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人の財布から現金等を窃取 逮捕されたら・・・①

2024-09-13

人の財布から現金等を窃取して逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、マッチングアプリで知り合ったVさんとホテルに行き、Vさんがシャワーを浴びている間に、現金1万円とクレジットカード、キャッシュカードなどが在中したVさんの財布を窃取してしまいました。
Vさんが愛知県警に被害届を出したという噂を聞いたAさんは、自分が逮捕されるのではないかと不安です。
(事例については事実をもとにしたフィクションです。)

窃盗罪刑法(235条)

窃盗罪とは、他人の占有する財物を窃取することにより成立する犯罪です。

窃盗罪法定刑

窃盗罪で有罪判決を受けると10年以下の懲役または50万円以下の罰金になります。

Vさんの占有

窃盗罪における占有とは、常に財物を肌身離さず持っている必要があるという事ではなく、後で取りに戻る為に机の上に財物を置いてその場を短時間離れる場合や、家の中においてある家人の財物(家の中に置いている財布やタンスにしまっている通帳、印鑑等)においても当然に持ち主の占有が認められます。

今回の事例のように、ホテルの客室における財布についても、シャワーを浴びる短時間の間、その場を離れたに過ぎないため、Vさんの占有が認められるでしょう。

今回の被害品である財布や現金、クレジットカード、キャッシュカードは、通常、財物として認められています。
よって、Aさんは、Vさんの占有が認められる財布を窃取したものと認められる可能性が高いと思われます。
したがって、Aさんに窃盗罪が成立すると考えて間違いないでしょう。

ただし、嫌がらせ目的で財布を捨てたり、隠匿したりする場合は、窃盗罪ではなく、器物損壊罪が成立することになります。

~次回に続く~

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が窃盗の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

予備試験受験生アルバイト求人募集2024

2024-09-09

予備試験受験生アルバイト求人募集2024

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある予備試験受験生は是非ご応募下さい。

予備試験受験生アルバイトについて

予備試験受験生が司法試験に合格するためには勉強環境及びモチベーションの維持が重要になります。特に予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期でもあります。そんな時には、勉強及びモチベーション維持のために、法律事務所でのアルバイトが一つの有効な手段となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

予備試験受験生アルバイト求人募集情報

【事務所概要】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある方も歓迎しています。

【募集職種】

・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。

【勤務時間】

勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【執務環境】

・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場

【勤務地】

名古屋本部  名古屋駅から徒歩6分

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、JR名古屋駅から徒歩5分の場所にあります。
名古屋本部では、愛知県、岐阜県、三重県、さらに静岡県の一部(静岡市 浜松市、磐田市 掛川市 袋井市 湖西市 御前崎市 菊川市 周智郡森町など)の刑事事件・少年事件に対応しております。
名古屋本部では、昨年1年間で、300件を超える無料法律相談と初回接見を行っています。
弁護士による刑事事件・少年事件の弁護活動を直に見ることができるため、将来法曹界、特に刑事事件・少年事件に興味がある方にとっては、とても良い環境でしょう。
ご応募お待ちしております。

司法試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
なお、ご応募から1週間以上経過しても当事務所採用担当者から連絡がない場合、お申込が確認できていない可能性がございますので、お手数ですが当事務所まで直接電話にてお問い合わせ下さい。

名古屋市の闇スロット店が摘発 関係者が常習賭博罪で逮捕

2024-09-05

名古屋市の闇スロット店が摘発されて、関係者が常習賭博容疑で逮捕された事件を参考に、賭博罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは数か月前から名古屋市内の雑居ビルの一室に、博打性の高い違法なスロット機を設置した闇スロット店を営業していました。
このことをお客さんが警察に情報提供したらしく、Aさんは、常習賭博罪で愛知県中村警察署に逮捕されました。(フィクションです。)

賭博行為とは

そもそも賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事を意味し、その賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
賭博行為が禁止されているのは、その収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっているからで、パチンコや、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなど法律で認められているギャンブル以外は、日本では賭博行為が禁止されています。
ちなみに友人同士で、食事の代金をかける程度であれば賭博罪の対象となりませんが、友達同士でも、参加者が複数人の場合や、賭ける金額が大きい場合などは、賭博罪として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。

賭博罪とは

賭博罪は大きく2つに分けることができます。
一つは、ただ単純に博打をしただけの行為を規制している刑法第185条(単純)賭博罪です。
その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いもので、警察に逮捕されたとしても勾留までされる可能性は低いでしょう。
今回の事件を参考にすると、もし警察がお店に踏み込んだ際に、店内で賭け事をしているお客さんがいたとするならば、そのお客さんは、この単純賭博罪の適用を受けるでしょう。

そしてもう一つが、刑法第186条に規定されている常習賭博罪や、賭博場開張罪等です。
警察の摘発を受けるような違法スロット店を経営したり、そういったお店で働いている従業員などは、刑法第186条の適用を受けるでしょう。

刑法第186条

第1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。

このように刑法第186条に規定されている賭博行為には、単純な賭博行為よりも厳しい罰則が定められており、逮捕された場合は、勾留によって身体拘束が長引くおそれがあります。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っており、既に警察に逮捕された方へは弁護士を派遣するサービスもご用意しています。
名古屋市内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部をご利用ください。

特殊詐欺の受け子 銀行協会職員になりすまし逮捕

2024-09-02

特殊詐欺の受け子 銀行協会職員になりすまし特殊詐欺の受け子をしたとして逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

Aさんは特殊詐欺事件でキャッシュカードを受け取る「受け子」をしたとして、愛知県天白警察署に逮捕されました。
Aさんは、闇バイトに応募し、ラインで指示された通り、銀行協会職員をかたり、お年寄りの家を訪ねてキャッシュカードを受け取る、いわゆる「受け子」を繰り返していた疑いがもたれています。
(この話はフィクションです。)

受け子とは

警察官などの公務員や金融機関の職員、または家族の会社の上司や同僚などを名乗って被害者宅を訪ね、現金やカード類を受け取る役割のことです。

近年、SNSやネット掲示板等で闇バイトの求人サイトを見かけることが多くなりました。
バイトの内容はどれも「書類や荷物を受け取るだけの簡単な高収入アルバイト」という様なもので、未成年の少年なども罪の意識もなく気軽に犯罪行為に加担してしまうという特徴があります。
今回、Aさんも直接カードを受け取る「受け子」という立場で詐欺の一端を担っているため、詐欺罪が成立する可能性が非常に高いといえます。

受け子の行為は詐欺罪が成立する可能性が高い

詐欺罪は、刑法246条に

(1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

と規定されています。
簡単に言うと人から金品を騙し取ったり、人を騙して不法な利益得ることで成立するのが詐欺罪です。

詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と規定されており、罰金の規定はないため、有罪判決を受けると懲役となる可能性が非常に高くなり、初犯で実刑となることも珍しくありません。
起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が出てきます。
そこで、弁護士を通じることで、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。

まずは初回接見をご利用ください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、特殊詐欺事件で逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

覚醒剤所持で起訴 保釈は実現するの?

2024-08-30

覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、勾留による身体拘束が長期化することが見込まれる事件を参考に、保釈請求により身体拘束からの解放を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市中川区在住の会社員男性A(23歳)は、知人から譲り受けた覚醒剤を「いつか使おう」と思って自宅に隠し持っていたところ、知人が覚醒剤取締法違反いがしで逮捕され、その供述により、Aの自宅に愛知県中川警察署の捜索が入りました。
隠し持っていた覚醒剤が発見されたAは、覚醒剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕・勾留された後、覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、引き続き勾留されています。
Aの母Bは、Aの心身を案じ、身体拘束を早く解けないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反(所持)と身体拘束

覚醒剤の所持は、10年以下の懲役に処するとされている重大犯罪です(覚醒剤取締法41条の2第1項)。

覚醒剤取締法違反などの薬物事件は、先に述べたように重大犯罪であるため、警察からの出頭要請に応じないなど逃亡を図るおそれが高く、また売人等の事件関係者との口裏合わせや、薬物を使用するための器具類の破棄等の罪証隠滅の恐れがあるとして、逮捕され、勾留(最大20日間)される可能性が高いです。

また、身体拘束を受けたまま起訴された場合、基本的には、判決が出されるまで、身体拘束が継続することになります。起訴されてから判決が出るまでの期間は、場合によっては数か月やそれ以上に及ぶこともあります。

このように、被告人が長期間の身体拘束を受けることにより、様々な不利益が生ずることになります。
例えば、被告人に妻と幼い子供がいて、主な収入源が被告人であった場合、被告人だけではなくその家族の生活を維持することが難しくなることや、被告人に持病があり、留置施設でも薬を処方してもらうことはできるものの、より適切な治療を受ける必要があるにもかかわらず、そうした治療を受けることができないこと、などが考えられます。

保釈とは

そうした不利益を回避するために、保釈という制度があります。保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人を身体拘束から解放するものです。
保釈請求の対象は「被告人」であるため、起訴前の「被疑者」勾留の段階では請求できず、起訴後の勾留の段階で請求が可能となります。

保釈には、罪証隠滅の相当な疑いがある等の一定の事由に該当しない限り許可される「権利保釈」(刑事訴訟法第89条)と、逃亡・罪証隠滅の恐れの程度や身体拘束による被告人の不利益等を考慮して裁判所の裁量によって許可される「裁量保釈」(刑事訴訟法第90条)の主に2つがあります。

身柄解放のための保釈請求

権利保釈、裁量保釈いずれにおいても問題となってくるのは、罪証隠滅のおそれです。問題となっている事案において、どのような証拠が考えられ、その証拠を隠すといったことがどれくらい考えられるかを慎重に検討し、罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張する必要があります。
また、裁量保釈においては、罪証隠滅のおそれのほかに、逃亡のおそれがないことも主張した上で、保釈を認める必要性が高いことを主張していく必要があります。
どのような点が問題となるか、どのような資料を裁判所に提出する必要があるかは、その事案によって異なりますので、保釈に精通した弁護士に相談する必要があります。

なお、納付が必要となる保釈保証金は、金額も事案によって異なり、数百万円と高額になることもあります。日本保釈支援協会が行う保釈保証金の立替制度を利用することができる場合もありますので、事案から予想される保釈保証金の金額なども含めて、一度弁護士に相談する必要があります。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、覚醒剤取締法違反をはじめとする薬物事件を多数取り扱い、保釈を実現した実績が多数あります。

ご家族が覚醒剤取締法違反で身体拘束され、保釈請求のことでお悩みをお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ご相談ください。

留守中の住宅に放火 現住建造物等放火罪で逮捕

2024-08-27

留守中の住宅に放火したとして、現住建造物等放火罪で逮捕された事件について、弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、仕事のストレスから、名古屋市瑞穂区の住宅に放火しました。
炎は、放火した住宅に隣接する倉庫にも延焼し、およそ100平方メートルを全焼させました。
さいわい、放火した住宅の住民は留守中でけが人はいませんでしたが、後日Aさんは、愛知県瑞穂警察署に現住建造物等放火罪で逮捕されました。
(フィクションです。)

放火罪とは

建造物等へ故意に火を放った場合、放火罪に問われます。
放火した建物に人がいたか、どのような建造物であるか等により、問われる罪名が変わります。

現住建造物等放火罪(刑法108条)

現住建造物に故意に放火をした場合、現住建造物等放火罪に問われます。
現住建造物とは、「現に人が居住として使用している、もしくは現に人がいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑)」を指します。
法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」と定められています。

非現住建造物等放火罪(刑法109条)

非現住建造物に故意に放火した場合、非現住建造物等放火罪に問われます。
非現住建造物とは、「現に人が住居として使用せず、かつ、現に人がいない建造物(空き家・倉庫など)、艦船又は鉱坑」を指します。
法定刑は「2年以上の有期懲役」と定められています。

自らが所有する建造物を放火した場合、法定刑は「6ヶ月以上7年以下の懲役」と法定刑は軽くなりますが、自己の所有物であっても、他人に賃貸していたり、対象物に保険がついていたりする場合は他人の所有物とみなされることがあるので注意が必要です。
また、自己の所有する非現住建造物への放火は、「公共の危険」を生じさせた場合にのみ処罰されることになります。

建造物等以外放火罪(刑法110条)

上記以外の物に故意に放火し、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪に問われます。
道路上等の自動車やバイクなどに放火したケースがこれに当たります。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と定められています。
放火した対象物が自己の所有物であれば、法定刑は「1年以下の懲役、または10万円以下の罰金」と定められています。
本人の所有物でも、保険がかけられているなど他人の財産権の侵害がある場合は他人の所有物とみなされます。

まずは弁護士に相談を・・・

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、現住建造物等放火罪事件に関する無料法律相談や、逮捕された方に対する初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

ゲームをしながら車を運転 死亡事故を起こして実刑判決

2024-08-21

ゲームをしながら車を運転し 死亡事故を起こして実刑判決がくだされた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考記事(『運転中ゲームに気を取られ死亡事故 被告に実刑判決 名古屋』を引用)

事故は約2年前となる令和4年5月に起こりました。
被告人である元高校教師の男性は、乗用車を運転中にスマートフォンのゲーム『ドラゴンクエストウォーク』に気を取られ、名古屋市内の交差点において、自転車で帰宅途中の55歳男性をはねて死亡させてしまいました。
この事故で元高校教師の男性は、過失致死罪で起訴され、名古屋地裁は15日の判決で禁錮2年4月の実刑判決を言い渡しました。
判決を言い渡した裁判長は「ゲームをしながら運転するという危険な運転を行っている点で誰でも起こしうるような事故とは一線を画す悪質さが認められる」と実刑判決を言い渡した理由を述べています。

過失運転致死罪

過失運転致死罪は、過失運転致傷罪とともに、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律の第5条に「過失運転致死傷罪」として規定されています。
この法律は、過失によって人身事故を起こした際に適用される法律で、起訴されて有罪が確定すると「7年以下の懲役若しくは禁錮又は500万円以下の罰金」が科せられます。
多くの刑事罰を定めている法律が故意犯を刑事罰の対象としているのに対して、この法律は過失行為を刑事罰の対象としています。
法律的に過失とは「結果の発生を予見し、かつその発生を防止する注意義務を負っていたにもかかわらず、注意義務を怠って結果を発生させてしまうこと」を意味しますが、これを簡単に言うと、いわゆる不注意を意味します。
車を運転しながらスマホゲームをするということは、交通事故を起こす危険性の高い行為で、自動車を運転する際の注意義務を怠ったと判断されるのは間違いないでしょう。

どういった刑事罰になるの

先述したように過失運転致死傷罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は500万円以下の罰金」です。
有罪が確定するとこの法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、実際にどういった刑事罰が下されるかは、過失の大きさや、結果重大性、これまでの違反歴や事故歴などが考慮されて決定するでしょう。
今回の事故で裁判官は、スマホゲームをしながら車を運転していた行為について「悪質性が高い」と判断し、更に、被害者が亡くなっている結果の重大性を踏まえて実刑判決をくだしたものと考えられます。
逆に、死亡事故を起こしても、過失が認めなければ不起訴の可能性もあり得ますし、起訴されたとしても、不注意の度合いが小さい場合などは執行猶予判決となることもあります。

まずは弁護士に相談を

今回の参考事件では、実際に事故を起こして裁判で判決が言い渡されるまで2年以上かかっています。
このように刑事手続きは、発生から手続きが終了するまで非常に長い期間を要するので、その間に一人で悩み、不安を抱え込むよりも、早期に弁護士に相談して、弁護士のサポートを受けながら刑事手続きの期間を過ごすことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、こういった刑事事件を起こしてしまった方からのご相談を無料で承っておりますので、無料法律相談をご希望方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

碧南市で飲酒運転 公務員が警察に逮捕

2024-08-18

碧南市で飲酒運転したとして、公務員が警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

公務員であるAさんは、碧南市の自宅で缶ビールなどを飲酒した後に、塾まで子供を送迎するために車を運転しました。
塾に子供を送り届けた後に、赤信号を見落としてしまい交差点に進入したところ、偶然通りかかったパトカーに停止を求められ、その後の検知で飲酒運転が発覚しました。
Aさんは、酒気帯び運転で現行犯逮捕されましたが、碧南警察署に連行後に取り調べを受け、その日のうちに釈放されました。
(この事案はフィクションです)

酒気帯び運転

酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」旨規定されており、これに反した場合は、同法第117条の2の2第3号に規定されているとおり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となります。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、同法第117条の2第1号の罰則が適用され、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられることになります。

酒気帯び運転で検察庁に書類が送られると、取調べ等を経て、裁判所に起訴される可能性は非常に高いといえます。
処罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受けることになります。
その際、処分としては、罰金ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになる可能性が極めて高いです。

公務員による犯罪

事件を起こした場合、身分など関係なく、どなたも不利益を被ることは間違いありませんが、公務員の場合、一般の会社に勤めている方々より大きな不利益を被ることになります。
公務員の場合、起こした事件で処分を受けることはもちろんのこと、その立場からして、信用を失墜させたということで、地方公務員であれば地方公務員法に基づき、国家公務員であれば国家公務員法に基づき、分限処分や懲戒処分など、それぞれ厳しい処分を受けることになります。
その場合、停職や減給で済まず、免職になって職を失う可能性もあります。

そのような最悪な事態に陥ってしまう前に、事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からのご依頼に基づき、弁護活動を行ってきた実績があります。
愛知県内で刑事事件を起こした公務員の方及び刑事事件に強い弁護士をお探しの方並びに道路交通法違反事件でお悩みの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

MDMAを密輸 麻薬特例法違反・関税法違反で逮捕

2024-08-15

MDMAを密輸 麻薬特例法違反・関税法違反で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

一宮市に住んでいるAさんは、インターネットを通じ、外国からMDMAを国際郵便で輸入できるということを知りました。
Aさんは、「MDMAを密輸して売りさばいて稼いでいこう」と思い立ち、インターネットを経由して外国の売人と連絡を取り、自分あての国際郵便でMDMAを送ってもらいました。
しかし、荷物が中部国際空港に到着した際、東海北陸厚生局 麻薬取締部と税関の検査で荷物の中身がMDMAであることが発覚。
Aさんは、東海北陸厚生局 麻薬取締部麻薬特例法違反関税法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんと離れて暮らしていたAさんの両親は、Aさんが逮捕されたことを知り、Aさんの力になれないかと考え、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

MDMAの密輸で成立し得る犯罪

MDMAとは、合成麻薬のことで、その所持や使用は麻薬取締法という法律で禁止されています。
MDMAは、見た目はカラフルな錠剤であることが多く、特に若者などが軽い気持ちで手を出してしまいやすいと言われています。

今回のケースのAさんは、そのMDMAを販売する目的で外国から国際郵便を利用して密輸したようです。
こうした場合に成立し得る犯罪は、Aさんの逮捕容疑にもなっている、麻薬特例法違反と関税法違反の他、麻薬取締法違反が考えられます。

そもそもMDMAは、先ほど触れたように麻薬取締法によって所持や輸入が禁止されています。
ですから、MDMAの密輸についても、麻薬取締法違反となることが考えられます。

麻薬取締法第65条
第1項 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第1号 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第69条第1号から第3号までに該当する者を除く。)
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

「ジアセチルモルヒネ」とは、いわゆるヘロインのことを指し、MDMAなどはそれ以外の麻薬として規制を受けています。
ですから、今回のAさんのようにMDMAを販売する目的=営利の目的で密輸したような場合には、まずは麻薬取締法第65条第2項に違反する罪の成立が考えられます。

しかし、この麻薬取締法違反のケースのうち、特定の事情に当てはまる場合には、今回登場した麻薬特例法という法律に違反することになります。
麻薬特例法とは、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律のことを指しています。

例えば、麻薬特例法には、以下のような条文が定められています。

麻薬特例法第5条
次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
第1号 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2(所持に係る部分を除く。)、第65条、第66条(所持に係る部分を除く。)、第66条の3又は第66条の4(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法第5条第1号の対象には、先ほどMDMAの輸入で成立するだろうとした麻薬取締法第65条の条文も含まれていますから、MDMAの輸入が「業として」行われた場合にはこの条文に違反する可能性が出てくるということになります。
「業として」とは、大まかにいうと反復継続してこれを行うことを指します。
「業として」MDMAの輸入が行われていたのかどうかは、これまで輸入行為が繰り返されてきたのかどうか、今後も継続される予定があったのかどうか、計画性はあったのかどうか、組織的犯行だったのかどうかといった様々な事情から判断されることになります。

これらに加えて、MDMA密輸事件では、関税法違反という犯罪が成立すると考えられます。
関税法は、関税に関連した手続や貨物の輸出入など、税関手続きに関することを定めた法律です。
適正な税関手続のために、関税法の中では輸入してはいけないものを定めています。

関税法第69条の11第1項
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
第1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

前述のとおり、麻薬取締法などでもMDMAなどの麻薬といった違法薬物の輸入に関する禁止が定められていますが、関税法でもMDMAなどの違法薬物を輸入することは禁止されています。
そして、この輸入の禁止に違反した場合には、以下の条文に該当します。

関税法第109条
第1号 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3号 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
第4号 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

こうしたことから、MDMA密輸事件では、麻薬取締法違反あるいは麻薬特例法違反と関税法違反が成立し得るということになるのです。
違法薬物の密輸事件、特に営利目的で行われた密輸事件は、設定されている刑罰が重いこともあり、刑事裁判に向けて十分な準備が必要とされます。
だからこそ、早めに弁護士に相談し、刑事手続の始まりから入念に弁護活動に取り組んでもらうことが大切でしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、MDMA密輸事件などの薬物事件にも、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が対応します。
逮捕された方には、初回接見サービスをご利用ください。

17歳少年が特殊詐欺事件に関与 少年院を回避できるのか

2024-08-12

特殊詐欺事件に関与したとして詐欺罪で逮捕された17歳の少年について、少年院を回避するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事件内容

高校生のA君(17歳)は、SNSで知り合った人に紹介された闇バイトに参加しました。
アルバイトの内容は、スーツを着て、指示された家に行って封筒を受け取り、その封筒を最寄りの駅で待ち合わせた人に受け取った封筒を渡すというものでした。
A君は、内容からして特殊詐欺事件に関与していることは分かっていましたが、ちょうど夏休みだったこともあり、10件以上も関与してしまいました。
そんなある日、海部郡蟹江町の民家にいつもどおり封筒を受け取りに行ったところ、待ち構えていた蟹江警察署の警察官に逮捕されてしまったのです。
A君の両親は、A君が少年院に送致されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです。)

特殊詐欺事件に高校生が関与

全国的に、特殊詐欺事件に関与したとして少年が逮捕されるケースが散見されます。
大学生や高校生だけでなく、中学生までもが特殊詐欺事件に関与したとして報道されたこともあるぐらい、特殊詐欺事件の若年化が社会問題になりつつあるようです。
こういった特殊詐欺事件に関与してしまう若年層のほとんどが、SNSで応募していた闇バイトに応募したことがきっかけになっており、逮捕された少年らは「犯罪だと気付きながらも、逮捕されるリスクよりも、簡単に大金を得れるという目先の利益を優先し、その後のことを考えられなかった。」ようです。
ちなみに、特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕される場合、適用されるのは詐欺罪や窃盗罪であることがほとんどです。
詐欺罪が適用された場合、成人の場合、起訴後に有罪判決を有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられます。(刑法246条1項)
複数の事件に関与していた場合は、実刑が科せられ刑務所に服役する例も珍しくありませんが、少年事件の場合には、こういった刑事罰が適用されることはなく、その代わりに少年院に入所する可能性があります。

少年院を回避する弁護活動

特殊詐欺事件の受け子で逮捕され、少年院を回避する弁護活動としては

①少年自身が反省し、その反省の意を弁護士から家庭裁判所に主張する
②弁護士が関係各所に働きかけ、更生に向けた環境を構築する
③事件によっては被害者と示談交渉を行う

等の弁護活動が代表的な弁護活動として挙げられます。
いずれの場合にも、少年本人の反省と今後の在り方が非常に重要になります。
反省している様子や言動が見受けられれば、その点を弁護士から家庭裁判所の調査官や裁判官に強く主張し、少年院を回避する可能性も出てきます。
ですので、未成年が詐欺の受け子で逮捕された場合には早期に弁護士に相談し、事件対応に当たってもらうことをお勧めします。

少年事件に強い宮城県の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内の少年事件でお困りの方、愛知県内の警察署にお子様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、お盆の期間中も休まず営業しております。

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