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覚醒剤使用で起訴 保釈によって早期釈放

2024-07-04

覚醒剤使用で起訴された被告人の早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市東区のAさん(同種の前科あり)は、1か月ほど前に覚醒剤を使用した翌日に警察官から職務質問されて、採尿ののちに覚醒剤使用の容疑で逮捕されました。
そして、20日間の勾留ののちに起訴されて現在に至るのですが、早期釈放を希望しています。(フィクションです)

保釈とは

保釈とは、身柄拘束されている被告人が、保釈金を納付することで解放してもらう制度のことをいいます。
保釈が許可された場合、被告人はもとの生活を送りながら裁判に対応をすることができますので、公判に向けて弁護人との充実した打合せをすることが容易になります。

また、精神的・肉体的な負担からの解放という意味でも、被告人にとって一日でも早く身体拘束から解放されることは最大の利益ともいえます。

覚醒剤取締法違反事件で保釈を目指すなら

単純な覚醒剤使用事件であれば、起訴された被告人が公訴事実を争っていれば、第一回の公判前において保釈が認められる可能性は低いといえますが、逆に、事実を認めていれば保釈は認められやすい傾向にありますが、そのためには、保釈中の監視監督体制を構築する必要があります。

上記のケースのAさんは、前科を有していますが、それだけで保釈請求が否定されるわけではありません。
しかし実刑判決が言い渡される可能性がある場合は、それだけで保釈が許可される可能性が低くなるのも事実です。
保釈を勝ち取るためには、積極的に裁判官を説得することが必須です。
保釈獲得のためにも、刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

保釈に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士は、刑事事件を専門に扱っているため、覚醒剤取締法違反事件についての刑事弁護活動も多数承っております。

弊所ではこれらの弁護士による無料法律相談を行っております。

ご予約の際はフリーダイヤル(0120-631-881)にて、専門スタッフがご案内させていただきます。

覚醒剤取締法違反に問われてお困りの方、保釈についてお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士までご相談ください。

警察官に暴行 公務執行妨害事件で現行犯逮捕

2024-07-01

愛知県名古屋市南区公務執行妨害事件現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

愛知県名古屋市南区に住むAさんは、敷地の境界線をめぐって、隣人とトラブルが続いており、最近も、愛知県南警察署の警察官が駆け付ける騒ぎを起こしています。
そんな中、今日も隣人とトラブルになり、愛知県南警察署の警察官が駆け付けてきました。
そこで仲裁に入った警察官の態度に腹がったAさんは、警察官に殴りかかってしまい、すぐに公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

公務執行妨害

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」には、公務執行妨害罪が成立します(刑法95条1項)。
公務執行妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。

公務執行妨害罪における「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法7条1項)をいいます。
地方公共団体の職員とは、地方公務員法上の職員をいいます。
今回の参考事件だと、警察官が、公務執行妨害罪における「公務員」に該当すると考えられます。

また、公務執行妨害罪における「職務」には、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」と考えられています(最高裁判所決定昭和53年6月29日)。
刑事事件例における愛知県南警察署の警察官は、警察官の適法な職務であると考えられます。

さらに参考事件の警察官は、通報で駆けつけてトラブルの仲裁中でしたので、その警察官に殴りかかるAさんの行為は公務執行妨害罪における「職務を遂行するに当たり、これに対して」なされたものであるといえると言えるでしょう。

そして、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員の身体に対する物理力の行使に加え、公務員に向けられた物理力の行使(間接暴行)も含まれます。
参考事件においては、Aさんは警察官に直接殴りかかっているので、当然に公務執行妨害罪における「暴行」に該当すると考えられます。

Aさんの行為は、公務執行妨害罪に抵触すると考えて間違いありません。

公務執行妨害罪で逮捕されたときは

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪を犯し逮捕された方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も在籍しております。
愛知県名古屋市南区公務執行妨害事件現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

初回接見サービスは こちら 

豊田駅の痴漢事件で逮捕 私選弁護人を付けるのなら

2024-06-28

豊田駅の痴漢事件で逮捕された方に私選弁護人を付けるのならば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお任せください。

参考事件

豊田市在住のAさんは、豊田駅内で痴漢をしてしまい愛知県豊田警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんは、愛知県警察豊田警察署で取調べを受けましたが、初犯であったこと等から翌日釈放されました。
帰宅したAさんは今後のために弁護士を付けた方がいいのではないかと考え、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に相談しました。
(フィクションです)

刑事事件における弁護士

◇国選弁護人◇

国選弁護人は憲法37条3項によって「刑事被告人は、いかなる場合にも、、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。」と規定されているように、憲法上の制度です。
また、刑事訴訟法36条は「被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。」と規定しています。
この場合の国選弁護人を選任できるのは刑事「被告人」ですので、起訴されている、すなわち刑事裁判を受けることになった段階でしか選任できないことです。
日本の刑事裁判では起訴された場合の有罪率は99%以上といわれており、これは確実に有罪となる場合にしか原則起訴しない事が理由であると考えられます。

◇私選弁護人◇

私選弁護人は国選弁護人と異なり被疑者が各自で選任する弁護人です。
特に、逮捕された直後で勾留される前の段階、あるいは勾留されずに在宅事件となり、起訴される前の段階では、弁護人を付ける場合は私選弁護人を選任するしかありません。
刑事事件で被疑者を勾留した場合、勾留満期(10日ないし延長含め20日)に際し、検察官は事件を起訴するかどうかを決めなければなりません。
そのため、勾留請求は起訴を前提として行われるといえるでしょう。
勾留をされる前に私選弁護人が付くことで、検察庁や裁判所に意見書を出すといった勾留回避に向けた弁護活動が可能になります。

一方、在宅事件の場合には、勾留請求をした場合のような起訴までの期限がありません。
そのため、検察官は事件を起訴するか起訴猶予の不起訴処分とするか時間をかけて判断することができます。
起訴が前提ととして勾留請求がされる事件と異なり、在宅事件の場合に、弁護活動によって検察官が不起訴とすることもあります。

私選弁護人のメリット

国選弁護人を依頼した場合、選任される弁護人は国から選任された弁護士となります。
一方、私選弁護人の場合、依頼者が自分で弁護士選ぶことができますので、依頼者の方が信頼できると思った弁護士を選ぶことが可能です。
私選弁護人の場合、刑事事件を専門とした弁護士や、特定の事件に強い弁護士などを選任することが可能となります。

在宅事件の場合には、上述のように弁護活動次第では検察官は事件を不起訴と判断する場合もあります。
一方、在宅事件であっても何もしなかった場合には起訴されてしまう可能性が高いでしょう。

不起訴を目指した弁護活動

弁護人を選任し、被害者の方と示談を成立させた場合には不起訴となる可能性が非常に高いです。
在宅事件で私選弁護人をつける最大のメリットは示談交渉などの弁護活動により事件が不起訴となる可能性があるという点です。
示談交渉は被害者と連絡が取れる場合(被害者が知人やお店の店員等の場合)にはご自身でできる場合もあります。
しかし痴漢や盗撮の場合、被害者の方は赤の他人であることがほとんどですので連絡を取ることすらできません。
弁護を依頼された弁護士であれば警察や検察官から被害者の方の連絡先を取り次いで頂き示談交渉ができる場合が多いです。
事件が不起訴とならず前科が付いてしまった場合、会社によっては懲戒処分の対象となる場合や今後の人生で大きな不利益を被ることもあります。
刑事事件を起こしてしまった場合には、まずは弁護士に相談されることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件を起こしてしまい弁護士を付けるべきどうかお悩みの方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話下さい。
事件の見通しや弁護士を付けるべきかどうかなどを含めた無料法律相談のご予約を24時間受付けています。

泥酔した客から現金を盗んで逮捕 窃盗罪と昏睡強盗罪

2024-06-25

泥酔した客から現金を盗んで逮捕された事件を参考に、窃盗罪と昏睡強盗罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

A子さんは、名古屋市内のスナックで雇われママをしています。
ある日、このスナックの常連客と二人でお酒を飲み、A子さんに勧められるがままにお酒を飲んだ常連客を酔いつぶれてしまいました。
A子さんは、飲食代を支払ってもらおうと、酔いつぶれて寝ている常連客の財布を手にしたところ、思ったよりも多額の現金が入っていたことから、正規の飲食代よりもはるかに多い10万円を抜き取り盗みました。
翌日、酔いの覚めた常連客から「財布からお金を抜き取ってないか?」と追及を受けましたがA子さんはしらを切って、「飲食代の1万円しかもらってないよ」と言ったのです。
そしたところ常連客は警察に被害届を提出したらしく、後日、A子さんは愛知県千種警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条は窃盗罪を規定しており、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金を法定刑と定めています。
参考事件において、A子さんは酔いつぶれた常連客の財布から現金10万円を抜き取っているので、窃盗罪に抵触することは間違いないでしょう。
たとえ、飲食代金しか抜き取らなかったとして、常連客の同意を得て抜き取っていないので、窃盗罪が成立する可能性があります。

昏睡強盗罪

A子さんには昏睡強盗罪が成立する可能性があります。
A子さんが常連客が泥酔したことを奇貨として常連客の財布から金を抜き取る意思を生じた場合には、窃盗罪が成立しますが、A子さんが常連客の財布から金を抜き取るために常連客を泥酔させた場合には、昏睡強盗罪成立することになります。
昏睡強盗罪は、刑法第239条に規定があり、法定刑は5年以上の有期懲役と、窃盗罪よりも重く処罰される可能性があります。

今後、A子さんは取調べにおいて、常連客の財布から金を抜き取るために常連客を泥酔させたのではないかと疑われ、この点を強く追及されるでしょう。
場合によっては、自白を強要される可能性もあります。
そこで、早期に弁護士を介入させ、警察からの追及にどう対処すればいいのかを相談したり、弁護士に日々の取調べの内容を報告し、随時アドバイスをもらうことで、この様な違法な取調べに対処するようにしましょう。

弁護士の派遣(初回接見サービス)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されてしまた方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを、愛知県内であれば一律33,000円で提供しております。
初回接見サービスのご予約、お問い合わせは、24時間、通話料無料の
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

土日の接見:一律33,000円 愛知県の刑事事件に強い弁護士

2024-06-22

愛知県の刑事事件に強い弁護士が、愛知県内の接見に対して一律33,000円で承ります。
初回接見サービスのご予約は

フリーダイヤル0120-631-881 

まで、お気軽にお問い合わせください。

参考事件

土曜日の朝の出来事です。
瀬戸市に住むAさんのもとに、愛知県瀬戸警察署から1本の電話がありました。
その内容は「息子さんを窃盗罪で逮捕しました。アルバイト先の金庫から現金を盗んだ容疑です。」というものでした。
Aさんの22歳になる大学生の息子は、瀬戸市内の飲食店でアルバイトをしており、昨夜からアルバイトに行ったきり帰宅していませんでした。
Aさんは、土日の初回接見に対応している弁護士を探しています。
(実話をもとにしたフィクションです。)

弁護士の派遣

Aさんの息子さんのように急に警察に逮捕されてしまった場合、そのことを知った家族は、まず「どうして逮捕されたのか?逮捕事実に誤りはないのか?本当に事件を起こしたのか?」等を把握したうえで、その後に取りうる手段を検討しなければいけません。
そして、そういった判断は刑事事件の弁護活動経験豊富な、刑事事件に強い弁護士に任せることをお勧めします。
弊所の提供する初回接見は、そういった弁護活動をスムーズに開始させるためのサービスとなります。

警察に逮捕されたからといって絶対に、その犯罪を犯したということではありませんし、もし、そういった行為に及んでいたとしても必ず刑事責任に問われるわけでもありません。
まずは法律の専門家である弁護士が、状況をしっかりと把握し、弁護士の視点から事件を整理し、その後の手続きや、処分の見通しを検討することが非常に大切だと言えるでしょう。

どういった弁護活動ができるのですか?

まずAさんの息子さんは大学生という身分です。
逮捕によって大学に行けなくなり、将来に影響が出ることだけは絶対に避けたいでしょう。
弁護士はそういった不利益を少しでも軽減するために、息子さんを早期に釈放するための活動を行います。
また息子さんの刑事処分を少しでも軽減するために、被害者に対する示談活動を行います。

愛知県の刑事弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、長年にわたって愛知県内の刑事弁護活動に携わってきた実績がございます。
何か刑事事件でお困りの方、ご家族等が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。

愛知県警察に娘が逮捕 どこに行けば会えるの?

2024-06-19

愛知県警察に娘が逮捕されたが、何処にいけば面会できるのかわからない!本日は、そんな方のために、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が作成したコラムとなっています。

ご家族が愛知県警察に逮捕された方は、初回接見サービスをご利用ください。
愛知県内の警察署、留置施設、拘置所、鑑別所等に弁護士を派遣するのかかる費用は

『33,000円(交通費込み)』

です。

逮捕されるとどこに留置されるの?

愛知県警察に逮捕された場合、留置場に収容されます。
留置場は、警察本部や所轄の警察署(一部留置場のない警察署もあります。)に設置されています。
ただ、どこの留置場に収容されるかは決まっておらず、基本的には事件捜査を担当している警察署の留置場に収容されるケースが多いようですが、別の警察署や、留置施設に収容されることもあります。

別の留置場に収容されるケース

事件捜査を担当している警察署以外の留置施設に留置されることを、警察用語で『委託留置』と言うようですが、どういった時に委託留置されるかは様々なケースがあります。
主には

①留置場の収容人数が定員を超えている
②事件関係者がすでに留置場に収容されている

ことを理由に委託留置されることが多いようです。

女性は女性専用の留置施設に

女性の場合は、決められた留置場にしか収容されません。
このコラムが作成された時点で、女性専用留置場が設置されているのは

愛知県警察本部
【住所】〒460-8502 名古屋市中区三の丸2-1-1
【電話】052-951-1611

名北留置場
【住所】〒462-0042 名古屋市北区水草町1丁目
【電話】052-917-5007

尾張留置施設
【住所】〒486-0849 春日井市八田町2-43-1(春日井警察署内3階)
【電話】0568-56-1175

岡崎警察署
【住所】〒444-0864 岡崎市明大寺町字銭堤4-1
【電話】0564-58-0110

豊川警察署
【住所】〒442-0068 豊川市諏訪3-245
【電話】0533-89-0110

です。

初回接見サービスについては こちらをクリック
愛知県内の警察署は こちらをクリック

名古屋駅で女性のスカート内を盗撮 逮捕されたらどうする?

2024-06-16

名古屋駅で女性のスカート内を盗撮したとして逮捕されたどうするべきでしょう?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、休日のある日、名古屋駅のエスカレーターで女性とのスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まりました。
中村警察署に連行されたAさんは、警察の取り調べを受け、留置場に収容されています。
そしてAさんの家族は、深夜になってもAさんが帰宅しないことから、何か事件に巻き込まれたのではないかと近所の交番に行き、中村警察署に逮捕されていることを知りました。
(実話をもとにしたフィクションです。)

盗撮罪(性的姿態等撮影罪)

盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、昨年から盗撮罪が施行されて、参考事件のような盗撮行為に対して盗撮罪が適用されます。
盗撮罪では、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影することを規制しており、これに違反して盗撮をすると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられます。
※拘禁刑の運用が開始されるまでは、懲役刑となる。

これまで盗撮行為に適用されていた迷惑防止条例では、その罰則は、厳しくても「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と単純に3倍も厳しくなっています。
これまで盗撮行為で警察に捕まったとしても、初犯で被害者との示談があれば、ほぼ100パーセントに近い確率で不起訴を獲得できていましたが、盗撮罪が施行された今となっては、初犯で被害者と示談していたとしても不起訴を獲得できない場合もあるので注意が必要です。

盗撮罪で逮捕されたら

ご家族等が盗撮罪で逮捕された時は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
逮捕された場合は、逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶこともできますが、当番弁護士はその名のとおりその日の当番となっている弁護士が一回だけ派遣される制度ですので、どういった弁護士を選ぶことはできません。
盗撮事件の弁護活動経験が豊富な、実績のある弁護士を希望するのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご検討ください。

合法だと誤信 リキッドから大麻成分が検出されると

2024-06-07

合法だと思って購入し使用していたリキッドに大麻成分が含有されていた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例(実際に起こった事件を参考にしています。)

大学生のAさん(23歳)は、数カ月前に、ネットで合法リキッドを購入しました。
SNSで「合法リキッド販売します。」という投稿を見て、相手とダイレクトメールで連絡を取り、購入したのです。
そして市販されている電子タバコを使って、そのリキッドを吸引して使用しており、吸引した際は、タバコを吸った時とはまた違った落ち着いた気分になれていました。
そんなある日、Aさんは、友人と飲みに行き、泥酔してしまい、愛知県南警察署に保護されました。
翌日に酔いが覚めて保護が解除されたのですが、その際に、警察官に任意採尿を求められて、Aさんは警察官に言われるがまま採尿に応じたのです。
そうしたところ、Aさんの尿から大麻成分が検出されたとして、所持していたリキッドを押収されてしまいました。
警察官から「リキッドから大麻成分が出れば逮捕する」と言われて帰宅したAさんは、今後のことが非常に不安です。

大麻取締法

日本では、大麻取締法によって大麻が規制されています。
ただ大麻は使用に関する規制がないので、Aさんのように尿から大麻成分が検出されたからといって逮捕されることはありませんが、警察の捜査対象となることは間違いないでしょう。
大麻取締法で禁止されている行為は、大麻の所持や、譲渡、譲受、輸出入栽培等です。
大麻のまん延が社会問題にもなっており、若年層が大麻に手を出す事件が後を絶たないことから、大麻の使用を取締りの対象にしようとする動きもあるようですが、今のところ法規制はされていません。

リキッドから大麻成分が検出されると・・・

もし押収されたリキッドから大麻成分が検出されると、Aさんは、大麻所持罪で警察に逮捕される可能性がありますが、それによって即有罪となるわけではありません。
ここでポイントとなるのは「故意」です。
「故意」とは、犯罪事実の「認識」と「認容」と定義されるのが一般的ですが、これを わかりやすく言うと、行為者が自らの行為を認識して、そのことを受け入れているかどうかです。
今回の大麻所持事件でいうならば、故意が認められるかどうかは、Aさんが所持していたリキッドが大麻であることを認識した上で所持していたがどうかです。
しかし、この認識は「大麻である」という確定的なものまでは必要とされておらず「もしかしたら大麻かも・・・」「もしかしたら何らかの違法薬物かも・・・」という未確定の認識でも故意は認められるでしょう。
そういった認識が全くない場合は、大麻所持故意が認められない可能性があるので、例え、大麻所持罪で逮捕されたとしても、不起訴や、その後の裁判で無罪となる可能性があります。

まずは弁護士に相談を

ただ「故意」とは、その行為者の心の中の声で、真実は行為者のみしか知ることができません。
当然、警察等の捜査機関は、Aさんに故意を認めさせようと取調べを行いますので、事前に弁護士に相談して、取調べに対する対策を講じておくことをお勧めします。
このコラムをご覧の方の中に、Aさんのような薬物事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

無料法律相談  初回接見サービス に関するお問い合わせは、24時間、年中無休で対応しているフリーダイヤル0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。

任意採尿を拒否 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕

2024-06-04

任意採尿を拒否したことから、強制採尿された後に、覚醒剤使用容疑で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

トラック運転手をしているAさんは、運転中の眠気を覚ますために、数年前から覚醒剤を使用しています。
先日、トラックを運転中に激し眠気におそわれ、街路樹に衝突する物損事故を起こしてしまい、目撃者の通報で駆け付けた愛知県名東警察署の警察官に「様子がおかしい」と指摘され、覚醒剤の使用を疑われて任意採尿を求められました。
しかしAさんが任意採尿を拒否して帰宅したのです。
そうしたところしばらくして、警察官が自宅を訪ねて来て、強制採尿の令状を示されて病院に連れていかれ、そこで強制採尿されました。
そして採尿後、警察署に連れていかれたAさんは、尿の簡易鑑定に立ち会わされて、鑑定の結果、覚醒剤成分の陽性反応がでたことから覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強制採尿

警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまうと、任意採尿を求められますが、これを拒否すると、警察官は裁判官に対して強制採尿の許可状(令状)を請求し、裁判官の発した許可状(令状)をもとに強制採尿されます。
採尿後は、Aさんのようにその尿を簡易鑑定されて覚醒剤成分の有無を調べられますが、警察官が行う鑑定は、簡易鑑定と呼ばれています。
簡易鑑定を行うかどうかは、警察官の判断により、すぐに簡易鑑定が行われず、科学捜査研究所による本鑑定だけの場合もあります。

覚醒剤使用で緊急逮捕

今回Aさんは、強制採尿された尿を警察署で簡易鑑定されて緊急逮捕されています。
逮捕には、裁判官の発した逮捕状による通常逮捕、犯罪を犯したその場でされる現行犯逮捕、そして緊急を要する場合にされる緊急逮捕の3種類があります。
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに許されている逮捕ですが、Aさんはこの緊急逮捕に該当するか検討してみましょう。

①死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
 ・・・覚醒剤使用の法定刑は「10年以下の懲役」なので該当する

②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
 ・・・尿の簡易鑑定で陽性反応が出ているため、充分な理由が認められる

③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない
 ・・・任意採尿を拒み帰宅しているため、逃走のおそれがあると認められる

薬物事件に強い弁護士

薬物事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が薬物事件を起こして警察に緊急逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、無料法律相談初回接見サービスのご予約を

フリーダイヤル 0120-631-881

にて24時間、年中無休で承っております。

覚醒剤の営利目的輸入で逮捕 覚醒剤取締法の故意

2024-05-30

覚醒剤の営利目的輸入で逮捕された事件を参考に、覚醒剤取締法の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

無職のAさんは、SNSで高額アルバイトという広告を見て、そのアルバイトに応募しました。
アルバイトの内容は、自宅から、海外から小包を郵送するので、届いた小包を指定された住所地に郵送するというものでした。
Aさんは、明らかに違法薬物など、日本で規制されている物の取引に関与していることの認識はありましたが、高額な報酬を得ていたため、その危険を感じながらも続けてしまったのです。
その結果、Aさんは、愛知県警中部空港警察署に覚醒剤の営利目的輸入で逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんは「小包の中身が覚醒剤とは知らなかったが、違法薬物などである可能性が高いとの認識はありました」と供述しています。
(フィクションです。)

覚醒剤の営利目的輸入

覚醒剤取締法において、覚醒剤に関することが規制されていますが、その中でも覚醒剤の営利目的輸入は非常に厳しい罰則となっています。
まず覚醒剤取締法で規制されて主な行為は、所持や使用、譲渡、譲受、製造、輸出入です。
その中でそれぞれの規制内容に、その行為が営利目的である場合と、営利目的ではない場合に分類されており、営利目的の場合は厳罰化されています。
覚醒剤の輸入の場合ですと、営利目的でない場合の罰則規定が「1年以上の有期懲役」であるのに対して、営利目的の場合は「無期又は3年以上の懲役、情状により1000万円以下の罰金を併科」と非常に厳しいものです。
有罪になったとしても、執行猶予を得ることで服役を免れれる可能性は残されていますが、初犯であっても実刑判決となる可能性は十分に考えられる犯罪ですので、起訴前は取調べの対応を、そして起訴後は証拠を精査し、刑事裁判でどういった主張をしていくのかを専門の弁護士に相談することをお勧めします。
また覚醒剤の営利目的輸入罪で起訴された場合、刑事裁判は裁判員裁判で審議されることになります。

覚醒剤取締法の故意

今回の事件のような覚醒剤の密輸事件等では、覚醒剤であることの認識を否認したり、曖昧な供述にとどめるなどして、薬物事件の故意が争点となることが少なくありません。
こういった場合の刑事裁判では、検察官が被告人の違法薬物の認識に関する間接事実を積み重ねてその故意を立証しますが、今回のような裁判員裁判の対象事件の場合は、被告人が薬物の種類や性質について明確に認識していたことまでの認定ができずに無罪判決が言い渡された事件も存在します。
Aさんは、警察の取調べにおいて「違法薬物などである可能性が高いとの認識はありました」と供述しているようです。
この供述内容は、法律的に、不確定ながらも、覚醒剤取締法における故意を認めていることになるでしょうが、今後起訴されて裁判員裁判で審理された場合に、この供述だけで故意が認められるかは分かりません。
このように覚醒剤取締法における「故意」は、犯罪として成立するかどうかを見極める大きなポイントとなりますので、早い段階で専門の弁護士に相談することをお勧めします。

薬物事件に強い弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、薬物事件に関するご相談を初回無料で、また薬物事件で逮捕された方への 初回接見 については即日で対応しています。
愛知県内の薬物事件でお困りの方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。

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