愛知県春日井市の偽札でお菓子を購入しようとする事件 偽造通貨行使罪の疑いで男子中学生を逮捕
愛知県春日井市在住の男子中学生Aさんは地元のコンビニでお菓子を買うため千円札を渡しました。
しかしコンビニ店員Vが千円札に透かしがないことに気づき、愛知県警察春日井警察署に通報しました。
これによりAさんは偽造通貨行使罪の容疑で愛知県警察春日井警察署の警察官に逮捕されました。
(参考:8月14日朝日新聞デジタル。ただし地名と警察署名は編集しています。)
~偽造通貨行使罪~
偽造された貨幣、紙幣又は銀行券を使った場合、偽造通貨行使罪となります。
偽造通貨行使罪は意外と重い罪で、法定刑は無期又は3年以上の懲役と窃盗や強盗などよりも重く設定されています。
窃盗罪:10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、強盗罪:5年以上の有期懲役
ただし偽造通貨行使罪は犯罪の故意がなければ成立しません。
ですので、本件でもAさんが千円札が偽札と知らなかった場合にはAさんには偽造通貨行使罪となりません。
しかし、犯罪が成立しないことと逮捕・勾留と言った身柄拘束がされないことは必ずしもイコールではありません。
警察や検察と言った捜査機関は本当に罪が成立しないか捜査するため、その間に被疑者が逃亡したり、罪証を隠滅する事がないように身柄を拘束しておく必要があるからです。
この点については上記のような少年事件であっても、成人の刑事事件であっても同様です。
たとえ無罪となったとしても逮捕・勾留といった身柄拘束がされるだけで学校や会社に行けなくなりますし、加えて、被疑者本人やご家族の方も精神的に大きな負担となります。
弁護士をご依頼いただいた場合、弁護士は勾留決定阻止や勾留決定への不服申し立てなどの釈放のための活動をすることが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っており、釈放のための活動を経験している弁護士も多数在籍しております。
愛知県豊春日井市の偽造通貨行使事件でお悩みの方はぜひお気軽に無料法律相談をご利用ください。
(愛知県警察春日井警察署への初回接見料:39,200円)

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