)に該当する行為の例は、羽交い絞めにする行為や縄で縛り付ける行為です。
一方、監禁罪の「監禁」(刑法220条)とは、間接的に一定の場所から脱出できないようにして移動の自由を奪うことをいいます。
監禁罪の「監禁」(刑法220条)に該当する行為の例は、部屋に閉じ込めて脱出できなくする行為です。
そのほか、脅迫により心理的に脱出を困難にする行為も監禁罪の「監禁」(刑法220条)に該当します(東京高等裁判所判決昭和40年6月25日)。
つまり、逮捕罪が成立する「逮捕」(刑法220条)と監禁罪が成立する「監禁」(刑法220条)の違いは、移動の自由を奪う手段が直接的なもの、間接的なものかという点にあるといえます。

刑事事件例では、AさんはVさんに「示談しないと痛い目に合うぞ」などと脅迫し、カラオケ店に閉じ込めています。
そのため、Aさんの行為は、間接的に一定の場所から脱出できないようにして移動の自由を奪ったといえます。
よって、Aさんの行為は監禁罪の「監禁」(刑法202条)に該当すると考えられます。

【恐喝罪とは】

刑法249条1項は恐喝罪について以下のように規定しています。

刑法249条1項
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

恐喝罪は、反抗を抑圧するに至らない程度の暴行又は脅迫により、財物を交付させることにより成立する犯罪です。
反抗を抑圧するに足りる暴行又は脅迫により財物を交付させた場合には恐喝罪(刑法249条1項)ではなく、強盗罪(刑法236条1項)が成立するため、暴行又は脅迫の強さによって成立する犯罪が異なることに注意が必要となります。
例えば、凶器を使用して脅迫したような場合には、相手の反抗を抑圧する程度の強さがあるとされて恐喝罪ではなく強盗罪が成立する可能性が出てきます。

今回の刑事事件例では、AさんはVさんに「示談しないと痛い目に合うぞ」などと脅迫し、合計200万円を受け取っています。
このAさんの行為は、反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫により、財物を交付させたといえます。
そのため、Aさんの行為は、恐喝罪の「恐喝」(刑法249条1項)に該当すると考えられます。
よって、Aさんには恐喝罪が成立すると考えられます。

【監禁・恐喝事件と刑事弁護】

刑事事件例のような監禁・恐喝事件において、刑事弁護士がすることができる代表的な刑事弁護活動としては、示談交渉が挙げられます。
示談では、加害者の方から被害者の方への正式な謝罪や損害賠償金の支払いなどを交渉していくことになるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県豊田市監禁・恐喝事件でお困りの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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