傷害致死事件で執行猶予獲得を目指す

傷害致死事件で執行猶予獲得を目指す

傷害致死事件執行猶予獲得を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

【刑事事件例】

Aさんは、愛知県一宮市の路上において、バス停のベンチに座っていたVさん(60歳)と口論になった結果、Vさんを殴りました。
Vさんは地面に倒れこんでしまい、通行人の通報により愛知県一宮市内の病院に搬送されましたが、死亡が確認されました。
Aさんは、愛知県一宮警察署の警察官により、傷害致死罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、「殺すつもりはなかった。口論になってイライラして殴ってしまった。」と述べています。
Aさんの両親は、Aさんに執行猶予を付けてほしいと考えています。
(2020年11月16日にTBSNEWSに掲載された記事を参考に作成したフィクションです。)

【傷害致死罪とは】

刑法205条は、傷害致死罪を以下のように規定しています。

刑法205条
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

刑事事件例では、Aさんは「殺すつもりはなかった。」と言っています。
この場合、Aさんは、Vさんが死亡したことの責任を負うのでしょうか。

刑法205条の傷害致死罪は、暴行罪・傷害罪の結果的加重犯であると考えられています。
結果的加重犯とは、一定の犯罪行為を行い、その犯罪行為により、予想よりも重い結果が生じた場合に、その重い結果に対して責任を問う罪をいいます。
すなわち、暴行罪を犯し、その暴行行為より重い結果=被害者の方が死亡するという結果が発生した場合、より重い結果である被害者の死亡に対する罪(傷害致死罪)が成立することになります。

Aさんは、Vさんに暴行を加える認識(故意)のもと暴行を行っており、その暴行行為によりVさんの死亡というより重い結果が生じています。
よって、AさんにはVさんの死亡という、より重い結果に対応する傷害致死罪が成立することになります。

【傷害致死罪と執行猶予】

刑事事件例では、Aさんには傷害致死罪が成立すると考えられますが、上述のように、傷害致死罪を犯した者は、3年以上の有期懲役に処せられます。

ここで、刑事事件においてよく耳にする執行猶予について検討してみます。
執行猶予とは、刑の言渡しをした場合において、一定期間その執行を猶予し、その期間を無事に経過した場合には刑の言渡しを失効させ、条件に違反した場合には執行猶予を取り消して刑の執行をしようとするものです。

執行猶予の要件は刑法25条に規定されています。
特に前科のない初犯の方にとっては、執行猶予の要件としては、「3年以下の懲役若しくは禁錮、又は50万円以下の罰金を言」い渡す場合であること(刑法25条1項)に注目する必要があるでしょう。

傷害致死事件について言えば、傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役であるため、執行猶予付き判決を獲得できる余地があることになります。

刑事弁護士の活動としては、同じく執行猶予の要件である「情状」(刑法25条1項)が存在することを主張していくことになるでしょう。
この「情状」としては、被害弁償や示談の有無、再犯防止策が取られていることなどが考えられますから、執行猶予を獲得するためには早い段階から被害者対応などの弁護活動を行いつつ準備をすることが必要となります。
傷害致死事件の発生から早期に弁護士に相談・依頼して活動を開始してもらうことが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県一宮市傷害致死事件でお困りの場合や、執行猶予の獲得にお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部までご相談ください。

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