愛知県豊橋市で暴走行為をし逮捕 略式裁判を求める弁護活動
Aは、大学を卒業した後も、地元の不良グループと付き合いを続けている。
ある日、Aは不良グループにいる友人から誘われ、深夜の豊橋市内の路上をバイクで、赤信号や一方通行などを無視する暴走行為をした。
暴走行為をした当日は、Aたちは警察から追走を受けたもののこれを振り切り自宅に帰ることができたが、後日、防犯カメラの映像を元にAの自宅に●●警察署の警察官がやってきて、Aは暴走行為をした罪で逮捕された。
愛知県警察豊橋警察署でAは取調べを受けたところ、暴走行為についてAは初犯であり、他に交通違反などの前歴もないこと、Aは友人に無理やり誘われた結果やむなくこれに従い今回の暴走行為をしたことが判明した。
愛知県内において刑事事件を専門とする弁護士は、Aの親から、Aにかかる刑事事件についての弁護活動を依頼された。
(フィクションです。)
Aは暴走行為(共同危険行為)を行ったとして、愛知県警察豊橋警察署に逮捕されています。
暴走行為とは、2人以上の自動車(オートバイを含む)または原動機付自転車の運転者が、2台以上の自動車または原動機付自転車を連ねて通行または併進させて、共同して著しく道路における交通の危険を生じさせる又は他人に迷惑を及ぼす行為のことをいいます。
これを行った場合、道路交通法は2年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑を定めています。
暴走行為による道路交通法違反事件で刑事処罰を受ける場合、初犯であれば釈式裁判による罰金処分で済むことが多いですが、他に無免許運転をしていたりだとか、暴走行為の回数、危険性や悪質性によっては正式裁判になることもあります。
今回のAの場合、暴走行為については初犯で、またほかに交通違反などの前歴もありません。
ですので、刑事弁護活動次第では、正式裁判を回避して略式裁判によつ罰金処分で事件を済ませることも十分可能です。
このような結果を求める場合、主張すべき事情やその方法については特に専門性が高いので、刑事事件を得意とする弁護士にお任せすべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,暴走行為にかかる事件の弁護活動も多数承っております。
正式裁判を回避したいとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察豊橋警察署への初回接見費用:40,860円)