愛知県警中村警察署の愛知県青少年保護育成条例違反 罰金に強い弁護士
Aは、18歳未満と知りながら名古屋市内のホテルで少女と性行為をしました。
Aは2人でホテルを出たところで警察官に職務質問を受け、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
現在、愛知県警中村警察署で勾留されているAさんは、明日愛知県青少年保護育成条例違反の罪で起訴されるようです。
(これはフィクションです)
~愛知県青少年保護育成条例違反~
愛知県青少年保護育成条例の第14条では、「何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定しています。
例えば18歳に満たない少女と同意があり、金銭を渡す約束をしていなくても、性行為をすれば、この条例に違反することになります。
違反した場合は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(第29条)。
初犯の場合は略式手続により罰金刑を科される可能性が高いでしょう。
一方、同じ前科が複数あるような場合は、正式裁判を経て懲役刑を科される可能性も出てくるでしょう。
愛知県青少年保護育成条例違反で逮捕されてしまった場合は、すみやかに刑事事件に精通した弁護士をつけることが重要です。
刑事事件は時間との戦いです。
刑事事件を専門にした弁護士への早めの相談が、弁護活動の幅を広げ、事件を穏便に解決できる可能性を高めます。
あいち刑事事件総合法律事務所は、懲役刑に強い刑事事件・少年事件を専門とした法律事務所です。
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(愛知県警中村警察署の接見費用:3万3100円)

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