愛知県豊橋市の児童買春事件で逮捕 否認する場合は弁護士
愛知県在住の30代男性Aさんは、出会い系SNSで買春の誘いに応じて女性と性交したところ、相手の女性が18歳未満であったとして、自宅を訪問してきた愛知県警察豊橋警察署少年課の刑事によりそのまま警察署に連行されて警察署で児童買春の疑いで逮捕されました。
相手方の女性の補導が契機となり、メールの解析などでAさんの特定に至ったそうです。
Aさんが逮捕されたと知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~18歳未満だと知らなかった場合~
18歳未満の少年少女を相手に、金銭などの対償を渡し、または渡す約束をして、性交などのわいせつな行為をした場合には、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の児童買春罪となります。
児童買春罪となる場合は、法定刑は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。
もし、18歳未満の少年少女と性交などのわいせつな行為に及んだとしても金銭を支払わなかった場合は、児童買春罪は成立せず、各都道府県の青少年健全育成条例違反となります。
なお、これらの罪が成立するには、相手の年齢が18歳未満であり、かつ行為時にその事情を知っていた必要があります。
児童買春事件では、加害者側で買春の相手方が18歳未満であることを知っていたことが、犯罪の成立のための要件とされています。
つまりは、行為のときに相手の年齢が18歳未満であることを知らなかった、もしくは知りようがなかったのであれば、児童買春罪で処罰されることはありません。
例えば、児童と連絡を取った際のSNSやメール、アプリに残された履歴や画像などで、児童が19歳や20歳であるなどと話していた場合は、18歳未満とは知らなかったとの主張が通りやすくなります。
また、相手が18歳未満であることを知っていたと推認されるような証拠がなかったか、という点も大きなポイントになります。
ただし、児童が18歳未満だと被疑者に伝えたと警察に供述している場合には18歳未満とは知らなかったとの主張はなかなか通りにくいでしょう。
当事務所の弁護士が、児童買春で「18歳未満だと知らなかった」という事件の依頼を受けた場合、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を目指していきます。
18歳未満だと知らなかった場合は、事件発覚初期の警察での取調べ段階から、弁護士と今後の弁護方針を検討していくことが重要です。
児童買春事件でお困りの方は、刑事事件専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊橋警察署の初回接見費用:40,860円)