愛知県安城市の置引き事件で現行犯逮捕 窃盗罪か占有離脱物横領罪か困ったら弁護士

愛知県安城市の置引き事件で現行犯逮捕 窃盗罪か占有離脱物横領罪か困ったら弁護士

20代男性のAさんは、愛知県の安城駅前のファーストフード店において、同じ店内にいたVさんがトイレに行っている隙をねらって、カバンの中の財布を抜き取りました。
Aさんの不審な行動に気づいた、ファーストフード店の店員がAさんに声をかけ、Aさんの犯行が発覚したため、取り押さえました。
Aさんは、お店からの通報で駆けつけた愛知県警察安城警察署の警察官によって、置引き(窃盗罪)で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~置引きとは~

置引きとは、「置いてある他人の荷物や金品を持ち逃げすること」をいいます。
置き引きは、窃盗罪が成立するのが原則ですが、占有離脱物横領罪の成立にとどまる場合もあります。

窃盗罪にあたる場合、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
占有離脱物横領罪にあたる場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料が科せられます。

下記のような事例が、置引き行為の具体的な事例です。
・飲食店で、壁にかけていた上着の中の財布を持っていく
・トイレにいっている隙に、座席に置いてあった荷物を持っていく
・電車内で居眠りした隙に、網棚に置いてあったバッグを持っていく など

もし置引きが窃盗罪として起訴されてしまうと、過去の量刑をみてみると、初犯の場合では2~3年程度の執行猶予付き判決となることが多いようです。
しかし、同罪の前科前歴があるような場合ですと、8月~1年10月程の実刑判決となってしまうこともあるようです。

置き引き事件は、窃盗罪又は占有離脱物横領罪のいずれの罪が成立するのかが争われる事例も少なくありません。
法定刑の軽い占有離脱物横領罪にあたると思われる場合は、検察官や裁判官に説得的に主張できるように弁護士に相談・依頼することをお勧めします。

~現行犯逮捕とは~

上記事例でAさんは、ファーストフード店の店員がAさんを取り押さえたように、現行犯であれば、警察官でない一般人でも、逮捕をすることは可能です(刑事訴訟法213条)。

現行犯は、逮捕状なしに逮捕できますが、これは現行犯が、「犯罪を今行っている、若しくは今行い終わったことが明らかであるために、冤罪の可能性がきわめて低い」と考えられているからです。
一般人が現行犯を逮捕した場合には、速やかに警察等に引き渡されます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で扱う法律事務所で、置引き事件の相談・依頼も承っております。
窃盗罪占有離脱物横領罪かわからずお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察安城警察署への初見接見費用:40,420円)

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