Author Archive
留守中の住宅に放火 現住建造物等放火罪で逮捕
留守中の住宅に放火したとして、現住建造物等放火罪で逮捕された事件について、弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、仕事のストレスから、名古屋市瑞穂区の住宅に放火しました。
炎は、放火した住宅に隣接する倉庫にも延焼し、およそ100平方メートルを全焼させました。
さいわい、放火した住宅の住民は留守中でけが人はいませんでしたが、後日Aさんは、愛知県瑞穂警察署に現住建造物等放火罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
放火罪とは
建造物等へ故意に火を放った場合、放火罪に問われます。
放火した建物に人がいたか、どのような建造物であるか等により、問われる罪名が変わります。
現住建造物等放火罪(刑法108条)
現住建造物に故意に放火をした場合、現住建造物等放火罪に問われます。
現住建造物とは、「現に人が居住として使用している、もしくは現に人がいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑)」を指します。
法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」と定められています。
非現住建造物等放火罪(刑法109条)
非現住建造物に故意に放火した場合、非現住建造物等放火罪に問われます。
非現住建造物とは、「現に人が住居として使用せず、かつ、現に人がいない建造物(空き家・倉庫など)、艦船又は鉱坑」を指します。
法定刑は「2年以上の有期懲役」と定められています。
自らが所有する建造物を放火した場合、法定刑は「6ヶ月以上7年以下の懲役」と法定刑は軽くなりますが、自己の所有物であっても、他人に賃貸していたり、対象物に保険がついていたりする場合は他人の所有物とみなされることがあるので注意が必要です。
また、自己の所有する非現住建造物への放火は、「公共の危険」を生じさせた場合にのみ処罰されることになります。
建造物等以外放火罪(刑法110条)
上記以外の物に故意に放火し、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪に問われます。
道路上等の自動車やバイクなどに放火したケースがこれに当たります。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と定められています。
放火した対象物が自己の所有物であれば、法定刑は「1年以下の懲役、または10万円以下の罰金」と定められています。
本人の所有物でも、保険がかけられているなど他人の財産権の侵害がある場合は他人の所有物とみなされます。
まずは弁護士に相談を・・・
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、現住建造物等放火罪事件に関する無料法律相談や、逮捕された方に対する初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
MDMAを密輸 麻薬特例法違反・関税法違反で逮捕
MDMAを密輸 麻薬特例法違反・関税法違反で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例
一宮市に住んでいるAさんは、インターネットを通じ、外国からMDMAを国際郵便で輸入できるということを知りました。
Aさんは、「MDMAを密輸して売りさばいて稼いでいこう」と思い立ち、インターネットを経由して外国の売人と連絡を取り、自分あての国際郵便でMDMAを送ってもらいました。
しかし、荷物が中部国際空港に到着した際、東海北陸厚生局 麻薬取締部と税関の検査で荷物の中身がMDMAであることが発覚。
Aさんは、東海北陸厚生局 麻薬取締部に麻薬特例法違反・関税法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんと離れて暮らしていたAさんの両親は、Aさんが逮捕されたことを知り、Aさんの力になれないかと考え、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)
MDMAの密輸で成立し得る犯罪
MDMAとは、合成麻薬のことで、その所持や使用は麻薬取締法という法律で禁止されています。
MDMAは、見た目はカラフルな錠剤であることが多く、特に若者などが軽い気持ちで手を出してしまいやすいと言われています。
今回のケースのAさんは、そのMDMAを販売する目的で外国から国際郵便を利用して密輸したようです。
こうした場合に成立し得る犯罪は、Aさんの逮捕容疑にもなっている、麻薬特例法違反と関税法違反の他、麻薬取締法違反が考えられます。
そもそもMDMAは、先ほど触れたように麻薬取締法によって所持や輸入が禁止されています。
ですから、MDMAの密輸についても、麻薬取締法違反となることが考えられます。
麻薬取締法第65条
第1項 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第1号 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第69条第1号から第3号までに該当する者を除く。)
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
「ジアセチルモルヒネ」とは、いわゆるヘロインのことを指し、MDMAなどはそれ以外の麻薬として規制を受けています。
ですから、今回のAさんのようにMDMAを販売する目的=営利の目的で密輸したような場合には、まずは麻薬取締法第65条第2項に違反する罪の成立が考えられます。
しかし、この麻薬取締法違反のケースのうち、特定の事情に当てはまる場合には、今回登場した麻薬特例法という法律に違反することになります。
麻薬特例法とは、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律のことを指しています。
例えば、麻薬特例法には、以下のような条文が定められています。
麻薬特例法第5条
次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
第1号 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2(所持に係る部分を除く。)、第65条、第66条(所持に係る部分を除く。)、第66条の3又は第66条の4(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。
麻薬特例法第5条第1号の対象には、先ほどMDMAの輸入で成立するだろうとした麻薬取締法第65条の条文も含まれていますから、MDMAの輸入が「業として」行われた場合にはこの条文に違反する可能性が出てくるということになります。
「業として」とは、大まかにいうと反復継続してこれを行うことを指します。
「業として」MDMAの輸入が行われていたのかどうかは、これまで輸入行為が繰り返されてきたのかどうか、今後も継続される予定があったのかどうか、計画性はあったのかどうか、組織的犯行だったのかどうかといった様々な事情から判断されることになります。
これらに加えて、MDMA密輸事件では、関税法違反という犯罪が成立すると考えられます。
関税法は、関税に関連した手続や貨物の輸出入など、税関手続きに関することを定めた法律です。
適正な税関手続のために、関税法の中では輸入してはいけないものを定めています。
関税法第69条の11第1項
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
第1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。
前述のとおり、麻薬取締法などでもMDMAなどの麻薬といった違法薬物の輸入に関する禁止が定められていますが、関税法でもMDMAなどの違法薬物を輸入することは禁止されています。
そして、この輸入の禁止に違反した場合には、以下の条文に該当します。
関税法第109条
第1号 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3号 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
第4号 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
こうしたことから、MDMA密輸事件では、麻薬取締法違反あるいは麻薬特例法違反と関税法違反が成立し得るということになるのです。
違法薬物の密輸事件、特に営利目的で行われた密輸事件は、設定されている刑罰が重いこともあり、刑事裁判に向けて十分な準備が必要とされます。
だからこそ、早めに弁護士に相談し、刑事手続の始まりから入念に弁護活動に取り組んでもらうことが大切でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、MDMA密輸事件などの薬物事件にも、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が対応します。
逮捕された方には、初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
17歳少年が特殊詐欺事件に関与 少年院を回避できるのか
特殊詐欺事件に関与したとして詐欺罪で逮捕された17歳の少年について、少年院を回避するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
高校生のA君(17歳)は、SNSで知り合った人に紹介された闇バイトに参加しました。
アルバイトの内容は、スーツを着て、指示された家に行って封筒を受け取り、その封筒を最寄りの駅で待ち合わせた人に受け取った封筒を渡すというものでした。
A君は、内容からして特殊詐欺事件に関与していることは分かっていましたが、ちょうど夏休みだったこともあり、10件以上も関与してしまいました。
そんなある日、海部郡蟹江町の民家にいつもどおり封筒を受け取りに行ったところ、待ち構えていた蟹江警察署の警察官に逮捕されてしまったのです。
A君の両親は、A君が少年院に送致されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです。)
特殊詐欺事件に高校生が関与
全国的に、特殊詐欺事件に関与したとして少年が逮捕されるケースが散見されます。
大学生や高校生だけでなく、中学生までもが特殊詐欺事件に関与したとして報道されたこともあるぐらい、特殊詐欺事件の若年化が社会問題になりつつあるようです。
こういった特殊詐欺事件に関与してしまう若年層のほとんどが、SNSで応募していた闇バイトに応募したことがきっかけになっており、逮捕された少年らは「犯罪だと気付きながらも、逮捕されるリスクよりも、簡単に大金を得れるという目先の利益を優先し、その後のことを考えられなかった。」ようです。
ちなみに、特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕される場合、適用されるのは詐欺罪や窃盗罪であることがほとんどです。
詐欺罪が適用された場合、成人の場合、起訴後に有罪判決を有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられます。(刑法246条1項)
複数の事件に関与していた場合は、実刑が科せられ刑務所に服役する例も珍しくありませんが、少年事件の場合には、こういった刑事罰が適用されることはなく、その代わりに少年院に入所する可能性があります。
少年院を回避する弁護活動
特殊詐欺事件の受け子で逮捕され、少年院を回避する弁護活動としては
①少年自身が反省し、その反省の意を弁護士から家庭裁判所に主張する
②弁護士が関係各所に働きかけ、更生に向けた環境を構築する
③事件によっては被害者と示談交渉を行う
等の弁護活動が代表的な弁護活動として挙げられます。
いずれの場合にも、少年本人の反省と今後の在り方が非常に重要になります。
反省している様子や言動が見受けられれば、その点を弁護士から家庭裁判所の調査官や裁判官に強く主張し、少年院を回避する可能性も出てきます。
ですので、未成年が詐欺の受け子で逮捕された場合には早期に弁護士に相談し、事件対応に当たってもらうことをお勧めします。
少年事件に強い宮城県の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内の少年事件でお困りの方、愛知県内の警察署にお子様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、お盆の期間中も休まず営業しております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
無銭飲食が強盗致傷罪に!! 店員を殴って逃走
飲食店で無銭飲食をして逃走する際に、店員を殴って怪我をさせたとして強盗致傷罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
無銭飲食
飲食店での食い逃げ、いわゆる無銭飲食については、詐欺罪が適用されるケースがほとんどですが、犯行態様によっては詐欺罪が成立するのに最低限必要とされる要件を満たさないために、詐欺罪すら成立しない場合もあります。
しかし、今回紹介する事件は、逃走する際に店員を殴って怪我をさせたことから「強盗致傷罪」が適用されています。
参考事件
小牧市の飲食店において、代金を支払わずに飲食店を出た男が、追いかけてきた店員を数回殴って、店員に怪我を負わせたとして、強盗致傷罪の疑いで小牧警察署に逮捕されました。
強盗致傷罪とは?
強盗の際に、相手に怪我を負わせると「強盗致傷罪」となります。
強盗致傷罪は、刑法第240条に「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と定められています。
法定刑を見ていただくと分かるように、強盗致傷罪は、非常に重たい犯罪行為で、起訴されて有罪が確定した場合は、何らかの減軽事由によって執行猶予を獲得できなければ長期服役も考えられる事件です。
無銭飲食がなぜ「強盗」に?
今回の参考事件、全ての発端は逮捕された男の無銭飲食です。
冒頭で解説したように、無銭飲食に適用されるのは「詐欺罪」のはずが、なぜ、強盗になったのでしょうか?
強盗罪は、一般的に殴る蹴るといった暴行や、刃物を突き付ける等の脅迫によって、人から金品を強取する事によって成立する犯罪ですが、実はこれは強盗罪が定められている刑法第236条1項に該当し、同じ刑法第236条の2項には、2項強盗と呼ばれる強盗行為が定められています。
その内容は「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」といったものです。
ここでいう「前項の方法」とは、暴行又は脅迫を意味しています。
つまり、暴行や脅迫によって不法の利益を得ると「強盗罪」となるのです。
今回の参考事件については、飲食代を支払わないという無銭飲食の行為は、法律上、不法の利益に当たるので、無銭飲食の際に、店員を殴る行為は「強盗罪」に抵触してしまうのです。
これと同じように、タクシー料金を支払わずに乗り逃げしようとして、追いかけてきたドライバーに暴行や脅迫した場合も「(2項)強盗罪」が成立します。
まずは弁護士に相談を・・・
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、強盗致傷事件に関する無料法律相談や、強盗致傷罪で逮捕された方にたいする初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
ゴミ箱に放火 器物損壊罪で逮捕
公園のごみ箱に放火したとして器物損壊罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
津島市に住む大学生のAさんは、就職活動がうまくいかないことにストレスを感じており、その発散で、近所の公園のごみ箱に火をつけて放火しました。
また別の日には、別の公園で同様の放火をしました。
それからしばらくしてAさんは、器物損壊罪で、津島警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
器物損壊罪
Aさんの逮捕容疑は器物損壊罪でした。
火を付けたことで逮捕されたため、放火に関する罪でないことに違和感を覚えるかもしれません。
しかし放火行為があっても状況次第で成立する罪は変わるため、参考事件をもとにその違いを説明していきたいと思います。
器物損壊罪と放火の罪は、どちらも刑法に定められています。
まず器物損壊罪ですが、これは刑法第261条が「前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と定めています。
損壊とは「物の効用を害する一切の行為」を意味し、物理的な破壊だけでなく、隠す、汚すといった行為も含まれています。
傷害はペット等の動物を傷付けた場合を指します。
前3条とは、第258条の公務所(官公庁その他公務員が職務を行う所)で使用される文書または電磁的記録を毀棄する「公用文書等毀棄罪」、第259条の法的な権利や義務を証明する文書または電磁的記録を毀棄する「私用文書等毀棄罪」、第260条の建造物等を損壊する「建造物等損壊罪(及び同致死傷罪)」をそれぞれ指しています。
そしてこの3条に含まれない物を損壊すると器物損壊罪になります。
放火の罪
次に放火に関する罪ですが、第108条には人が住居にしている又は人がいる建造物等に放火する「現住建造物等放火罪」が、第109条には人か住居に使用せずかつ人のいない建造物等に放火する「非現住建造物等放火」が定められています。
そして第110条には「放火して、前2条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。」と建造物等以外放火罪が定められており、参考事件が放火の罪に問われる場合はこの建造物等以外放火罪が適用となった可能性が高いと言えます。
器物損壊罪と建造物等以外放火罪
参考事件で器物損壊罪が適用された背景には「公共の危険」の有無があります。
公共の危険とは不特定多数の人の生命及び身体、他の建造物及び財産に対する危険のことです。
例えば自動車が放火された場合、周りの自動車や建物に延焼する危険性があれば建造物等以外放火罪が成立する可能性が高くなります。
逆に周りに自動車や建物がなく延焼する危険性がないなら、器物損壊罪が成立する可能性が高まります。
そのためAさんはゴミ箱に放火しましたが、周りに何もない、もしくは延焼の危険がないと判断されたため、建造物等以外放火罪にならず器物損壊罪となったと考えられます。
このように状況次第で適用される条文は変わり、事件の扱いも一般的なイメージとは異なることがあります。
刑事事件を起こしてしまった際に正しく事態を把握するためにも、弁護士に相談して専門的なアドバイスを受けることが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件と少年事件を中心に扱う弁護士事務所です。
当事務所では初回であれば無料の法律相談及び逮捕または勾留中の方のもとに直接弁護士が伺う初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル「0120-631-881」で受け付けております。
器物損壊罪で事件を起こしてしまった、又はご家族が建造物等以外放火罪の容疑で逮捕されてしまった、そういった時には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へ、是非、ご連絡ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
ネット掲示板に投稿 誹謗中傷で刑事事件に発展
今や社会問題にもなっているネットへの書き込み。
内容によっては刑事事件化する可能性もあり、投稿する際は十分な注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ネット掲示板に誹謗中傷する内容の投稿をすることによって発展するおそれのある刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
犬山市に住んでいる大学生のAさんは、とあるアイドルのファンでした。
Aさんは好きなアイドルのファンイベントで、自分への対応が気に入らないものだったため、インターネット上でそのアイドルを「クズ」や「ゴミ」と評した書き込みをしました。
その後もAさんは好きだったアイドルのデマを、数か月にわたってインターネット上に書き込み続けました。
しばらくするとAさんの自宅に、契約しているプロバイダからネットに書き込みをした人の情報開示を求められていることが記載された書面が届きました。
怖くなったAさんは弁護士事務所に相談することにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
名誉毀損罪
参考事件でAさんはネットで誹謗中傷の書き込みをし、そのことで弁護士へ相談することを考えました。
このような事件の場合、考えられる罪名は名誉棄損罪と侮辱罪になります。
名誉毀損罪について、刑法230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
「公然」とは不特定または多数の人が知ることのできる状態のことを指しています。
また、聞き手側が特定かつ少数であっても、他の人に電波して最終的に不特定多数の人が認識する可能性があれば、公然と判断される可能性が高いです。
具体的な事実を示して、すなわち証拠を出して人に対する社会の評価である名誉を害した場合に、名誉棄損罪が適応されます。
参考事件の場合、インターネット上への書き込みは公然と摘示したと考えることができますが、アイドルへの「クズ」や「ゴミ」といった評価のデマは「事実の摘示」とは言えないので、名誉棄損罪が適用される可能性は低いです。
侮辱罪
もう1つの可能性がある罪の侮辱罪は、刑法231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
ここでいう「侮辱」とは、具体的な事実ではなく、抽象的な評価を表示する動作、態度で実行されたものを指します。
そのため参考事件のAさんは、インターネット上で公然と事実ではない適示で、アイドルを侮辱しているため、侮辱罪の方が適用される可能性が高いと言えます。
親告罪
名誉棄損罪と侮辱罪は共に親告罪(刑法232条)であるため、被害者からの告訴がなければ、検察は起訴することはできません。
しかし参考事件の場合、情報開示を求められていることから、被害者側に起訴する意思があると考えられ、刑事事件化する可能性があると考えることができます。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、ネットでの非常中傷で、刑事事件に発展する事件については、初回無料で無料相談を承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
知り合いを恐喝 恐喝罪について弁護士が解説
知り合いを恐喝して現金を喝取した事件を参考に、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、名古屋市内の繁華街で食事をして帰宅途中に、知人が若い女性と二人でラブホテルの前にいるのを見かけました。
知人といた女性は。その知人の妻ではないことがすぐに分かったAさんは、二人がホテルに入っていくところをスマホのカメラで撮影しました。
Aさんはこれを奇貨として、後日、知人に対し、「不倫をしていたことを妻や職場にバラされたくなかったら30万円払え。写真は撮っている」と恐喝し、実際に知人から30万円を受け取りました。(フィクションです。)
恐喝罪
刑法249条には恐喝罪の規定があります。
暴行または脅迫を用いて、相手方を畏怖させ、財物または財産上不法の利益を交付させる犯罪です。
ニュース等で、「脅迫」という言葉をよく耳にするかと思いますが、今回の参考事件も、脅迫罪という言葉が思い浮かぶ人も多いかもしれません。
しかし、今回疑われる恐喝罪の場合は、単に相手方に害悪の告知(脅迫)をするのみの脅迫罪とは違って、脅迫に加えて金品等を強要する分、罪が重くなっているのです。
具体的には、脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(222条1項)ですが、恐喝罪の場合、「人を恐喝して財物を交付させた者は十年以下の懲役に処する。」とされており、重大な犯罪の一つとなっています。
罰金刑の規定がありませんので、起訴されることは、すなわち公開で行われる刑事裁判に至ることを意味します。
今回のAさんの「不倫の事実を妻や職場にバラすぞ」という言動は、知人にとって自己の名誉が毀損される等の不利益が発生することが予想されるため、脅迫、つまり相手方を畏怖させるような害悪の告知に当たる可能性があるでしょう。
そして、この脅迫を手段として用いて、30万円という「財物」の交付を要求した行為が「恐喝」に当たります。
一般に難しいのは、脅迫的な言動が「相手方を畏怖させる程度」の害悪の告知に当たるかどうかの判断です。
今回のケースでいうと、Aさんの素性や普段の行状や、被害者である知人との関係性などの事情が、上記の判断を左右する要素となるでしょう。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
今回のAさんのように、恐喝に当たりそうな行為をしてしまって警察で取り調べを受ける可能性のある方、被害者との示談等を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
生後間もない赤ちゃんの遺体を放置 死体遺棄の疑いで逮捕
生後間もない赤ちゃんの遺体を放置したとして、死体遺棄の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
A子さんは、公園のトイレに生後間もない赤ちゃんの遺体を放置したとして、愛知県知多警察署に死体遺棄の容疑で逮捕されました。
A子さんは、妊娠していることを家族に内緒にしていたらしく、自宅で出産後に、自然死した赤ちゃんの遺体の処理に困り公園のトイレに遺棄したようです。
(フィクションです。)
死体遺棄罪
死体遺棄罪は、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することをいいます。
今回の事件のように、赤ちゃんの遺体をトイレに放置することは当然のこと、遺体を土に埋めた場合であっても、遺棄に当たる場合はあります。
死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
罰金の規定がないため、起訴されると必ず刑事裁判で審理され、そこで無罪か執行猶予を得ることができなければ刑務所に服役しなければなりません。
今後はどうなるの?
今後は赤ちゃんが死亡するに至った経緯について捜査が及ぶでしょう。
公園に放置した際にすでに赤ちゃんが亡くなっていたのであれば、死体遺棄罪だけの成立にとどまる可能性が高いですが、仮にまだ生存していた赤ちゃんを遺棄し死亡させた場合は、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
また、殺意をもって生存していた赤ちゃんを遺棄した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性もあります。
A子さんが、どういった刑事責任に問われるかは、Aさんから、自宅で出産してから、遺体を放置するまでの経緯を詳しく聴取してから判断する必要があるでしょう。
まずは初回接見を利用
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サービスを、愛知県内であれば、交通費込み33,000円で承っております。
初回接見サービスについては こちらをクリック


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
警察官の作成した書類を破る 公用文書毀棄罪で逮捕
警察官の作成した書類を破ったとして、公用文書毀棄罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
自営業のAさんは、無免許の知人に車を貸したとして、愛知県熱田警察署に呼び出されて取り調べを受けていました。
その際にAさんは、警察官が作成していた供述調書を破って、公用文書毀棄罪で現行犯逮捕されたのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
公用文書毀棄罪
公用文書毀棄罪とは、刑法第258条に規定されている法律です。
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
公用文書とは
公用文書毀棄罪でいうところの「公用文書」とは、その条文のとおり、公務所の用に供する文書又は電磁的記録です。
公務所とは、公務員が職務執行しているところを意味しますので、警察署は公務所に該当します。
警察署のほかに、市役所等の役所、公立学校、検察庁、裁判所などが公務所に当たります。
「用に供する」とは、公務所での事務手続きや事務処理等に使用したり、保管するという意味があります。
参考事件でAさんが破った供述調書は、公用文書に該当します。
ちなみに、公用文書は、何も公務員が作成する文書だけに限定されるわけではなく、公務所が使用したり、保管する文書であれば、私人(公務員以外の人)が作成した文書であれば、公用文書に該当するので注意が必要です。
毀棄とは
Aさんように供述調書を破るなど、文書を物理的に毀棄することは当然のこと、その公用文書の本来の効用を害することも、公用文書毀棄罪でいうところの「毀棄」に該当します。
極端な例ですと、公用文書を使用できないように隠したり、文書の一部を改ざん(偽造)したりすることも公用文書毀棄罪でいうところの「毀棄」にあたる可能性があるので注意が必要です。
実際に逮捕された事件
先日、とある県で信号無視で現行犯逮捕された犯人が、警察署に連行された後の取り調べ中に、警察官が作成していた弁解録取書を丸めたとして、公用文書毀棄罪で現行犯逮捕されています。
誤認逮捕も発生している
公用文書毀棄罪をめぐっては誤認逮捕される事件も発生しています。
誤認逮捕された男性は、交通違反をおかしてしまい、警察官から反則切符の交付を受けた際に、警察官から手渡された反則金の仮納付書を破ったとして公用文書毀棄罪で現行犯逮捕されました。
しかし、男性が破った反則金の仮納付書は公用文書に該当しないことが発覚し、その後、誤認逮捕された男性は釈放されました。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関するご相談や、逮捕されている方への弁護士接見をご希望の方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
10年以上前に免許を失効 無免許運転で逮捕
10年以上前に免許を失効しており、無免許運転で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは10年以上前に免許を失効しています。
更新を忘れていてそのまま失効したのですが、無免許になってからもAさんは、車の運転を続けていました。
そして先日、うっかり赤信号を見落として交差点に進入したところを、パトロール中の警察官に現認され、無免許運転が発覚したのです。
Aさんは、無免許運転で現行犯逮捕されて、犬山警察署に留置されました。
※フィクションです。
無免許運転の要件と法定刑
無免許運転については、道路交通法によって次のように定めたられています。
無免許運転 道路交通法64条1項
「何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。」
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。
今回の事例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当し、逮捕されることになりました。
無免許運転で逮捕された場合
警察官は被疑者を逮捕した場合、48時間以内に,被疑者を釈放するか、検察官へ送致するか決めなければなりません。
送致を警察官から受けた検察官は、同じく、被疑者を釈放するか、裁判官へ勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が延長を請求すれば最大20日、間身体を拘束されることになります。
つまり、一度逮捕されてしまうと、最大で23日間も身体拘束されることになります。
外部との連絡も制限されるため、連日の取調べや捜査への対応による精神的苦痛も多大なものになるでしょう。
その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を数多く扱っている弁護士事務所です。
参考事件のようなケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。