Archive for the ‘刑事事件’ Category
河川敷に不法投棄 廃棄物処理法違反で書類送検
河川敷に粗大ごみを不法投棄して警察から呼び出しを受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、引っ越しで出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのがもったいなく思い、大量の粗大ゴミを、明智川の河川敷に捨ててしまいました。
粗大ゴミの処理に困った河川敷の管理組合が愛知県豊田警察署に相談して、この事件が発覚し、警察署は廃棄物処理法違反事件で捜査を開始しました。
不法投棄されていたゴミからAさんを特定した警察は、Aさんを警察署に呼び出して取調べしたところ、Aさんが不法投棄の事実を認めたことから、検察庁に書類送検しました。(フィクションです。)
粗大ごみの不法投棄
粗大ゴミの処理方法については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において定められており、不法投棄は禁止されています。
廃棄物処理法では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており、これに違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられるおそれがあり、場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられます。
不法投棄事件の警察捜査
ゴミの不法投棄については、住民や市区町村からの通報により警察が捜査することになります。
具体的には、まずは、現場検証を行ってゴミの投棄場所や投棄量を記録(証拠化)し、その後、ゴミの中から犯人特定に至る手がかりを見つけたり、周辺への聞き込み、防犯カメラ等の確認等により犯人を特定します。
軽い気持ちでしたゴミのポイ捨てでも、不法投棄事件として警察が捜査する可能性があり、過去には、日常生活で出る生活ゴミを指定場所以外の場所に捨てたとして、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けた方もいるので注意しなければなりません。
ゴミの処理は、各自治体で定められた方法によって適正に処分することをお勧めします。
不法投棄事件の弁護活動をしている弁護士
愛知県内の刑事事件でお困りの方、粗大ゴミを不法投棄してしまった方、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談下さい。
無料法律相談のご予約は
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にて24時間、年中無休で受付ております。
示談金を請求 恐喝罪で逮捕!!
示談金を請求したことによって、恐喝未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、愛知県瀬戸市の一軒家を所有していますが、この家は両親が亡くなってから空き家となっています。半年ほど前から、この空き家に近所の中学生が勝手に出入りし、ゴミを散乱させるなどしていたことから、Aさんは、空き家に監視カメラを設置して防犯対策していました。そんな中、空き家に勝手に入っていた近所の中学生の家を特定できたので、Aさんは、その中学生の家に行き、対応した両親に対して「勝手に家に入ってきている映像は撮ってある。示談金として100万円を支払え。もし払わないのであればネットの映像を晒すし、子供の名前や、ここの住所も晒す。」と言いました。この行為が恐喝に当たるとして、Aさんは、恐喝未遂罪で愛知県瀬戸警察署に逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)
※実際の事件を参考にしたフィクションです。自分が何か損害を被った場合に、相手方に請求することのできる慰謝料や、示談金、治療費など、法律的に相手に請求しても問題のないお金や物であっても、相手方への請求の仕方を誤ると、今回の参考事件のように、恐喝行為となってしまい、最悪の場合は警察に逮捕されてしまいます。
恐喝罪
人から金品を恐喝すると恐喝罪となります。恐喝とは、人から金品を脅し取ることで、脅す方法としては口で言って相手を脅す、いわゆる脅迫の場合もあれば、相手に暴力をふるう暴行等の場合もあります。ただし注意しなければいけないのが、暴行をともなう場合、暴行の程度によっては強盗罪に問われる可能性があることです。恐喝罪が成立するには「恐喝⇒畏怖⇒財産的処分行為(財物の交付)⇒財物の取得」といった一連の流れが必要となります。恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。罰金刑の規定がないのが特徴で、起訴されると必ず刑事裁判が開かれ、そこで刑事罰が言い渡されますが、そこで執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。恐喝罪における「脅迫」とは
恐喝罪における「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」です。ここでいうところの「害悪の告知」とは、人の生命、身体、自由、名誉や財産に対して害を加える旨を告知することで、「殺すぞ」や「殴るぞ」「さらうぞ」といったものが代表的ですが、ここまでハッキリとしたものでなくても、「夜道に気を付けろよ」だったり「まだ幼いお子さんが事故にあわなければいいけどな」といった、相手に危険を感じるような内容でも脅迫となる場合があります。また脅迫の対象は、相手方自身に限られず、相手方の家族や親族であっても対象となります。
慰謝料等の請求でも恐喝罪になる
冒頭で説明したように、法律的に相手に対して請求することのできるお金や物であっても、相手に対して請求したり、要求したりする際に発する言葉によっては恐喝行為となり、恐喝罪が成立する場合があります。今回の参考事件においても、管理する空き家に不法侵入するといった不法行為を犯した中学生の親に対して慰謝料を請求するAさん行為は、法律的に問題はありませんが、その際に『もし払わないのであればネットの映像を晒すし、子供の名前や、ここの住所も晒す。』と、相手に害悪を告知し、慰謝料を要求しているので恐喝(未遂)罪となることは間違いないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件専門弁護士による法律相談を初回無料で、刑事事件専門弁護士による 初回接見サービス には即日対応しています。
名古屋市千種区の医薬品医療機器法違反事件で書類送検
名古屋市千種区の医薬品医療機器法違反で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市千種区の輸入代行会社を経営しているAさんは、国内では承認されていない美容薬品を海外から輸入し、国内でネット販売していましたが、この行為が、医薬品医療機器法違反に当たるとして、愛知県千種警察署で取調べを受け、その後、検察庁に書類送検されてしまいました。
Aさんは、警察の取調べ段階から刑事事件専門の弁護士に相談し、取調べ対応などのアドバイスを受けていました。
(フィクションです。)
医薬品医療機器法違反事件
医薬品医療機器法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称で、平成26年の薬事法改正により、題名が改められました。
医薬品医療機器法に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業することはできません。
本法でいう「医薬品」は、日本薬局方に収められている物、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物、或いは、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないものと定義されています。
この法律では、医薬品等の広告についても規制されています。
例えば、第66条では、誇大広告の禁止について規定されており、虚偽や誇大な記事を広告・記述・流布することが禁止されています。
上記事例においては、医薬品医療機器法第68条が問題になっていると考えられます。
第68条は、承認前の医薬品等の名称・製造方法・効能・効果・性能に関する広告を規制しています。
本条の規定に違反した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれら両方が科される可能性があります。
医薬品医療機器法違反事件で、捜査機関が捜査を開始すると、被疑者とされる方に対する取調べが行われます。
身体拘束の必要がある場合には逮捕・勾留されることもありますが、その必要がないと判断される場合には身体拘束されないまま、捜査機関からの呼び出しを受けて取調べが行われることになります。
多くの方は、刑事事件とはかかわりのない生活を送ってきており、どのような流れで事件がすすみ、どのように対応すべきか分からず心身共に疲労されることでしょう。
ですので、早期の段階から刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けることをおすすめします。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に豊富な経験・知識を持つ弁護士から、事件毎に適した取調べ対応についてアドバイスを受けることができます。
法律相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せ下さい。
髪の毛を切ると傷害罪?暴行罪?中学生女児が逮捕
15歳の女子中学生らが、13歳の中学生の髪の毛をはさみで切ったり、火の付いたたばこを手に押しつけたりするなどの暴行を加えけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕された事件を参考に、髪の毛を切ると傷害罪になるのか、それとも暴行罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
令和5年11月、名古屋市東区の路上において、13歳の女子中学生の髪の毛を切ったり、火の付いたタバコの押しつける等の暴行をはたらき、被害者に全治3週間の傷害を負わせた容疑で15歳の女子中学生2人が逮捕されました。
(「中学生の髪切りたばこ押しつけた疑い 女子中学生ら2人逮捕」を引用)
傷害罪
刑法第204条には、傷害罪について「人を傷害した者は(以下省略)」と規定されています。
つまり傷害罪は、故意的に人に怪我をさせたら成立するのです。
ここでいう故意とは、2種類考えられます。
怪我をさせる気でわざと怪我をさせる場合と、怪我をさせる気まではなかったが、わざと暴行をはたらき、結果的に怪我をさせた場合です。
暴行をともなう場合は後者が選択されますが、暴行をともなわない、例えばわざと騒音を繰り返して精神疾患を負わせるなどした傷害事件は、前者の故意が必要となります。
髪の毛を切るのは傷害罪?暴行罪?
傷害罪でいうところの「傷害」についてはいくつかの説がありますが、刑事事件においては、人の生理機能に障害を与えたり、人の健康状態を不良に陥らせる『生理機能障害説』だとされています。
それでは髪の毛を切る行為は傷害罪なのでしょうか?暴行罪なのでしょうか?
判例では、暴行罪とした判例と、傷害罪とした判例が混在していますので、髪の毛を切る=暴行罪、髪の毛を切る=傷害罪とはどちらも言い難いでしょう。
被害者の性別や、切断した髪の毛の長さ、そして切断方法等が総合的に考慮されて判断されるものと思われます。
刑事事件に強い弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県内の刑事事件にお困りの方からのご相談を初回無料で受け付けておりますので、無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
通行人を殴り財布を強奪 強盗傷害罪って?
人に暴行を加えて財物を強取すると強盗罪となり、その暴行で被害者が傷害を負うと、強盗傷人、強盗致傷罪となります。
報道等ではこの罪が「強盗傷害罪」と表現されていることがありますが、本日のコラムではこの事について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考記事
愛知県中村警察署は、名古屋市中村区の路上で、通行中の男性を殴り顔面打撲など全治2週間の怪我を負わせた上、この男性が持っていた財布を盗んだとして、名古屋市在住の25歳の男を強盗傷害罪で逮捕したと発表しました。
(フィクションです。))
強盗致傷罪
記事では「強盗傷害」と事件名が表記されていますが、冒頭で解説したように「強盗傷害罪」という罪名はありません。
今回の事件のように、強盗犯人が相手をケガさせた場合に適用されるのは
①強盗致傷罪
②強盗傷人罪
の何れかです。
①強盗致傷罪は、犯人に相手をケガさせる意思はなかったが、結果的に怪我を負わせてしまった場合に適用され、②強盗傷人罪は、犯人が、故意的に相手に怪我を負わせて強盗に及んだ場合に適用されます。
ともに刑法第240条に規定されており、その条文は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と明記されています。
①②ともに起訴されて有罪が確定すれば、上記した法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際に科せられる刑事罰は、結果的に被害者に傷害を負わせた強盗致傷罪よりも、故意的に被害者に傷害を負わせた強盗傷人罪の方が厳しいくなるでしょう。
強盗傷害で逮捕されるとどうなるのですか?
強盗致傷罪、強盗傷人罪ともに凶悪事件の部類入る事件ですので、警察に逮捕された場合、すぐに釈放されるという可能性は低く、ほとんどの場合は、20日間の勾留を受けるでしょう。
また勾留期間後に起訴された場合、保釈もそう簡単には認められません。
更に、強盗致傷罪、強盗傷人罪で起訴されると、その後の刑事裁判は裁判員裁判によって開かれます。
裁判員裁判は、起訴されてから判決が言い渡されるまで、通常の刑事裁判よりも長くかかるので、保釈が認められなければ長期間にわたって身体拘束を受けてしまいます。
このコラムをご覧の方で、名古屋市の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が強盗傷害事件で警察に逮捕された方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、無料法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
にて年中無休で承っております。
コンビニで財布をネコババ 適用罪名は?窃盗罪と遺失物横領罪を検討
コンビニで財布をネコババした事件を参考に、、窃盗罪と遺失物等横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
参考事件
会社員のAさんは、田原市にあるコンビニで買い物をした際に、セルフのコーヒーメーカーの横に財布が置き忘れられていることに気付き、そのまま、その財布をネコババしました。
しかしコンビニ店内の防犯カメラ映像と、Aさんがコンビニで買い物した際にクレジットカードを使用していたことから、後日、Aさんは田原警察署に呼び出されていました。
Aさんは、自分の行為が「遺失物横領罪」と「窃盗罪」のどちらに抵触するのか分からず不安です。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
Aさんの行為は、窃盗罪と遺失物横領罪の何れかに該当するでしょうが、どちらの罪名が適用されるかによって、どのような刑事罰が科せられるかが大きく変わってきます。
そこで本日のコラムでは、この事件を参考に「遺失物横領罪」と「窃盗罪」について解説します。
遺失物横領罪
遺失物等横領罪は、占有離脱物横領罪等と共に刑法第254条に規定されています。
刑法254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
占有とは、財物に対する事実上の支配ないし管理のことであり、その財物を支配、管理している人は占有者と呼ばれます
遺失物とは、占有者の意思によらないでその占有が離れ、誰の占有にも属さなくなったもののことであり、いわゆる「落とし物」を意味します。
漂流物とは、その中でも特に水中、または水面に存在する物のことをいいます。
その他占有を離れた他人の物は、例えば手違いで届けられた他人の郵便物や、風で飛ばされた洗濯物等がこれに該当します。
窃盗罪
参考事件のような状況では、場合により窃盗罪が該当する可能性も考えられます。
刑法235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃取とは、他人が占有する財物の占有を、占有者の意思に反して侵害し、自己または第三者の占有に移すことです。
参考事件を検討
ケース1~遺失物横領罪~
Aさんのネコババした財布が、すでに持ち主の占有を離れていると考えれば、その財布は遺失物横領罪でいうところの、占有者の意思によらないでその占有が離れた物、つまり遺失物(落とし物)となり、その遺失物(落とし物)を持ち去るAさんの行為は、遺失物横領罪に抵触するでしょう。
ケース2~窃盗罪~
Aさんのネコババした財布が、まだ持ち主の占有を離れていない場合、つまりまだ財布の持ち主が近くにいたり、その場に置き忘れて間もない場合は、財布の占有は持ち主にあると考えられるので、Aさんの行為は、他人の占有する財物を窃取することとなり、窃盗罪に抵触するでしょう。
ケース3~窃盗罪~
Aさんはスーパーの店内にある遺失物(落とし物)の財布をネコババしています。
その場合、遺失物(落とし物)の財布の占有が、財布の持ち主から、その場所を管理するスーパーに移っていると考えられる場合があります。
このように店側の排他的支配性が認められれば、Aさんの行為は、スーパーの占有物を窃取したとして、窃盗罪が成立することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
初回無料法の法律相談については、ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で簡単にお取りできますので、お気軽にお電話ください。
女子中学生へのわいせつ行為 児童買春が発覚する経緯
女子中学生にお金を渡してわいせつ行為をしたとする児童買春事件が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
津島市に住む会社員のAさんはSNSで知り合った当時15歳の女子中学生と会い、女子中学生に1万円を渡して、胸や臀部を触るなどのわいせつ行為をしました。
そしてその後も、Aさんはこの女子中学生にメールを送り続けましたが、女子中学生からの返信はありませんでした。
そのためAさんは、女子中学生が警察に届け出たのではないか・・・と、自分が警察に逮捕されてしまうのではないかと不安を感じています。
(フィクションです。)
援助交際は児童買春の罪に当たる
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
そして、法律2条2項では「児童買春」を、
児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること
と定義しています。
児童買春の発覚の経緯
児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、
・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合
などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。
逮捕前の弁護活動
逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば
1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。
などが考えられます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。
むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。
繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽にフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。
公然わいせつ罪で逮捕 弁護士をどうする?
公然わいせつ罪で逮捕された
公然わいせつ罪で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
公然わいせつ罪でご家族が逮捕されたら、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
お電話でのお手続きで弁護士を派遣することができます。
公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、みなさん一度は耳にしたことのある罪名ではないでしょうか。
そんな公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されており、「公然と」「わいせつな行為をした」者について「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」という罰則を規定しています。
まずは、公然わいせつ罪の条文に登場する「公然」について解説します。
公然わいせつ罪における「公然」とは、判例で不特定又は多数の人が認識しうる状態であるとしています。
不特定又は多数ですので、不特定の人であれば一人でも、特定の人であっても多数であれば公然わいせつ罪が成立する可能性があります。
また、その不特定又は多数の人に認識されていなくてもその可能性があれば公然わいせつ罪となります。
次に公然わいせつ罪における「わいせつな行為」についてですが、その行為者またはその他の者の性欲を刺激興奮または満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、公然にする性器の露出、他人に見せるための性行為やその疑似行為等などが「わいせつな行為」に当たります。
公然わいせつ罪で逮捕されるか
公然わいせつ罪を起こしてしまった場合、逮捕されてしまうことは珍しくありません。
特に現行犯の場合や、複数件事件を起こしている場合はその可能性も高まります。
しかし、公然わいせつ罪で逮捕されてしまったとしても弁護士に依頼することで、釈放される可能性も十分にあります。
事例(フィクション)で比較しみましょう。
公然わいせつ罪で逮捕
名古屋市中村区に住む会社員のAは、女児に対して性器を露出し、その反応により性的興奮を得ていました。
ある仕事の休みの日、Aは、家の近くを散歩し、帰宅していた女子小学生に対して、自身の性器を見せつけました。
Aは、すぐにその場を離れましたがAを見た女子小学生が保護者に報告したことにより、愛知県中村警察署に通報されてしまいました。
翌日、Aは自宅を訪れた愛知県中村警察署の警察官に公然わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aと同居していた両親は息子が連れて行かれてしまってどうすればよいかわかりません。
【さて、ここですぐに弁護士に依頼するかどうかでその後が変わってきます。】
まずは、両親が何もしなかった場合
愛知県中村警察署に逮捕されてしまったAは、翌日に検察庁に送致されてしまいました。
その日のうちに勾留請求されることになり、Aは裁判所で勾留質問を受け、10日間の勾留が決定することになってしまいました。
このように、何も対応をしなければ、10日間の身体拘束が決定されてしまう可能性が高くなってしまいます。
※なお、国選弁護人が付くのは、勾留決定後の被疑者となります。
次に両親がすぐに弁護士に依頼した場合
逮捕されてしまったAでしたが、息子が連れて行かれてしまったことから両親はすぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に電話しました。
そしてまず、弁護士を派遣する初回接見を依頼することにし、Aは刑事事件に強い弁護士と面会しました。
弁護士から接見の報告を受けたAの両親は弁護活動を依頼し、弁護士はすぐに弁護活動に入っていきました。
Aは翌日に検察庁に送致されることになりましたが、弁護士が意見書を提出したことにより、勾留請求されずに釈放されることになりました。
逮捕されたらすぐ弁護士
具体的事例で見てきたように、ご家族等が逮捕されていることを知ったならばできるだけ早く弁護活動に向けて動いていくことが大切です。
今回の事例では、送致され勾留請求されましたが検察官への働きかけにより、釈放されました。
もしも勾留請求されてしまったとしても勾留決定しないように裁判官に働きかけることで釈放を目指していきます。
また、勾留が決定してしまったとしてもすぐに勾留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行っていき、少しでも早く釈放されるように働きかけていきます。
身体拘束を受けてしまった場合でも、すぐに釈放されることになれば、生活に与える影響を最小限に抑えることができます。
もちろん弁護士は、釈放されたから役目を終えるということはなく、最終的な処分まで全力で弁護活動を行っていきます。
公然わいせつ罪、その他刑事事件で逮捕されてしまったという場合はすぐに通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881で、初回接見サービスをご利用ください。
警察にスマホを押収されたら・・・どうなってしまうの?
何か刑事事件を起こしてしまって警察の捜査を受けると、お手持ちのスマートホンを警察に押収されてしまうことがあります。
警察に押収されたスマートホンについて「いつ返してもらえるの?」「解約しても大丈夫なの?」といったご質問がよくあります。
そこで本日のコラムでは、警察に押収されたスマートホンについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
スマートホンが押収されるケース3選
警察に逮捕された時
警察は犯人を逮捕した時は、その犯人の持ち物を、事件の証拠品として押収することができます。
この場合、警察官の差押え(押収)には拒否することができません。
(刑事訴訟法第220条1項、3項、日本国憲法第35条)
捜索差押えされた時
裁判官の発する「捜索差押許可状」をもとに、事件の関係先等として警察に捜索された際、その差し押さえるべき物として、スマートホンが含まれている場合、警察は証拠品として押収することができます。
この場合も、警察に逮捕された時と同様に、警察官の差押え(押収)には拒否することができません。
(刑事訴訟法第218条)
任意提出した場合
上記の場合以外に警察官が証拠品を押収する手段として、証拠品の所有者からの任意提出を受けるという方法があります。
警察官から「犯罪捜査に必要だから任意に提出して欲しい。」と言われ、この申し入れに同意した場合は任意提出書という書類に署名、押印(指印)を求められます。
当然、任意なので警察官の申し入れを拒否することもできますが、任意提出に応じないということが、捜索差押えの理由となることがあるので注意が必要です。
また「任意」提出なので『返して欲しい時にいつでも返してもらえる。』と思うかもしれませんが、警察はいったん押収した証拠品については、捜査の必要がなくなるまで返却してくれません。
いつ返してもらえるの?
押収されたスマートホンは、解析等の警察の必要な捜査が終了すれば返してもらうことができますが、それまでに「所有権放棄書」という書類が作成されている場合は、検察庁に証拠品として送致される可能性が高く、その後の刑事裁判で使用されたり、没収され返還されない場合もあります。
押収されたスマートホンの契約を解除しても大丈夫?
警察がスマートホンを証拠品として押収している場合、解析等で必要がある場合以外は電源が切られていることがほとんどですし、それ以外でも基本的には機内モードに設定されて電波が遮断された状態で保管されています。
警察が必要とするのは、押収されたスマートホンに保存されているデータですので、キャリアとの契約を解除しても問題はないかと思われますが、その行為は証拠隠滅と捉えられる場合もあるかもしれませんで、解約する際は一度弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件でお困りの方は
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を 初回無料 で承っております。
刑事事件専門の弁護士による法律相談をご希望の方は
フリーダイヤル0120-631-881
までお気軽にお問い合わせください。
三連休中でも即日対応 お気軽にお問い合わせください
三連休ですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。
旅行に行くなどしてご家族と過ごしたり、お友達とお酒を飲みに行ったり、連休を楽しんでいる方も多いかと思います。
そういった方は是非、三連休をお楽しみください。
さてこのような連休中に、事件、事故に巻き込まれてしまう方もいるかと思いますが、以下はそういった不測の事態に陥った方へのご案内になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、三連休中も休まず営業しており
①連休中に弁護士の法律相談を受けたい
②連休中に家族、友人が逮捕されてしまった
など刑事事件にお困りの方に対して即日対応しております。
法律相談を受けたい
3カ月前に近所の銀行ATMに置き忘れていた現金入りの封筒をネコババしました。
この件で、連休明けに愛知県中村警察署に呼び出されています。
出頭まで時間がないので、連休中に弁護士相談をうけておきたいのですが、連休中も対応していますか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、連休中も休まず営業しています。
しかも連休中であっても、刑事事件に関する法律相談は、初回無料で承っておりますのでご安心ください。
警察に逮捕されてしまった
知人と酒を飲みに行った父親が帰宅しません。
近くの警察署に相談に行ったら、飲酒運転で交通事故を起こして逮捕されていることが発覚しました。
連休ですが、父に面会してくれる弁護士さんはいますか?
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、連休中でも警察署に、弁護士を派遣することができます。
基本的には、お電話いただいたその日のうちに弁護士を逮捕されている方のもとに派遣することができますのでご安心ください。⇒初回接見サービスのご案内
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フリーダイヤル 0120-631-881
でご予約いただく必要がございます。
こちらのフリーダイヤルは、24時間対応していますのでご安心ください。
なお愛知県だけなく近隣県にお住いの方からのご予約も受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。