熱田区の過失運転致傷罪で逮捕 勾留前に釈放ならまず弁護士に初回接見依頼

熱田区の過失運転致傷罪で逮捕 勾留前に釈放ならまず弁護士に初回接見依頼

~ケース~

熱田区内を自家用車で運転中のAさんは、信号機の無い交差点において横断中の歩行者Vさんを跳ねてしまい、重傷を負わせてしまった。
その後、すぐに愛知県警察熱田警察署過失運転致傷罪の容疑で現行犯逮捕され、取調室において取調べを受けている。
Aさんの両親は、Aさんが翌日に大学院の入学試験を控えていたことから、なんとか勾留は避けてほしいと刑事事件に強い弁護士初回接見を依頼した。
(このストーリーはフィクションです)

~勾留前の釈放に向けた弁護活動~

被疑者が逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察官へ送致され、検察官が勾留請求をするか決めます。
検察官が勾留請求をして、裁判官が勾留を決めると、被疑者は10日~20日間は留置場や拘置所等の留置施設に勾留されることになります。

今回は、勾留されないためにどのような刑事弁護活動が可能かについて考えてみたいと思います。
まず、勾留される要件として一般的に問題となるのは、罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由(刑事訴訟法60条1項2号)と、逃亡すると疑うに足りる相当な理由(同法60条1項3号)であり、また勾留の必要性の有無も問題となります。

勾留を阻止するためには、上記のような勾留の要件に当たらないことを主張する必要があります。
罪証隠滅の恐れがないことを訴えかけるための具体的な事情としては、被疑者が犯罪をした事実について全てを認めていることや、共犯者がいないこと等が考えられます。
また、逃亡のおそれがないことを訴えかけるための具体的な事情としては、家族と同居しており、生活について両親に依拠している場合等が考えられます。

また、上記のケースのように、大学院の入試を控えているといった特別な事情がある場合、勾留によるデメリットが大きい為勾留の必要性が低いと主張することも状況によっては可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致傷罪を含む刑事事件を主に取り扱っており、初回接見にもご依頼頂いてから24時間以内に対応することが可能です。
過失運転致傷罪逮捕されてお困りの方、勾留前の釈放をお望みの方は、まずは刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に初回接見をお問い合わせください。
愛知県警察熱田警察署までの初回接見費用 35,900円)

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