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1年前の万引き 警察署から呼び出し
1年前の万引きで、警察署から呼び出しをされた場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
津島市に住むAさんのもとに、昨日、津島警察署から「1年ほど前に●●というスーパーで万引きした覚えはありませんか?」と電話がかかってきました。
確かにAさんは、日付までハッキリと覚えていませんが、1年ほど前にスーパーで総菜類を万引きした記憶があります。
しかしAさんは「何のことか分かりません。」と答えました。
すると警察官から「来週の月曜日に津島警察署に来てください。」と言われました。
Aさんは出頭前に弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
1年前の事件で呼び出し
参考事件のような万引き事件に限らず、事件を起こして相当期間が経過して警察から連絡があることが稀にあります。
そんな時に、どのように対処するべきなのか、お悩みの方もいるのではないでしょうか。
そもそも実際に事件を起こしているのかどうか?何かの間違いなのか?起こした事実はあるがハッキリとした記憶がないなど、思い悩む理由は様々でしょう。
警察署に呼び出されるということは・・・
Aさんのように1年前の事件で警察から呼び出しがあるということは、事実がどうであるかは別にして、警察としてはAさんが事件を起こした何らかの証拠を掴んで連絡をしてきていると思われます。
今回のような万引き事件の場合ですと、まずは店内の防犯カメラ映像から犯行が裏付けられることが大半ではないでしょうか。
また犯人がAさんだと特定される理由は、例えばAさんが、そのお店でクレジットカードやポイントカードなど身分関係がわかる物を提示していたり、お店に車で行っていて、車のナンバーから判明したりと様々です。
いずれにしても警察は、Aさんが犯人だと疑いをもって呼び出しをするので、そのまま無視し何の対処もしないというのは危険です。
どう対処すべきなの
大切なのは、当時の様子をよく思い出し、その記憶をもとに弁護士に相談することです。
刑事事件を起こしてしまって警察の捜査を受けている方のほとんどは、「厳しい刑事罰を受けるのではないか」という不安を持っておられます。
そしてその不安から警察の取調べで「やっていない」「知らない」と嘘をついてしまう方もいるようですが、嘘をつくことによって不利益が大きくなったり、その後の手続きが複雑になる場合もあるので、まずは警察での対処について、弁護士に相談することをお勧めします。
事実を素直に認めることによって、手続きが早く進み、最終的な刑事処分が軽減されることもあります。
まずは弁護士にご相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件にお困りの方からのご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
職務質問から覚醒剤所持が発覚 所持品検査の判例は?
職務質問から覚醒剤所持が発覚した事件を参考に、所持品検査の判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、名古屋市内の飲み屋街を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けることとなりました。
警察官は「持っているバッグの中を見せてください。」とAさんに求めるも、Aさんはこれを頑なに拒否するも、問答の末に荷物検査に応じることとなりました。
警察官は、Aさんのバッグを開いて中を一瞥したところ、粉末の入ったパケットと注射器が見つかり、怨嗟の結果、覚醒剤であることが判明しました。
Aさんは愛知県中警察署に、覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
覚醒剤所持罪(覚醒剤取締法第41条)
覚醒剤取締法第41条の2第1項は、「覚醒剤をみだりに所持する行為」につき、10年以下の懲役と規定されています。
法定の除外事由(覚醒剤取締法第14条参照)がないのに、携行しているバッグの中に覚醒剤を入れておく行為は、当然に「覚せい剤をみだりに所持する行為」と判断されることになるでしょう。
覚醒剤使用罪(同法第19条)
覚醒剤の使用も原則として禁止されています。
覚醒剤を使用した場合「10年以下の懲役」(同法第41条の3第1項第1号)という刑罰が規定されています。
所持品検査の限界
職務質問による所持品検査の中で、警察官が強制的にバッグを開いて中身を確認するようなケースもあります。
このような手続は適法ではありません。
職務質問を行う根拠である警察官職務執行法第2条1項には、「不審な者を停止させて質問することができる。」と記載はあるものの、所持品を検査することができるとは明記されておらず、所持品検査に付随する行為として認められています。
所持品検査の判例(最高裁昭和53年6月20日判決)
「職務質問に附随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される場合がある」
とされています。
職務質問からの所持品検査における具体的事例
覚醒剤のような禁止薬物は取り締まる必要性が高い犯罪です。
警察官から見て
・Aさんの目が虚ろであり、歩行態様もフラフラとしている
・Aさんの呂律や、会話の態様が異常である
という様な状態であれば、Aさんが薬物中毒者であるかもしれないとの疑いが生じるのは至って自然であり、薬物に関するものを所持していないかを確認する必要があります。
警察官はAさんに対して所持品検査を実施しようとしますが、
・Aさんは、バッグの開披を頑なに拒み、中身を見せないで隠し続けている
というような状態であれば、逃亡後に罪証を隠滅されてしまうおそれもあり、所持品検査をする緊急性があると言えます。
このような状況の中で、警察官がAさんに対して、バッグの中を見ることをハッキリと告げたうえで、バッグを開けて中を一瞥した状況であれば、Aさんの法益への侵害はそれほどではないと言えるでしょう。
上記の事実関係を考慮すると、Aさんの嫌疑を確認する緊急の必要上、承諾を得ずにバッグのファスナーを開披し、中身を見た行為は適法であると判断される可能性が高いと言えます。
警察官がAさんの所持するバッグを力づくで奪い、承諾もなしにファスナーを開披し、さらに中身を見るだけでなく、中に手を入れ、内容物を捜索したという場合には、令状によらない捜索がなされたとして、違法と判断される余地もあります。
弁護活動について
覚醒剤所持事件の捜査の端緒に違法な点があったとして、証拠能力を争う弁護活動についてはよく行われております。
場合によっては、Aさんの有罪を認定するための証拠がない、として、無罪判決や不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
まずは、刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、今後の善後策を立てていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚醒剤所持の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
オートバイ盗で緊急逮捕 初回接見を利用
オートバイ盗で緊急逮捕された方に対する、刑事事件専門弁護士による初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
瀬戸市に住むAさんはある日、カギを差したままで停まっていたバイクを見つけました。
Aさんは、以前から乗ってみたかった車種だったので、そのまま乗り逃げすることにしました。
後日にヘルメットを着用していなかったことで瀬戸警察署の警察官から注意を受けていた際にバイクが盗品であることが発覚しました。
Aが逃げようとしたため、警察官はAを緊急逮捕することにしました。
逮捕されたという知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
窃盗罪
刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
緊急逮捕
逮捕には大きく分けて3種類あると言われています。
裁判官の発する逮捕状に基づく逮捕である通常逮捕、現に犯罪を行っているまたは行い終わった直後と認められる現行犯人に対する現行犯逮捕、そして、現行犯人ではない者で逮捕状の請求が間に合わない場合の緊急逮捕があります。
刑事訴訟法
第210条第1項
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」
緊急逮捕は
1.死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であること
2.上記の罪を犯しことを疑うに足りる充分な理由があること
3.急速をようすること
という3つの要件があって認められます。
今回のAについてみてみると
1について、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と長期3年を超えています。
2についても盗難届の出ている車両に乗っていることから認められそうです。
3は逃亡を図ろうとしているのでこちらも満たしそうです。
よってAさんの緊急逮捕は有効となるでしょう。
初回接見
緊急逮捕も含め、ご家族が身体拘束を受けている場合、どのように対処すればよいか分からないことかと思います。
ただ、勾留が決定するまでの72時間については、捜査機関の裁量で面会できるかどうかをきめるので、ご家族であっても面会できないことが多いです。
そんなときは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が身体拘束されているご本人の下へ行き、取調べのアドバイスや今後の見通し、ご家族からの伝言などをお伝えします。
そして、ご家族の方へご報告させていただき、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けて全力で活動していきます。
この身体解放に向けての活動については早めに行うことが大切になってきます。
逮捕された場合、通常は48時間以内に検察庁へ送致され24時間以内に勾留請求されることになります。
そして勾留請求をされてしまった場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
弁護士は検察官、裁判官へ働きかけを行い、勾留されないように、また勾留が決定したとしても不服申し立てをして勾留が取り消されるように活動していきます。
もし、ご家族が緊急逮捕されてしまったような場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談のご予約も受け付けております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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けんか相手の胸倉を掴んだら・・・暴行罪で検挙
けんか相手の胸倉を掴んだとして暴行罪で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市内のバーでアルバイトをしているAさんは、店内で騒いでいるお客さんを注意したところ、そのお客さんと口論になってしまいました。
その時、相手の態度に腹が立ったAさんは相手の胸倉を掴んでしまいました。
この件を相手が暴行罪で被害届を提出したらしく、Aさんは、後日、熱田警察署に呼び出されて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
暴行罪
刑法では
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と「暴行罪」と規定しています。
これだけ読んでも、暴行罪の暴行って何なの?と思われる方が多いかもしれません。
「暴行」とは
暴行罪では、人の身体に不法な有形力を行使することを「暴行」と定義しています。
一般的には、物理的な力の行使を意味すると言われていますが、人の身体に対する直接的なものでなくても「暴行」とされる場合があります。
代表的な暴行行為といえば、殴る、蹴る、突き飛ばす等ですが、人のいる方向に石を投げたり、狭い室内で刃物を振り回すなど、人が脅威に感じることをすれば暴行罪でいうところの「暴行」に該当する可能性があります。
Aさんのように、人の胸倉を掴む行為は、暴行罪でいうところの暴行行為に該当すると考えて間違いないでしょう。
逮捕されるの?
暴行罪は、数ある刑事事件の中でも軽微な事件として扱われています。
偶発的な犯行であれば、逃亡や証拠隠滅の可能性がなければ逮捕される可能性は低いと考えてよいでしょうが、繰り返し暴行するなど悪質性が高い事件を起こせば逮捕される可能性も出てきます。
どういった刑事罰になるの?
暴行罪の法定刑は、条文にもあるように「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰を受けることになるのですが、必ずしも刑事裁判を受けるわけではなく、罰金刑や科料の場合は、略式命令の手続きに同意すれば刑事裁判を受けることなく刑事罰が確定することもあります。
まずは弁護士に相談を
刑事罰を避けたいのであれば、被害者と示談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、暴行事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で受け付けております。
みなさんお気軽にお問合せください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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人の財布から現金等を窃取 逮捕されたら・・・②
~前回からの続き~
逮捕される可能性は?
窃盗は、犯行状況を目撃されれば、現行犯逮捕される可能性があります。
また、警察で窃盗事件の捜査が行われ、お店の防犯カメラなどから窃盗の被害を確認し、犯人の身柄が特定されると、逮捕状が発行され後日、警察官に逮捕される可能性があります。
逮捕されずに早朝に自宅に警察官が訪れ、そのまま連行されたり、携帯電話に電話がかかってきて取調べに応じるよう伝えられるケースもあります。
逮捕されてしまったら...
逮捕され、検察へ送致されてしまった場合、検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、Aさんの勾留を請求するか、Aさんを釈放するかを決めます。
この段階で、①検察官が勾留請求を行わなかった場合、②勾留請求をされたが、裁判官が勾留決定を出さなかった場合は、釈放されます。
弁護士への依頼
弁護士に依頼することで検察官に対しては勾留請求を行わないよう、裁判官に対しては、勾留決定を出さないよう働きかけることができます。
それにより、早期の釈放を目指します。
勾留決定を覆す活動
準抗告
勾留決定の取消し、または変更を求める手続です。
勾留決定をした裁判官とは別の裁判官により構成された裁判所が判断するため、より適切な判断が期待できます。
準抗告が認容されれば、釈放されることになります。
ただし、一度勾留決定が出ている関係から、準抗告認容の実現はハードルの高い弁護活動といえるでしょう。
勾留取消請求
「勾留の理由又は勾留の必要がなくなつたとき」は、勾留の取消しを請求することができます。
被害者と示談をすれば逃亡や罪証隠滅のおそれがなくなったとして勾留取消が認められやすくなります。
「準抗告」と「勾留取消請求」のいずれが効果的かは、自身の選任した弁護人のアドバイスを聞いて判断しましょう。
勾留理由開示請求
裁判官にどうして被疑者を勾留したのかを明らかにさせる手続です。
この手続自体に、直接に身柄解放の実現に向けた効果があるわけではありませんが、公開の法廷で意見を裁判官に伝えることにより、勾留の可否を再考させることができるかもしれません。
早期に弁護士と相談
上記に紹介した手続は、刑事事件の初期においてとても重要な弁護活動です。
もちろん、これらが功を奏した場合にも、そうでなかった場合においても、事件解決に向けた弁護活動が重要なことは言うまでもありません。
まずは速やかに弁護士の接見を受け、今後の善後策を練っていきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
愛知県内の警察署については こちら


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
人の財布から現金等を窃取 逮捕されたら・・・①
人の財布から現金等を窃取して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、マッチングアプリで知り合ったVさんとホテルに行き、Vさんがシャワーを浴びている間に、現金1万円とクレジットカード、キャッシュカードなどが在中したVさんの財布を窃取してしまいました。
Vさんが愛知県警に被害届を出したという噂を聞いたAさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安です。
(事例については事実をもとにしたフィクションです。)
窃盗罪刑法(235条)
窃盗罪とは、他人の占有する財物を窃取することにより成立する犯罪です。
窃盗罪法定刑
窃盗罪で有罪判決を受けると10年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。
Vさんの占有
窃盗罪における占有とは、常に財物を肌身離さず持っている必要があるという事ではなく、後で取りに戻る為に机の上に財物を置いてその場を短時間離れる場合や、家の中においてある家人の財物(家の中に置いている財布やタンスにしまっている通帳、印鑑等)においても当然に持ち主の占有が認められます。
今回の事例のように、ホテルの客室における財布についても、シャワーを浴びる短時間の間、その場を離れたに過ぎないため、Vさんの占有が認められるでしょう。
今回の被害品である財布や現金、クレジットカード、キャッシュカードは、通常、財物として認められています。
よって、Aさんは、Vさんの占有が認められる財布を窃取したものと認められる可能性が高いと思われます。
したがって、Aさんに窃盗罪が成立すると考えて間違いないでしょう。
ただし、嫌がらせ目的で財布を捨てたり、隠匿したりする場合は、窃盗罪ではなく、器物損壊罪が成立することになります。
~次回に続く~
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予備試験受験生アルバイト求人募集2024
予備試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。
予備試験受験生アルバイトについて
予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
予備試験受験生アルバイト求人募集情報
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、JR名古屋駅から徒歩5分の場所にあります。
名古屋本部では、愛知県、岐阜県、三重県、さらに静岡県の一部(静岡市 浜松市、磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町など)の刑事事件・少年事件に対応しております。
名古屋本部では、昨年1年間で、300件を超える無料法律相談と初回接見を行っています。
弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動を直に見ることができるため、将来法曹界、特に刑事事件・少年事件に興味がある方にとっては、とても良い環境でしょう。
ご応募お待ちしております。
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
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名古屋市の闇スロット店が摘発 関係者が常習賭博罪で逮捕
名古屋市の闇スロット店が摘発されて、関係者が常習賭博容疑で逮捕された事件を参考に、賭博罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
Aさんは数か月前から名古屋市内の雑居ビルの一室に、博打性の高い違法なスロット機を設置した闇スロット店を営業していました。
このことをお客さんが警察に情報提供したらしく、Aさんは、常習賭博罪で愛知県中村警察署に逮捕されました。(フィクションです。)
賭博行為とは
そもそも賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事を意味し、その賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
賭博行為が禁止されているのは、その収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっているからで、パチンコや、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなど法律で認められているギャンブル以外は、日本では賭博行為が禁止されています。
ちなみに友人同士で、食事の代金をかける程度であれば賭博罪の対象となりませんが、友達同士でも、参加者が複数人の場合や、賭ける金額が大きい場合などは、賭博罪として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。
賭博罪とは
賭博罪は大きく2つに分けることができます。
一つは、ただ単純に博打をしただけの行為を規制している刑法第185条の(単純)賭博罪です。
その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いもので、警察に逮捕されたとしても勾留までされる可能性は低いでしょう。
今回の事件を参考にすると、もし警察がお店に踏み込んだ際に、店内で賭け事をしているお客さんがいたとするならば、そのお客さんは、この単純賭博罪の適用を受けるでしょう。
そしてもう一つが、刑法第186条に規定されている常習賭博罪や、賭博場開張罪等です。
警察の摘発を受けるような違法スロット店を経営したり、そういったお店で働いている従業員などは、刑法第186条の適用を受けるでしょう。
第1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
このように刑法第186条に規定されている賭博行為には、単純な賭博行為よりも厳しい罰則が定められており、逮捕された場合は、勾留によって身体拘束が長引くおそれがあります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っており、既に警察に逮捕された方へは弁護士を派遣するサービスもご用意しています。
名古屋市内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部をご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
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特殊詐欺の受け子 銀行協会職員になりすまし逮捕
特殊詐欺の受け子 銀行協会職員になりすまし特殊詐欺の受け子をしたとして逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
Aさんは特殊詐欺事件でキャッシュカードを受け取る「受け子」をしたとして、愛知県天白警察署に逮捕されました。
Aさんは、闇バイトに応募し、ラインで指示された通り、銀行協会職員をかたり、お年寄りの家を訪ねてキャッシュカードを受け取る、いわゆる「受け子」を繰り返していた疑いがもたれています。
(この話はフィクションです。)
受け子とは
警察官などの公務員や金融機関の職員、または家族の会社の上司や同僚などを名乗って被害者宅を訪ね、現金やカード類を受け取る役割のことです。
近年、SNSやネット掲示板等で闇バイトの求人サイトを見かけることが多くなりました。
バイトの内容はどれも「書類や荷物を受け取るだけの簡単な高収入アルバイト」という様なもので、未成年の少年なども罪の意識もなく気軽に犯罪行為に加担してしまうという特徴があります。
今回、Aさんも直接カードを受け取る「受け子」という立場で詐欺の一端を担っているため、詐欺罪が成立する可能性が非常に高いといえます。
受け子の行為は詐欺罪が成立する可能性が高い
詐欺罪は、刑法246条に
(1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
簡単に言うと人から金品を騙し取ったり、人を騙して不法な利益得ることで成立するのが詐欺罪です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と規定されており、罰金の規定はないため、有罪判決を受けると懲役となる可能性が非常に高くなり、初犯で実刑となることも珍しくありません。
起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が出てきます。
そこで、弁護士を通じることで、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
まずは初回接見をご利用ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、特殊詐欺事件で逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
覚醒剤所持で起訴 保釈は実現するの?
覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、勾留による身体拘束が長期化することが見込まれる事件を参考に、保釈請求により身体拘束からの解放を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
名古屋市中川区在住の会社員男性A(23歳)は、知人から譲り受けた覚醒剤を「いつか使おう」と思って自宅に隠し持っていたところ、知人が覚醒剤取締法違反いがしで逮捕され、その供述により、Aの自宅に愛知県中川警察署の捜索が入りました。
隠し持っていた覚醒剤が発見されたAは、覚醒剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕・勾留された後、覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、引き続き勾留されています。
Aの母Bは、Aの心身を案じ、身体拘束を早く解けないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)
覚醒剤取締法違反(所持)と身体拘束
覚醒剤の所持は、10年以下の懲役に処するとされている重大犯罪です(覚醒剤取締法41条の2第1項)。
覚醒剤取締法違反などの薬物事件は、先に述べたように重大犯罪であるため、警察からの出頭要請に応じないなど逃亡を図るおそれが高く、また売人等の事件関係者との口裏合わせや、薬物を使用するための器具類の破棄等の罪証隠滅の恐れがあるとして、逮捕され、勾留(最大20日間)される可能性が高いです。
また、身体拘束を受けたまま起訴された場合、基本的には、判決が出されるまで、身体拘束が継続することになります。起訴されてから判決が出るまでの期間は、場合によっては数か月やそれ以上に及ぶこともあります。
このように、被告人が長期間の身体拘束を受けることにより、様々な不利益が生ずることになります。
例えば、被告人に妻と幼い子供がいて、主な収入源が被告人であった場合、被告人だけではなくその家族の生活を維持することが難しくなることや、被告人に持病があり、留置施設でも薬を処方してもらうことはできるものの、より適切な治療を受ける必要があるにもかかわらず、そうした治療を受けることができないこと、などが考えられます。
保釈とは
そうした不利益を回避するために、保釈という制度があります。保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人を身体拘束から解放するものです。
保釈請求の対象は「被告人」であるため、起訴前の「被疑者」勾留の段階では請求できず、起訴後の勾留の段階で請求が可能となります。
保釈には、罪証隠滅の相当な疑いがある等の一定の事由に該当しない限り許可される「権利保釈」(刑事訴訟法第89条)と、逃亡・罪証隠滅の恐れの程度や身体拘束による被告人の不利益等を考慮して裁判所の裁量によって許可される「裁量保釈」(刑事訴訟法第90条)の主に2つがあります。
身柄解放のための保釈請求
権利保釈、裁量保釈いずれにおいても問題となってくるのは、罪証隠滅のおそれです。問題となっている事案において、どのような証拠が考えられ、その証拠を隠すといったことがどれくらい考えられるかを慎重に検討し、罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張する必要があります。
また、裁量保釈においては、罪証隠滅のおそれのほかに、逃亡のおそれがないことも主張した上で、保釈を認める必要性が高いことを主張していく必要があります。
どのような点が問題となるか、どのような資料を裁判所に提出する必要があるかは、その事案によって異なりますので、保釈に精通した弁護士に相談する必要があります。
なお、納付が必要となる保釈保証金は、金額も事案によって異なり、数百万円と高額になることもあります。日本保釈支援協会が行う保釈保証金の立替制度を利用することができる場合もありますので、事案から予想される保釈保証金の金額なども含めて、一度弁護士に相談する必要があります。
刑事事件に関するご相談は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、覚醒剤取締法違反をはじめとする薬物事件を多数取り扱い、保釈を実現した実績が多数あります。
ご家族が覚醒剤取締法違反で身体拘束され、保釈請求のことでお悩みをお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。