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18歳の少女と15歳の少年が美人局 恐喝罪で逮捕

2025-06-05

逮捕された18歳の少女と15歳の少年は、SNSで知り合った男性を安城市内に誘い出し、「お前、俺の彼女に何しとんの」「50万払うんだったら見逃してあげるわ」等と言って、現金を脅し取ったようです。
安城市内では同様の手口の美人局事件が相次いでおり13歳から18歳の少年少女8人が検挙されており、いずれも容疑を認めているようです。
こちらの記事を引用しています。

美人局とは?

美人局と書いて「つつもたせ」と読みます。
美人局とは、男女が事前に共謀して、女性に言い寄ってきた男性の弱みに付け込んで、被害者から現金等を脅し取る犯罪で、刑法の恐喝罪が適用されることがほとんどです。
美人局事件は、被害者に弱みがあることから警察に被害申告をしないケースがあることが特徴です。
報道によりますと、安城市内では同様の手口の美人局事件が3件発生したようですが、警察が認知していない可能性もあるでしょう。

恐喝罪の刑事責任は?

恐喝罪の法定刑は「10年以下の拘禁刑」です。
これは1件の恐喝事件で有罪となった場合に、刑事裁判において言い渡される刑事罰で、複数件の恐喝罪で起訴されて有罪となった場合は最長で15年の拘禁刑となります。
ただ今回の事件で検挙されたのは13歳から18歳までの少年少女です。
まず13歳は、刑事責任能力がないために、刑事責任に問われることはありません。
13歳の少年少女が何か犯罪を犯したとしても、警察はこの少年少女を逮捕することはできず、触法少年として児童相談所に通告する等の措置となります。
しかし14歳以上の少年少女については、検察庁に送致されるまでは逮捕、勾留等、成人と同じ手続きが進むこととなります。
そして、検察庁の捜査を終えると家庭裁判所に送致されて、逆送されない限りは少年法に則った手続きが進み、最終的に家庭裁判所の少年審判で処分が決まります。
少年審判で決定する処分については、懲役刑や罰金刑といったいわゆる刑罰ではなく、保護観察や、少年院送致といった保護処分です。

少年事件は、成人の事件とは異なる手続きが進み、弁護活動においてもある程度の経験とスキルが必要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、これまで数多くの少年の弁護活動、付添人活動を経験してきた実績がございます。
未成年のお子様の起こしてしまって刑事事件に関するご相談等についてはフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けております。

子供の交通事故 7歳が最多 警察が一斉取り締まりを実施

2025-06-02

子供の交通事故は「7歳」が最多だというデータを愛知県警が発表しました。
これを受けて愛知県警は小学校の通学路等で交通違反の取り締まりを強化したといいます。
本日のコラムでは、車やバイクを運転する方々が経験したことがあるであろう交通違反と、刑事事件の関係について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
こちらの記事に作成したコラムです。

交通違反は刑事事件ですか?

車やバイクを運転している方なら何らかの交通違反を犯して警察の取り締まりを受けたことがある方も多いかと思います。
一言で交通違反と言っても、交通切符を切られただけで終わった方もいれば、反則金を納付した方もいるでしょう。
中には、切符の処理だけで済まずに検察庁に事件送致されて刑事罰を受けた方もいる方もしれません。

交通違反の種類は?

交通違反をしてしまった際に切られる切符の種類には大きく分けると以下の3種類があります。

①告知表(点数切符)

シートベルトやヘルメットの着装義務違反など、軽度な交通違反については、告知表(点数切符)で処理されます。
白色の交通切符で、特徴は違反点数が累積されるだけで反則金は規定されていないので、反則金を納付する必要はありません。
行政の手続きしか規定されていないので、刑事事件に発展することはありません。

②交通反則告知書(反則切符)

みなさんが一番なじみ深いのがこの、交通反則告知書(反則切符)ではないでしょうか?
いわゆる青切符です。
信号無視や、携帯電話の使用、駐車違反など多くの交通違反が交通反則告知書(反則切符)の対象です。
違反を認めている場合は、取り締まりを受けたその場所で警察官が作成した切符に署名等して、交付された(仮)納付書で反則金を納付されたら手続きが終了します。
この手続き(制度)は、交通反則通告制度と呼ばれており、軽微な交通違反については、違反を認めて反則金を納付すれば、手続きを終了するというものです。
ただし、違反を認めなかったり、反則金の納付を拒否すると交通反則通告制度は適用されず、刑事手続きが進みます。
ただ刑事手続きが進んだからと言って刑事罰が科せられるわけではありません。
不起訴処分になるケースも多いので、取り締まりを受けた違反に納得ができない時は弁護士に相談してその後の手続きについて検討してみることをお勧めします。

③道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式

飲酒運転や、過度なスピード違反、無免許運転は、②交通反則告知書(反則切符)の対象にはならず、取り締まりには道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式、いわゆる赤切符が用いられ、違反を認める、認めていないにかかわらず最初から刑事手続きが進みます。
違反の内容によっては罰金の納付だけでは済まず、刑事裁判で懲役刑が科せられることもあるので最初から慎重な対応が必要です。
また刑事罰だけではなく、運転免許の停止や、失効の可能性もあるので注意が必要です。

たかが交通違反と思われる方がいるかもしれませんが、たかが交通違反で前科がついてしまうこともありますし、その後の人生に影響するような前科がついてしまうこともあります。
車やバイク等を運転する方々はしっかりと交通ルールに従って安全運転を心がけましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、交通違反がきっかけとなるような刑事手続きに関するご相談についても受け付けておりますので、是非、ご利用ください。

首を刺し逃走した高校生 殺人未遂容疑で逮捕

2025-05-29

高校生の少年(15歳)が男性の首を刺しました。
刺した少年は犯行後逃走していましたが、自ら110番通報して警察に緊急逮捕されたようです。
5月29日付けの宮崎日日新聞を引用

本日のコラムでは、高校生による殺人未牛事件のニュースを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。

15歳の少年を逮捕できるのですか?

犯行時14歳から刑事手続きの対象となるので何か犯罪を犯せば警察に逮捕されてしまいます。
ただ少年法が適用されるので逮捕後は、成人とは少し異なる手続きとなります。
詳しくはこちらを確認ください。こちらを クリック 

刑事罰を受けるのですか?

基本的に15歳の少年が何か犯罪を犯しても原則は刑事罰の対象とはなりません。
少年審判よって決まった、少年院送致等の保護処分を受けるのが基本ですが、これはあくまでも原則で、殺人などの重い犯罪を犯した場合は、逆送されて刑事裁判によって裁かれ刑事罰を言い渡されることもあります。

15歳は死刑になるの?

18歳未満の時に犯した事件で死刑判決を言い渡されることはありません。
成人であれば死刑となるような場合でも、18歳未満の場合は無期、または有期刑となります。

少年は実名報道されるのですか?

15歳の少年が実名報道されることはありません。
ただ18歳と19歳の特定少年と言われるような年齢の少年については、逆走された事件で起訴された場合に実名報道される可能性があります。
しかし全ての逆送された特定少年が実名報道されるとは限らず、最終的に報道機関の判断に委ねられています。
この規定は、2022年の少年法改定から運用されており、実際に実名報道された特定少年も実在します。

今回の事件はどうなりそうですか?

少年は自ら110番通報して緊急逮捕されたようです。
これは自首となる可能性が高いでしょう。
今後の捜査で、被害者との関係性や、犯行動機が明らかにされていき、その後家庭裁判所に送致されて、少年鑑別所に収容されながら心身鑑別が行われます。
さいわいにも被害者の男性は生きており少年に適用されているのは殺人未遂罪なので逆送されることはなく、少年審判によって何らかの保護処分となると思われます。

お子様が何か刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった親御さんは、まずはお近くの弁護士に相談することをお勧めします。

飲酒運転で交通事故 警察に逮捕…すぐに動ける弁護士

2025-05-22

飲酒運転で交通事故を起こし、警察に逮捕されてしまった時の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

ある日、Aさんは自宅でお酒を飲んでいましたが、お酒がなくなってしまい、隣町のスーパーまで車でお酒を買いに行きました。
そして帰宅途中に、信号のない交差点で、道路を横断していた歩行者と接触する交通事故を起こしてしまいました。
その後、通報で駆け付けた警察官に飲酒検知され飲酒運転が発覚したAさんは、警察に逮捕され、現在は、愛知県西警察署に留置されています。
(フィクションです。)

飲酒運転で交通事故を起こすと・・・

飲酒運転で交通事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまうと、普通に人身事故を起こしてしまった時とは違い、厳しい刑事罰を受けることになり、適用罪名が変わることもあります。
通常の人身事故は、過失運転致死傷罪という法律が適用され、罰則は「7年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
被害者が軽傷であれば、何も刑事罰が科せられない場合もありますが、過失の割合が大きいときは、起訴(公判請求)されて、刑事裁判で刑事罰が言い渡されます。
飲酒運転で人身事故を起こした場合は、飲酒運転の罰則が併合されるので、より厳しい刑事罰となる可能性が高いでしょう。
また、過失運転致死傷罪ではなく、危険運転致死傷罪というより厳しい法律が適用される場合もあります。
危険運転致死傷罪は、法律2条に基づき、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で車両を運転し、他人を死傷させた場合に適用されます。
罰則は「15年以下の懲役」、人を死亡させた場合には「1年以上の有期懲役」とされており、起訴(公判請求)される可能性が非常に高いうえに、初犯であっても実刑判決の可能性が高いと言えるでしょう。

警察に逮捕される

単なる人身事故の場合は、よほどのことがない限り、在宅で捜査が進められ、警察に逮捕されることはあまりありませんが、飲酒運転で人身事故を起こしてしまうと警察に逮捕される可能性が高くなり、場合によっては、勾留によって拘束期間が長引く場合もあります。
また飲酒運転に対して世間は非常に敏感なため、新聞やニュースなどで実名報道されるリスクも高いと言えます。

まずは弁護士を派遣

ご家族などが警察に逮捕された時に、まずしなければいけないのは、状況を正確に把握し、この後、どのように動くべきか適切な判断することです。
とは言うものの、ご自身では逮捕された方に面会することも困難ですし、警察から細かい状況説明がなされる可能性も非常に低いので、何をどうすべきか分からないという方がほとんどでしょう。
そんな時は、刑事事件専門の弁護士を警察署に派遣しましょう。
弁護士であれば、逮捕された方と面会することができ、そこで得た情報をもとに、この後何をすべきなのか判断することができます。

初回接見サービス

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを24時間、年中無休で受け付けております。
初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

名古屋の弁護士 逮捕後にどうなるのか教えてほしい方必見!!

2025-05-19

    家族が逮捕された!!逮捕後にどうなるのか教えて欲しい!!

そういった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
お問い合わせは フリーダイヤル0120-631-881(24時間・年中無休) までお気軽にお問い合わせください。

参考事件

昨夜、友達と飲みにいった息子が傷害事件を起こして中村警察署に逮捕されました。
逮捕された息子は今後どうなるのでしょうか?
弁護士さんにお願いして何か変わるものなのでしょうか?
(実際のご相談を参考にしたフィクションです。)

逮捕後にどうなるの?

警察に逮捕されるとまず、48時間以内に検察庁へ送致されるかどうかが決定されます。
そして検察官はそこから24時間以内に起訴するか勾留を請求するか、若しくは釈放するかは判断していくことになります。
勾留が請求された場合、裁判官が勾留を付けるかどうかを判断し、勾留が決定されることになればまずは10日間、さらに延長ができ、併せて最大20日間の身体拘束がなされ、この期間内に検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
勾留の満了日までに処分保留で釈放されることもありますが、基本的に、起訴されるか不起訴で釈放されるかが決まります。

傷害事件で逮捕されてしまった場合、48時間以内に警察の判断で釈放される可能性もありますが、早期に弁護士を選任すれば釈放の可能性を高めることもできます。
まずは弁護士にご相談ください。

刑事処分はどうなるの?

刑事処分がどうなるかにういては、まずは警察の捜査結果を見て検察官が判断することになり、起訴された場合は、裁判で刑事処分が決定します。
逮捕されてから処分が決定するまではある程度の時間的余裕はありますので、その間に弁護士が活動することによって刑事処分が軽減される可能性があるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
傷害事件の場合、被害者と示談ができるかによってその後の刑事処分は大きく異なってきます。
刑事処分の軽減を望むのであれば早期に弁護士に依頼し、被害者との示談を任せるべきでしょう。

名古屋の刑事弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県内に限らず、その近辺にお住いの方で刑事事件でお悩みの方は是非ご相談ください。

オービスでスピード違反の取り締まり 出頭要請に応じずに逮捕

2025-05-16

オービスでスピード違反の取り締まりを受け、警察から出頭要請を受けたにも関わらず、それを無視して出頭しなかったことから逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋が解説します。

参考事件

自営で運送業をしているAさんは、1年半くらいまえに、名古屋市内を配達用のトラックで走行中に、制限速度を大きくオーバーしてしまい、道路上に設置されているオービス(速度違反自動取締装置)に撮影されてしまいました。
それから何度か警察から出頭要請のはがきが自宅に届きましたが、それを無視し続けていました。
そうしたところAさんは、道路交通法違反(速度超過)の事実で天白警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

オービス(速度違反自動取締装置)

全国の道路には、自動で速度を取り締まる機械、いわゆる「オービス(速度違反自動取締装置)」がいたるところに設置されています。
かつては高速道路や幹線道路に設置されていたようですが、最近は、さほど交通量の多くなくても、速度超過の違反が多発している道路にも設置されています。
設置されている概ねの場所はインターネットなどで調べるとすぐに分かりますし、道路上にも「速度自動取締路線」と予告看板が設置されています。
いずれに速度超過は、重大交通事故に発展する可能性の高い違反の一つですので、くれぐれも制限速度を厳守して安全運転を心がけましょう。

取り締まり対象

制限速度を1キロでも超えると、道路交通法上は速度超過の違反となり、取り締まりの対象となりますが、実際にオービスでの取り締まり対象となるのは、反則通告制度の適用対象外となる過度の速度超過です。
つまり警察が、青色の反則切符では取り締まることができない、つまり刑事処分の対象となる過度の速度超過がオービスでの取り締まり対象となっているようです。
(一般道で30キロ以上、高速道路で40キロ以上)
ちなみに赤切符の対象となる速度超過違反は、その違反だけで免許停止の行政処分となり、場合によっては免許取り消しとなることもあります。

オービスの取り締まりを受けると

オービスで取り締まりを受けた時は、自動で違反車両が写真撮影されるとともに、速度測定されて速度が記録されます。
その記録をもとに、ナンバープレートから運転手が特定されて、違反者のもとに出頭要請の通知が届きます。
出頭要請の通知に従い指定された場所に出頭すると、警察官から人定確認されるとともに、取り調べを受ける等の刑事手続きが進められます。

出頭しなければ逮捕されることも

普通の交通違反であれば、切符を切られて反則金を納付すれば行政手続きだけで終結しますが、オービスで取り締まりを受けた場合は、行政手続きの対象外となり、違反をした時点で刑事手続きの対象となり、逮捕の要件さえ満たせば逮捕されてしまうのです。
つまりオービスで取り締まりを受けると、場合によっては逮捕される可能性が生じます。

まずは弁護士に相談を

オービスで取り締まりを受け、警察から出頭通知が届いた方は、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、速度超過などの交通事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談をご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお問い合わせください。

間もなく拘禁刑が開始 懲役刑と禁錮刑が一本化

2025-05-13

6月1日より、拘禁刑の運用が開始されます。
特に刑事手続きに大きな変わりがあるわけではありませんが、今後刑事裁判での判決の言い渡しでは、懲役や、禁錮という言葉が使われることはなくなり、拘禁刑という言葉に統一されることになります。

刑事罰の種類

まず刑事罰の種類について解説します。
裁判で言い渡される刑事罰は、死刑、懲役刑、禁錮刑、罰金刑、拘留、科料(付加刑として没収)の何れかで、このうち国にお金を納める、いわゆる財産刑と呼ばれているのが罰金刑と科料で、身体拘束を受ける、いわゆる自由刑と呼ばれているのが懲役刑と禁錮刑、そして拘留です。
今後、自由刑では、拘禁刑と拘留のみが運用されるようになります。

懲役刑と禁錮刑の違い

「懲役刑」とは、強制的に刑務所等に収容されるという身体の自由を奪う刑ですが、収容されている間は刑務作業が義務付けられています。
「禁錮刑」も、刑務所等の刑事収容施設に収容されて身体の自由を奪われるという点では懲役刑と同じですが、禁錮刑では刑務作業が義務付けられていません。
ちなみに同じ自由刑に拘留がありますが、これは1日以上30日未満、刑事収容施設に収容され、禁錮刑と同じく刑務作業は義務付けられていません。

不起訴にしてほしい

拘禁刑の創設について弁護士に聞いてみよう

Q.なぜ拘禁刑が創設されるのですか?

A.大きな理由の一つとして、懲役刑が確定して刑務所等に収監されている受刑者の中には、高齢等様々な理由で刑務作業が困難な受刑者が増えてきていることでしょう。
また刑務作業の時間を確保するが故に、本当に必要とされる再犯防止に向けた教育プログラムや指導を受ける時間が限られてしまっていることも理由の一つではないでしょうか。
逆に禁錮刑で収監されている受刑者のほとんどが刑務作業を希望しているという事実も、拘禁刑を創設しようとする理由の一つだと思います。

Q.先生は拘禁刑の創設に賛成ですか。

A.はい。
時代の変化とともに人々の生活環境も大きく変わり、犯罪も多様化しています。
それなのに100年以上前に制定された法律が維持されていることに疑問を持ちます。
当然犯罪を起こしてしまった人は罰を受けるために刑務所に収容されているのですが、本当に大切なのは、刑務所の中でしっかりと更生して、出所してから再犯しないことです。
そういった意味で、懲役刑と禁錮刑を区別しないことで、それぞれの受刑者に合った更生プログラムを取り入れることができ、その処遇についても柔軟に対応できるようになる期待が持てます。
もちろんそれを実現するにはまだまだ課題も多いかと思います。
特に、全ての受刑者が限られた時間内に、公平に更生プログラムを受けれるような具体的なシステムを構築することは必要不可欠でしょう。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件に関するご相談を初回無料で承っております。
また愛知県内の警察署に逮捕された方には弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。

緑区で職質から覚醒剤所持が発覚 覚醒剤取締法違反で逮捕

2025-05-10

緑区で、覚醒剤を所持していたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市緑区内で、警ら中の警察官が不審な様子のAさんを発見し、職務質問を行いました。
警察官が所持品検査を求めたところ、ズボンのポケットからビニール袋に入った白い結晶状の物質が発見されました。
鑑定の結果、押収された物質は覚醒剤と判明し、Aさんは覚醒剤取締法違反の疑いで逮捕されました。
取り調べに対し、Aさんは「自分で使う目的で持っていた」と供述しているとのことです。
緑警察署は、Aさんの入手ルートについても詳しく調べているとのことです。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法とは?

覚醒剤取締法は、「覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的」として定められています。(第1条)
覚醒剤の輸入・製造から使用に至るまで幅広く処罰する規定が置かれており、違反した場合には厳しい刑罰が科される可能性があります。
覚醒剤の所持に関しては、14条1項・41条の2に規定があり、(単純)所持の場合は、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
また、営利目的で覚醒剤を所持していた場合は、更に重く、1年以上の有期懲役に加え500万円以下の罰金が科される可能性があります。
今回の事例では、Aさんの所持品が、鑑定の結果、覚醒剤であることが判明しています。
したがって、実刑判決といったの厳しい刑罰が科される可能性があります。

薬物事件で弁護士に相談するメリット

覚醒剤の所持で逮捕された場合、長期間の身体拘束のリスクがあります。
また、薬物事件では証拠隠滅の恐れがあるとされ、勾留が認められやすい傾向があります。
できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることで、早期の身柄解放を実現できる可能性があります。
その他にも、捜査の適法性や故意などについて争い不起訴処分や無罪判決を目指す弁護活動、覚醒剤取締法違反に争いがない場合でも減刑・執行猶予付き判決を求める情状弁護など、弁護士による弁護活動は多岐にわたります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
覚醒剤取締法違反をはじめとする薬物事件の弁護実績も豊富で、迅速な対応を提供しております。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルをご用意しており、初回無料相談のご予約を受け付けております。
逮捕されている方のもとへ、弁護士が直接接見に向かう初回接見サービスもございます。

フリーダイヤル:0120-631-881(24時間対応)

覚醒剤やその他薬物に関する事件でお困りの方・そのご家族の方は、ぜひ当事務所へご相談ください。

性風俗店で本番行為 警察に訴えられると…

2025-05-07

本番行為が禁止されている性風俗店で本番行為をしてしまった…刑事事件に発展した場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

会社員のAさんは、名古屋市の栄にある性風俗店の常連客です。
この性風俗店では本番行為が禁止されています。
そんなある日、Aさんは、性風俗店を利用した際に、風俗嬢の方から「お店に内緒で、2万円で本番させてあげる。」と持ち掛けられ、Aさんは、代金の支払いを約束して本番行為を行いました。
行為後Aさんは、風俗嬢から2万円を要求されましたが、持ち合わせの現金がなかったこともあり「この事がお店にバレたら困るだろう。」と言って支払いを拒否したのです。
(フィクションです。)

性風俗店において、本番行為を巡るトラブルはよくある話しです。
さて今回のような行為が刑事事件に発展してしまった場合、どの様な刑事責任を問われるかについて解説します。

ケース1(詐欺罪)

詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪には、人を騙して財産を交付させる一項詐欺と、人を騙して財産上不法の利益を得る二項詐欺の2種類があります。
今回の事件で、Aさんが代金を支払う意思がないのに、代金を支払う事を約束する行為は、詐欺罪における、欺罔行為に当たります。
そして、そのAさんとの約束を信じた風俗嬢が錯誤に陥って、性交渉というサービスを提供すれば、Aさんは財産上不法の利益を得たとして二項詐欺罪が成立する可能性があります。
もっとも、Aさんが言うように、風俗嬢から本番行為を持ち掛けているので、風俗嬢としてはお店にこの事実が発覚することを嫌がるでしょうから、その事実を隠してAさんに刑事責任を問うのであれば次のケース2の可能性が高いでしょう。

ケース2(不同意性交等罪)

不同意性交等罪で訴えられる可能性があります。
風俗店での性サービスは密室で行われるため、事件を裏付ける客観的な証拠が非常に乏しいのが特徴です。
そんな状況下で、もし風俗嬢が「同意していないのに挿入されました。」と警察に、虚偽を訴えた場合、警察は、この風俗嬢の証言を基に、客観的な証拠を収集し、事件を裏付けます。
今回のような事件の場合ですと
①性交渉のあったホテルの部屋から採取した指紋やDNA
②ホテルの防犯カメラ映像
③風俗嬢の診断書
が主な客観的証拠となり、不運にも、これらの証拠は風俗嬢の訴えを補強する可能性が大です。
そうなってしまえば、Aさんは不同意性交等罪の冤罪の被害者となってしまうので、その様な最悪の事態を避けるためにも、性風俗店でのトラブルは、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

風俗トラブルに関するご相談

性風俗店におけるトラブルは、なかなか人に相談しにくいものですが、トラブルを抱えたまま放っておくと取り返しのつかない事態に陥ってしまうこともあります。
刑事事件を専門に扱う「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では個人情報、事件情報の管理、取り扱いを徹底しおりますので、ご安心してご相談ください。
性風俗店におけるトラブルに関する無料法律相談フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

通行人の前で下半身を露出 公然わいせつ罪で逮捕

2025-05-04

名古屋市港区で、通行人の前で下半身を露出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市港区の繁華街において、Aさんは深夜、路上で下半身を露出するという行為に及びました。
すれ違う通行人に向けて突然下半身を見せたため、現場では悲鳴が上がりました。
その様子を目撃した別の通行人が、港警察署に通報しました。
通報を受けた警察官が現場に急行し、Aさんを公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。

刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、六か月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

まず、「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態のことをいいます。
今回の事例のような、繁華街という公共の場での行為は、不特定又は多数の人が認識できるものといえるでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、判例によれば、「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。
そして、ある行為が「わいせつな行為」に当たるかは、社会通念に照らして判断されるとされています。
つまり、「わいせつな行為」に当たるかは、一概には判断することはできず、個々の事案に応じての判断となります。
しかし、今回の事例のように、通行人に対して下半身を露出する行為は「わいせつな行為」に当たるのは明白であると考えられます。

公然わいせつ罪における弁護活動

無罪判決・不起訴処分の獲得

    公然わいせつ罪で逮捕されたとしても、必ずしも有罪になるわけではありません。
    例えば、次のようなケースでは不起訴処分となる可能性があります。
    •本人が事件とは無関係だった場合
    •証拠が不十分だった場合
    以上のようなことを主張するにあたっては、弁護士の専門的な知識・能力が不可欠といえるでしょう。

    示談交渉

      被害者との示談が成立すると、不起訴処分の可能性が高まります。
      また、たとえ起訴されても、示談の成立が量刑判断に影響を及ぼし、執行猶予が付くこともあります。
      弁護士は、被害者と冷静に交渉し、示談の成立をサポートします。

      早期の身体解放

        逮捕されると、最長で23日の間、身柄を拘束される可能性があります。
        弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなどを、裁判官・検察官に対して主張し、身柄解放に向けた弁護活動に尽力します。
        早期の身体解放は、仕事や家庭への影響を最小限に抑えるために重要となります。

        情状弁護(減刑・執行猶予の獲得)

          有罪となった場合でも、次のような事情を裁判官に伝えることで、刑が軽くなる可能性があります。

          •深く反省していること
          •再発防止策を講じていること(専門カウンセリングの受診など)
          •被害者への謝罪と示談が成立していること

          弁護士は、これらの事情を的確に主張し、執行猶予付き判決や減刑を目指します。

          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

          公然わいせつ事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
          逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
          このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。

          当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
          刑事弁護に精通した弁護士が、公然わいせつ事件の弁護活動に尽力します。

          公然わいせつ事件の弁護活動では

          ・不起訴処分を目指すための弁護活動
          ・示談交渉のサポート
          ・身柄解放(釈放・保釈)に向けた対応
          ・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護

          など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。

          当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
          初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留ている方への初回接見のご依頼を受け付けております。

          フリーダイヤル:0120-631-881
          ※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。

          「家族が公然わいせつ罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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