Archive for the ‘刑事事件’ Category
名古屋市緑区で会社の売上金を横領し逮捕
名古屋市緑区で、会社の売上金を着服したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
名古屋市緑区の小売業の店舗で勤務するAさんは、店の売上金を管理する立場にありました。
ある日、Aさんは複数回にわたり、売上金の一部を自身の個人的な用途に流用しました。
Aさんは、帳簿の記録を改ざんすることで発覚を遅らせようとしましたが、不審に思った経理担当者が上司に報告し、調査が行われました。
その結果、売上金の不足が判明し、会社が警察に通報しました。
捜査を行った緑警察署は、Aさんが業務上の立場を利用して金銭を横領したとして、業務上横領罪の疑いで逮捕しました。
(事例はフィクションです。)
業務上横領罪とは
業務上横領罪は、刑法第253条に規定されており、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。
条文は以下のとおりです。
刑法第253条(業務上横領)
「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
本罪は、単純横領罪(刑法第252条)の加重類型です。
また、ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づいて反復・継続して行われる事務をいうとされています。
今回の事例では、Aさんは勤務先の経理業務を担当しており、会社の資金を管理する立場にありました。
したがって、Aさんが会社の資金を無私的に使用した行為は「業務上自己の占有する他人の物を横領した」に該当し、業務上横領罪が成立すると考えられます。
弁護活動
今回のような業務上横領罪のおける弁護活動としては、主に以下のようなものが挙げられます。
被害者との示談交渉
Aさんが被害金額を弁済し、会社との示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性があります。
また、示談が成立することで、刑の減軽が期待できます。
情状酌量を求める
会社の経営状態やAさんの経済状況、初犯であるかどうかなどを考慮し、情状酌量を求める弁護を行います。
反省の意思を示し、更生の意思を伝えることも重要です。
業務上横領で逮捕されたら弁護士に相談を
今回のAさんのように、業務上の立場を利用して財産を横領してしまった場合、「返すつもりだった」と主張しても、業務上横領罪が成立する可能性があります。
刑事事件は迅速な対応が重要です。
逮捕された場合、速やかに弁護士へ相談することで、早期の釈放や不起訴処分の可能性を高める弁護活動を受けることができます。
また、仮に起訴された場合でも、情状を主張し、減刑を目指した弁護活動が可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
これまでに多くの刑事事件を担当し、豊富な弁護実績を有しています。
当事務所では、24時間365日対応のフリーダイヤル(0120-631-881)を設置しており、無料相談・初回接見のご予約も受け付けております。
愛知県で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部へご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
顔を殴ってケガを負わせた 傷害罪で中川警察署に逮捕
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、土日・祝日・GW中でも即日対応しています。お気軽にお問い合わせください。

名古屋市中川区で、顔面を殴ってケガを負わせたとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事例
名古屋市中川区にある飲食店で、AさんとVさんは口論に、AさんがVさんの顔面を殴打しました。
それを見た店員が警察に通報し、Aさんは通報を受けて駆け付けた中川警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
Aさんは、「挑発されたため反射的に殴ってしまった」と供述しており、酒に酔った勢いで暴行に及んだとみられています。
Vさんは、鼻の骨折などのケガを負い、現在治療を受けています。
(事例はフィクションです。)
傷害罪とは
傷害罪は、刑法第204条に規定されており、その条文は以下のとおりです。
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪において、「傷害」とは、人の生理的機能に障害を加えることとされています。
これは判例上確立された理解であり、例えば、骨折や出血を伴うケガはもちろんのこと、精神的なショックによりノイローゼを発症した場合なども含まれることがあります。
今回の事例では、AさんがVさんの顔面を殴打し、Vさんが骨折を含む怪我をしたことから、「傷害」があったとされることは間違いないでしょう。
傷害罪における故意
一般に、ある犯罪が成立するにはその犯罪を行う故意が必要です。
これは、傷害罪にも当てはまります。
ですから、AさんにVさんを怪我をさせるつもりがなかったならば、暴行の故意にとどまるので、傷害罪の成立に必要な故意がなかったとも思えます。
しかし、暴行を加えるとは傷害の結果を生じさせることが一般であるという暴行行為の性質などを理由として、有形的方法(殴る・蹴るなど)による傷害の場合には、傷害罪の成立に必要な故意は暴行の故意で足りるとするのが通説的な理解です。
すなわち、「殴ってケガをさせるつもりはなかった」としても、故意に殴ったという事実がある以上、傷害罪に問われる可能性があります。
今回の事例でも、Aさんに傷害罪の必要な故意はあったとされるでしょう。
傷害事件における示談の重要性
傷害事件罪などの被害者がいる事件においては、示談の成立が不起訴処分の獲得に大きな影響を与えます。
起訴され、有罪判決を受けると、懲役刑や罰金刑だけでなく、社会的信用を失うリスクもあります。
つまり、示談交渉の成否が重要になります。
もっとも、示談交渉は当事者でもできますが、被害者が加害者に連絡先を教えてくれないなど、示談交渉に応じてくれない可能性や、仮に被害者の方と会うことができたとしても、かえって恐怖心や怒りを増大させてしまうことも大いに考えられます。
しかし、守秘義務が課せられている弁護士を付けることで、示談交渉に応じてもらえることも少なくありません。
したがって、不起訴処分獲得のために重要な示談交渉は、直接当事者同士で行うよりも、法律のプロである弁護士に依頼するのが望ましいということになります。
まずは弁護士に相談を
以上見てきたように、傷害事件においては、示談成立に向け迅速に対応することが望ましく、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件に特化した刑事専門の法律事務所です。
今回のような傷害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
無料相談・初回接見・ご依頼に関するお問い合わせは、
0120-631-881
にて24時間365日受付中です。
愛知県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。

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12歳の息子に高級時計を窃盗させた間接正犯 窃盗罪で瑞穂警察署に逮捕
12歳の息子に高級時計を窃盗させた事件を参考に、間接正犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
名古屋市瑞穂区に住むAさんは、お金に困っており、友人が所有している高級時計を盗んでお金に変えようと考えました。
Aさんは、自ら犯行を実行して捕まることを避けるために、12歳の息子に、友人の家に侵入させて、時計を盗むように命じました。
息子は、人の物を盗むことは悪いことと知っていましたが、Aさんから日常的に虐待を受けていたことから、逆らうとまた殴られてしまうと考え、Aさんの言うとおりに犯行を実行しました。
(フィクションです。)
刑事未成年者
刑事未成年者とは、14歳未満の者をいい、法律上刑罰を科されない者のことです。
本件では、Aさんの息子は、被害者宅に侵入して、時計を窃取しているので、息子の行為には住居侵入罪(刑法130条)と窃盗罪(刑法235条)が成立するように思われますが、12歳の息子は、刑法41条に「14歳に満たない者の行為は、罰しない。」と定めがあるため刑事罰の対象とはなりません。
間接正犯
間接正犯とは、他人を道具として利用して犯罪を実現した場合には正犯として扱われるというものです。
この間接正犯は、自ら手を下して犯罪を実行したわけではないにも関わらず犯罪が成立するので、間接正犯が成立するには
・正犯意思を持っていて
・他人の行為を道具として一方的に支配・利用していることが必要
であると考えられています。
Aさんは、実際に犯罪にあたる行為を行ったわけではないので、窃盗罪の正犯(自ら犯罪を実現した者)が成立しないようにも思えます。
しかし、自分の利益のために息子に犯罪行為を命じ、Aさんが正犯として処罰されないのは妥当ではありません。
正犯意思について
正犯意思とは、自ら犯罪を実現する意思のことを言います。
本件でAさんは自身がお金に困っているのを解消するために、友人の時計を盗んでいることから、自分のために窃盗行為を行う意思を有していたといえます。
したがって、Aさんには正犯意思が認められます。
他人の行為を道具として一方的に支配・利用していたか
息子は、人の物を盗むことは悪いことであると知りながらも、Aさんに逆らうことが出来ずに、本件犯行を実行しています。
このような場合においては、息子の行為は畏怖・抑圧された状況下でなされており、息子はAさんから新たな暴行を受けることを恐れて窃取行為の命令に応じたといえます。
その為、日常的な暴行を行っていたAさんは、息子の行為を道具として一方的に支配・利用していたと認められるでしょう。
上記理由により、Aさんに住居侵入罪と窃盗罪が成立することになります。
窃盗目的で住居侵入が行われているので、両罪はけん連犯(刑法54条1項後段)として扱われます。
参考条文
住居侵入(刑法130条)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
窃盗(刑法235条)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
けん連犯(刑法54条1項)
けん連犯とは、1個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で受け付けております。
少しでも不安だと感じておられるのであれば、まずは気軽にお問合せください。

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中警察署から出頭要請 オンラインカジノで銀行口座が凍結
最近、芸能人や、スポーツ選手等の著名人がオンラインカジノを利用していたというニュースをよく目にしますが、オンラインカジノを利用して警察に取り調べを受けるのは、何も著名人だけじゃありません。
ごくごく普通の生活をする、いわゆる一般人もオンラインカジノを利用すると警察の取調べを受け、何らかの刑事罰を受ける可能性があります。
そこでオンラインカジノを利用した際の刑事手続きについて、実際に起こった事件を参考に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
会社員のAさんは3年ほど前からオンラインカジノを利用しています。
オンラインカジノを利用し始め時から、なんとなく犯罪であることは分かっていましたが、会社の同僚も利用しているようでしたし、警察が取り締まりをしている様子もなく、更には海外のサーバーで運営されるサイトだったので、大丈夫だと思って軽い気持ちでした。
しかし先日、オンラインカジノを利用する際に使っていたネットバンクの口座が凍結されてしまたのです。
そしてそれからしばらくして、中警察署から出頭要請がありました。
(フィクションです。)
オンラインカジノ
冒頭で説明したように、オンラインカジノが社会問題になりつつあり、警察等が取り締まりを強化しています。
警察に検挙されたというニュースが報道されるのは著名人だけですが、実際は普通の人たちも警察の捜査対象になって検挙されています。
またある報道によると、オンラインカジノ利用経験者は国内で336万人にも及び、年間の賭け金の総額は1兆2400億円にも及ぶと推計されていることが警察庁の実態調査でわかったようです。
この数字は驚異的な数字で、実際に、法律改正も含めて政府は対策を検討しているようです。
ここまでオンラインカジノが問題視されるのは、賭博行為自体が違法であるという以外に、依存性が高く利用者の中には高額の借金を背負ってしまう人がいるからです。
賭博罪
オンラインカジノを利用すると賭博罪となります。
賭博罪の罰則は、その形態によって異なります。
ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となり、その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
オンラインカジノを利用した場合に適用されるほとんどが、この単純賭博罪です。
刑事手続き
オンラインカジノの利用が警察に発覚する多くは、今回の参考事件にあるように、オンラインカジノを利用する際に使用した銀行口座の入出金履歴が端緒となるようですが、オンラインカジノの端末にログインした履歴から警察の捜査が及ぶ場合もあるようです。
どういった端緒で警察に発覚するにしても、逮捕されるという可能性は低く、まずは呼び出しを受けて在宅で捜査が進められるケースがほとんどです。
その中でパソコンやスマートホン、タブレット等が押収され、それらを解析にかけられて通信履歴を調べられたり、銀行口座等の入出金履歴を調べられます。
こういった捜査でオンラインカジノを利用した客観的証拠が集められ、最終的に検察庁に送致されて刑事処分が確定します。
とはいうものの、賭博罪の法定刑は前述したように「50万円以下の罰金又は科料」ですので、オンラインカジノを利用しても常習賭博罪で有罪とならない限りは略式命令による罰金刑となるでしょう。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
法定刑に懲役刑が規定されていないからといって警察に逮捕されないというわけではありませんので、オンラインカジノを利用したとして警察の捜査を受けている方は早めに弁護士に相談することをお勧めします。
無料法律相談・初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
傷害容疑で逮捕 中村警察署に勾留が決定
先日、有名女優が傷害事件を起こして警察に逮捕された事件が世間を騒がせました。
そしてその後、逮捕された女優の勾留が決定したと続報が報道されています。
傷害事件で逮捕された場合に勾留までされるのか・・・?また傷害事件で勾留された場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
Aさんは、交通事故を起こし、中村区内の総合病院に救急搬送されました。
そこで措置に当たった看護師に対して暴行をはたらいて軽傷を負わせたとして、病院に駆け付けた中村警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
さらにAさんは逮捕の二日後に勾留が決定し、現在も中村警察署に留置されています。
(フィクションです。)
勾留って?
逮捕に引き続き身体拘束を受ける刑事手続きを「勾留」と言います。
警察等の捜査機関は、裁判官の許可なくして、逮捕した犯人を拘束できるのは、逮捕から48時間までです。
48時間以内に送致という手続きを行い、送致を受けた検察官が、送致から24時間以内に、裁判官に対して「勾留」を請求、そして裁判官が勾留を決定しなければ、逮捕した犯人の身体拘束を続けることができません。
勾留とは、警察等の捜査機関が逮捕した犯人の拘束を続ける手続きのことです。
ちなみに勾留の期間は、最初の決定で10日間、そして10日を超える場合は最長で更に10日間まで勾留を延長することができます。
勾留決定の判断基準は?
法律的に裁判官が勾留を決定するかどうかは、引き続き捜査(被疑者の取調べ)する必要があると認めたうえで
・逃走のおそれがあるかどうか
・証拠隠滅のおそれがあるかどうか
で判断します。
逃走のおそれがあるかどうかは、仕事や、家族関係、生活状況、交友関係を中心にみられるでしょう。
また証拠隠滅のおそれがあるかどうかは、事件の内容や、被害者との関係等を考慮して判断されるでしょう。
ただこの2つだけで勾留の有無が判断されるとは限りません。
余罪の有無や、犯人が逮捕容疑を否認している場合、取調べで黙秘している場合などは、勾留される可能性があります。
弁護活動
傷害事件で勾留が決定した場合、弁護士はまず釈放を求める活動を行います。
勾留の必要がない旨を裁判官に訴え、勾留決定を取り消すように求めるのです。
事前に、家族と協力して釈放後の監視監督体制を整え、在宅捜査に移行しても逃走の可能性がないことを訴えたり、被害者と接触しないことを訴えたりします。
初回接見
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを提供しています。
中村警察署に勾留されている方への初回接見サービス費用は、日当や交通費込みで33,000円です。

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職場の更衣室で盗撮 東警察署に息子が連行された・・・
職場の更衣室で盗撮したとして、東警察署に息子が連行された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件
名古屋市東区内の大手居酒屋のチェーン店でアルバイトをしているAさんの息子は、お店の女性従業員更衣室にスマートホンを仕掛けて女性従業員の更衣を盗撮していました。
Aさんの息子は、1年ほど前から盗撮行為を続けており、スマートホンに保存されている盗撮画像は100点近くに及びます。
そんなある日、Aさんの息子が盗撮しようとしかけていたスマートホンが女性従業員に見つかってしまい、お店で騒ぎとなりました。
そして、すぐにAさんのスマートホンだと知れてしまい、店長の通報で駆け付けた警察官によって、Aさんは東警察署に連行されました。
このことを知ったAさんは、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
(フィクションです。)
更衣室を盗撮
Aさんの息子の行為は、性的姿態等撮影罪となります。
性的姿態等撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影することによって成立する犯罪です。
ここでいう性的姿態等とは
①わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
②性器やお尻、胸等、性的な体の部位や、そういった部位に着けられている下着
を意味します。
更衣室というのは、着替えをする場所であって、上記②に該当する人が存在する場所です。
そういった人たちを、盗撮すれば、当然、性的姿態等撮影罪に抵触します。
性的姿態等撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金」です。
何か犯罪を犯して有罪が確定すると、その犯罪が規定されている法律に定められている法定刑内の刑事罰が科せられます。
つまり盗撮行為で有罪となれば、3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金が科せられるということです。
逮捕されるの?
Aさんが心配するように盗撮した息子は、警察に連行された後に逮捕されるのでしょうか?
可能性としては逮捕される可能性は高いでしょう。
警察が、犯人を逮捕、拘束するかどうかは、事件の大きさだけでなく、逃走の恐れがあるかどうかだったり、証拠を隠滅するおそれかあるかどうかであることがほとんどです。
今回の事件では、Aさんが自分が勤務するアルバイト先で事件を起こしているという点で、被害者等の事件関係者と簡単に接触できると推測されます。
また余罪が多数あると推測される盗撮事件では、本件のみでなく余罪にも捜査が及ぶのが特徴です。
警察は、犯人が自宅等の関係先に何かしらの証拠を隠し持っていると考えるので、このまま犯人を釈放してしまうとその証拠を隠滅するかもしてないという理由で拘束を続けようとします。
こういった事から、Aさんの息子が逮捕、拘束される可能性は十分にあるでしょう。
まずは弁護士を派遣
Aさんの息子のように、警察に連行された事実はあるが、まだ逮捕されているかわからないといった状況でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ではご家族様からのご相談を24時間体制で受け付けております。
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SNSでの誹謗中傷 名誉毀損罪で逮捕(後編)
~~前編の続き~~
名誉毀損罪における弁護活動
名誉毀損罪での弁護活動をとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 示談交渉
名誉毀損罪は親告罪であるため、被害者のVさんが告訴を取り下げれば、起訴されることはありません。
そのため、弁護士が被害者側と交渉を行い、示談を成立させることが極めて重要です。
示談交渉では、被害弁償を行ったり、謝罪の意を示したりすることで、被害者の納得を得られれば、示談が成立し、告訴の取り下げにつながる可能性があります。 - 名誉毀損罪不成立を主張する(公共の利害に関する場合の特例)
名誉毀損罪には、刑罰が科されない場合の特例(公共の利害に関する場合の特例)が刑法230条の2に定められています。
第1項に、「公共の利害に関する事実」であり、「公益を図る」目的であり、摘示した事実が「真実であることの証明」があった場合には処罰されないと規定されています。
また、第2項により、公訴提起前の犯罪行為に関する事実は「公共の利害に関する事実」とされます。
例えば、会社内の不正を内部告発する目的で事実を公表し、それが真実であった場合には、名誉毀損罪が成立しない可能性があります。
第3項には、公務員・公選による公務員の候補者に関する事実は、真実性の証明のみで不可罰となることが定められています。
公共の利害に関する場合の特例に当たるなど、内容によっては、弁護士は、十分な証拠を集め、犯罪自体が成立しないと争うことができます。
まずは弁護士に相談を
名誉毀損罪で逮捕された場合、その後の人生に大きな影響を与える可能性があります。
特に「不起訴を目指したい」「社会的信用を守りたい」「早期に解決したい」とお考えの方にとって、適切な弁護活動は不可欠といってよいでしょう。
当事務所は刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所であり、豊富な経験・実績を活かし、質の高い弁護活動を提供いたします。
あいち刑事事件総合法律事務所の3つの強み
・刑事事件・少年事件専門の弁護士が対応
刑事事件・少年事件の弁護活動には、一般の民事事件・行政事件とは異る専門の知識・対応が求められます。
当事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が対応するため、迅速かつ的確な弁護が可能です。
・豊富な弁護実績
今回のような名誉毀損罪の事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績が数多くございます。
示談成立・不起処分獲得・早期の身柄解放などの実績も数多くあり、質の高い弁護活動を提供してまいりました。
・24時間365日、スピーディーな対応
刑事事件は時間との勝負です。
弁護士の迅速な介入が早期釈放や不起訴につながることも少なくありません。
刑事事件を専門に扱う当事務所は、迅速かつ丁寧な対応を提供しております。
当事務所では24時間対応のフリーダイヤルを設置しており、無料相談のご予約・初回接見のご依頼が可能です。
名誉棄損罪などの刑事事件お困りの方、そのご家族の方は、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
フリーダイヤル:0120-631-881


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土日の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応
土日の休み中に、刑事事件にお困りのことがございましたら
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間対応中)
までお気軽にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、土日の休み中の刑事事件に関する緊急事態を弁護士に相談したり、刑事事件に強い弁護士の即日派遣に対応している、刑事事件に特化した法律事務所です。
法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料でお受けしております。
警察に呼び出されて取調べを受けている・・・
こんな事件を起こしてしまったがどうしたらいいか・・・
風俗店で本番行為をしてしまった・・・
など、刑事事件に関する緊急のご相談であれば土日の休み中でもフリーダイヤルでご予約をお取りください。
弁護士派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年中無休で提供しております。
初回接見サービスは、逮捕されてしまった方のご家族やご友人様からご予約をお取りし、弁護士を派遣するサービスで、フリーダイヤルでご予約いただければ、基本的に即日対応しております。
逮捕されてしまった方の不利益を少しでも軽くするためには、ちょっとでも早く弁護活動を開始する必要があり、そうすることで早期釈放や刑事処分の減刑に期待ができます。
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。
愛知県内であれば弁護士派遣が交通費込みで33,000円
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同僚女性に対するわいせつ行為 不同意わいせつ容疑で事情聴取
同僚女性に対してわいせつ行為をしたとして、不同意わいせつ容疑で事情聴取を受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員Aさんは、会社の同僚である女性社員に対してわいせつな行為をしたとして、愛知県中村警察署に呼び出されて、任意の取調べを受けています。
(この事件はフィクションです)
本日のコラムでは警察署で行われる任意の取調べについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。

任意の取調べ
刑事手続きにおいて、警察の取調べは、逮捕等で身体拘束したまま取調べる場合と、逮捕することなく、警察署に呼び出して行う任意の取調べがあります。
逮捕されていないからといって刑事罰を免れることができるわけではないので、任意の取調べにおいても、供述する内容には注意しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に呼び出されて任意の取調べを受けておられる方の法律相談を受け付けていますので、0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
任意の取調べでよくある質問
Q 任意の取調べは拒否できるのですか?
A はい。拒否する事はできますが、任意の取調べを拒否し続けると逮捕されるリスクが高まりますので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
Q 任意の取調べに弁護士は同席できますか?
A 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、警察署まで同行するサービスがございますが、取調室で一緒に取調べを受ける事は警察に拒否される可能性が大です。
なお、少年事件の場合は、同席できるケースもあるので、一度、ご相談ください。
Q 任意の取調べを録音することはできるのですか?
A 取調べ開始時に所持品検査をされた際に、録音機器が見つかってしまうと、警察官に録音を中止されます。
ただ過去には、取調べの内容を録音していたことで、警察による違法な取調べが発覚したこともあるので、違法な取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
Q 任意の取調べを途中退席したり、途中で弁護士に電話したりできるのですか?
A できます。取調官に対して、取調べの中断を申し入れれば任意の取調べは中断されます。
警察署で取調べを受けるに当たって、不安を感じる方は少なくありません。
事前に弁護士に相談しておくことによって、そういった不安を少しでも軽くできることがございますので、警察署に出向く前に、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に足を運んでみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っておりので、ぜひ一度、ご利用ください。
無料法律相談のご案内は こちら

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名古屋市を拠点に、愛知県、三重県、岐阜県、静岡県などの東海全域で、刑事事件・少年事件を取り扱う法律事務所です。
交通事故、性犯罪、薬物事件、暴力事件、財産事件など、多岐にわたる案件を手掛けており、示談交渉や早期釈放に向けた活動を行っています。また、裁判員裁判対象事件にも対応し、執行猶予判決の獲得実績もあります。依頼者様とのコミュニケーションを大切にし、丁寧な説明と報告を心掛けています。
刑事事件に関する初回相談は全て無料。相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応可能です。お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。ぜひご相談ください。
コンビニ本社が書類送検 女子高生に酒を販売
コンビニで女子高生に酒類を販売したとして、アルバイト店員とコンビニ本社が書類送検された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
春日井市の大手コンビニにおいて、客として訪れていた女子高校生に酒類を販売した容疑で、コンビニのアルバイト店員の男性と、このコンビニを直営する会社(コンビニ本社)が、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律違反で書類送検されました。
(こちらの記事を引用)

未成年者への酒類提供
日本では20歳未満の飲酒が禁止されていることは皆さんご存知でしょうが、このことが「20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」という法律によって規定されているこを知っている方は少ないかもしれません。
この法律では、20歳未満の飲酒を禁止すると共に、親権者などに、飲酒する20歳未満を制止する義務があることや、お店が20歳未満に対して酒類を提供することを禁止したり、お店が酒類を提供する際に年齢確認をする義務があることが明記されています。
意外なのが、飲酒した20歳未満に対する処罰は規定されていませんが、飲酒を制止しなかった親権者や、酒類を提供したお店などに対しては処罰が規定されていることです。
どういった処分が?
まず飲酒を制止しなかった親権者などに対する処罰規定ですが、その内容は「科料」です。
科料とは、1万円以下のいわゆる罰金のことです。
非常に軽い処分ですが、20歳未満に酒類を提供したお店等に対してはより厳しい罰則が規定されており、その内容は「50万円以下の罰金」です。
お店も刑事罰の対象に
今回の事件が大きく報道されているのは、酒類を実際に販売したアルバイト店員だけでなく、このコンビニを運営するコンビニ本社までもが書類送検されているからです。
これは20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律の第4条の両罰規定によるものです。
『酒類を満20歳未満の者に販売・供与した営業者の経営組織の代表者や営業者の代理人、使用人、その他の従業者が、その業務上、酒類を飲酒することを知りながら、満20歳未満の者に販売・供与した場合には、行為者とともに営業者を罰する(両罰規定)。』
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内やその周辺で逮捕された方の刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
逮捕された方の釈放や、刑事罰の軽減を求めるのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
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