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【ニュース紹介】名古屋市で側溝のふたを盗んだ疑いで男性が逮捕
今回は、金属窃盗の被疑者が検挙されたという報道をもとに、想定される今後の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市港区で側溝のふたを盗んだ疑いで、31歳の男が逮捕されました。現場近くの公園では側溝のふたなどの盗難が相次いでいて、警察が関連を調べています。
窃盗の疑いで逮捕されたのは、住所不定の31歳男性です。
警察によりますと男性は先月29日、港区の路上に設置されていた側溝のふた1枚(時価1万1100円相当)を盗んだ疑いが持たれています。
調べに対し「間違いないです」と容疑を認めています。
現場近くの公園では先月下旬から、価格の高騰する金属を狙ったとみられる、側溝のふたやテント用の重りなどの盗難が相次いでいて、警察は関連を調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=016276 メ~テレ 11月26日 「公園で相次いだ金属盗難と関連は…側溝のふたを盗んだ疑いで31歳男を逮捕 愛知県警」より引用 ※被疑者氏名は伏せてあります)
【相次ぐ金属をターゲットとした窃盗事件】
昨今、金属の価格が高騰しており、金属をターゲットとした窃盗事件が相次いでいます。
金属窃盗の主な動機は、金属くず商などに転売し、利益をあげることと考えられます。
【逮捕後はどうなる?】
ケースの事件の身体拘束は長期化する可能性が見込まれます。
現場近くの公園で先月下旬から、側溝のふたやテント用の重りなどの盗難が相次いでおり、余罪を追及される可能性が高いからです。
【改めて逮捕される可能性も】
ケースの男性は、「10月29日、港区の路上に設置されていた側溝のふた1枚を盗んだ疑い」で逮捕されていますが、余罪に関する捜査が進み、逮捕できる状態になると、余罪について改めて逮捕されてしまう可能性があります。
このように、別の被疑事実で改めて逮捕されるということが繰り返されると、身体拘束の期間は相当に長期化し、社会復帰、被疑者の心身に悪影響をもたらすことになります。
身体拘束の長期化が見込まれる場合は、すぐに弁護士を依頼し、事件解決に向けて活動してもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が金属窃盗の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
ご相談は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
【裁判紹介】私文書偽造事件の裁判例を紹介
私文書偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
現職国会議員に成り済まし新幹線のグリーン券をだまし取ったとして、詐欺と有印私文書偽造・同行使の罪に問われた元参院議員の被告人に、名古屋地裁は、懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
起訴状などによると、被告人は有効期限が切れた国会議員用鉄道乗車証(JR無料パス)を東京駅の駅員に示し、議員用申込書に現職議員の氏名を記入して提出、東京-名古屋間の新幹線特急券・グリーン券計5枚(計4万2900円相当)をだまし取ったなどとしている。
(神戸新聞「元参院議員に有罪判決 新幹線グリーン券詐取で」(2022/12/7)を引用・参照)。
【私文書偽造罪(及び同行使罪)について】
刑法では文書に対する公共の信頼を保護するために、「文書偽造の罪」(刑法154条〜161条の2)を規定しています。
その中でも重要なのが、公文書偽造罪(155条)及び私文書偽造罪(159条)です。
本事案では、後者の「私文書」の偽造が問題となっているため、後者について解説していきたいと思います。
私文書偽造罪において特に問題となるのが、「偽造」の要件です。
「偽造」とは、判例上、文書の作成者と名義人の人格の同一性を偽ることを言うと解されています(最判昭和59年2月17日)。
上述したようになぜ「偽造」の要件が問題となるかと言うと、この定義に照らすと本事案における文書である議員用申込書の名義人(文書の作成者と認識される者)は被告人であり、作成者(意思の表示主体)もまた被告人であって、人格の同一性は維持されているようにも思われるからです。
しかし、本事案のように国会議員という資格・肩書を冒用した場合には、「偽造」該当性を判断するに当たってはその文書の性質等をも考慮するべきだと考えられています。
議員用申込書という文章の性質を考えてみると、これが国会議員の資格・肩書を持った者が作成することが当然の前提となっている文書だということは比較的明らかだと言えるでしょう。
そうすると、本文書から作成者として認識される者は、現職国会議員である被告人であり、かかる名義人と作成者である現実の元国会議員である被告人とは国家議員であるか否かという点について人格の非同一性があると言えます。
したがって、被告人は「公使の目的」を持って「他人の印章もしくは署名を使用」して文書を「偽造」し、これを「行使」していることから有印私文書偽造・同行使罪(159条1項前段・161条)が成立することになります。
なお、本事案でもそうであるように私文書偽造・同行使罪の多くは財産犯(第36章〜40章)を行うための手段として行われることが多い犯罪だということに留意が必要です。
【私文書偽造事件の裁判例などについて】
本事案では、被告人に「懲役2年、執行猶予4年」の有罪判決が言い渡されています。
私文書偽造・同行使が問われた近時の他の事案をみてみると、資金の不正流出に関連する事件で、預金通帳などを偽造したとして有印私文書偽造などの罪に問われた被告人に対し、懲役1年6月、執行猶予3年の有罪判決が下されています。
この事案では、被告人は私文書偽造の他にも疑いのあった業務上横領については不起訴となっており、主として私文書偽造の罪が問われた点に特色があります。
本事案もそうですが、私文書偽造事件の多くが財産犯と絡んで刑事責任を問われることの多い事件類型であるため、財産犯に関する起訴前の弁護活動なども重要性を帯びてくることになるといえます。
起訴前の捜査段階における弁護活動の質が、その後刑事処分の多寡に影響を及ぼす可能性があるため、早い段階から質の高い刑事弁護活動を受けることが被疑者・被告人にとって大きな利益になるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、私文書偽造事件などを含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
刑事事件に特化した弁護士が、あなたの相談等をお待ちしております。
私文書偽造事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)まで、まずはご連絡ください。
【解決事例】覚醒剤取締法違反事件で保釈許可を獲得した事例
覚醒剤取締法違反事件で、保釈許可を獲得した事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは愛知県弥富市にある自宅で覚せい剤を使用したとして、愛知県蟹江警察署で逮捕、勾留され既に起訴をされていました。
Aさんのお子さんは「父の母、つまり祖母は末期のがんでもう明日を迎えられるのかわかりません。父には祖母の看病をしてもらい、祖母を家族皆で看取りたいと思っているので、保釈の請求をして欲しいです。」と相談時にお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【保釈とはどのようなことですか?】
保釈とは、一定額の保証金の納付を条件として、勾留の執行を停止し、拘禁状態から開放する制度のことです。
保釈は、勾留された被疑者が起訴されて、被告人勾留に切り替わった後に請求することができる制度ですので、逮捕後で勾留前、起訴前の勾留中には、保釈制度はありません。
しかし、保釈とは申請したからといって必ず認められるものではなく、裁判所の裁量によって保釈の可否が判断されます。
保釈の種類としては
①権利保釈
②裁量保釈・職権保釈
③不当に長い拘禁と勾留の取消し保釈
等がありますが、詳細は刑事事件に強い弁護士にぜひお尋ねください。
保釈を認めてもらうために大切なことは
①証拠隠滅する危険がないこと
②逃亡の危険がないこと
③被害者や事件関係者及びその親族等に接触する危険がないこと
④被告人を監督する身元引受人の存在
を適切に裁判所に提示することがとても大切です。
なお、保釈保証金は最低でも150万円~200万円程度といわれていますが、事件の性質や情状、被告人の経済状態などを考慮して決定されますので、上限はありません。
保釈保証金は、被告人の逃亡を防止し、裁判への出頭を確保するためのものという性質から、保釈が取り消されて没収されることがなければ、裁判終了後に返還されます。
【弁護活動について】
裁判所に対し、保釈をしても証拠隠滅や逃亡の危険はない、被害者様との接触は家族がAさんの行動を見張り、絶対にさせない、Aさんの妻がAさんをしっかり監督する、などを主張したところ、Aさんに保釈が認められ、Aさんは自宅に帰り、家族の看病をすることができました。
また、裁判所に対し、Aさんには前科前歴がないこと、反省しており、薬物依存の傾向もないこと、強い更生の意欲があること、Aさんの妻がこれからもしっかりとAさんを監督してくことなどを主張したところ、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
保釈決定や執行猶予付き判決を得るための、裁判所への主張・申立ては、法律の専門家である弁護士に任せましょう。
覚醒剤取締法違反事件、薬物事件で家族が勾留されているが、保釈をして欲しいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、覚醒剤取締法違反事件、薬物事件に関するご相談を
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【解決事例】器物損壊事件で罰金処分を獲得
器物損壊事件において、弁護活動の結果、罰金処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは、元恋人Vさんの携帯電話を壊したとして、愛知県稲沢警察署に逮捕・送検されていました。
Aさんの父親は「AにはVさんに対するストーカーの疑いで口頭で注意を受けていたと稲沢警察署から聞きました。しかし一昨日、Vさんのところに行っていたらしく、今日稲沢警察署に呼ばれて逮捕されました。Vさんの携帯電話はその時に壊したと聞きました。Vさんには私から謝罪をさせていただきたいです。」とお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【器物損壊について】
器物損壊罪については、刑法第261条に規定があり
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
とあります。
また、器物損壊罪は親告罪であり、親告罪については
第264条 第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
とあります。
つまり、親告罪は被害者から「告訴」されない限り、起訴されることはないということです。
【弁護活動について】
警察をとおして、Vさんに謝罪をさせていただけないかとお伝えしたところ「弁護士さんが代わりにお話しされても、Aさんにはもう一切かかわりたくありません」とお返事を頂きましたので、示談交渉は断念しました。
その後検察庁に対し、Aさんは故意ではなく、過失でVさんの携帯電話を壊してしまったこと、家族一丸でAさんをこれから監督していくことなどを、文章にまとめ提出しました。
しかし、過去のAさんのVさんに対する対応や、その他注意されていたにも関わらずVさんに会いに行ったことなどから、Aさんは罰金の処分となりました。
【まとめ】
被害者がいる他の犯罪(窃盗、傷害など)と同じく、器物損壊罪についても被害者と示談を締結することが、不起訴処分を獲得したり、処分を軽くすることに繋がります。
しかし、示談交渉に応じるかは被害者や被害者のご家族の判断となりますので、示談交渉に応じてもらえないこともあります。
その場合でも、家族の監督が見込める、本人が大変反省しており、具体的に再犯防止対策を立てている、などを主張していくことになります。
被害者との示談交渉や、裁判所や検察庁への主張・申立ては、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。
器物損壊事件で示談をしたい、少しでも軽い処分を頂きたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
事件について詳細に確認をとったうえで、今後の見通しについてご説明致します。
ご相談はフリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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【ニュース紹介】名古屋市昭和区で起きたタクシー強盗事件
今回は、名古屋市昭和区で起きたタクシー強盗事件の報道について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市昭和区で21日未明、男がタクシーの運転手を殴って料金を支払わず逃走し、警察は強盗事件として捜査しています。
警察によりますと21日午前2時前、名古屋市昭和区でタクシーの男性運転手(46)が目的地の地下鉄「八事駅」前に到着したため、後部座席で寝ていた客の男に声をかけて起こしました。
男は「お前の態度は何だ」と言い、運転手の顔を2回殴ると、乗車料金およそ3400円を支払わずにそのまま逃走しました。運転手にケガはありませんでした。
逃げた男は30代くらい、短い茶髪で身長は170センチほど、マスクは着けず、中区・錦の繁華街から1人で乗車したということです。
警察はタクシーのドライブレコーダーの映像を解析するなどして、男の行方を追っています。
(https://news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20221221-1558-23992.html 12月21日 東海テレビ 「タクシー車内で起こされ「お前の態度は何だ」30代位の男が運転手殴り料金支払わず逃走 強盗事件として捜査」より引用)
【タクシー降車時に、運転手に暴行・脅迫を加えると】
所持金不足などを隠してタクシーに乗車し、詐欺の疑いで検挙されるケースがときおりみられます。
しかし、初めから料金を払うつもりがないのであれ、到着したときに払いたくなくなったのであれ、降車時に運転手を暴行、脅迫し、逃走した場合には、強盗の罪に問われる可能性があります。
強盗の罪の法定刑は5年以上の有期懲役となっており、特に減軽事由なく有罪判決が確定すれば、即、実刑判決となります。
以上から、強盗罪が極めて重い犯罪であるということができます。
【すぐに弁護士に相談】
前述の通り、強盗罪の罪責は重く、逮捕される可能性、身体拘束が長期化する可能性はかなり高いと考えられます。
タクシー強盗事件を起こしてしまった場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の行動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
強盗事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
*その後、犯人の男は出頭し、逮捕されたとのことです。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/00eb149e25536417249764d6b0be65d740c6d4dd)
【裁判紹介】現住建造物等放火事件の裁判例を紹介
現住建造物等事件の裁判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案】
被告人は、息子と2人で居住する本件家屋からの立ち退きを迫られ、本件家屋の住宅ローンを含む多額の夫の借金により本件家屋を失う悔しさや愛着のある自宅を他人に取られたくないなどの思いから、本件家屋に火を放ち、本件家屋とともに自分も死んで消えようなどと考え、本件犯行に及んだ。
裁判所は、被告人を懲役2年6月、その刑の一部である懲役6月の執行を2年間猶予するとの判決を言い渡した。
(「名古屋地判平成28年6月24日)」を引用・参照)。
【現住建造物等放火罪について】
(現住建造物等放火)
第108条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
108条はタイトルのとおり「現住建造物等放火罪」について定めています。
現在においても専ら問題となるのは建造物等(「建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑」)の中でも「建造物」に対する放火ですから、以下では建造物を客体とするに場合を想定して解説いたします。
まず、注意すべきなのは、108条は「現に人が住居に使用」する「建造物」と、「現に人がいる」「建造物」をともに処罰する規定になっているということです。
つまり、「建造物」に人が住んでいなくとも「現に人がい」れば現住建造物等放火罪は成立し得るということになり、逆に「現に人がい」なくとも「現に人が住居に使用」していれば同罪は成立するということです。
本件では、被告人は息子と2人で居住している建造物に放火したというのですから、仮に放火時に建造物内に人がいなかったとしても後者の現住性を満たすことになり、現住建造物等放火罪の成立が否定されることはありません。
【現住建造物放火事件における弁護活動】
本裁判例では、刑法27条の2に基づき、刑の一部執行猶予判決が下されています。
もっとも、現住建造物に燃え移る危険性の高いことを認識しながら、同建造物に放火し畳を燃やしたとして現住建造等放火未遂罪が問われたケースにおいて、懲役3年の実刑判決が下された例もあります。
つまり、未遂罪にとどまる場合の方が処断刑が重くなることもあるのであり、未遂だから刑は重くならないだろうと安易に考えるのは禁物といえます。
また、さらに注意すべきこととして、現住建造物等放火罪は(上述のとおり)法定刑として「死刑又は無期」を規定していることから、原則として裁判員裁判対象事件(裁判員法2条1項1号)となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、放火事件を含む刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
現住建造物放火事件(放火事件)で逮捕・起訴された方のご家族等は、365日/24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。
【解決事例】器物損壊事件で勾留阻止と不起訴処分を獲得
【事案の概要】
愛知県春日井市在住のAさんは、同市内のスーパーマーケットの駐車場に停められていたVさんの乗用車に、自宅の鍵を使って複数の傷をつけていたところ、現場に張り込んでいた愛知県春日井警察署の警察官に器物損壊罪の疑いで現行犯逮捕されました。
スーパーマーケットの駐車場では、同様の事件が多発していたことから、春日井警察署の警察官が付近を警戒しており、逮捕時の取調べで、「これまでも同様のことをしたことがある」と認めました。
Aさんの旦那様は、「妻は精神的疾患のため、精神的に不安定な状態なのでとても心配です」とご相談時お話しされました。
(守秘義務の関係から、一部事実と異なる表記をしています。)
【具体的な弁護活動】
今回の事案では、検察官が、Aさんについて勾留請求を行いました。
そのため、弁護士が、勾留請求による意見書にて、①証拠隠滅のおそれがないこと、②Aさんは精神的な疾患を抱えているため、身体拘束による精神的負担をかけるべきではないこと、③同居する家族による監督が期待できることを挙げて、勾留せず在宅での捜査によるべきと主張しました。
その結果、勾留請求は却下となり、在宅での捜査となりました。
また、複数の被害者の方がいましたが、被害者の方全員と示談交渉を行い、宥恕条項付きの示談を締結することができ、さらに刑事告訴の取り下げもして頂きました。
その結果、Aさんは不起訴処分となりました。
【まとめ】
逮捕された場合、検察官が警察官より身柄の送致を受けた後に、証拠隠滅などのおそれがあるとして、さらなる身体拘束として勾留請求が送致から24時間以内にされる場合があります。
勾留請求が認められると、延長された場合を含めると最大で20日間も身柄を拘束されるため、会社や学校を辞めなければならないといったリスクが生じます。
そのため、勾留を回避するために、検察官や裁判所に対して勾留請求をしないよう書面等で働きかける刑事弁護活動があります(勾留請求に対する意見書)。
今回の事案では、勾留請求に対する意見書にて、Aさんが精神的疾患を抱えているため、長期間にわたる身体拘束により精神的負担をかけるべきではないと主張したことが、勾留阻止となった理由の一つと考えられます。
また、器物損壊罪(刑法第261条)は親告罪(刑法第264条)であるため、被害者の方による刑事告訴があってはじめて公訴が提起される犯罪です。
そのため、被害者の方との示談交渉により、刑事告訴を取り下げていただくことができれば、裁判とはならず、事件は終了します。
少しでも刑事処分を軽くしたい・前科を回避したいと考えている場合は、刑事事件に強い弁護士による、被害者の方に配慮した適切な示談交渉を行う必要があります。
お困りの方は刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
愛知県瀬戸市における窃盗事件
今回は、侵入盗事件の報道を一部改変したフィクションを題材に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県瀬戸市内のアパートから現金数百万円を盗んだとして逮捕された30代の男性3人の中に、被害男性の知人がいて留守にすることを事前に知らせていたことが新たにわかりました。
窃盗などの疑いで愛知県瀬戸警察署に逮捕され、某日送検された愛知県瀬戸市在住の無職男性3人は10月、愛知県瀬戸市内のアパートに侵入し現金数百万円を盗んだ疑いがもたれています。
3人はインターホンを押して、住人の留守を確認したあと2階のベランダから侵入していました。
被害にあった男性によりますと、男らの中に知人がいて留守にすることを事前に知らせていたということです。
(報道内容を一部改変したフィクションです)
【ケースの事件について解説】
ケースでは、はからずも被害男性自身が犯人に留守の日を教え、侵入盗を容易にしてしまいました。
知人として信用して留守の予定を伝えたのであれば、やりきれない思いでしょう。
【想定される弁護活動】
刑事事件では、刑事弁護に熟練した弁護士にいち早く事件解決を依頼することが重要です。
被疑者が逮捕され、留置の必要が認められると、逮捕時から48時間以内に、検察へ身柄が送致されます。
身柄を受け取った検察官は、身柄を受け取ったときから24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者の勾留を請求するか、釈放するかを判断します。
勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと10日間、延長決定が出されるとさらに最長10日間勾留されることになります。
捜査中に釈放されることなく、勾留されたまま起訴された場合は、自動的に起訴後勾留に移行し、再び身体拘束が継続します。
特にケースの事件では、共犯者がいること、被害額が数百万円と多額であること、被害者と近しい間柄にある者がいることから、身体拘束は長引く可能性が高いと思われます。
また、ケースのような侵入盗においては、被害額が数百万円となると、初犯であっても実刑判決を受ける可能性が十分にあります。
まずは弁護士の接見を受け、取り調べへの対応や被害者との示談など今後の事件解決に向けて十分なアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が窃盗事件、侵入盗事件を起こして逮捕され、お悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】傷害事件で不起訴処分を獲得
傷害事件において、弁護活動の結果、不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは名古屋市守山区にある自宅で、友人Vさんと口論となり、Vさんを殴って傷害を負わせたとして、愛知県守山警察署において傷害罪で逮捕されました。
Aさんの家族は「Vさんとは家族ぐるみの付き合いです。先ほどVさん宅に謝罪に伺いましたが、Vさんから『Aさんとは長い付き合いだし、被害届を取り下げるか悩んでいるが、少し待ってほしい』と言ってくれました。でもこの先が不安でしょうがありません。」とお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【暴行罪・傷害罪の刑罰について】
①傷害罪(刑法204条)
刑罰:15年以下の懲役、50万円以下の罰金
②暴行罪(刑法208条)
刑罰:2年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、又は科料
【傷害罪とは】
傷害罪は、「人を傷害した」ことで犯罪が成立します。
傷害とは、判例上「人の生理的機能に障害を与えること」とされています。
例えば、出血や骨折など怪我をさせること、病気にかからせることなどは、傷害になります。
なお、女性の毛髪を根元から切断することは「人の生理的機能に障害を与えること」とはいえないとして、暴行にとどまるという判例(大判明治45・6・20)があります。
つまりこの場合は、暴行罪が成立します。
暴行罪と傷害罪の関係は
①人に暴行を加えることによって、暴行罪が成立し、
②人を傷害する結果が生じたときには、傷害罪が成立する
となるでしょう。
【弁護活動について】
Vさんに対し、「Aさんが謝罪と弁償をしたいと言っているので、話を聞いてもらえないでしょうか。」と伝えたところ
Vさんより「私にも悪いところはありました。弁護士さんが間に入ってくださるなら安心です。」と示談交渉を受け入れてもらうことができました。
その後、Aさんが作成した謝罪文をVさんに渡し、示談をまとめ、示談金をVさんにお支払いし、Vさんより「被害弁償を受けたので、Aさんを許してほしい」旨の書類を頂くことができました。
そして、これらのことを検察庁に提出した結果、早期にAさんは釈放され、不起訴処分となりました。
【まとめ】
傷害事件や暴行事件で、刑事裁判になると懲役刑や罰金刑などの刑罰を受ける可能性があります。
傷害事件や暴行事件を起こしたら、事実を認めている場合、傷害事件や暴行事件を争う場合、どちらの場合でも、すぐに傷害事件、暴行事件、刑事事件に強い弁護士に相談することが重要です。
加害者が逮捕されている場合、被害者に対し、自ら謝罪や示談交渉をすることはできませんし
被害者が加害者からの直接の接触を、恐怖などから断ることも大変多いのです。
被害者との示談交渉は、法律の専門家である弁護士に任せることを強くお勧めします。
このコラムをご覧の方で、傷害事件、暴行事件に限らず、被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、示談に関するご相談を
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【ニュース紹介】息子の急病を騙り、高齢女性から現金をだまし取った疑いで逮捕
今回は、愛知県で発生した、高齢女性を狙った詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
医師や息子の関係者などになりすまし、高齢者から現金200万円をだまし取ったとして、男女2人が詐欺の疑いで逮捕されました。
詐欺の疑いで逮捕されたのは名古屋市中区の会社員(28)と、名古屋市東区のアルバイト(22)の2人です。
警察によりますと、2人は今年4月、他の者と共謀して愛西市の78歳の女性に対し病院の医師や息子の関係者になりすまして「息子さんが吐血した。救急車に乗っている」「診察代が払えず現金が至急必要」などとうその電話をかけ、現金200万円をだまし取った疑いが持たれています。
28歳会社員の被疑者は犯行当時キャバクラ店の店長で、同じ店舗でフロア店員として働いていた22歳アルバイトの被疑者を、オレオレ詐欺の現金の受け子役に、勧誘したとみられています。
警察は、2人の認否を明らかにしていませんが、同様の手口で1000万円以上をだまし取っていたとして余罪を調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/c516189123274ad8bf4586e912fe775e7e880555 11月8日 メ~テレ 「「息子さんが吐血した。救急車に乗っている」医師などになりすまし現金200万円だまし取った疑い」を一部加工 ※被疑者氏名を伏せてあります)
【想定される弁護活動】
ケースの事件においては、身体拘束の長期化が見込まれます。
複数名での犯行であること、余罪が追及されていることから、捜査による事件の解明に時間を要するからです。
ケースの事件とは別の件で、改めて逮捕される可能性も十分想定されます。
身体拘束が長期化すると、被疑者の心身に悪影響を与え、スムーズな社会復帰も困難になります。
早期に弁護士を依頼し、身柄解放活動や、余罪の嫌疑で改めて逮捕しないよう働きかけることが大切です。
身体拘束の長期化が不可避であっても、弁護人が存在することにより、被疑者の心の支えとなります。
【実刑判決を受ける可能性】
逮捕された被疑事実については、被害額は200万円となっています。
これだけでも、十分な被害弁償がなされなければ、実刑判決を受ける可能性があります。
さらに、逮捕された2人には、同様の手口で1000万円以上をだまし取っていたという余罪の嫌疑がもたれており、余罪についても起訴、有罪判決を受ければ、実刑判決を受ける可能性が非常に高くなります。
【起訴された場合の弁護活動】
犯行にあたっては従属的な立場であったなどとして執行猶予付き判決を目指す方向、なるべく短い刑期に留まるよう目指す方向など、弁護活動にはさまざまな方向性が考えられます。
まずは接見にやってきた弁護士からアドバイスを受け、今後の対策についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族がオレオレ詐欺の疑いで逮捕され、お悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。