愛知県一宮市の贈賄事件 供述調書作成前に刑事専門の弁護士に無料法律相談
Aは,公務員に,50万円を渡したということで,愛知県警察一宮警察署から出頭要請が来ています。
Aは,警察署に出頭して供述調書を作成される前に,刑事事件専門の弁護士に取調べ対応などにつき相談しました。
(フィクションです)
~贈賄罪とは?~
贈賄罪とは,公務員に対し,賄賂を供与し,又はその申込み若しくは約束した場合に処罰される犯罪です。
法定刑は「3年以下の懲役又は250万円以下の罰金」と定められています。
賄賂の受け渡しは秘密裡に行われることが多いことから,贈賄罪では,金品の授受があったかどうかが裁判の争点となることがあります。
また,贈賄罪の成立には,①贈賄者が相手方を公務員であることを認識していること,②賄賂の供与等が公務員の職務と関連性を有することが必要で,この点も争点となることがあります。
~供述調書(供述録取書)とは?~
供述調書とは「供述録取書」とも言います。
供述録取書とは,取調官等が話をする方(本件ではA)から聴き取った話の内容を記録した書面のことを言います。
供述調書は,①それが話をした方にとって不利な内容で,②書面に話をした方の署名・押印があり,③話をする過程に任意性が認められるときは,裁判で「証拠」として扱われます。
事実関係を争う場合,供述調書の裁判への顕出を妨げるため,裁判で③について争うことも可能ですが,②供述調書に署名・押印しないことも一つの方法です。
また,①取調官の話にうまく乗せられ,供述調書に不利な内容を記載してしまわれないよう,弁護士と十分打ち合わせることも必要でしょう。
贈賄罪の事件では領収書等の物的証拠が残っていることは少なく,事件当事者が事件についてどう話しているのか(供述),その供述が信用できるのかが重要と思われます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、贈賄罪等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しております。
身に覚えがないのに,贈賄罪等で警察や検察から出頭要請を受けた,取調べにどう対応していいかわからないなどとお困りの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察一宮警察署への初回接見費用:36,700円)