愛知県清須市の刑事事件の弁護士 暴行事件で逮捕

愛知県清須市の刑事事件の弁護士 暴行事件で逮捕

愛知県清須市在住のAさんは、暴行容疑で愛知県警西枇杷島警察署通常逮捕されました。
Aさんのご家族が弁護士事務所に無料法律相談に来ました。
Aさんのご家族は、Aさんが今後どうなるのか不安になっています(フィクションです)。

9月24日、神戸市長田区長田天神町の草むらで行方不明になっていた女の子の遺体が見つかった事件で、兵庫県長田署捜査本部は男を「死体遺棄容疑」で逮捕しました。

・「逮捕」とは何でしょうか?
・どんな時に「逮捕」は認められるのでしょうか?
・「逮捕」されたAさんや男は今後、どうなるのでしょか?
今回は、「逮捕」について詳しく見ます。

◆逮捕って? 
逮捕とは、逃亡や罪証隠滅を防止するために容疑者の身柄を一定期間強制的に拘束することをいいます。
逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があります。
通常逮捕の場合は、逮捕理由となった犯罪事実の要旨等が書かれた逮捕状を呈示されたうえで手錠をかけられることになります。
また、このとき警察官から犯罪事実の要旨が告げられるので、自分がどのような嫌疑で逮捕されたのかが分かります。

◆逮捕はどんな時にされる?
逮捕は、逃亡や罪証隠滅を防止するために行う身柄拘束です。
ですので、
・逮捕の理由(罪を犯したと疑うに足りる相当な理由があること)
・逮捕の必要(住居不定・証拠隠滅のおそれ・逃亡のおそれ等があること)
が逮捕の要件です。

◆逮捕されるとその後はどうなるの?
警察署に逮捕されると、警察署の留置場に留置されます。
ですので、逮捕されてしますと会社が学校に行くことが出来ません。
その後、48時間以内に検察庁に送られ検察官がさらに長期の身体拘束手続(「勾留」といいます。)が必要か否かを判断します。
検察官の勾留請求に対し裁判所が勾留決定を出すと、さらに10日間身体拘束されます。

 

逮捕中は、警察や検察などの捜査機関による取調べなど捜査が行われます。
ですので、逮捕直後の期間は、容疑者にとって極めて重要な時期といえます。
逮捕直後の段階で弁護士をつけて、早急に適切かつ有効な弁護活動を受ける
ことが大切です。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
事件をご依頼いただければ、逮捕直後から迅速かつ適切な弁護活動を開始します。
まずは、無料法律相談をご利用ください。

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