愛知県田原市の刑事事件 身の代金目的略取事件で逮捕されたら弁護士
Aさんは身の代金を得る目的で、B銀行の社長であるV1さんを略取し、B銀行幹部であるV2さんにに身代金を要求しました。
V2さんが身の代金を支払わず110番通報したため、Aさんは愛知県警察田原警察署の警察官に身の代金目的略取罪で逮捕されました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に無料法律相談しました。
(最決昭和62年3月24日刑集41巻2号173頁の事案を基に作成)
《 身の代金目的略取罪 》
「略取」とは、暴行または脅迫を手段として、人をその生活環境から引き離し、事故や第三者の支配下に移すことをいいます。
欺罔(騙すこと)や誘惑を手段とする「誘拐」と合わせて「拐取」といいます。
身の代金を得る目的で人を略取した場合には刑法第225条の2第1項の身の代金目的略取罪が成立します。
「身の代金を得る目的」と簡単に書きましたが、正しくは「近親者その他略取された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的」といいます。
ここには、略取された人の親子、夫婦、兄弟などが含まれますが、上の事案のような会社関係者も「安否を憂慮する者」に含まれるでしょうか。
上の事案のもとになった事案では、V2さんにつき、誘拐された者の安否を親身になって憂慮するのが社会通念上当然とみられる特別な関係にあるとして、「安否を憂慮する者」に含まれるとしました。
また、別の事案ではありますが、銀行の女子行員を略取して、その銀行の代表取締役に対して身の代金を要求した事案でも、代表取締役が「安否を憂慮する者」に含まれると判断されました。
そうすると、略取された人の会社関係者は、「安否を憂慮する者」に含まれるといえるでしょう。
なお、身の代金を実際に要求すると、別途刑法第225条の2第2項の身の代金要求罪が成立します。
身の代金目的略取罪の法定刑は無期又は3年以上の懲役であり、非常に重いです。
執行猶予付きの判決を得ることにより、このような実刑を回避できる場合もないとはいえませんが、非常に稀です。
とはいえ、弁護活動により、刑を軽くすることは十分に可能です。
身の代金目的略取事件で実刑を回避したいとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察田原警察署までの初回接見費用:45,560円)