バイク窃盗と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは名古屋市中川区の路上で警察官から職務質問を受け、その場から走って逃走しました。
1分ほど走ったところ、コンビニエンスストアの駐車場でエンジンのかかっていた原付バイクを見つけたので、職務質問から逃げる目的でその原付バイクに乗りました。
その後自宅近くのマンション駐車場に原付バイクを乗り捨て帰宅しましたが、Aさんは急に怖くなり窃盗罪で愛知県中川警察署に自首しようかと思っています。
(フィクションです)
【盗んだバイクを運転して、乗り捨てても泥棒になりますか?】
物を盗むのは、その物を自分の物にしたい、と思って盗むことが多いと思います。
しかし、自分の物にするつもりではなく、一時的に逃げるために盗んだ時も泥棒になる(窃盗罪が成立する)のでしょうか?
事件例も「バイクを少し借りただけ」に見えるかもしれませんが、この場合はどうなるのかみていきましょう。
窃盗罪の条文は
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第235条)
とあります。
他人の所有する物を勝手に持ち去るとき、窃盗罪が成立するかどうかの分かれ目は
他人の物を持ち去る時点で、持ち去った物を経済的用法に従って利用したり、処分したりする意志があるかどうかです。
経済的用法とは、その物を本来予定されている用法どおりに用いることを指すもので、例えば自転車やバイクなら運転するなどです。
仮にAさんが原付バイクを見つけた時、逃走のために乗るのではなく、むしゃくしゃした気分を晴らすために原付バイクを自宅に持ち帰り破壊した場合は、経済的に用法に従って利用するとは思っておらず、Aさんには窃盗罪ではなく器物損壊罪が成立することになります。
今回Aさんは、エンジンのかかっている原付バイクに乗車してマンション駐車場まで実際に運転して移動しています。
これは原付バイクを経済的に利用する意思があると認められるので、Aさんには窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。
【自首について】
窃盗罪の自首とは、窃盗罪の犯人が警察等の捜査機関に自発的に窃盗の事実を申告して処分を求めることです。
自首が認められた場合の効果は、刑が減軽される可能性があるというものです。
ですが自首が成立するには、警察など捜査機関に窃盗事件が発覚していないこと、捜査機関に自発的に自己の犯罪を申告することが必要です。
この条件を満たさなければ、窃盗罪で警察に出向いたとしでも自首は成立しません。
Aさんについては、Aさんが原付バイクを盗んだことが既に警察に発覚している可能性もありますので、慎重な判断が必要と思われます。
ご自分で判断されることなく、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
窃盗罪に詳しい弁護士も在籍しております。
ご家族やご自身が窃盗罪で話を聞かれることになった、逮捕されてお困りの方、自首をしたいが不安だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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