【愛知県犬山市の刑事事件】 器物損壊罪と文化財への落書き

【愛知県犬山市の刑事事件】 器物損壊罪と文化財への落書き

20代男性のAさんは、愛知県犬山市内にあるお寺の仏像に、自分の名前をサインペンで書くなどの落書きを友人としてしまいました。
落書きに気づいたお寺の職員は、愛知県警察犬山警察署に被害届を出すことにしました。
警察の捜査の結果、Aさんと友人らは文化財保護法違反で逮捕されることになりました。
なんと、Aさんたちが落書きをしたお寺の仏像は、国の有形文化財だったのです。
(フィクションです。)

~器物損壊罪と文化財保護法違反~

お店の看板やシャッター、他人の車などに、勝手に落書きをしたり、傷つけたりすると刑法261条の器物損壊罪にあたります。
器物損壊罪の法定刑は、「3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料」となっていますが、損壊の対象が「特別に保護されているもの」の場合、文化財保護法違反で処罰されることもあります。
文化財保護法違反となると、法定刑が「5年以下の懲役もしくは禁錮または30万円以下の罰金」となり、器物損壊罪で処罰される場合と比べて刑罰が重くなります。

「特別に保護されているもの」とは、有形・無形文化財や民俗文化財、特別史跡・名勝・天然記念物などや国宝のことを指します。
例えば、歴史的建造物の仏像に落書きをしたり、屋久島のスギ原始林にナイフで字を掘ったりするケースは、器物損壊罪の特別法として位置づけられる、「文化財保護法」によって罰せられることもあるのです。
文化財という、より保護されるべきものを損壊したことから、器物損壊罪となる場合よりも重く処罰するというわけです。

「文化財保護法違反」はあまり聞き馴染みのない法令ですが、上記事例のAさん達のように場合によっては、文化財保護法違反として逮捕されることもあるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊事件や文化財保護法違反事件などの刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所です。
聞き馴染みのない法令で逮捕されてお困りの方、刑事事件を早期に解決したいとお考えの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までお問合せください。
(愛知県警察犬山警察署への初見接見費用:38,100円)

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