愛知県刈谷市の公務執行妨害罪で現行犯逮捕なら刑事事件に強い弁護士へ
40代Aさんは、深夜、愛知県刈谷市で友人ら数人と遊んだ後、愛知県警察刈谷警察署の警察官二人組に声をかけられました。
警察官は、千鳥足だったAさんに薬物使用の疑いを持って声をかけたのですが、酒に酔っていたAさんはその場から逃げようと警察官をとっさに腕で押してしまい、警察官は転倒してしまいました。
Aさんの行為は公務執行妨害罪にあたるとされ、その場でAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~公務執行妨害罪~
暴行又は脅迫を加えて警察官などの公務員の職務執行を妨害したら刑法第95条の公務執行妨害罪に抵触します。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪の「暴行」は、刑法208条に定められた暴行罪よりもかなり広く認められるもので、直接身体に加えられる必要もないとされています。
判例では、パトカーに石を投げたことで公務執行妨害罪となった事案もあります。
また、公務員の職務を実際に妨害せずとも、①職務中の公務員に対して②暴行又は脅迫を加えた場合には公務執行妨害罪がおおよそ成立してしまいます。
~公務執行妨害事件と暴行事件・傷害事件との違い~
今回の事例のように、素直に職務質問に応じていれば何ら違法な点はなかったというときでも、職務質問から逃げようとしたり、警察官の態度に逆上したりして、警察官に思わず手を出してしまい公務執行妨害事件になってしまうことはよくあります。
仮に今回の暴行の相手が警察官ではなく一般人であれば、暴行罪や傷害罪が成立することになると思います。
暴行事件や傷害事件では、被害者との示談を成立させることで、不起訴処分や執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
しかし、似たような行為態様で成立しうる公務執行妨害事件では、示談締結によって不起訴処分や執行猶予を得ることは困難です。
暴行罪や傷害罪が個人の身体を保護するための規定であるのに対して、公務執行妨害罪は、公務員の仕事を保護するための規定であることからこのような違いが生じます。
公務執行妨害罪が犯罪とされるのは、公務員の公務の執行を妨害するからであり、被害者は公務員を雇っている国や地方公共団体となります。
公務執行妨害罪では、暴行事件や傷害事件のように人たる被害者を傷つけたという話にはならず、示談交渉をする相手がいないということになってしまうのです。
暴行事件や傷害事件として警察官と示談交渉をする余地はありますが、警察側が示談交渉に応じてくれる可能性は低いでしょう。
行為態様が似ていても、公務執行妨罪事件には、暴行事件や傷害事件とは異なった特有の難しさがあるといえます。
こういった事件の場合、早期に刑事事件に強い弁護士に相談に行ってみることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、公務執行妨害事件をはじめとする刑事事件と少年事件を専門に取り扱っています。
公務執行妨害事件で困ったら、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。
365日24時間、無料法律相談と初回接見サービスの受付をしています。
(愛知県警察刈谷警察署までの初回接見費用:38,100円)