Archive for the ‘刑事事件’ Category

岐阜県関市で延焼事件で逮捕 放火罪に強い弁護士

2016-04-13

岐阜県関市で延焼事件で逮捕 放火罪に強い弁護士

Aは,自己が所有する家具を空き地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,V宅に火が燃え移ってしまい全焼させてしまった。
通報を受けた岐阜県警察関警察署の警察官は,Aを放火の容疑で逮捕した。
(フィクションです。)

放火して,自己の所有に属する建造物等以外の物を焼損し,公共の危険を生じさせた場合には,自己所有物に対する建造物等以外放火罪が成立します(刑法110条2項)。
同罪の法定刑は,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金です。
Aが燃やしたのは自己が所有する家具ですから,自己の所有に属する建造物等以外の物を焼損したといえます。
そして,家具を燃やし始めたことによって,周辺に火の粉が飛び散る状態に至らしめているので,「公共の危険を生じさせた」といえます。
よって,Aには自己所有物に対する建造物等以外放火罪が成立します。

他方,この自己所有物に対する建造物等以外放火によって,現住建造物等に延焼させた場合には延焼罪が成立します(111条1項)。
同罪の法定刑は,三月以上十年以下の懲役で,前者より重い犯罪類型となっています。
ここで「延焼」とは,行為者が認識しなかった物に火が燃え移り,焼損させることをいいます。
これに対し,延焼結果について故意があった場合には,現住建造物等放火罪などが成立し,延焼罪よりも重い罪が成立する可能性があります。
そうすると,AはV宅を全焼させたことについて,故意があったかなかったかでは成立する犯罪が異なり,法定刑に大きな差が生じます。
Aを弁護する弁護人としては,どのような犯罪が成立するのか見極めたうえでの適切な弁護活動が求められます。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は刑事事件専門であり,放火罪についての弁護活動も多数承っております。
延焼させてしまって逮捕されたとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(岐阜県警察関警察署への初回接見費用:4万3300円)

 

【逮捕】四日市で詐欺事件 無銭飲食しても弁護士

2016-04-12

【逮捕】四日市で詐欺事件 無銭飲食しても弁護士

Aはある日,高級キャバクラVで飲み食いしようと飲食物を頼んだが,会計時に自己が財布を忘れてしまったことを思い出した。
様子を怪しんだVの店員は,Aに対し無銭飲食なら警察呼びますよと呼びかけたところ,Aは抵抗を見せたので警察を呼ぶことにした。
そして,三重県警四日市西警察署の警察官は店員の証言をもとに,詐欺の容疑があるとみてAに対し任意同行を求めた。
Aは,財布を忘れてしまったから結果的に無銭飲食になっただけで,後で支払うつもりだったし,支払うと装った事実はないから詐欺罪に当たる行為はしていないと考えている。
そこでAは任意同行に応じる前に,東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に電話し,詐欺で逮捕されるのは納得いかないので何とかしてほしいと相談した。
(フィクションです。)

詐欺罪は,人を欺いて財物を交付させた場合に成立します。
そして,その法定刑は十年以下の懲役と重い犯罪に当たります(刑法246条1項)。

Aの行った行為は客観的に見れば無銭飲食です。
一般的に無銭飲食は,支払う意思がないのにこれを装って飲食物を注文し,その結果店員に対し対価の支払いがあるものと誤信させたうえで飲食物を交付させる行為です。
無銭飲食はこのように「人を欺いて財物を交付させ」るので,多くの場合詐欺罪に該当します。
よって,Aについても詐欺罪が成立するようにも思えます。

もっとも,詐欺罪が成立するには,上記の「人を欺いて財物を交付させた」ことについての故意が必要です。
本件のAの証言によるならば,Aは財布を忘れてしまっただけであって後で支払うつもりであった,つまり「人を欺いて財物を交付させ」る認識はなかったといえます。
そうであるならば,故意がない以上詐欺罪は成立しないので,Aは詐欺罪で逮捕される謂れはありません。

確かに故意がなければ詐欺罪は成立しないわけですが,故意がなかったことを,法律について素人であるA本人が主張することはなかなか難しいものです。
故意の有無についての判断は法律的な要素を含みますので,このような場合には法律の専門家である弁護士に事件を任せるべきでしょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,詐欺罪についての弁護活動も多数承っております。
相手を騙すつもりはなかったのに詐欺で逮捕されてしまいそう,とお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察四日市西警察署への初回接見費用:4万3900円)

 

【逮捕】愛知県の痴漢事件 被害者との示談交渉に強い弁護士

2016-04-11

【逮捕】愛知県の痴漢事件 被害者との示談交渉に強い弁護士

Aはつい出来心で痴漢をしてしまい、警察に逮捕されるのではないかと思いながら暮らしていました。
事件からしばらく経ったある日、愛知県警中警察署の警察官から電話があり、上記痴漢事件のことで聞きたいことがあるので署まで来てほしいと言われました。
Aは被害者と示談をすることで何とかならないかと思い、痴漢事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~痴漢事件における被害者との示談交渉~

たとえば、夜道を歩いていた女性に対して痴漢行為をしたというのであれば、目撃者は多くないと思われます。
それにもかかわらず、警察官がAに電話をしてきたということは、被害者が警察に被害届を提出した可能性が極めて高いと考えられます。
警察としても、被害者から被害届を提出されている以上、捜査をすべき義務があり事件を解決しなければなりません。
しかし、被害届を提出した被害者が被害届を取り下げることによって、痴漢事件を解決しなければならない必要性が小さくなります。
なぜなら、被害者が処罰を望まないのであれば、警察としても事件として扱う必要がなくなるといえるからです。

被害者に被害届を取り下げてもらうためには、被害者との示談交渉が重要になってきます。
被害者に対して誠意ある謝罪をして、被害の弁償をしたうえで被害者が納得してくれれば示談が成立します。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者が加害者を許すとしても、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒むことが多いからです。

三重県の痴漢事件で示談交渉についてお困りの方は、被害者との示談に強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
(愛知県警中警察署の初回接見費用:3万5500円)

【逮捕】名古屋市中村区の窃盗事件で無罪 企業秘密に強い弁護士

2016-04-10

【逮捕】名古屋市中村区の窃盗事件で無罪 企業秘密に強い弁護士

愛知県名古屋市に本社を置くV社は、小規模ながら数々の企業秘密のデータを保管しているIT企業である。
同社の社員Aは有能で、競合するB社から有利な条件でヘッドハンティングを受けていた。
Aはその見返りとして、V社の企業秘密のデータをB社に渡すことを約束した。
ある日、AはV社の機密データが保管されている外付けハードディスクを自宅に持ち帰り、Aの個人用ノートパソコンに接続して、企業秘密のデータをコピーした。
後日、Aは愛知県警中村警察署窃盗の疑いで逮捕、起訴されてしまった。
ハードディスクを借りただけなのに刑事裁判にかけられたAは承服しかね、無罪を勝ち取れる弁護士を探して刑事事件を専門に扱う法律事務所に相談した。
(フィクションです。)

「他人の財物を」「窃取」すると窃盗罪が成立します(刑法235条)。
Aが無罪を主張するための根拠として考えられるのは、
①データは「財物」に当たらない
②借りるだけでは「窃取」したとはいえない
の2点です。
今回は、①についてAの主張が認められるか考えてみましょう。

「財物」について
財物というためには可動性と管理可能性を有するもので、所持を継続し、移転できる物でなければなりません(大判明36.5.21参照)。
機密データ自体は単なる電子データにすぎず、所持することはできないので財物には当たり得ません。
しかし、機密データがハードディスクに保存された場合には、管理、所持したりできます。
ですので、機密データが保存されたハードディスクは「財物」といえ、これを盗めば窃盗罪が成立します。

たとえ、明らかに犯罪行為を行ってしまったとしても罪を軽くすることはできます。
無罪を勝ち取れなくても、被害を弁償し、示談を成立させることで、執行猶予などの寛大な刑事処分を目指しましょう。
刑事事件のプロフェッショナル、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にお気軽にご相談ください。
(愛知県警中村警察署への初回接見費用:3万3100円)

豊橋の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で罰金に強い弁護士

2016-04-09

豊橋の刑事事件で逮捕 器物損壊事件で罰金に強い弁護士

愛知県豊橋市のXさんは,マンションに住んでいます。
隣部屋のYさんは,深夜でも大音量でテレビを付けており,Xさんは日頃から大変迷惑しています。
怒ったXさんは,バットでYさんの部屋の窓ガラスを割りました。
Xさんは,110番通報で駆け付けた愛知県警豊橋警察署の警察官に任意同行を求められました。
(フィクションです)

~器物損壊罪~

刑法261条は,「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」としています。
このことを,器物損壊罪と言います。
他人の部屋の窓ガラスを割ったXさんの行為は,器物損壊罪で有罪判決を受ける可能性があります。

~罰金と示談金~

器物損壊事件では,よほどのことがない限り,刑罰が科されるとしても罰金刑になることが多いです。
つまり,お金を払って罪を償うということです。
ちなみに,罰金は刑事裁判を経て科されるものです。
他方,刑事事件とは別に民事裁判を経て損害賠償金の支払いを求められることがあります。
すると,罰金と損害賠償金は,別物ですので,最悪の場合二重に支払わなければならないこともあります。

そのため,弁護士を通じて示談が成立した場合には,当然この問題に事前に対処します。
被害者に対して「示談金」が支払われるとともに,「今後、被害者は慰謝料請求をしない」等の条項が示談書中に明記されることが通常です。

したがって,被害者との示談が成立すれば,刑事事件が終わった後に民事裁判を起こされる心配はなくなります。

また,示談の結果,不起訴処分に終われば,上記のように罰金と示談金の二重払いという結果に陥ることもありません。

愛知県にお住いの方で器物損壊事件でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所にお任せ下さい。
初回相談は無料相談です。
罰金も損害賠償金も払い,前科までついてしまう前に,一刻も早く弁護士にご相談ください。
(愛知県警豊橋警察署への初回接見費用:4万860円)

岐阜の刑事事件 詐欺で共犯事件の弁護士

2016-04-08

岐阜の刑事事件 詐欺で共犯事件の弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
名古屋・大阪・神戸と支部展開し、今後も順次全国に支部展開していく予定です。
広い地域からたくさんの刑事弁護をご依頼いただくため、刑事事件の中でも非常に難易度の高い難解な事件の依頼を受けるケースも多々あります。
例えば、詐欺事件の共犯事件もその1つです。

詐欺事件に限らず、刑事事件弁護活動は、まず正確な事実関係を把握することから始まります。
正確に把握した事実関係を下に、無罪を主張するのか、執行猶予を求めるのかなど、刑事裁判での弁護方針を立てていくのです。
もっとも、共犯事件では、共犯者がお互いに罪を擦り付け合うということがよくあります。
「自分は指示されてやっただけだ」「詳しいことはよくわからない」などと言った容疑者のコメントを、皆さんも一度は聞いたことがあるかと思います。
共犯事件では、弁護活動の第一歩目からいきなり大きな困難が立ちはだかるのです。

事件の内容をなかなか正直に話さない容疑者・被告人から正確な事実を聞き出すのは、かなり難しいといわざるを得ません。
さらにこのような否認事件では証拠関係が検察側に集中しやすくなる点も、事件の難易度を高める一因になっています。

このように、共犯事件弁護活動は、一筋縄ではいかないことも多いです。
そのため、弁護活動にあたる弁護士には、豊富な知識と豊富な経験が求められます。
特に最近の詐欺事件は、ほとんどが振り込め詐欺などの組織的詐欺事件です。
それらは、加害者・被害者が多数いるという難しさだけでなく、手口の複雑さなどといった難しさもあります。

刑事事件で困ったら、迷わずあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大切な人が逮捕されてしまっているという場合でも大丈夫です。
弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスがあります。
(岐阜県警大垣警察署の初回接見費用:4万1000円)

名古屋でケンカしたら弁護士 【逮捕】されたら差し入れ

2016-04-07

名古屋でケンカしたら弁護士 【逮捕】されたら差し入れ

名古屋市千種区在住のAさん(20代男性)は、元彼女の現在の交際相手と口論になり、殴り合いのケンカの末に、相手方の男性の顔に全治1か月の傷害を負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けた警察官によって逮捕され、愛知県警千種警察署での取調べを受けることになりました。
傷害事件で逮捕との知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見(面会)に向かってもらいました。
接見後に行われた、なにか留置場に差し入れることはできないものか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~逮捕されている家族への「差し入れの制約」とは~

刑事事件を起こして逮捕・勾留された場合に、そのご家族の方は、警察署に勾留中の被疑者に対して「差し入れ」をすることができる場合があります。
しかし、差し入れできる物品については、「刑事施設の管理運営上必要な制限」を受けることになります。

・刑事収容施設法44条 (金品の検査)
柱書 「刑事施設の職員は、次に掲げる金品について、検査を行うことができる。」
3号 「被収容者に交付するため当該被収容者以外の者が刑事施設に持参し、又は送付した現金及び物品」

逮捕・勾留されている留置場によって差異はありますが、一般的に差し入れできる物品として、本(3冊まで)、衣類(紐の付いていないもの)、手紙、現金などが挙げられます。
現金を差し入れることで、被疑者が留置場内で食べ物を購入することができます。
また、被疑者が逮捕・勾留されたままで起訴されるに至り、被疑者の身柄が留置場から拘置所に移された場合にも注意が必要です。
拘置所に差し入れることのできる物品の制約は、より厳しくなることがあるためです。

ご家族の方が逮捕されてしまった際には、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
出来る限り速やかに、刑事事件に強い弁護士が、警察署にいる被疑者との接見(面会)に向かわせていただきます。
弁護士が直接、ご本人と接見することで、事件の内容に関する詳細な聞き取り調査、警察での取調べ対応のアドバイスをすることができます。
刑事事件に強い弁護士による適切な初期対応は、事件解決への大きな一歩です。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)

愛知県で覗き目的の住居侵入事件 逮捕されたら早期釈放の弁護士

2016-04-06

愛知県で覗き目的の住居侵入事件 逮捕されたら早期釈放の弁護士

愛知県名古屋市名東区在住のAさん(20代男性)は、民家の更衣室をのぞく目的で、他人の住居の庭部分に不法侵入したところを、通報を受けた警察官に現行犯逮捕されました。
愛知県警名東警察署で取調べを受けているAさんは、不起訴処分活動釈放活動を依頼するために、刑事事件に強い弁護士の必要性を強く感じました。
(フィクションです)

~のぞき目的での住居侵入した場合の刑罰とは~

他人の住居・浴場・更衣場・便所などを正当な理由なくのぞくという(覗き)行為は、軽犯罪法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
さらには、のぞきの目的を達するために、他人の住居や庭部分に不法侵入した場合には、住居侵入罪にも該当することになります。

・軽犯罪法 1条23号
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」
・刑法130条 (住居侵入等)
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。」

のぞき目的で住居に不法侵入し、軽犯罪法違反にも住居侵入罪にも該当するような場合は、牽連犯にあたると理解されます。
「その罪質上、複数の犯罪のうち、一方が他方の手段または結果となるという関係がある」場合には、「牽連犯」に当たります。
この場合、一見2つの犯罪が成立しているように見えても、刑罰を科すという観点からは、一つの犯罪として考えます。
そして、その最も重い刑により処断されることになります。

事例のケースでは、軽犯罪法違反の「拘留又は科料」と、住居侵入罪の「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が問題になります。
後者の方が重い刑となるため、後者の法定刑で処断されることになります。

のぞき目的の住居侵入事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、
・本人の犯行態様が悪質なものではない事情
・初犯である事情
などを裁判官や検察官に提示して、不起訴処分獲得のために尽力するとともに、釈放に向けた弁護活動をいたします。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警名東警察署 初回接見費用:3万7100円)

愛知県の公然わいせつ事件で逮捕 釈放活動に強い弁護士

2016-04-05

愛知県の公然わいせつ事件で逮捕 釈放活動に強い弁護士

愛知県半田市在住のAさん(50代男性)は、自宅で大量に飲酒したことで気が大きくなり、夜中に自宅近所の公園内に全裸のまま外出してしまいました。
これを目撃した巡回中の愛知県警半田警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
罪名は、公然わいせつ罪です。
しかし、Aさんは、警察官以外の人間が自分の裸を見たわけでもないのに公然わいせつ罪に当たるのか疑問に思っています。
(フィクションです)

【公然わいせつ罪とは】

道路上や電車内・公園内など、他人が見ることのできる状況の中で、わいせつな行為をした場合には、「公然わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。

・刑法174条 (公然わいせつ
「公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

「公然と」とは、不特定または多数の人が認識しうる状態をいいます。
実際に、(不特定または多数の)人が認識したという事実は必要ではなく、(不特定または多数の)人が認識する可能性があれば、本罪が成立します。
「わいせつな行為」とは、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」であるとされています。
ただし、その時点の社会における世間の道徳環境や慣習にしたがって、「わいせつ」の概念は移り変わるものと考えられています。

【具体的な弁護活動】

不起訴処分や刑の減軽を目指します。
また早期釈放に向けて尽力します。
・本人や目撃者などから事件当時の状況を詳しく聞き取り調査する
・事件当日の行為が不特定又は多数の人の見られる状態になく「公然」の要件を満たさないことや、「わいせつな行為」に当たらないこと等を主張・立証する
・弁護士より、裁判官や検察官に対して、被疑者の逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないこと、身元引受人の存在などを提示する

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、釈放に関する相談をしていただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警半田警察署 初回接見費用:3万8500円)

名古屋市中川区の弁護士 振り込め詐欺事件で逮捕されても安心

2016-04-04

名古屋市中川区の弁護士 振り込め詐欺事件で逮捕されても安心

愛知県名古屋市在住のAさんは、振り込め詐欺グループの一員でした(出し子担当)。
振り込め詐欺事件の主犯格の容疑者より、詐欺被害者から振り込まれた銀行預金を、銀行から引き出してくるよう指示を受けて、銀行に向かったところを現行犯逮捕されました。
自分が詐欺罪で立件されると聞いたAさんは、刑事事件に強い弁護士愛知県警中川警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後どう警察の取調べに対応すればいいのか相談することにしました。
(フィクションです)

【振り込め詐欺事件の容疑に加担してしまった場合】

振り込め詐欺事件やオレオレ詐欺事件といった特殊詐欺事件は、組織的に行われるのが一般的です。
実際に詐欺行為を行う人や被害者から現金を受け取る人、一連の手口を計画する人、など細かい役割分担の下で犯行が行われています。

・刑法246条 (詐欺)
1項 「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」
2項 「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」

一般に、銀行口座から振り込まれた預金を引き出す者を「出し子」、被害者から現金を受け取る者を「受け子」と表現されることがあります。
出し子」や「受け子」の役割は、詐欺事件であることを知らされていないアルバイトの学生が担わされていることも多いです。
しかし、刑事裁判では、「詐欺罪に加担していることは知らなかった」という犯罪故意の否認による無実主張は、必ずしも認められるわけではありません。
「アルバイトの報酬が高額であることから、詐欺事件への加担を勘付いていたのではないか」と、故意を肯定されてしまうおそれが十分に考えられるところです。
近年は、詐欺罪に対する厳罰化の傾向があります。
「自分は何も知らない」「話せば、無実であることをわかってもらえる」という安易な考えは危険です。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回の無料相談という形で、刑事事件を専門に扱っている弁護士に、事件のことを相談していただけます。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警中川警察署 初回接見費用:3万5000円)

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