Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

通行人の前で下半身を露出 公然わいせつ罪で逮捕

2025-05-04

名古屋市港区で、通行人の前で下半身を露出したとして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

名古屋市港区の繁華街において、Aさんは深夜、路上で下半身を露出するという行為に及びました。
すれ違う通行人に向けて突然下半身を見せたため、現場では悲鳴が上がりました。
その様子を目撃した別の通行人が、港警察署に通報しました。
通報を受けた警察官が現場に急行し、Aさんを公然わいせつ罪の容疑で逮捕しました。
(事例はフィクションです。)

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、刑法第174条に規定されています。

刑法第174条
「公然とわいせつな行為をした者は、六か月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」

まず、「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態のことをいいます。
今回の事例のような、繁華街という公共の場での行為は、不特定又は多数の人が認識できるものといえるでしょう。
また、「わいせつな行為」とは、判例によれば、「その行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる行為であって、普通人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するもの」をいうとされています。
そして、ある行為が「わいせつな行為」に当たるかは、社会通念に照らして判断されるとされています。
つまり、「わいせつな行為」に当たるかは、一概には判断することはできず、個々の事案に応じての判断となります。
しかし、今回の事例のように、通行人に対して下半身を露出する行為は「わいせつな行為」に当たるのは明白であると考えられます。

公然わいせつ罪における弁護活動

無罪判決・不起訴処分の獲得

    公然わいせつ罪で逮捕されたとしても、必ずしも有罪になるわけではありません。
    例えば、次のようなケースでは不起訴処分となる可能性があります。
    •本人が事件とは無関係だった場合
    •証拠が不十分だった場合
    以上のようなことを主張するにあたっては、弁護士の専門的な知識・能力が不可欠といえるでしょう。

    示談交渉

      被害者との示談が成立すると、不起訴処分の可能性が高まります。
      また、たとえ起訴されても、示談の成立が量刑判断に影響を及ぼし、執行猶予が付くこともあります。
      弁護士は、被害者と冷静に交渉し、示談の成立をサポートします。

      早期の身体解放

        逮捕されると、最長で23日の間、身柄を拘束される可能性があります。
        弁護士は、逃亡や証拠隠滅のおそれが無いことなどを、裁判官・検察官に対して主張し、身柄解放に向けた弁護活動に尽力します。
        早期の身体解放は、仕事や家庭への影響を最小限に抑えるために重要となります。

        情状弁護(減刑・執行猶予の獲得)

          有罪となった場合でも、次のような事情を裁判官に伝えることで、刑が軽くなる可能性があります。

          •深く反省していること
          •再発防止策を講じていること(専門カウンセリングの受診など)
          •被害者への謝罪と示談が成立していること

          弁護士は、これらの事情を的確に主張し、執行猶予付き判決や減刑を目指します。

          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のご案内

          公然わいせつ事件は、厳しい刑事処分が科される可能性があります。
          逮捕・勾留されると、仕事や日常生活に大きな影響が及ぶだけでなく、起訴されてしまえば前科がつく恐れもあります。
          このような状況においては、できるだけ早く弁護士に相談し、適切な弁護活動を受けることが望ましいと言えます。

          当事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
          刑事弁護に精通した弁護士が、公然わいせつ事件の弁護活動に尽力します。

          公然わいせつ事件の弁護活動では

          ・不起訴処分を目指すための弁護活動
          ・示談交渉のサポート
          ・身柄解放(釈放・保釈)に向けた対応
          ・刑の軽減・執行猶予付き判決を目指す弁護

          など、状況に応じた最善の弁護を提供いたします。

          当事務所では、24時間対応のフリーダイヤルを設置しております。
          初回無料の法律相談のご予約、逮捕・勾留ている方への初回接見のご依頼を受け付けております。

          フリーダイヤル:0120-631-881
          ※無料相談・初回接見のご予約・ご依頼が可能です。

          「家族が公然わいせつ罪で逮捕された」「警察の取調べを受けている」など、お困りの方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

          熱田警察署に弁護士を派遣 不同意わいせつ罪で逮捕

          2025-04-22

          不同意わいせつ罪で熱田警察署に逮捕された方に弁護士を派遣するサービスについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          参考事件

          Aさんは、熱田区内でスポーツジムを経営しており、ジムの利用者が少ない時間帯はパーソナルトレーニングを行っています。
          Aさんは、女性に対してパーソナルトレーニングを行う際に、必要以上に胸やお尻を触る行為を繰り返してきました。
          これまで特に苦情を受けたこともなかったのですが、何人かの女性が熱田警察署に相談したり、被害届を提出していたようで、Aさんは、ある日突然、訪ねてきた熱田警察署の捜査員によって、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
          (フィクションです。)

          不同意わいせつ罪

          相手の同意なくわいせつな行為をすれば不同意わいせつ罪となります。
          女性の身体の性的な部分を触る行為も、不同意わいせつ罪でいうところのわいせつ行為に該当します。
          また、相手の同意がないとは、相手がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
          これまでの強制わいせつ罪は、暴行や脅迫をもちいてわいせつ行為に及ぶと成立していたので、その判断基準は明白でしたが、不同意わいせつ罪は、被害者の同意があったか否が判断基準となるため、被疑者と被害者の二人きりで発生した不同意わいせつ事件の場合は、被害者の供述以外に客観的な証拠が乏しくなる可能性があるでしょう。

          同意がないとは

          不同意わいせつでいうところの「同意がない」とは、相手(被害者)がわいせつ行為に対して同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態を意味します。
          条文には、この同意がない状況を8つの項目に分けて明記しています。

          ①暴行・脅迫を用いた性交等

          ②心身の障害を用いた性交等
           
          ③アルコール・薬物の影響を用いた性交等

          ④睡眠その他の意識不明瞭を用いた性交等

          ⑤同意しない意思の形成・表明・全うするいとまがない状態

          ⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させた性交等

          ⑦虐待に起因する心理的反応を用いた性交等

          ⑧経済的・社会的関係上の地位を用いた性交等

          不同意わいせつ罪の刑事責任

          また不同意わいせつ罪の法定刑は強制わいせつ罪と同じ「6か月以上10年以下の拘禁刑(※拘禁刑の運用が始まるまでは懲役刑)」です。

          弁護士を派遣

          不同意わいせつ罪で警察に逮捕されたからといって、その時点で有罪が確定しているわけではありません。
          疑いがある状況であることは間違いありませんが、逮捕後の取調べ対応によっては不起訴を獲得できる可能性もありますし、状況に応じて被害者女性と示談することでも不起訴の獲得が可能です。
          まずは弁護士を派遣して、どういった弁護活動がベストなのか検討することから始めましょう。
          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では逮捕された方に弁護士を派遣する初回接見サービスを行ています。
          愛知県内であれば、交通費込み33,000円で即日対応が可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

          職場の更衣室で盗撮 東警察署に息子が連行された・・・

          2025-04-01

          職場の更衣室で盗撮したとして、東警察署に息子が連行された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          参考事件

          名古屋市東区内の大手居酒屋のチェーン店でアルバイトをしているAさんの息子は、お店の女性従業員更衣室にスマートホンを仕掛けて女性従業員の更衣を盗撮していました。
          Aさんの息子は、1年ほど前から盗撮行為を続けており、スマートホンに保存されている盗撮画像は100点近くに及びます。
          そんなある日、Aさんの息子が盗撮しようとしかけていたスマートホンが女性従業員に見つかってしまい、お店で騒ぎとなりました。
          そして、すぐにAさんのスマートホンだと知れてしまい、店長の通報で駆け付けた警察官によって、Aさんは東警察署に連行されました。
          このことを知ったAさんは、息子が逮捕されるのではないかと心配です。
          (フィクションです。)

          更衣室を盗撮

          Aさんの息子の行為は、性的姿態等撮影罪となります。
          性的姿態等撮影罪とは、人の性的姿態等を同意なく撮影することによって成立する犯罪です。
          ここでいう性的姿態等とは

          ①わいせつな行為や性交等がされている間の姿態
          ②性器やお尻、胸等、性的な体の部位や、そういった部位に着けられている下着

          を意味します。
          更衣室というのは、着替えをする場所であって、上記②に該当する人が存在する場所です。
          そういった人たちを、盗撮すれば、当然、性的姿態等撮影罪に抵触します。
          性的姿態等撮影罪の法定刑は「3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金」です。
          何か犯罪を犯して有罪が確定すると、その犯罪が規定されている法律に定められている法定刑内の刑事罰が科せられます。
          つまり盗撮行為で有罪となれば、3年以下の拘禁(懲役)刑又は300万円以下の罰金が科せられるということです。

          逮捕されるの?

          Aさんが心配するように盗撮した息子は、警察に連行された後に逮捕されるのでしょうか?
          可能性としては逮捕される可能性は高いでしょう。
          警察が、犯人を逮捕、拘束するかどうかは、事件の大きさだけでなく、逃走の恐れがあるかどうかだったり、証拠を隠滅するおそれかあるかどうかであることがほとんどです。
          今回の事件では、Aさんが自分が勤務するアルバイト先で事件を起こしているという点で、被害者等の事件関係者と簡単に接触できると推測されます。
          また余罪が多数あると推測される盗撮事件では、本件のみでなく余罪にも捜査が及ぶのが特徴です。
          警察は、犯人が自宅等の関係先に何かしらの証拠を隠し持っていると考えるので、このまま犯人を釈放してしまうとその証拠を隠滅するかもしてないという理由で拘束を続けようとします。
          こういった事から、Aさんの息子が逮捕、拘束される可能性は十分にあるでしょう。

          まずは弁護士を派遣

          Aさんの息子のように、警察に連行された事実はあるが、まだ逮捕されているかわからないといった状況でも、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ではご家族様からのご相談を24時間体制で受け付けております。

          ご相談や初回接見のご予約は
          フリーダイヤル 0120-631-881
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          中学生から裸の写真 児童ポルノ禁止法違反で逮捕

          2025-03-23

          中学生から裸の写真を送信させたとして、児童ポルノ禁止法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、土、日、祝日の弁護士派遣(初回接見)について、即日対応している刑事事件専門の法律事務所です。
          本日、刑事事件専門弁護士への相談や、接見をお求めの方は

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          参考事件

          愛知県刈谷市に住んでいる会社員のAさんは、インターネットのゲームアプリで知り合った女子中学生と仲良くない、メールでやり取りするようになりました。
          そして性的なやり取りをする中でこの女子中学生から裸の写真を送信してもらい受け取りスマートホンに保存していたのです。
          その後もしばらくはメールでのやり取りが続きましたが、ある日を境にメールを送信しても返信がなくなり、メールをブロックされてしまいました。
          そしてそれからしばらくして急に、刈谷警察署の警察官が訪ねてきて、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反で逮捕されてしまいました。

          児童ポルノ禁止法

          児童ポルノ禁止法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)では

          ①児童ポルノ単純所持
           →1年以下の懲役または100万円以下の罰金
          ②児童ポルノ提供、製造、提供目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・電磁的記録の保管
           →3年以下の懲役または300万円以下の罰金
          ③児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供、公然陳列、左の目的での製造・所持・運搬・輸入・輸出・外国への輸入・外国からの輸出
           →5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはこれを併科

          と児童ポルノについて規制すると共に、厳しい刑事罰を規定しています。

          参考事件の場合、もしAさんが、女子中学生に対して裸の写真を要求して遅らせていたとすれば児童ポルノの製造にあたる可能性が高いでしょう。
          他方、女子中学生が自らの意思で裸の写真を撮影してAさんに送信していた場合、その画像をスマホに保存していると、児童ポルノ所持罪となります。

          弁護活動

          児童買春・児童ポルノ法違反となった場合であっても、必ず起訴されてしまうというわけではありません。
          被害者との示談を締結するなど適切な弁護活動を行うことができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。
          示談締結は非常に有利な事情となりますが、児童買春・児童ポルノ法違反の被害者は児童ですので、基本的に未成年ということになります。
          未成年者と示談しなければならない場合、その相手方は基本的にその保護者ということになります。
          未成年に対する犯罪は、相手方の処罰感情も大きくなることが予想されるため、示談交渉は通常よりも困難になります。
          そんなときは、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
          刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、困難な示談交渉も安心してお任せください。
          示談交渉の結果や検察官との交渉によって、不起訴処分の獲得や、刑罰の軽減が見込めるかもしれません。
          こういった処分などの詳しい見通しに関しては、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。

          まずは初回接見を

          ご家族等がAさんのように警察に逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
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          にて、24時間・年中無休でご予約を受け付けていますので、お気軽にお問合せください。

          飲み会帰りに部下の女性にわいせつ 不同意わいせつ罪で逮捕

          2025-02-09

          小牧市で、部下の女性にわいせつな行為をしたとして不同意わいせつ罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          事例

          小牧市在住のAさん(40代男性)は、会社の部下Vさん(20代女性)と飲み会の後、一緒にタクシーで帰宅しました。
          Vさんはお酒を飲みすぎて意識がもうろうとしている状態でした。
          AさんはVさんの自宅まで送り届ける途中、Vさんの胸など体に触れる行為を行いました。翌日、Vさんは当時の記憶が曖昧ながらも、Aさんの行為を不審に思い、警察に相談しました。
          その後、監視カメラの映像などの証拠が確認され、Aさんは不同意わいせつの容疑で、小牧警察に逮捕されました。
          (事例はフィクションです。)

          不同意わいせつ罪とは

          不同意わいせつ罪は刑法176条に規定されており、暴行・脅迫、アルコール、社会的関係などにより、同意しない意思を形成・表明・全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をする犯罪です。
          今回の事例では、Vさんは意識がもうろうとするほど酔っており、また、上司と部下という社会的関係がある中での出来事なので、Aさんが行った行為が「わいせつな行為」に当たれば、本罪の成立を免れないでしょう。
          また、「わいせつな行為」とは、被害者の性的自由を侵害するに足りる行為とされています。
          したがって、今回の事例のような状況下で、胸などを触る行為は「わいせつな行為」に当たるとされるでしょう。

          不同意わいせつ罪での弁護活動

          不同意わいせつ罪における主な弁護活動として、以下の3つが挙げられます。

          ①一刻も早い示談活動
          不同意わいせつ罪は、被害者の告訴がなくても起訴される非親告罪ですが、早急に示談を行うことで事件化を防ぎ、不起訴処分の可能性を高めることができます。
          もし起訴されてしまった場合でも、示談を成立させることで執行猶予付きの判決を得られる可能性が高まります。
          また、示談の成立は身柄の釈放や社会復帰にも有利に働きます。

          ②無罪・無実の主張
          わいせつ行為をしていない場合や相手の同意があった場合には、弁護士を通じて証拠の不十分さを主張し、不起訴処分や無罪判決を目指していくことになります。

          ③早期釈放
          逮捕・勾留されてしまった際は、弁護士が検察官や裁判官に働きかけることで、早期釈放を目指します。早期釈放により、早期の社会復帰を実現する可能性を高めます。

          逮捕されてしまったら

          逮捕されてしまいますと、勾留までの間は、基本的にご家族の方は面会できません。
          また、勾留の際に接見禁止処分が下されてしまい、ご家族の方であっても面会できない状態が続くこともあります。
          逮捕後から勾留までの間であっても、接見等禁止決定が付されている場合であっても、弁護士であれば接見することができます。
          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕されている方のもとへ弁護士を派遣する初回接見というサービスを行っております。
          初回接見はお電話で受け付けており、最短で即日に弁護士を派遣します。
          派遣された弁護士は、逮捕されている方とお話しをし、今後の見通しや取り調べのアドバイスをお伝えします。また、ご家族にもその状況をご報告させていただきます。

          刑事に強い弁護士事務所

          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件・少年事件を専門に扱っており、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談・初回接見を行っております。
          無料法律相談・初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
          不同意わいせつ事件、その他刑事事件でお困りの方、そのご家族等の方はぜひ一度フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

          家出少女を自宅に泊めていた 誘拐の容疑で逮捕

          2025-01-19

          SNSで知り合った家出少女を自宅に泊めたとして逮捕された事件を参考に、未成年者略取罪と誘拐罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          参考事件

          名古屋市天白区で一人暮らしをしているAさんは、SNSで知り合った女子中学生から、家出中で行く所がないと相談されました。
          そこでAさんは少女を助けるつもりで自宅に泊めてあげたのですが、少女が家にきて4日後の深夜、急に、天白警察署の警察官が自宅を訪ねてきて少女を保護しました。
          少女の両親が捜索願を警察に提出したようでした。
          そしてAさんは、未成年者誘拐罪で逮捕されてしまいました。
          (フィクションです。)

          逮捕されないか不安

          どうして逮捕されるの?

          「家出した子が同意して自宅に来たのに、どうして逮捕されるの?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
          しかし相手の同意のあるなしにかかわらず、家出中の女子中学生(未成年)を自宅に泊めると、未成年者略取罪や誘拐罪となり、警察に逮捕される可能性が非常に高いといえるでしょう。

          何の罪になるの?

          未成年者略取罪や未成年者誘拐罪となる可能性が高いでしょう。
          これらの罪は刑法224条で規定されています。
          刑法224条には「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と明記されています。

          「略取罪」と「誘拐罪」の意義

          略取や誘拐は、被拐取者をその本来の生活環境から離脱させて自己又は第三者の実力支配内に移すことを内容にとする犯罪で、自由に対する罪の一種です。

          「略取罪」と「誘拐罪」の違い

          まず「略取」とは、他人の意思に反して現在の生活環境から離脱させて、自己又は第三者の支配下に移すことです。
          「誘拐」は、他人を自己又は第三者の支配下に移す手段が、欺罔又は誘惑であるという点が異なるだけで、他はすべて「略取」と同じです。

          保護法益は?

          未成年者略取罪の保護法益は、被拐取者(略取・誘拐された未成年)の自由権と監護者の監護権とされています。
          そのため、たとえ被拐取者の同意があったとしても、監護者の同意がなければ監護権を侵害したとして同罪が成立することになります。

          まずは弁護士を派遣

          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、愛知県内の警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスを33,000円で提供しております。
          初回接見サービスをご希望の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。

          天白警察署に逮捕 家族が逮捕されてしまったら・・・

          2025-01-07

          家族が、天白警察署に逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          天白警察署に逮捕…

          名古屋市に住む主婦のA子は、夫と大学4年生になる一人息子(22歳)と3人で暮らしていました。
          息子は帰りが遅くなるときには必ず事前にA子に連絡していたのですが、あるとき夜遅くになっても息子が帰宅せず、A子は心配になっていました。
          電話をかけても携帯の電源が切られており、何かの事件に巻き込まれてしまった可能性もあると考えたA子は、自宅近くの天白警察署に捜索願を出そうと思い、警察署に電話してみることにしました。
          すると、警察官から「息子さんを天白警察署で逮捕しています。」と言われました。
          A子と夫は面会をしたいと申し出ましたが、警察官から捜査中のため会えないし、詳しいことも話せないと言われてしまいました。
          息子がどうなってしまうのか何も分からない状態でいることに不安を感じたA子は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
          すると、弁護士からの報告で息子は路上で女性に抱き着いてしまい、不同意わいせつ罪で逮捕されているということが分かりました。
          (この事例はフィクションです。)

          警察に逮捕されても家族には連絡がない?

          今回の事例のように、家族が帰宅せず、警察署に問い合わせた段階で逮捕されていたというケースは珍しいことではありません。
          刑事事件の被疑者となっていることや逮捕されているという事実は、非常にデリケートな情報であり、もしも家族を装った他人に逮捕の事実等を漏らしてしまえば個人情報の漏洩をしてしまうことになりますから、警察も慎重な対応を取ります。
          また、今回の事例の強制わいせつ罪のように性犯罪の場合、逮捕されている本人が家族への連絡を希望しないことも考えられます。
          そのため、今回の事例のように、逮捕された時点で家族への連絡はなく、心配した家族が捜索願を出そうとして初めて逮捕されているという事実が分かる、ということもあるのです。

          逮捕を知った家族はどうすればよいのか

          今回の事例の場合、A子が息子の逮捕を知ったとき、この先の手続きや対応はどのようになるのか、そもそもどういった犯罪の容疑で逮捕されているのか、何も分からない状況です。
          さらに、今回の事例でもそうであったように逮捕されてから勾留が決定するまでの最大72時間の間については、基本的に一般の方は面会できません。
          ごくまれに警察官が時間を取ってくれるということもあるようですが、たとえ家族であっても面会はかなわないのが通常です。
          そのため、家族が逮捕されてしまったということを知ってしまった際には、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)を依頼することをおすすめします。
          弁護士であれば、たとえ逮捕直後であっても接見することが可能です。

          初回接見サービス

          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へすぐに派遣する初回接見サービス(愛知県内33,000円)を行っています。
          先述のように、弁護士は逮捕直後であっても接見することが可能ですし、弁護士が接見する場合には、時間の制限はなく、立ち合いの警察官もいません。
          そのため、逮捕されている方は、どういった容疑で逮捕されているのか、本人の認識はどういったものなのか、取調べに対応する際の注意や被疑者の権利はどのようなものか、などその後の手続きに必要な情報を刑事事件の専門家である弁護士と詳しく話すことができるのです。
          接見後はご依頼いただいたご家族の方に本人の希望する範囲での事件概要や接見の様子、今後の見通しを報告させていただきます。
          また、ご家族の今後の対応についても適切なアドバイスを行っていくことができます。
          たとえ、ご家族は何も知らされていないという状況でも初回接見サービスを利用することは可能ですので、ぜひ一度お問い合わせください。

          家族が逮捕された時は…

          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
          ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
          特にご家族等が逮捕されてしまったという場合には、できるだけ早く初回接見サービスをご依頼下さい。

          不同意わいせつ罪で誤認逮捕~②~誤認逮捕が起こる理由

          2024-11-15

          前回のコラムでは、誤認逮捕について解説しました。
          本日のコラムでは、誤認逮捕が起こる理由について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          捜査のプロである警察や、検察、そして、それを判断する裁判所の何れかのミスで冤罪事件は起こってしまい、誤認逮捕が発生します。
          誤認逮捕が起こる主な理由は以下のとおりです。

          虚偽の申告

          警察等の捜査当局が取り扱う事件のほとんどは、被害者や目撃者からの通報が犯罪捜査の端緒となります。
          当然、故意的に虚偽の被害申告をした方は刑事罰の対象となりますが、故意的に虚偽の申告をしていない場合でも、事実と異なる深刻によって捜査が進められたことによって冤罪事件、誤認逮捕が起こることがあります。
          捜査当局は、申告内容をしっかりと精査し、真実を見極める必要があるでしょう。

          不十分な裏付け捜査

          誤認逮捕が起こる可能性が一番高いのが通常逮捕です。
          通常逮捕は、裁判官の発した逮捕状をもとに逮捕されるのですが、この逮捕状を請求するのは警察等の捜査当局です。
          捜査当局は、それまでの捜査経過から、犯人を割り出した理由や、逮捕の必要性を明らかにした疎明資料をもとに裁判官に逮捕状を請求します。
          疎明資料のほとんどは、警察官等によって作成されるので、捜査員の先入観にとらわれた主観的な内容になりがちです。
          そのため、捜査当局にとって都合の悪い証拠は排除されてしまって逮捕状が請求されるので、誤認逮捕が起こってしまう可能性が生じます。

          自白の強要

          逮捕前に不拘束による取調べが行われることがあります。
          上記したような不適切な取調べに屈して、身に覚えのない犯行を自白してしまえば、その内容が記載された供述調書によって逮捕状が発付され、誤認逮捕につながる場合があります。

          誤認逮捕に強い弁護士

          ご家族、ご友人が警察に誤認逮捕された場合は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
          刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。

          不同意わいせつ罪で誤認逮捕~①~誤認逮捕とは

          2024-11-12

          痴漢の冤罪事件、裏付け捜査が不十分だったために、不同意わいせつ罪で誤認逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          事件

          会社員のAさんは、5年前に痴漢事件を起こして略式命令による罰金刑を受けた前科があります。
          先日、Aさんが利用している名古屋市中区の月極駐車場において、未成年の女性が見知らぬ男に体を触られる痴漢事件がありました。
          この事件でAさんは、愛知県中警察署に呼び出されて、不同意わいせつの容疑で取り調べを受けたのですが、Aさんは全く身に覚えのないことで容疑を否認したところ、後日、不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったのです。
          警察は、Aさんに痴漢の前科があることや、事件発生直後に月極駐車場から出庫していることから疑っているようです。
          (フィクションです)

          誤認逮捕

          ある日突然、全く身に覚えのない事件で警察に逮捕される・・・それが、誤認逮捕です。
          信じられない話ですが、正式に警察から発表されていない件数も含めれば毎年100人以上もの方が、全国の警察等の捜査当局に誤認逮捕されているといわれています。
          ですから皆さんも、Aさんのように誤認逮捕される可能性は十分に考えられるのです。
          誤認逮捕される際は、Aさんのように、警察署に呼び出されて取調べを受けた後に誤認逮捕されるケースもありますが、逮捕状を持った警察官が急に自宅に押し掛けてきて逮捕されることもあります。

          誤認逮捕されたら、どのように対処するべきなのでしょうか。
          逮捕されると、身体拘束を受けたその日から取調べが始まります。
          当然、身に覚えのない事件なので「やっていない」と答えなければなりませんが、取調べを担当する警察官は自白を得るために厳しく追及してきます。
          昔のように暴行や脅迫を用いた取調べは行われていないと思いますが、それに近い取調べがいまだに行われているのが現状で、取調べを受けた方のほとんどは、取調官の威圧的な言動に恐怖を感じるといいます。
          また中には「認めたら釈放してやる。」「認めたら起訴されない。」といったような甘い囁きをしてくる取調官がいるようなので注意しなければなりません。
          また取調べの苦しい状況から逃れるために、その場限りのつもりで身に覚えのない事件を自白してしまうと、それは取り返しのつかないことになりかねません。

          かつて「警察の取調べで自白したとしても刑事裁判で明らかになって無罪が証明されるだろうと思って身に覚えのない事件を自白した」という男性は、警察での自白調書が刑事裁判でも証拠採用されてしまい、有罪が確定して、刑務所に服役しました。
          そして冤罪が明らかになったのは刑務所から出所してからです。

          ~次回は「誤認逮捕が起こる理由」について解説します。~

          痴漢のつもりが不同意わいせつ致傷罪に発展 裁判員裁判に強い弁護士②~不同意わいせつ致傷罪~

          2024-11-09

          ~次回からの続き~

          痴漢のつもりの行為が不同意わいせつ致傷罪に発展し、裁判員裁判となった事件を参考に、不同意わいせつ致傷事件の弁護活動と裁判員裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

          不同意わいせつ致傷事件の弁護活動

          路上痴漢による不同意わいせつ致傷で逮捕されている場合、まずは身体解放に向けて活動していくことになります。
          検察官や裁判官に意見書を提出するなどの活動を行ったり、勾留の決定に対して準抗告を行ったりといった活動をしていきます。
          さらに並行して、被害者との示談交渉も行っていきます。
          不同意わいせつ致傷は起訴されてしまうと裁判員裁判対象事件となってしまいます。
          そこで、不起訴処分の獲得を目指すための示談交渉が大切となります。
          不同意わいせつ致傷の場合、被害者の被害感情は大きくなってしまうことが予想されるため、示談交渉の経験が豊富な刑事事件弁護士に依頼するようにしましょう。

          裁判員裁判

          不同意わいせつ致傷は無期懲役刑が法定されていますので、起訴されると裁判員裁判となります。
          裁判員制度は裁判の正当性に対する国民の信頼を確保することなどを目的として平成21年から開始されました。
          一般の国民が裁判員として裁判官とともに議論したうえで多数決をとり、基本的には単純過半数により決します。
          すなわち裁判員の人選も最終の処分に大きく関わってくる可能性があります。
          そこで弁護士は裁判員の選任手続きにも立ち会い、不利、不公平な裁判をするおそれのある裁判員候補者をチェックして裁判員に選ばれない様に阻止します。
          さらに、裁判員という一般の方が裁判に参加する形となりますので、裁判前に争点を絞り込む公判前整理手続を行うことになります。
          このように裁判員裁判は通常とは少し違う手続きが入ってきますので、刑事事件の中でも裁判員裁判の経験のある弁護士に依頼、相談するようにしましょう。

          不同意わいせつ致傷罪に強い弁護士

          ただの痴漢だと思っていた行為も裁判員裁判対象事件にまで発展してしまう可能性があります。
          弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、裁判員裁判の経験がある弁護士も在籍しておりますので、ご家族が逮捕されてしまった場合やわいせつ行為で相手にケガをさせてしまったような場合にはお早めにお問い合わせください。
          無料法律相談や 初回接見サービス のご予約は
          フリーダイヤル0120-631-881
          までご連絡ください。

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