愛知県清須市の傷害事件で逮捕 示談に臨む刑事事件専門の弁護士
愛知県清須市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんと口論になり、かっとなって思わずVさんを殴ってしまいました。
Vさんは、その結果、鼻の骨を折る大けがを負ってしまいました。
Aさんは、通報によって駆け付けた愛知県警西枇杷島警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・傷害罪について
傷害罪は、刑法204条に定めのある犯罪で、人の身体を傷害した者について、15年以下の懲役又は50万円の罰金を処すものです。
傷害罪の「傷害」について、一般的には、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されています。
例えば、骨折などの外的傷害を負わせることはもちろん、暴行や脅迫によってPTSD(外傷後ストレス障害)を惹起することも傷害にあたるとされています(最決平24.7.24)。
また、傷害罪の故意(=犯罪を行おうとする意思や認識)は、暴行の認識があれば足りるとされています。
したがって、上記の事例のAさんでいえば、「Vさんの鼻を折ってやろう」とまで思っていなくとも、「Vさんを殴ってやろう」程度の認識がある状態であったなら、傷害罪は成立するということになります。
・示談について
傷害罪など、被害者の方がいらっしゃる犯罪の場合、被害者の方への謝罪や弁償は、被害者ご本人の今後のケアにはもちろん、犯罪を犯してしまった加害者にも重要なことです。
日本では、検察官が起訴・不起訴を決定する権限をもちますが、その決定の際に、被害者の方への謝罪がきちんとできていること、示談などが成立していることは、大きく評価されますし、起訴されて裁判となってしまった場合でも、量刑を決めるうえで大きなポイントとなります。
傷害罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、当事者同士ではまとまりにくい謝罪交渉や示談交渉もサポートいたします。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(愛知県西枇杷島警察署までの初回接見費用:3万5900円)

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