Archive for the ‘刑事事件’ Category

【愛知県豊川市で逮捕】愛知県の刑事事件 自殺関与事件で無罪主張の弁護士

2016-11-08

【愛知県豊川市で逮捕】愛知県の刑事事件 自殺関与事件で無罪主張の弁護士

愛知県豊川市在住のAさん(50代女性)は、ガンの末期患者である友人Bさんから「簡単に自殺する方法を教えてほしい」と頼まれ、睡眠薬を大量に飲む方法を教え、Bさんがこれを実行して自殺したとして、Aさんは、自殺幇助罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、愛知県警豊川警察署逮捕されているAさんの釈放と、無罪証明のための弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【自殺関与罪の成立要件とは】

自殺をすること自体は、自己の生命に関することであるため、犯罪とはなりません。
しかし、他者が本人の自殺を決意させたり、自殺の道具を提供したり、自殺の方法を教えたりした場合には、刑法上の「自殺関与罪」(自殺教唆罪・自殺幇助罪)が成立し、刑事処罰を受けます。

・刑法202条(自殺関与及び同意殺人)
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」

自殺を決意させられ(教唆)、あるいは自殺の幇助を受けた本人が、自殺を実行した時点で、教唆者・幇助者に自殺関与罪が成立します。
ただし、自殺関与罪には未遂罪の処罰規定があるため、自殺の実行がなされなかったケースであっても、自殺関与未遂罪に問われる可能性が考えられるところです。

自殺関与事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の教唆・幇助行為によらなくとも、自殺者本人が自殺を決意していた事情や、自殺準備ができていた事情などを主張・立証していくことで、自殺関与罪の不成立による、不起訴処分や無罪判決の獲得のために尽力いたします。

愛知県豊川市の自殺関与事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士ご相談ください。
(愛知県警豊川警察署の初回接見費用:4万1500円)

【名古屋市中区で逮捕】 組織的常習賭博事件で刑罰減軽に強い弁護士

2016-11-07

【名古屋市中区で逮捕】 組織的常習賭博事件で刑罰減軽に強い弁護士

名古屋市在住のAさん(40代男性)は、Aさんの勤める会社ぐるみで、賭博行為を行っていたとして、組織的犯罪処罰法違反常習賭博罪の容疑で、逮捕されました。
愛知県警中警察署逮捕勾留されているAさんは、たまたま1人で賭博行為をしてしまっただけだとして、賭博行為の組織性と常習性を否認しています。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、警察署にいるAさんとの接見(面会)を依頼することにしました。
(フィクションです)

【賭博行為の態様による刑罰の大きさ】

金銭や物品(即時に消費するような物を除く)を賭けの対象にした場合には、刑法上の「賭博罪」が成立し、刑事処罰を受けます。
(単純)賭博罪の刑罰の法定刑は、「50万円以下の罰金又は科料」とされています。

また、常習的に賭博行為を繰り返していた場合には、刑法上の「常習賭博罪」が成立し、法定刑は「3年以下の懲役」と重くなります。
さらには、常習賭博行為が、複数人により組織的に行われた場合には、「組織的犯罪処罰法」が適用されて、法定刑が「5年以下の懲役」となります、

組織的犯罪処罰法 3条1項
「次の各号に掲げる罪に当たる行為が、団体の活動(略)として、当該罪に当たる行為を実行するための組織により行われたときは、その罪を犯した者は、当該各号に定める刑に処する。」
5号「刑法第百八十六条第一項 (常習賭博)の罪 五年以下の懲役 」

組織的常習賭博事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人の賭博行為に、組織性がない事情、常習性がない事情などを主張・立証することで、刑罰が重い組織的犯罪処罰法の適用の否認や、賭博の常習性を否認するなどして、刑罰の軽減を目指します。
名古屋市中区の組織的常習賭博事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)

<名古屋市中川区で刑事事件>器物損壊罪で逮捕 不起訴獲得に強い弁護士

2016-11-06

<名古屋市中川区で刑事事件>器物損壊罪で逮捕 不起訴獲得に強い弁護士

名古屋市中川区に住むAさんは、日々のストレスを発散する目的で、Vさん宅のガラスを力任せに殴り壊してしまいました。
通行人が、Aさんの行為を目撃し、110番通報しました。
その後、駆け付けた愛知県警中川警察署の警察官によって、Aさんは、器物損壊の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)

刑法261条は、器物損壊罪について定めています。
「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」としています。
他人であるVさん宅の物を壊すというAさんの行為は、犯罪とされ、逮捕される可能性もあります。

なお、器物損壊罪は親告罪とされます。
上記の事例で言うと、Vさんからの告訴状(被害届ではダメです)が出されて事件化されます。
告訴を取り下げを求めることは、逮捕や起訴、事件化を避けることを意味します。
事件化されないことは、Aさんにとっても大きなメリットがあると言えるでしょう。
また、親告罪の最大の特徴は、告訴がない限り、起訴されないという点です。
器物損壊罪で告訴取り下げを実現できれば、それ以降、同事件について一切刑事責任が問われることはありません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,告訴取り下げに対する弁護活動も多数承っております。
告訴取り下げを目指したいとお悩みの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警中川警察署への初回接見費用:3万5000円)

岐阜県大垣市の銃刀法違反事件で逮捕 自首も考慮する弁護活動

2016-10-27

岐阜県大垣市の銃刀法違反事件で逮捕 自首も考慮する弁護活動

岐阜県大垣市在住のAは,以前からエアーガンやモデルガンを愛用しており,いわゆるモデルガンコレクターであった。
Aは,より本物に近いモデルガンが欲しくなり,インターネット上のショッピングサイトでカスタムされたモデルガンを購入した。
ところが,購入したカスタムモデルガンはAが思っていた以上に本物に近く,相応の殺傷能力も有していた。
これを持っていると何かまずいのではないか,近々逮捕されることはないだろうかと心配になったAは,刑事事件について詳しい法律事務所弁護士無料法律相談をすることにした。

(フィクションです。)

~銃砲刀剣類所持等取締法で問題になる場合~

銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)では,拳銃を所持していた場合には1年以上10年以下の懲役が定められています。
通常のエアーガンを所持していても,拳銃ではなく玩具にすぎない以上,銃刀法違反にはなりません。
しかし,エアーガンの部品を交換したりするなどしていわゆる改造拳銃を作り出した場合には,銃刀法で規制される拳銃に該当するおそれがあります。
本件のAさんの場合でも,モデルガンがカスタムされ,本物に近い相応の殺傷能力を有してることから,拳銃に該当するおそれもあります。
そうすると,Aさんは拳銃として認定されたエアーガンを所持していたとして,銃刀法に違反することになります。
しかし,そのような場合でも,直ちに上記の刑が科されるわけではありません。
たとえば,銃刀法には自首減免規定があります。
これは,拳銃等を自ら届け出た場合には,必ずその刑が減刑又は免除されるという規定です。
したがって,この規定が適用されれば,Aは必ずしも上記の刑を科されるわけではならないことになります。
もっとも,拳銃等を警察署に届け出てそのまま逮捕されたりしないか,心配されるのも当然のことです。
そのような場合には,自首する前に一度,刑事事件専門の弁護士に相談してみるべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,自首を含めた刑事事件の弁護活動も多数承っております。
自首して逮捕されてしまったらどうしよう,とお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(岐阜県警大垣警察署への初回接見費用:40,900円)

<愛知常滑市で刑事事件>名誉棄損罪で告訴 被害者に寄り添う弁護士

2016-10-19

<愛知常滑市で刑事事件>名誉棄損罪で告訴 被害者に寄り添う弁護士

Aさんは、Vさんと喧嘩をした腹いせに、不特定他人数に公開しているSNSにおいて、「Vは、会社の女性の家に押し掛けて女性を襲った」というデマを書き込みました。
そのことを知ったVは、どのように対処すべきか困り、愛知で刑事事件に強いと評判の弁護士事務所に無料法律相談にきました。

<フィクションです>

~名誉棄損罪について~

名誉棄損罪は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損し」た場合に成立します。
「公然と」とは、不特定または多数の人が認識し得る状態のことをいいます。
上記のAさんの例では、Aさんは不特定多人数に公開されているSNS上に書き込みをしているので、「公然と」名誉を棄損したといえます。

また、名誉棄損罪は「事実を摘示」しなければ、成立しません。
事実の摘示がない場合は、侮辱罪の成否が問題となります。
上記例では、Aさんは「Vは、会社の女性の家に押し掛けて女性を襲った」という具体的な事実を適示しているので、事実の適示があったと評価できます。
なお、適示された事実の真否は問いません。

~名誉棄損に対する被害者弁護~

名誉毀損にあたる行為は、放置しておくと、知られたくない事実や虚偽の情報が拡散し、さらに状況を悪化させる場合があります。
そこで、名誉棄損で被害を受けた方は早急に弁護士に相談することをお勧めします。

名誉毀損侮辱に対する対処方法は、大別すると以下の3つになります。
名誉毀損表現・侮辱表現を削除するよう管理会社や加害者本人に要請する、
②加害者本人に対して損害賠償請求する、
③刑事告訴、

特に注意が必要なのが③です。
名誉毀損罪は、親告罪なので起訴するのに被害者の告訴が必要になります。
しかし、実際に一般の方が警察に直接行って告訴したいと言っても取り合ってもらえない場合も数多くあります。
そういった場合にも、告訴に必要なものを収集し、弁護士が代わりに警察と交渉することが可能です。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、名誉棄損などの被害者弁護活動も多数承っております。
また、弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。

名誉棄損による被害でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。

(愛知県警察常滑警察署への初回接見費用:3万8400円)

三重県の人身事故で弁護士 在宅事件で不起訴処分の弁護活動

2016-09-30

三重県の人身事故で弁護士 在宅事件で不起訴処分の弁護活動

Aは,三重県内のショッピングモール付近で自動車同士の交通事故を起こし,相手であるVに対して,全治1か月の怪我を負わせてしまった。
本件交通事故は,Aのアクセルとブレーキを踏み間違えるという過失に基づくものであり,Vに過失はなかった。
本件交通事故後,Aはすぐに救急車と警察に電話をするなどの対応を行ったが,三重県警亀山警察署からは人身事故として今後は在宅事件として捜査を行う旨を告げられた。
Aは,自己の金銭賠償の点については,自己が加入している任意保険の担当に任せることにしたが,刑事事件については頼れる者がおらず心配であった。
そこで,Aは交通事故に強い弁護士をインターネットで探し,事件の弁護を引き受けてくれないかと相談をすることにした。
(フィクションです。)

交通事故のうち,人身事故として処理されるケースでは,過失運転致傷罪が問題になりえます。
過失運転致傷罪の法定刑は,7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金と定められています。
Aはアクセルとブレーキの踏み間違いという過失によって,自己の運転する自動車で相手に傷害を負わせてしまいました。
Vに過失はなかったのですから,Aには厳罰も予想されるかもしれません。

しかし,本件交通事故は飲酒運転や大幅な速度超過などのように,運転態様が悪質で危険性の高い人身事故というわけではありません。
このような悪質な態様な事故は,危険運転致傷として処罰されますが,本件事故はペダルの踏み間違えという,いわば軽微な人身事故にすぎません。
このような場合,示談交渉に基づいて被害者からの許しを得たり,事故態様が悪質でないことのほか,事故後の対応を適切に主張することによって不起訴処分を獲得することが充分見込まれます。
本件でも,Aは早急に弁護人を選任し,不起訴処分を獲得するために,刑事事件としての本件事故を適切に処理していただくべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,交通事故における不起訴処分獲得のための弁護活動も多数承っております。
人身事故を起こしてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警亀山警察署への初回接見費用:4万4200円)

愛知県でコンピュータ・ウイルスを作ると逮捕 サイバー犯罪に強い弁護士

2016-09-29

愛知県でコンピュータ・ウイルスを作ると逮捕 サイバー犯罪に強い弁護士

Aは,コンピュータのソフト開発が趣味であり,ウイルス対策ソフトを開発するために,自力でコンピュータ・ウイルスを作成した。
同ウイルスは自己のパソコンで厳重に保管していたが,Aのことをよく思わない知人にコンピュータ・ウイルスを所持していることを警察に通報されてしまった。
Aは愛知県警守山警察署逮捕されてしまった。
(フィクションです)

刑法第168条の2 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二  前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2  正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3  前項の罪の未遂は、罰する。

正当な理由がなく,コンピュータ・ウイルスを作成してしまうと,この168条の2第1項にある不正指令電磁的記録作成罪が成立してしまいます。
Aも同罪により逮捕されてしまいました。
しかし,Aがコンピュータ・ウイルスを作成したのはウイルス対策ソフトの開発のためであり,他人のPC等に意図に反する動作をさせようとして不正な指令を与えたというわけではありません。
そうすると,Aにはウイルス対策ソフトの開発という正当な目的があるため,犯罪は不成立であるといえるでしょう。
もっとも,A自身がそのように主張しても,捜査官はまともに取り合ってくれないかもしれません。
そのような場合には,サイバー犯罪に強い弁護士無実の主張をお願いするのも一つの手です。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,無実主張のための弁護活動も多数承っております。
サイバー犯罪は,その専門性の高さが大きな特徴です。
ですから,弁護士選びも慎重に行いましょう。
サイバー犯罪に詳しいのか,刑事事件の弁護経験は豊富なのかなど,しっかり確認しましょう。
無実の主張をしてくれる弁護士をお探しの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察守山警察署への初回接見費用:3万8200円)

岐阜市の器物損壊罪で逮捕 不起訴に強い弁護士

2016-09-28

岐阜市の器物損壊罪で逮捕 不起訴に強い弁護士

Aは、岐阜市茜部菱野内の居酒屋の看板を傘で損壊したとして、岐阜県警岐阜南警察署の警察官により逮捕されました。
いわゆる器物損壊事件です。
Aは初犯です。
なお、Aは取調べに対して事件当時、酔っぱらっていたため記憶が鮮明ではなく、覚えていないと供述しています。
(フィクションです)

~不起訴を獲得するための活動~

器物損壊罪は、刑法第261条に規定されており、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料が法定刑となっています。
器物損壊罪は、懲役の上限が3年以下ですので、執行猶予が付く可能性が極めて高いといえます。
今回の事案で、仮にAが起訴されたとしても、おそらく執行猶予に終わると考えられます。
もっとも、Aが初犯であるということも考えあわせれば、不起訴になるという可能性も十分にありうる事案だと思われます。

検察官に不起訴にしてもらうことができれば、逮捕されたとしても裁判になることはありませんし、前科もつきません。
しかし、器物損壊事件の行為態様によっては、被害者と示談を締結したからといって、必ず不起訴になるというわけではありません。
また、被害者が示談に応じてくれないケースも考えられます。
被害者と示談を締結することができない場合に、検察官に不起訴にしてもらえるように活動を行っていくことが弁護士の最大の見せ場ということにもなります。
こうした場面では、弁護士自身の豊富な経験や磨き上げられた交渉術が物を言います。

やはり刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼することが望ましいといえます。
岐阜市で器物損壊事件を起こされた方は、不起訴に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用:4万円)

<名古屋市で逮捕> 保釈及び執行猶予の刑事事件に強い弁護士

2016-09-27

<名古屋市で逮捕> 保釈及び執行猶予の刑事事件に強い弁護士

Aさんは、自宅において大麻を使用し、その件で愛知県警東警察署逮捕されてしまいました。
Aさんのご家族は、上記逮捕によるAさんの仕事への悪影響及び今後の対応について心配になり、刑事事件評判の良い弁護士事務所に相談に来ました。
<フィクションです>

~弁護活動の流れ~

Aが逮捕されたことを知ったご家族(依頼者)から、刑事弁護活動の依頼があった場合には、弁護士は、直ちに警察署に赴き被疑者であるAさんと接見することになります。
接見とは、弁護士が留置施設に出張して、逮捕勾留されている方と面会することをいいます。
接見においては、弁護士が刑事手続きの流れや取調べ対応をアドバイスすることで身柄拘束されている被疑者の不安を少しでも取り除きます。

また、被疑者は身柄拘束が長期化すること、および、懲役の実刑判決を受けて刑務所に収監されることによる仕事への悪影響を強く心配していることが多いです。
そこで、弁護士は、不起訴獲得を目指して弁護活動を行います。

仮に、起訴された場合であっても、保釈請求を行って被告人の身柄解放を目指します。
また、有罪判決を避けられないという状況であれば、執行猶予判決獲得を目指して弁護活動を行います。
具体的には、被告人が犯罪を認めて反省していること、身元引受の存在、および、出廷確保の誓約があること、再犯防止の環境が整えられていることを訴えます。
裁判所から保釈が許可された場合には、被告人は、裁判中は、自宅で生活することが許され、これまで通りの生活が送りやすくなります。
さらに、執行猶予判決を獲得した場合には、判決を受けても刑務所に直ちに行く必要はなくなるので、被告人は普通の生活を送ることができるようになります。
以上のように、刑事事件において、保釈が認められた理、執行猶予が付くかどうかは、被告人にとってかなり重要な分かれ道になってきます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「刑事事件を専門とする弁護士」です。
これまでに多くの事件で保釈執行猶予判決を獲得してきました。
弊所では、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
長期の身体拘束でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警東警察署 初回接見費用:3万5700円)

<名古屋市のリベンジポルノ防止法違反事件で逮捕> 示談交渉を任せるなら弁護士

2016-09-26

<名古屋市のリベンジポルノ防止法違反事件で逮捕> 示談交渉を任せるなら弁護士

Aさんは、Vさんと交際している際に、Vさんとの性行為中の動画を撮影しました。
その後、AさんとVさんは、別れてしまいましたが、Aさんは、Vさんとのよりを戻そうとVさんにメールをしました。
しかし、VさんがAさんのことを相手にしなかったため、AさんはVさんとの性行為の動画をSNSに投稿してしまいました。
その後、上記行為がVさんの知るところとなり、Vさんは、Aさんを告訴しました。
これを受けて、愛知県警天白警察署はAさんを逮捕しました。
<フィクション>

~リベンジポルノについて~

リベンジポルノとは、元配偶者や元交際相手が、相手への仕返しに、相手の裸の写真や動画など、相手が公開するつもりのない私的な性的画像を無断でSNSなどに公開する行為をいいます。
リベンジポルノによる被害を防ぐために、2014年に、私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律(以下、リベンジポルノ防止法)が成立しました。

リベンジポルノ防止法の処罰対象は2種類あります。
① 公表罪  :「私事性的画像記録・記録物」を不特定多数の者に提供した人
     →3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
② 公表目的提供罪:公表行為をさせるために、「私事性的画像記録・記録物」を提供した人
                                        →1年以下の懲役または30万円以下の罰金。

~リベンジポルノの弁護活動~

リベンジポルノ防止法違反は、強制わいせつ罪や強姦罪などの性犯罪と同じく、被害者からの告訴がなければ起訴することはできません。
そのため、リベンジポルノ防止違反事件では、被害者に謝罪の上、示談成立を目指すことが弁護活動の中心となります。
もっとも、被害者との示談交渉は困難が生じることが多々あります。
なぜなら、犯罪の性質上、被害者は加害者に対して非常に厳しい感情を抱いている可能性が高いからです。
そこで、まずは、被害者側の事情を最優先に考えたうで、粘り強い示談交渉を行っていくことが非常に重要となります。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「示談交渉を得意とする弁護士」です。
弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
リベンジポルノ防止法違反事件の対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警天白警察署 初回接見費用:3万7400円)

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