愛知県春日井市の強盗事件 自力救済の禁止と正当防衛に詳しい弁護士
AさんはVさんの鞄を暴行により奪い取った。
なお、この鞄は本来はAさんの所有物で、Vさんが盗んだ物だった。
後日Aさんのもとに愛知県警察春日井警察署の警察官が訪れ、Aさんは強盗罪の容疑で取調べを受けた。
その後納得のいかないAさんは刑事事件を専門にしている法律事務所の弁護士に無料法律相談をした。
(フィクションです。)
~自力救済の禁止~
強盗罪は他人の意思に反して財物を奪い取ることで成立します。
Aさんが奪った鞄は元はAさんの物なので、Aさんのした行為は犯罪にならないような気もします。
しかし法律上、侵害された状態を自分の力で回復する事は原則禁止されています。
これは、「自力救済の禁止」と言われるものです。
上記の例のように、Aさんは自分の鞄を取り返しただけとはいえ、強盗罪が成立する可能性があるということです。
~正当防衛~
財物が取られた場合、自力救済が禁止されているので、財物を取り返すためには警察に頼ったり、裁判などの法的手続きによって取り返すということになります。
しかし、例えばVさんがひったくられて今まさに犯人が逃げ去ろうとしている時には、悠長に法的手続きをとろうなど言っていられないでしょう。
このときその場で財物を取り返す行為は、急迫不正の侵害から自分の権利を守るための正当防衛であり、相当な限度での実力行使が正当防衛として刑法で認められています。
その場で財物を取り返す行為は、侵害が終わった後に自ら取り戻すのではないため自力救済の禁止の問題とは区別されるのです。
ただし財物が奪われてから数日後に犯人を見かけても、緊急性がないため、勝手に取り押さえれば自力救済として違法になる恐れがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は強盗事件をはじめとする刑事事件を専門に取り扱っています。
弁護士が逮捕勾留などの身柄拘束を回避したり、不起訴処分を獲得するなど、依頼者の利益のために活動します。
強盗罪でお困りの方はぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(愛知県警察春日井警察署への初回接見費用:39,200円)

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