愛知県稲沢市の監禁罪で逮捕 不起訴や執行猶予を望むなら刑事事件専門の弁護士

愛知県稲沢市の監禁罪で逮捕 不起訴や執行猶予を望むなら刑事事件専門の弁護士

愛知県稲沢市在住の40代男性のAさんは、わいせつ目的で近所のアパートに住む、20代女性のV子さんの家に押し入り、刃物などをチラつかせて脅迫し、V子さんが逃げるのを封じアパートに監禁しました。
数日間、V子さんと連絡の取れない友人が不安になり警察に相談し、警察がV子さんの自宅に駆けつけたことで事件が発覚し、Aさんは愛知県警察稲沢警察署に監禁罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~監禁罪とは~

監禁罪とは、不法に人を監禁する罪のことをいい、刑法上は、逮捕及び監禁の罪として220条に規定されています。
監禁する手段の典型例としては、上記事例のように「人を部屋に閉じ込めて脱出できなくする行為」があたります。
しかし監禁罪では、脱出することが不可能である必要はなく、脱出するのに著しく困難であれば足りると考えられています。
そのため、自転車やバイクに乗せて疾走する行為(最高裁昭和30年9月29日判決、最高裁昭和38年4月18日決定)も脱出するのに著しく困難であると考えられています。

また、「閉じ込める」などの物理的な方法による監禁だけでなく、脅迫等による恐怖心などを利用して心理的に脱出できないようにする場合も含まれます。

監禁罪で起訴されてしまった場合、「3月以上7年以下の懲役」の法定刑で、処罰を受けることになります。
監禁罪の場合、罰金刑がありませんので、起訴されてしまえば執行猶予がつかない限り実刑として刑務所に服役しなればなりません。

ですので、不起訴や執行猶予付き判決を望む場合は、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめ致します。

監禁罪で逮捕されている場合で早期の身柄解放・事件解決を望むなら、被害者の方と示談することが大切です。
被害弁償や謝罪に基づく示談を成立させることにより、検察官に被害者に処罰感情がないことを主張することできます。
その結果、検察官による不起訴処分や起訴された場合でも執行猶予判決になる可能性をあげることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、監禁罪による事件などについての相談・依頼も承っております。
ご家族が監禁罪で逮捕されてしまいお困りの方、執行猶予を獲得したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察稲沢警察署への初見接見費用:39,300円)

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