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元職場のネットワークシステムに不正ログイン 不正アクセス禁止法違反で逮捕
元職場のネットワークシステムに不正ログインしたとして、不正アクセス禁止法違反で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
Aさんは、約半年前に現在の会社に転職し、それまでは同じ業種の会社に勤めていました。
転職後Aさんは、以前勤めていた会社のネットワークシステムに不正ログインして、顧客情報を盗み見ており、そのことが元職場に知れてしまい、Aさんは不正アクセス禁止法違反で、天白警察署に逮捕されました。
Aさんは、まだ在職していた際に、上司のIDとパスワードを盗み見てメモしており、それを使用してネットワークシステムに不正ログインしており、逮捕事実を認めているようです。
(フィクションです。)
不正アクセス禁止法
不正アクセス禁止法とは、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の略称です。
不正アクセス禁止法は、高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的に、不正アクセス行為を禁止するとともに、これらの不正アクセス行為に対する罰則を定めています。
不正アクセス行為
不正アクセス行為とは、以下の3つの場合をいいます。
①アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて、当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為
②アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情婦又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をしうる状態にさせる行為
③電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機を有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用しうる状態にさせる行為
不正アクセス行為の刑事罰
3年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金
近年は、コンピューターが発達し、あらゆる情報がコンピューターで管理されるようになりました。
それに伴って、様々な機関で情報管理の危機管理意識が非常に高まっているため、警察等の捜査当局は、積極的に不正アクセス禁止法を適用し、不正アクセス行為の取締りを強化しているようです。
不正アクセス禁止法違反に強い弁護士

愛知県内の刑事事件でお困りの方、不正アクセス禁止法に強い弁護士をお探しの方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
にて、年中無休で受け付けております。
職務質問から発覚 覚醒剤取締法違反で逮捕
名古屋市で、覚醒剤を使用した疑いにより逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
名古屋市のカラオケ店で、利用客が暴れているとの通報を受け、昭和警察署の警察官が現場に駆け付けました。
現場で保護されたAさんは、汗を大量にかき、意味不明な言動を繰り返していたため、任意同行のうえで尿検査を実施したところ、覚醒剤の陽性反応が検出されました。
その後の取り調べにおいて、Aさんは「知人からもらった鬱に効くサプリメントを飲んだだけで、覚醒剤だとは思わなかった」と供述しました。
Aさんの所持品からは薬物は発見されませんでしたが、Aさんは覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
覚醒剤取締法とは?
覚醒剤取締法は、「覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的」として定められています。(第1条)
覚醒剤の輸入・製造から使用に至るまで幅広く処罰する規定が置かれており、違反した場合には厳しい刑罰が科される可能性があります。
覚醒剤の使用に関しては、19条・41条の3第1項に規定があり、10年以下の懲役が法定刑として定められています。
今回の事例では、尿検査の結果、覚醒剤の陽性反応が確認されています。
しかし、Aさんは「覚醒剤とは思わなかった」と主張しており、このような場合は故意の有無が争点となることがあります。
覚醒剤取締法違反に必要な認識の程度
刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。」と規定されており、犯罪につき故意がなかった場合、犯罪は成立しません。
しかし、ここでう故意は未必の故意(~でも構わない)で足りるとされています。
また、判例(最決平成2年2月9日)は、「覚醒剤かもしれないし、その他の身体に有害で違法な薬物かもしれないとの認識」があれば、「故意に欠けるところはない」と判事しています。
つまり、「覚醒剤とは思わなかったが、違法な薬物である可能性は認識していた」という場合でも、故意が認められることがあるのです。
今回の事例では、Aさんが「知人からもらったサプリメントが違法な薬物かもしれない」と考えながら服用した場合、覚醒剤使用の故意が認められる可能性があります。
覚醒剤取締法違反事件における弁護活動
覚醒剤取締法違反の事件における弁護活動としては、一例として以下のようなものが挙げられます。
・無罪の主張
覚醒剤の所持や譲渡が問題となる事件では、例えば、依頼者から中身を知らないまま運搬を依頼され、結果的に犯罪に巻き込まれてしまうことがあります。
先ほども述べました通り、故意が認められるための認識の程度は、必ずしも「覚醒剤である」とまではなくても、「違法な薬物である可能性がある」との認識があれば十分とされています。
そのため、「知らなかった」との弁明は認められにくいですが、本当にその程度の認識すらなかった場合は犯罪が成立しません。
ですから、客観的な証拠を基に、無実を主張していくことが重要です。
さらに、覚醒剤取締法違反の容疑をかけられた場合でも、違法な捜査が行われた場合には、その点を争うことで、不起訴や無罪判決を得られ可能性があります。。
そのため、所持品検査・取調べなど捜査の各段階で、違法な行為が行われていなかったかを慎重に確認し、違法な行為・証拠収集があった場合には、それを争うことで依頼者に有利な結果を導きます。
・情状弁護
覚醒剤取締法違反の事実が認められる場合でも、少しでも軽い刑を求めるため、適切な情状弁護を行うことが重要です。
具体的には、被告人が罪を認め、深く反省していること、薬物依存の程度が軽く、再犯の可能性が低いこと、また、共犯者がいた場合には主導的な立場ではなかったことなどを、主張していきます。
また、薬物依存の克服は容易ではなく、裁判官もその点を理解しています。
そのため、減刑や執行猶予付き判決を求める際には、社会復帰のための環境を整え、必要なサポートを受ける準備ができていることを裁判で示すことも大切です。
・再犯防止とのための環境整備
一度薬物に手を染めてしまうと、そこから抜け出すのは容易ではありません。
薬物犯罪は、一人の力では再犯を防ぐことは難しいことも多いため、家族の支援のみならず、専門家の助言やサポートを受け、適切な治療を受けることが大切です。
弁護士としても、再犯防止・薬物依存からの回復のための環境づくりなどをお手伝いします。
・早期の身柄解放
覚醒剤事件をはじめとする薬物事件では、逮捕・勾留される可能性が非常に高いです。
薬物事件は、薬物の製造・販売など、その過程には多くの人間が関与しています。
しかし、そのすべての関与者が検挙されることは少なく、犯罪の関係者と連絡を取り口裏合わせや証拠隠滅を図るのではないかと疑われる可能性が高いです。
そのため、薬物事件では、接見禁止決定が下されることがあります。
これは、弁護人・弁護人になろうとする者以外との接見を禁止する決定であり、この間はご家族の方であっても面会することはできません。
しかし、それでも証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示すなどの弁護士による弁護活動によって、釈放・保釈の可能性を高めることができます。
弁護士に相談するメリットと事務所のご案内
早めに弁護士を付けることで、早期保釈の可能性が高まるなど様々なメリットがあります。
相談を受けたタイミングが早ければ、それだけ時間的な余裕が生まれ、より充実した弁護活動を受けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
薬物事件を含め、幅広い刑事事件の対応実績があります。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けています。
フリーダイヤル:0120-631-881
薬物事件その他刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽にご相談ください。

名古屋市のコインパーキングで不正駐車 料金を踏み倒して逮捕
コインパーキングの駐車料金を踏み倒した容疑で、威力業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市内のコインパーキングの料金を踏み倒したとして、会社員のAさんが、中村警察署に逮捕されました。
Aさんは、車の後輪がロック板の上にくるようにして車を駐車する方法で不正駐車を繰り返し、被害額は数万円にのぼるようです。(フィクションです。)
威力業務妨害罪
料金を支払わずに踏み倒したような事件だと、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪が適用されそうですが、今回のように不正駐車によってコインパーキングの駐車料金を支払わなかった場合、窃盗罪や詐欺罪のような財産犯罪の構成要件を満たしません。
そこで適用されるのが、威力業務妨害罪です。
威力業務妨害罪は、刑法第234条に規定されている「威力を用いて人の業務を妨害する」ことによって成立する犯罪です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金」です。
威力業務妨害罪で逮捕されると…今後の手続きと処分の見通し
威力業務妨害罪で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に検察庁に送致され、その後、検察官が勾留を請求するかどうかを判断し、検察官が勾留を請求した場合は、最終的に裁判官が勾留するかどうかを検討します。
勾留されるかどうかは、法律的には
逃亡のおそれがあるかどうか
証拠隠滅するかどうか
によって判断されますが、逮捕事実や、その認否も大きく影響します。
報道によると、警察は余罪があるとしているようですので、今回逮捕された男性が勾留される可能性は高いでしょう。
そして最終的には、常習性がうかがえる非常に悪質な事件だと判断されるでしょうから、公判請求されて刑事裁判となる可能性があるでしょう。

まずは弁護士に相談を
威力業務妨害罪で警察に逮捕された方の 弁護士接見 や、刑事事件に関する ご相談 をご希望のお客様は、刑事事件を専門に扱っている 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部 にお任せください。
1年前の児童買春 警察署からの呼び出しに応じるべき?
1年前に児童買春した件で、警察署から呼び出しがあった時は、警察署に出頭する前に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
参考事件
愛知県東海市に住む会社員Aさんのもとに、愛知県東海警察署の警察官から「1年くらい前にマッチングアプリで知り合った女性とわいせつな事をしましたよね。相手の女性は当時16歳です。児童買春の容疑で取調べをしたいので警察署に出頭してください。」と電話がかかってきました。
身に覚えのあるAさんは、警察署に出頭すべきなのか悩んでいます。
(フィクションです。)
児童買春事件
18歳未満の児童に金品を渡したり、金品を渡すことを約束し、その対価としてわいせつな行為に及べば「児童買春」の罪に抵触します。
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律の中で規制されており、その法定刑は、「五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金」と厳しいものです。
児童買春が発覚する経緯
児童買春は、児童との間でお互いに合意して行為に及んでいるので、児童との間でトラブルがない限りは、児童から「被害にあいました。」と警察に通報されて発覚することはあまり考えられません。
そういった意味で、潜在化しやすい事件の一つでもありますが、警察は、児童福祉、保護の観点から児童買春事件を積極的に捜査している印象があります。
児童買春が警察に発覚する経緯としては、ホテル街を児童と歩いているところ警察官に職務質問されたというケースから、児童の親からの通報で発覚するケース、補導された児童から発覚するケース、そして最近では、警察によるインターネット上のパトロールによって発覚するケースも珍しくありません。
1年前の児童買春で呼び出し
上記したように発覚するケースは様々ですが、どのタイミングで警察から呼び出しがあるかはケースバイケースです。
Aさんのように、行為から1年経過して警察から呼び出しがある場合も珍しくはありません。
警察に出頭した際に、警察から何を聞かれるのか、最悪の場合逮捕されるのか等、出頭までは大きな不安を感じるでしょう。
そういった不安を少しでも解消したいのであれば、出頭までに弁護士に相談することをお勧めします。
愛知県の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
警察へ出頭する前に専門の弁護士に法律相談したという方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する無料法律相談をご利用ください。

盗撮画像をSNSグループで共有 教員2名が逮捕
小学校教師が、生徒を盗撮し、その画像をSNSグループで共有していたとして愛知県警に逮捕されました。
これまでも教師による盗撮事件は数多く発生していますが、今回の事件は、盗撮画像を教師同士で作ったSNSグループで共有していたということで世間に大きな衝撃を与えており、林官房長官が「決してあってはならず厳正対処」等と定例会見でこの事件で触れるほどです。
そこで本日は、この事件をあいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。
どうして発覚したの?
まず発覚の端緒について解説します。
報道によりますと、この事件は全く別の器物損壊事件から発覚したようです。
その事件というのが、小学校教師が、女性のリュックサックや、児童の楽器や小学校の給食の食器に体液をつけたという器物損壊事件です。
捜査当局はこの小学校教師についてはすでに起訴しているようですが、この小学校教師の捜査の際に、携帯電話を解析して今回の盗撮画像をSNSグループで共有していた事件が発覚したようです。
おそらく器物損壊事件で逮捕された小学校教師もSNSグループに参加していたのでしょう。
児童の盗撮画像をSNSグループで共有
今回摘発されたSNSグループでは、女子児童の着替えなど学校内や校外学習で盗撮した画像や、女子児童の顔に別の女性の裸の画像を合成するなどした「性的ディープフェイク」とみられる画像等、児童ポルノに該当する画像や動画、約70点です。
盗撮行為が犯罪であることは当然ですが、そういった児童ポルノに該当する盗撮画像を第三者に提供する目的で保存したり、共有することも法律に抵触します。
盗撮したり盗撮映像をSNSグループで共有すると
女性児童の着替えている姿や、スカート内の下着を盗撮すると性的姿態等撮影罪となるのは当然ですが、盗撮した盗撮画像をSNSグループで共有した行為は、性的影像記録提供罪にも抵触する可能性が高いでしょう。
今回、SNSグループには複数の教師が参加していたようですので、性的影像記録を不特定若しくは多数の者に提供することになるので、有罪が確定した場合は、5年以下の拘禁刑と500万円以下の罰金の両方が科せられる可能性があります。
SNSグループに参加していた教師は?
今回逮捕された2名の教師については大きく報道されていますが、この2人の他にも10人ほどの教師がSNSグループに参加していたようです。
これたの教師についてはどうなるのでしょうか?
報道によると、まだこれらの教師の特定までは至っていないようですが、警察は徹底的に捜査して参加していた教師を特定するでしょう。
ただSNSグループに参加していただけで、何も盗撮画像や児童ポルノに該当するような映像等をSNSグループにアップしていなければ、特定されたとしてもすぐに逮捕とまでは難しいように思います。
ただ盗撮や児童ポルノ所持等の容疑で自宅等を捜索されることは間違いないでしょう。
その捜索で、盗撮等を裏付ける証拠が見つかってしまうと、その後逮捕されてしまうのではないでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、盗撮や児童ポルノ事件に関する法律相談を無料で受け付けております。
刑事事件に強い弁護士による無料相談をご希望の方は
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住居侵入で津島警察署に逮捕 すぐに接見してくれる弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、住居侵入罪で津島警察署に逮捕されたご家族への接見に即日対応している法律事務所です。
ご家族への弁護士接見(初回接見サービス)のご予約は
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参考事件
会社員をしているAさんの息子は、昨日の夜、近所で一人暮らしをしている女性の家に不法侵入したとして、住居侵入罪で津島警察署に逮捕されました。
Aさんは、このことを警察からの電話で知りました。
Aさんは、今後の手続きや、処分の見通しを知りたく、すぐに息子と接見してくれる弁護士を探しています。(フィクションです。)
住居侵入罪
他人の家に不法侵入すると、住居侵入罪となります。
不法侵入とは、正当な理由なく侵入することで、正当な理由があったか否かは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されます。
住居侵入罪の法定刑は「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」です。
ただ逮捕されたからといって必ず刑事罰が科せられるわけではなく、刑事罰が科せられるのはあくまでも起訴されて有罪が確定してからです。
ですから逮捕後に適切な弁護活動を受けることによって刑事罰を免れることもできるのです。
住居侵入罪で逮捕されると・・・
住居侵入罪で警察に逮捕されると、逮捕後の取調べでは、不法侵入した目的を厳しく追及されます。
その取調べでどういった対応をするかによっては、窃盗未遂罪等別の法律に抵触する可能性があり、より厳しい刑事罰が科せられる可能性があるので注意が必要です。

まずは弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する初回接見サービスをご利用いただければ逮捕された方のもとに弁護士を派遣することが可能です。
派遣された弁護士が逮捕された方からお話をうかがい、適切なアドバイスを差し上げます。
またその後の弁護活動を依頼いただきましたら、逮捕された方の早期釈放や、刑事処分の軽減が実現するかもしれません。
借りた車を返却せずに乗り捨て 横領罪で逮捕
上司から車を借りたまま退職、横領罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、当時勤めていた会社の上司から借りた軽乗用車を返却せずに退職し、その後その車を乗り捨てました。
Aさんは横領罪で警察に逮捕され、現在は、愛知県碧南警察署に勾留されています。
(フィクションです。)
横領罪とは?
横領罪とは、自分が占有する他人の物をそのまま自分の物にしてしまうことによって成立する犯罪で、人の物を盗む窃盗罪とは異なります。
刑法第252条1項
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の拘禁刑に処する。
(刑法から抜粋)
横領罪を解説する上でよく耳にするのが「委託信任関係」という言葉です。
委託信任関係とは、物の持ち主などの信頼を得て、その物の保管や管理を任されたり、法律に基づいて物の保管や管理をすることで、この委託信任関係がない場合は、そもそも人の物を占有している時点で何らかの犯罪に抵触している可能性が高いでしょう。
今回の事件を例にすると、上司から車を借りた時点で委託信任関係が発生していることになります。
横領罪の罰則は
横領罪で有罪が確定すると「5年以下の拘禁刑」が科せられます。
罰金刑の規定がないので、略式の手続きがなされることはなく、起訴=公判請求(刑事裁判)となりますが、裁判で有罪が確定したとしても執行猶予を得ることができれば刑務所に服役しなくてもすみます。
まずは示談
横領罪は、数ある刑事事件の中で「財産犯罪」に分類されます。
財産犯罪の事件は、被害者に謝罪し被害品を弁償することで刑事罰が軽減される可能性が高くなりなす。
起訴前に弁償ができていれば不起訴の可能性も出てきますし、起訴後であっても判決が言い渡されるまでに弁償できれば執行猶予の可能性が高くなります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では横領事件に関する無料法律相談や、横領罪で警察に逮捕されてしまった方への弁護士派遣を年中無休で対応している、刑事事件専門の法律事務所です。
無料法律相談や初回接見サービスをご利用の方は
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一宮市の強盗事件 包丁で脅して財布を強盗
一宮市で、包丁を突き付けて財布を奪ったとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
一宮市の路上で、Aさんは買い物袋を持って帰宅途中のVさんに背後から近づきました。
Aさんは突然包丁を取り出してVさんの前に立ちはだかり、「騒ぐな、金を出せ」と脅迫しました。
Vさんは恐怖のあまり立ちすくみ、現金が入っている財布を差し出しました。
Aさんは財布ごと奪うと、すぐに現場から走って逃げました。
通行人の通報により、一宮警察署の警察官が駆けつけ、防犯カメラ映像や目撃証言をもとにAさんを特定し、数日後に強盗罪で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
強盗罪とは
強盗罪については、刑法第236条第1項に以下のように規定されています。
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期拘禁刑に処する。」
この条文が示すとおり、強盗罪が成立するためには「暴行または脅迫」を用いて、他人の財物を奪うことが必要です。
また、ここでの「暴行・脅迫」は、単に怖がらせる程度では足りず、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度」であることが必要です。
「反抗を抑圧するに足りる程度」の暴行・脅迫があったかは、被害者が実際に反抗できなかったかどうかではなく、行為自体が一般人にとって反抗できないものなのか、客観的に判断されます。
なお、判例(福岡高判昭63.1.28)によれば、強盗罪における暴行・脅迫は、暴行・脅迫によって被害者が完全に抵抗の意思を失う必要はなく、客観的に判断して相手方の犯行を抑圧するに足りると認められることを要すると判事しています。
今回の事例では、Aさんが包丁を突き付ける行為は、反抗を抑圧するに足りる暴行・脅迫に該当する可能性が高いといえます。
このように、暴行・脅迫という手段によって他人の占有する財物を取得した場合には、強盗罪が成立する可能性があり、少なくとも5年以上の有期拘禁刑という非常に重い刑罰が科されることになります。
加えて、強盗行為の中で被害者に怪我を負わせた場合には、強盗致傷罪(刑法第240条前段)が成立し、さらに重い処罰を受けるおそれもあります。
あいち刑事事件総合法律事務所のご案内
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
強盗事件をはじめとする刑事事件・少年事件の弁護活動を数多く担当してまいりました。
当事務所は、24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼を受け付けております。

フリーダイヤル:0120-631-881
愛知県内でご家族が強盗罪の疑いで逮捕されてしまって困っている、刑事事件を専門に扱う弁護士に弁護を依頼したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部まで一度ご相談ください。
復讐として放火 現住建造物放火罪で逮捕
清須市で、知人の経営する店舗に火をつけたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
清須市に住むAさんは、金銭トラブルから知人であるVさんとの関係が悪化していました。
ある日、Aさんは、Vさんが営む飲食店に火をつけることで、復讐しようと考えました。
その日の深夜、営業を終えた飲食店の裏口から侵入したAさんは、店内にあった紙くずにライターで火をつけました。
火はすぐに燃え広がり、店舗の1階部分を焼損しました。
事件当時、その建物の2階にいたVさんらは煙に気づいて避難したため、怪我人は出ませんでした。
火災後、現場の状況や周囲の防犯カメラ映像などからAさんの関与が浮上し、Aさんは西枇杷島警察署により現住建造物放火罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
現住建造物放火罪とは
現住建造物放火罪は刑法108条に規定されており、その条文は以下の通りになります。
刑法第108条(現住建造物等放火)
「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期もしくは5年以上の拘禁刑に処する。」
本条は、現に人が住んでいる、または現に人がいる建造物などに放火する行為を処罰する規定です。
現住建造物放火罪が成立には、この現住性・現在性のどちらかが認められれる必要がありますが、今回の事例では、Aさんによる犯行の時に、Vさんらは建物2階にいました。
したがって、この現在性が認められることになるでしょう。
また、現住建造物放火罪の刑罰は、死刑、無期拘禁刑、または5年以上の懲役と非常に重く、殺人罪と同等の法定刑が設けられています。
「焼損」とは何か?
放火の罪における「焼損」とは、火が媒介物を離れて目的物が独立に燃焼を継続し得る状態に達したことを指します(独立燃焼説)。
つまり、火が壁や床などに燃え移り、独立して燃焼する状態に達すれば、「焼損」とみなされ、放火罪は既遂となります。
今回の事例では、Aさんが火のつけた店舗の1階部分に「焼損」があり、現住建造物放火罪の既遂が認められるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内
放火事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。

当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事弁護に精通した弁護士が、放火事件の弁護活動に尽力します。
放火事件の弁護活動では、
・不起訴処分を目指すための弁護活動
・示談交渉のサポート
・身柄解放(釈放・保釈)に向けた対応
・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護
など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。
当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留されている方への初回接見のご依頼を受け付けております。
フリーダイヤル:0120-631-881
※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。
「家族が現住建造物等放火罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
覚醒剤の入った財布を落としてしまいました…覚醒剤所持罪で逮捕されますか?
ご質問の内容
私は、覚醒剤の使用や所持で前科が3回あります。
最近は、5年前に覚醒剤の所持と使用で、実刑2年6月の言い渡しを受け、約2年前に刑務所から出所してきたばかりです。
出所してからしばらくは覚醒剤を止めていたのですが、最近は再び覚醒剤を使用しています。
そんな中、1週間ほど前に覚醒剤が入った財布を何処かに落としてしまいました。
財布の中には私の運転免許証や、キャッシュカードも入っています。
誰かが拾って警察に届けた場合、私は警察に逮捕されますか?
(名古屋市名東区在住Aさんからのご質問)
本日のコラムではこのご質問に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部がお答えします。
逮捕される可能性は高い!
Aさんが落としてしまった財布を誰かが拾って警察に届け出られたら、間違いなく覚醒剤が見つかってしまうでしょう。
そして鑑定によって覚醒剤であることが証明されれば、覚醒剤の所有者を特定するための捜査を開始するでしょう。
Aさんが言うように落とした財布の中に運転免許証等が入っていたのでしたら、容易に財布の所有者を特定されるでしょう。
更に警察は、覚醒剤が入っているポリ袋から指紋を採取する等の捜査を尽くして覚醒剤の所有者を特定します。
Aさんが特定されるかどうかは、指紋が検出されるか否か、財布を紛失した際の状況等によりますが、警察の鑑識技術や、Aさんが覚醒剤の所持、使用事件の前科があることを考えると、特定される可能性は非常に高いでしょう。
更にAさんが覚醒剤の所持事件で逮捕される可能性も非常に高いでしょう。
覚醒剤の所持、使用事件は、覚醒剤の入手先等を捜査する必要があり、逮捕しなければ、覚醒剤の入手先等への通謀のおそれが高いことから、Aさんに限られず、警察はよほどの理由がない限り覚醒剤事件の犯人を逮捕、勾留して取調べを行います。
そして注意しなければならないのが、覚醒剤の所持事件で逮捕されたとしても、覚醒剤の使用を疑われて採尿されるということです。
そして採尿された尿から覚醒剤反応が出た場合、覚醒剤の使用事件でも捜査されるのです。
Aさんの事件を例にすると、もしAさんが覚醒剤の所持事件で警察に逮捕された場合、逮捕された直後に採尿されます。
そして逮捕された覚醒剤の所持事件で拘束(勾留)されて取調べを受けている最中に、この尿が鑑定されて、尿から覚醒剤反応が出れば、覚醒剤の使用事件でも取調べを受けることになります。
覚醒剤所持罪
覚醒剤の所持罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の拘禁刑」が科せられます。
執行猶予を獲得することができれば服役は免れることができますが、Aさんの場合は、同じ覚醒剤の前科を有し、出所後まだ2年しか経過していないことから、執行猶予を獲得することは非常に困難でしょう。
薬物事件に関するご相談は
覚醒剤は非常に依存性の高い違法薬物です。
覚醒剤の使用事件で警察の捜査を受けている方には、専門医の診察や、専門家のカウンセリングを受けることをお勧めしています。
こうした取り組みは、再犯を防止できるだけでなく、刑事裁判において評価され、減軽の理由となるからです。
名古屋市内の薬物事件でお困りの方、覚醒剤の所持、使用事件でお困りの方は、薬物事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
薬物事件に関する無料相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

