愛知県田原市の建造物侵入 男なのに女湯に入って逮捕されたら弁護士
Aさんは、男であるにもかかわらず、公衆浴場の女湯に入りました。
不自然に思った周囲の客が通報したため、Aさんは愛知県警察田原警察署の警察官に建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(平成30年1月12日読売新聞掲載事案を基に作成)
《 建造物侵入罪 》
正当な理由がないのに、他人の看守する建造物に侵入した場合には、刑法第130条の建造物侵入罪が成立します。
公衆浴場は、その管理人が看守している建物ですので、建造物にあたるといえます。
そして、「侵入」とは、その管理人の意思に反する立ち入りをいいます。
公衆浴場の女湯へ男性が立ち入ることについては、管理人の意思に反するといえるため、Aさんが女湯に入ったことは侵入にあたるといえます。
したがって、Aさんの行為は建造物侵入罪にあたる可能性が大きいといえます。
《 その他の犯罪 》
Aさんの行為は、覗きにもあたりそうです。
覗きについては、軽犯罪法第1条第23項が禁止しています。
軽犯罪法違反の法定刑は、拘留(1日以上30日未満の刑事施設への拘置)又は科料(千円以上1万円未満の支払)です。
また、各都道府県の定める迷惑防止条例違反となる場合もあります。
それから、自分が女であると偽り、公衆浴場での入浴というサービスをだまし取ったとして、刑法第246条の詐欺罪が成立する可能性も否定できません。
Aさんは建造物侵入罪で逮捕されていますが、このような犯罪にあたる可能性もあります。
建造物侵入罪で逮捕された場合、逮捕・勾留により最長23日の身体拘束を受ける場合があります。
長期の身体拘束を受けると、会社や学校に通えなくなり、実生活に大きな影響が出ます。
このような影響を回避するために、早い段階で刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
被害者との示談交渉により、身柄の解放が認められる場合があります。
建造物侵入罪で逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察田原警察署までの初回接見費用:45,560円)