名古屋市中川区の大麻栽培事件で逮捕 減刑処分を目指すためには弁護士

名古屋市中川区の大麻栽培事件で逮捕 減刑処分を目指すためには弁護士

名古屋市中川区在住の40代男性のAさんは、自分で使用する目的で、自宅の裏庭で大麻草を栽培していました。
ある日、愛知県警察中川警察署にAさん宅の近隣住民から「大麻草を栽培している人がいる」との通報が入り、Aさんは大麻取締法違反の容疑で、愛知県警察中川警察署に逮捕されてしまいました。
以前にも大麻所持で逮捕されたことのあったAさんは、どうにかして罪を軽くしてほしい思い、刑事事件専門の法律事務所に相談することにしました。

(フィクションです。)

~大麻栽培と刑事弁護~

「大麻取締法」は、無免許・無許可での栽培、輸出入、所持、譲渡、譲受等について罰則を設けています。
上記事例のAさんのように、勝手に自宅の裏庭等で大麻を栽培すると、「大麻取締法」に違反することになります。
大麻取締法第24条には、「大麻を、みだりに、栽培した者は7年以下の懲役に処する」と規定があり、営利目的で大麻を栽培した場合は、「10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。」と規定があります。
つまり、同じ大麻栽培でも営利目的か非営利目的かで大きく罰則の程度に異なりがでてきます。

上記事例のAさんは「自分で使用する目的で栽培していた」ため、営利目的ではありませんが、大麻を栽培したとして逮捕・起訴されてしまえば、営利目的かどうかは関係なく、通常の公判手続きに付されてきます。
大麻取締法違反の罪で起訴された場合、一般的に、初犯の場合であれば執行猶予付き判決で終了する可能性は十分ありえます。
しかし、前科の有無や犯行態様によっては、初犯でもいきなり実刑となる可能性もあります。

薬物事件では、社会内更生が可能であるかどうかも、執行猶予付き判決を目指す上で、あるいは実刑判決になるとしても減刑を目指す上で、重要なポイントとなります。
そのため、裁判では、どのようにして社会内更生を可能にしていくのかを主張していくことが大切になります。
社会内更生のためにこれから取り組んでいく内容を薬物事件に強い弁護士に相談しておくことが重要になってきます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、薬物事件についての弁護活動も多数承っています。
大麻栽培で逮捕されてお困りの方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察中川警察署への初見接見費用:35,000円)

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