Author Archive
愛知県豊橋市の児童買春事件で逮捕 否認する場合は弁護士
愛知県豊橋市の児童買春事件で逮捕 否認する場合は弁護士
愛知県在住の30代男性Aさんは、出会い系SNSで買春の誘いに応じて女性と性交したところ、相手の女性が18歳未満であったとして、自宅を訪問してきた愛知県警察豊橋警察署少年課の刑事によりそのまま警察署に連行されて警察署で児童買春の疑いで逮捕されました。
相手方の女性の補導が契機となり、メールの解析などでAさんの特定に至ったそうです。
Aさんが逮捕されたと知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
~18歳未満だと知らなかった場合~
18歳未満の少年少女を相手に、金銭などの対償を渡し、または渡す約束をして、性交などのわいせつな行為をした場合には、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の児童買春罪となります。
児童買春罪となる場合は、法定刑は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金です。
もし、18歳未満の少年少女と性交などのわいせつな行為に及んだとしても金銭を支払わなかった場合は、児童買春罪は成立せず、各都道府県の青少年健全育成条例違反となります。
なお、これらの罪が成立するには、相手の年齢が18歳未満であり、かつ行為時にその事情を知っていた必要があります。
児童買春事件では、加害者側で買春の相手方が18歳未満であることを知っていたことが、犯罪の成立のための要件とされています。
つまりは、行為のときに相手の年齢が18歳未満であることを知らなかった、もしくは知りようがなかったのであれば、児童買春罪で処罰されることはありません。
例えば、児童と連絡を取った際のSNSやメール、アプリに残された履歴や画像などで、児童が19歳や20歳であるなどと話していた場合は、18歳未満とは知らなかったとの主張が通りやすくなります。
また、相手が18歳未満であることを知っていたと推認されるような証拠がなかったか、という点も大きなポイントになります。
ただし、児童が18歳未満だと被疑者に伝えたと警察に供述している場合には18歳未満とは知らなかったとの主張はなかなか通りにくいでしょう。
当事務所の弁護士が、児童買春で「18歳未満だと知らなかった」という事件の依頼を受けた場合、警察や検察などの捜査機関及び裁判所に対してその旨主張することで,不起訴又は無罪を目指していきます。
18歳未満だと知らなかった場合は、事件発覚初期の警察での取調べ段階から、弁護士と今後の弁護方針を検討していくことが重要です。
児童買春事件でお困りの方は、刑事事件専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊橋警察署の初回接見費用:40,860円)
名古屋市東区の暴行事件で逮捕 触法事件の解決には弁護士
名古屋市東区の暴行事件で逮捕 触法事件の解決には弁護士
名古屋市在住の中学生のAくん(13歳)は、高校生らの不良グループと一緒に、通りがかりの人に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせたことから、愛知県警察東警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
そのことを知ったAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件に詳しい法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~少年の触法事件とは~
触法事件とは、14歳未満の少年による刑罰法令に触れる行為の事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事未成年者の行為であるため、犯罪は成立しませんが、少年審判の対象となります。
上記事例のように、他人に暴行をはたらけば、刑法上、本来なら暴行罪に問われますが、Aくんのように14歳未満の少年が暴力を振るったとしても、犯罪は成立しないということになります。
では,事件の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。
14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、一般的に警察官が調査した結果を、児童福祉施設(主として児童相談所)に通告し、児童福祉施設による調査が開始されます。
児童福祉施設は、福祉的な観点から少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
この児童福祉施設が最終的に家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されることになります。
そして、家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合に保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いです。
少年および保護者は、警察官による触法調査に関して、いつでも弁護士・付添人を選任できることができますので、少年事件の付添人活動についても成人の事件同様に、経験豊富な刑事事件を専門とする弁護士にご依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
14歳未満の少年の事件でお困りの方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察東警察署への初見接見費用:35,700円)
岐阜県恵那市の大麻所持事件で逮捕 退去強制を避けるには弁護士
岐阜県恵那市の大麻所持事件で逮捕 退去強制を避けるには弁護士
岐阜県恵那市在住の30代アメリカ国籍男性のAさんは、知人から買った乾燥大麻をカバンに入れてました。
ある日、岐阜県警察恵那警察署の警察官に職務質問を受けた際に、Aさんのカバンの中から乾燥大麻が見つかり、現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、Aさんが国外へ退去強制になってしまうのではないか不安になり、刑事事件専門の法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
~外国人の退去強制~
外国人の方の事件・犯罪でもっとも注意すべきことは、「在留資格」との関係です。
刑事裁判の結果が在留資格にどのような影響を与えるかについては、「出入国管理及び難民認定法(入管法)」に規定があります。
入管法24条に退去強制事由が列挙されていますが、この中に刑事裁判の有罪判決を受けた場合の規定も含まれており、原則、有罪判決が退去強制に結びつくのは、1年を超える実刑判決の場合です。
そして、原則の中でも枝分かれしており、
① 1年を超える実刑に処せられた場合
→刑務所で服役後、在留特別許可が認められない限り、強制退去になります。
② 1年以下の実刑に処せられた場合、罰金刑、執行猶予判決を受けた場合
→他に退去強制事由がなければ強制退去になりません。
しかし、上記事例のAさんのような薬物事犯の場合は、原則には当てはまらず、執行猶予付き懲役刑であっても、判決の確定とともに退去強制なってしまいます。
外国人事件は、通常の刑事事件と比べ、在留資格との関係で、入管法上の問題が常につきまとってきます。
外国人事件でお悩みの場合には、直ぐに弁護士に相談し、適切な弁護活動と説明を受けることが非常に重要となってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。
被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。
外国人のご家族が薬物犯罪で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(岐阜県警察恵那警察署への初見接見費用:44,860円)
愛知県豊川市のコカインの所持事件で所持品検査 減刑を目指すなら弁護士
愛知県豊川市のコカインの所持事件で所持品検査 減刑を目指すなら弁護士
愛知県豊川市在住の30代男性のAさんは、ある日夜道を歩いていた際に、突然、愛知県警察豊川警察署の警察官に声をかけられました。
どうやら、警察に「豊川市の周辺住宅地で薬物の売買をしている人がいる」との通報が入ったため、警察官が周辺を見回りしていたようです。
Aさんのズボンの後ろポケットには、知人から購入したコカインが入っていました。
警察官が所持品検査を求めてきたため、Aさんは断って、その場を去ろうとしましたが、警察官に阻まれ、もみ合っているうちにズボンのポケットからコカインの入った袋が落ちてしまいました。
警察にコカインの所持が発覚し、Aさんはその場で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~コカインとは~
コカインは、覚せい剤に比べて、効果の持続時間が30分程度と短いですが、覚せい剤と同様に神経を興奮させる作用があり、気分が高揚し、眠気や疲労感がなくなったように感じます。
しかし、乱用を続けると、幻覚等の症状が現れます。また大量に摂取すると、呼吸困難により死亡してしまう恐れのある大変危険な薬物です。
そのため、コカインの所持・使用・製造・輸出入・譲渡・譲受等の行為は「麻薬及び向精神薬取締法」によって処罰されます。
上記事例のAさんのように営利目的のない所持の場合であっても、法定刑は「7年以下の懲役」と非常に重い刑罰となっていますが、過去の量刑をみると、2~1年6月程度の懲役、あるいは3年程度の執行猶予ととなることが多いようです。
そのため、量刑を軽減してもらうためにも、早期に弁護士に相談し、適切な弁護活動をしてもらうことが大切になってきます。
~所持品検査とは~
薬物の所持などが疑われる場合には、警察官にかばんやポケット内の所持品を出してくれるよう求められることがあります。
状況によっては、他の往来の妨げになったり、プライバシーが侵されやすかったりするような場所の場合、最寄りの交番や警察署への任意同行を求められる場合もあります。
ただし、警察官が勝手にかばんを開けて内容物を取り出したり、ポケットの中に手を入れたりすることは、原則として許されていません。
職務質問や所持品検査の要求に応じる法的な義務はありませんので、拒否したからといって、法的に処罰されることはないのです。
しかし、拒否した際に、警察官の手を振り切ったり、警察官の胸を押したりすると、適法に職務を執行している警察官に暴行を加えたとして、公務執行妨害罪(刑法95条1項)で現行犯逮捕される可能性がありますので、十分に気を付ける必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門で扱っている法律事務所です。
薬物事件で逮捕されお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察豊川警察署への初見接見費用:41,500円)
名古屋市西区の美人局(つつもたせ)事件で逮捕 事件解決には弁護士
名古屋市西区の美人局(つつもたせ)事件で逮捕 事件解決には弁護士
名古屋市在住の20代男性のAさんは、友人Bさんと一緒に、出会い系サイト利用し、ターゲットを見つけては美人局(つつもたせ)をして現金などの金品を巻き上げていました。
しかし、ターゲットとなった男性Vさんが,愛知県警察西警察署に被害届を提出したため,AさんとBさんは恐喝罪の容疑で、愛知県警察西警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
~美人局(つつもたせ)とは~
美人局(つつもたせ)とは、男性と示し合わせた女性が、他の男性と通づるかのように振舞い、それを言い掛かりとして男性がその男性を脅して、金銭などを巻き上げるといった行為をいいます。
現在では、インターネットやスマートフォンの普及により、出会い系サイトや掲示板・SNSサイトなどを利用して、美人局(つつもたせ)のターゲットとなる男性を探していることが多くなってきています。
上記事例のAさんが、恐喝罪の容疑で逮捕されてしまったように,美人局(つつもたせ)は「恐喝罪」にあたります。
美人局(つつもたせ)の場合、共謀している女性と通じたことなどに因縁をつけて金銭を巻き上げているため、刑法第249条に規定されている「人を恐喝して財物を交付させた」に当たり、「恐喝罪」が成立する可能性があります。
恐喝罪は、「10年以下の懲役」と規定され、その法定刑からしても分かるとおり比較的重い部類の犯罪となります。
仮に、恐喝罪で逮捕・起訴されてしまった場合、概ね懲役1年~3年の有罪判決を受けることになり、諸事情によっては、執行猶予が付される可能性もあります。
執行猶予を獲得するためには、早期に弁護士に刑事弁護活動を依頼し、被告人の有利な事情を主張・立証していくことが非常に大切になっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
美人局(つつもたせ)による恐喝事件に関して、弁護経験豊富な弁護士が多数在籍しております。
迅速な弁護活動のため、365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
恐喝事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所:0120-631-881までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)
愛知県知多市の通貨の模造事件で逮捕 取調べ対応には弁護士
愛知県知多市の通貨の模造事件で逮捕 取調べ対応には弁護士
愛知県知多市在住の20代男性のAさんは、市内のコンビニエンスストアで、100円ショップで購入したおもちゃの「子供銀行券」の表面を実物大に拡大カラーコピーし、模造紙幣5枚を製造しました。
その後Aさんは、女性Vさんに交際の対価として封筒に入れた模造紙幣5枚を渡しました。
別れた後で紙幣が模造と気づいたVさんが、警察に相談したことで、Aさんは愛知県警察知多警察署の警察官に通貨及び証券模造取締法違反容疑で逮捕されてしまいました。
(2017年8月30日 毎日新聞の記事をもとに作成しています)
~通貨の模造とは~
模造の程度とは、一般人が本物と誤認するようであれば「偽造」、一般人の注意力をもってすれば本物と誤認することがないものは「模造」であると考えられているようです。
上記事例のAさんのように「子供銀行券」をカラーコピーしただけであれば、一般的に本物と誤認することがないため、「模造」にあたると考えられます。
そのため、今回にのAさんの行為は、「通貨及証券模造取締法違反」にあたり、法定刑としては「1月以上3年以下の有期懲役」になります。
この法律では、「行使の目的」が犯罪の構成要件となっていません。ただ単に「貨幣、紙幣、銀行券に紛らわしい外観を有するものを製造する」だけで処罰の対象となります。
なお、「紛らわしい外観」とは、偽造の程度より広く解釈されますので、たとえ一見すれば本物とは違うと分かる程度であっても罪になってしまいます。
~刑事弁護~
警察に逮捕されてしまったAさんには、警察による取調べが始まります。
取調べの対応如何によっては、今後、Aさんの身体が拘束されるか否か、刑事事件として処理される可能性にも大きな影響を及ぼすといえます。
そのため、取調べを受ける際には、弁護士に依頼した上で警察の取調べに対する対策を練って臨むことで、刑事事件を穏便に済ませることも可能となります。
ですので、早い段階で弁護士に相談をしておく、または連絡をとっておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
通貨の模造・偽造事件の弁護経験豊富な弁護士が多数在籍しており、迅速な弁護活動のため、365日24時間、相談を受け付けております。
また、弁護士が警察署まで、接見(面会)に駆けつける、初回接見サービスを行っております。
警察の取調べ対応でお困りの方は、弊所0120-631-881までご相談ください。
(愛知県警察知多警察署への初回接見費用:37,400円)
静岡県浜松市の薬物事件 再逮捕に強い弁護士
静岡県浜松市の薬物事件 再逮捕に強い弁護士
静岡県浜松市で違法に大麻草を栽培したとして逮捕されていた男Aが、末端価格にして8000万円分もの大麻を隠し持っていたとして30日、再逮捕されました。
大麻取締法違反の疑いで再逮捕された浜松市西区のA(56)は、自宅や倉庫に乾燥大麻、およそ13.3キロを営利目的で隠し持っていた疑いが持たれています。
押収された大麻は末端価格であわせて8000万円に上るということです。
Aは、自宅近くのビニールハウスで大麻草を栽培した容疑でもすでに逮捕・起訴されています。
警察は、Aが密売目的で栽培した大麻を乾燥させていたとみて、販売先などを調べています。
(8/30(水) 15:22配信 TBS NEWS)
~営利目的の所持について~
大麻の所持は5年以下の懲役、営利目的での所持は7年以下の懲役に100万円以下の罰金が併科される可能性があります。
では大麻の営利目的とはいかなる場合に認定されるのでしょうか。
営利目的とは主観事情ですから、原則として被疑者の自白、それがなければ状況証拠によって認定することになります。
その際に考慮すべき事情としては、
・被告人の取り扱った覚せい剤の量および仕入れ価格
・被告人が覚せい剤を小分けした事実または小分け道具を所持していた事実
・犯行の手口および態様
・被告人による継続的な薬物密売または仕入れの事実
・被告人の社会的地位、生活環境ないし生活状況
・被告人の弁解の不自然さ、不合理性
などが挙げられます。
今回のAでいうと、「被告人の取り扱った覚せい剤の量および仕入れ価格」が8000万円分の13.3キロと圧倒的であるため、営利目的が濃厚なものと考えられます。
これに加えて、今後の捜査・逮捕後の取調べによってその他の事実についても探っていくことでしょう。
~再逮捕の可否について~
今回Aは大麻栽培の容疑で逮捕された後に、大麻営利目的の所持の容疑で再逮捕されています。
一人の容疑者に対して複数回の逮捕は可能なのでしょうか。
この点、刑事訴訟法においては厳格な身体拘束期間が規定されていることから、同一事件に関して複数回の逮捕は、原則としてできません。
しかし、別の被疑事件であれば、同一人に対して複数回の逮捕は可能です。
今回では「大麻栽培」と「大麻営利目的所持」と異なる被疑事実であるため、再逮捕はもちろん許されます。
また、同一事件であっても、新たな事情や証拠の発見等がある場合には再逮捕は可能であると考えられています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
静岡県浜松市の薬物事件でお困りの方はぜひ弊所の弁護士までご相談ください。
身近な方が逮捕されている場合は、弁護士が留置施設まで赴く初回接見のサービスをご利用ください。
お問い合わせは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
(静岡県警察浜松中央警察署までの初回接見費用:46,560円)
名古屋市中村区で警察官の目の前に白い粉!? Youtuberに偽計業務妨害罪の疑い
名古屋市中村区で警察官の目の前に白い粉!? Youtuberに偽計業務妨害罪の疑い
Aさんは愛知県警察中村警察署の警察官の目の前に薬物に見せかけたグラニュー糖を落とし、慌てたふりをして逃走しました。
Aさんは取り押さえられ厳重注意されましたが、パトカーが何台も出動し、取材陣も駆け付ける騒ぎになりました。
後日、人気動画投稿サイト「Youtube」にて「いたずらドッキリ動画」と言うタイトルで一連の流れが投稿され、Aさんは今後も同様の動画を投稿することを自身のブログで宣言しています。
(参考:9月5日弁護士ドットコム。だたし地名・警察署名は変更しています。)
警察の職務を妨害したら公務執行妨害罪なると思われますが、実はそうとは限りません。
公務執行妨害罪は「暴行又は脅迫」を用いた場合に適用されます。
ですので、グラニュー糖を薬物に見せかけて逃走しただけでは公務執行妨害罪とはならないでしょう。
しかし、Aさんに何ら罪が成立しないとは限りません。
参考の弁護士ドットコムでも紹介されていますが、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
偽計を用いて人の業務を妨害した場合、偽計業務妨害罪として3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
「偽計」とは人を欺き、誘惑し又は人の不知、錯誤を利用する行為を言います。
Aさんの行為は警察官を「欺罔」しているため、「偽計」にあたるでしょう。
また、公務員の公務は「強制力のある公務以外の公務」は「業務」にあたるとするのが判例・通説です。
ですので、警察官の職務であっても逮捕と言った権力的なものでない限り「業務」に当たる可能性があります。
このようにAさんには偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
近年ではYoutuberという職業が注目され始めた影響で、動画の再生数を増やすために過激な活動を行う人もいます。
本件のように、本人にとっては単なるいたずらのつもりでも、実際には犯罪を犯してしまっていたという可能性は決して低くはありません。
もちろん未然にこれを防ぐ事は重要ですが、もしもこのような活動をしていて警察官に逮捕されてしまった、又は起訴されてしまったような際にはあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所は刑事事件を専門に取り扱っており、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
偽計業務妨害事件でお悩みの方はぜひあいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。
(愛知県警察中村警察署までの初回接見料:34200円)
三重県の刑事事件 致死事件・遺棄事件に強い弁護士
三重県の刑事事件 致死事件・遺棄事件に強い弁護士
三重県四日市市で、車の中に女の子の遺体を遺棄したとして逮捕された男Aが「遺体をどうしていいかわからなくなった」と供述していることがわかりました。
警察によりますと、Aは29日に四日市市大治田の駐車場で、同居している6歳の女の子とみられる遺体を車の中のクーラーボックスに遺棄した疑いです。
Aは容疑を認め「女の子の頭を殴った。遺体をどうしていいのかわからなくなった」と供述しているということです。
警察は司法解剖を行い、死因を詳しく調べています。
(8/30(水) 13:14配信 Yahooニュース)
Aは死体遺棄罪の容疑で逮捕されています。
ここでいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で、死体を放棄することを言います。
今回、Aが遺体をクーラーボックスに入れて放棄した行為が遺棄にあたります。
しかし、Aは女の子を殴って死なせた行為についても容疑がかかっていますから、今後司法解剖の結果が出ることにより、最終的には死亡させたこと自体に関しても罪に問われることでしょう。
自分で殴ったことは認めていることから、傷害致死罪や保護責任者遺棄致死罪、場合によっては殺人罪の疑いで捜査がされる可能性があります。
複数の罪の疑いがある場合は、そのそれぞれについて逮捕・勾留といった身柄拘束が可能になることから、長期の身体拘束が考えられます。
さらに、その内容について否認している場合は、捜査機関は自白を取るために法定の時間をいっぱいまで使って(最長23日間)、被疑者の身体拘束をするおそれがあります。
それぞれの罪と死体遺棄罪は併合罪となり、その分Aの量刑は重くなります。
今回、Aは罪を犯したことを認めているので、罪の成立は間違いないと考えられます。
その上で、情状についての事情が考慮されたうえで量刑が定まると考えられます。
例えば、Aの過去の前科の有無や、女の子を死に至らしめた暴行までの過程や暴行の態様などが考慮されると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に取り扱っております。
三重県の遺棄事件でお困りの方は是非弊所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士がご依頼者様の弁護活動に尽力させていただきます。
まずは弊所のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせ下さい。
事務所にて弁護士が無料の法律相談を行っております。
(三重県警察四日市南警察署への初回接見費用:40,100円)
名古屋市中川区の大麻栽培事件で逮捕 減刑処分を目指すためには弁護士
名古屋市中川区の大麻栽培事件で逮捕 減刑処分を目指すためには弁護士
名古屋市中川区在住の40代男性のAさんは、自分で使用する目的で、自宅の裏庭で大麻草を栽培していました。
ある日、愛知県警察中川警察署にAさん宅の近隣住民から「大麻草を栽培している人がいる」との通報が入り、Aさんは大麻取締法違反の容疑で、愛知県警察中川警察署に逮捕されてしまいました。
以前にも大麻所持で逮捕されたことのあったAさんは、どうにかして罪を軽くしてほしい思い、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~大麻栽培と刑事弁護~
「大麻取締法」は、無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けています。
上記事例のAさんのように、勝手に自宅の裏庭等で大麻を栽培すると、「大麻取締法」に違反することになります。
大麻取締法第24条には、「大麻を、みだりに、栽培した者は7年以下の懲役に処する」と規定があり、営利目的で大麻を栽培した場合は、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」と規定があります。
つまり、同じ大麻栽培でも営利目的か非営利目的かで大きく罰則の程度に異なりがでてきます。
上記事例のAさんは「自分で使用する目的で栽培していた」ため、営利目的ではありませんが、大麻を栽培したとして逮捕・起訴されてしまえば、営利目的かどうかは関係なく、通常の公判手続きに付されてきます。
大麻取締法違反の罪で起訴された場合、一般的に、初犯の場合であれば執行猶予付き判決で終了する可能性は十分ありえます。
しかし、前科の有無や犯行態様によっては、初犯でもいきなり実刑となる可能性もあります。
薬物事件では、社会内更生が可能であるかどうかも、執行猶予付き判決を目指す上で、あるいは実刑判決になるとしても減刑を目指す上で、重要なポイントとなります。
そのため、裁判では、どのようにして社会内更生を可能にしていくのかを主張していくことが大切になります。
社会内更生のためにこれから取り組んでいく内容を薬物事件に強い弁護士に相談しておくことが重要になってきます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、薬物事件についての弁護活動も多数承っています。
大麻栽培で逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初見接見費用:35,000円)
