愛知県津島市の監護者性交等罪で逮捕 無料法律相談は刑事事件専門弁護士
40代男性Aさんは、再婚相手の連れ子である17歳の娘のVさんに対して、性的暴行をしたとの容疑で愛知県警察津島警察署に監護者性交等罪で逮捕されてしました。
警察での取調べでAさんは、4年ほど前から繰り返し行っていたと容疑を認める話をしています。
(フィクションです。)
~監護者性交等罪とは~
監護者性交等罪とは、18歳未満の者に対して、親などの監護者がその影響力に乗じて性交等をする罪のことをいいます。
監護者性交等罪は、平成29年6月の刑法改正によって、家庭内での性的虐待を処罰するために新たに設けられた犯罪類型です。
これまでは、親などの監護者が、子どもなどに性的行為をした場合は、児童福祉法違反として、「10年以下の懲役または300万円以下の罰金」で処罰されていました。
しかし、このような行為は、強制性交等罪と同程度に悪質であると考えられたため、新たに、監護者性交等罪が作られ、「5年以上の有期懲役」で処罰されることとなりました。
強制性交等罪とは異なり、監護者の被監護者に対する影響力の大きさを考慮して、強制性交等罪で要件とされる暴行や脅迫等の要件がなくとも成立します。
監護者性交等罪の指す、「監護者」とは18歳未満の者を保護・監督している者のことをいいます。
典型的な「監護者」は、一緒に住んでいる親ですが、同一の住居で生活し、経済的・社会的に保護する立場にある者という趣旨です。
そのため、必ずしも監護者と被害者の間に生物学的な血縁関係がある必要はなく、再婚相手の連れ子に対する性的虐待も同様に処罰されることになります。
監護者にあたるかどうかは、事実上、親と同程度に保護・監督しているかどうかで判断されます。
具体的には、同居の有無、生活状況、生活費の負担などから判断されるので、同居の親以外にも監護者と判断される場合があるのです。
また、監護者性交等罪について強制性交等罪と同様「非親告罪」であり、被害者からの告訴がなかったとしても逮捕・起訴することが可能です。
また、法改正の前に、起こしていた事件についても、告訴無しで起訴するということが可能となりましたので、わいせつな行為や監護者性交等に対して身に覚えのある方は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、監護者性交等罪をはじめとする刑事事件を専門としています。
ご家族が監護者性交等罪で逮捕されお困りの方、刑法改正前のわいせつ事件で相談をしたいとお考えの方は、お気軽にお問合せください。
(愛知県警察津島警察署への初見接見費用:37,600円)