Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category

愛知県瀬戸市で強要の在宅事件 前科がつくのを避ける弁護活動

2016-12-10

愛知県瀬戸市で強要の在宅事件 前科がつくのを避ける弁護活動

Aは,飲食店で知り合ったばかりのVと喧嘩となり,「俺はやくざだ。誠意を見せないとただじゃおかんぞ。謝れ。」と脅し,同店舗において,Vに土下座をさせた。
AとVの喧嘩に巻き込まれまいと,同店の店主は警察に通報しており,Aは駆け付けた警察官から任意同行を求められ,愛知県警瀬戸警察署まで赴き,強要罪の疑いで取調べを受けることとなった。
取調べは朝まで続き,Aは逮捕はされずに釈放を許されたが,今後も捜査は続けられるので,連絡を受けたら出頭をするようにと求められた。
Aとしては,自分は本当はヤクザではないし,Vとの喧嘩も酒の勢いと冗談に始まったもので,今では申し訳ない気持ちでいっぱいであり,許してほしいと思っている。
そして,自分でVと示談交渉をすると決裂してしまうのではないか心配なAは,県内の法律事務所に赴き,刑事事件に詳しい弁護士に事件を依頼できないか,相談をすることとした。

(フィクションです。)

強要罪は,生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害した場合に成立します(刑法223条第1項)。
AのVに対して行った行為は,生命,身体等に対して害を加える旨を告知して脅迫し,土下座というVに何ら義務のない行為を強いたものですので,強要罪にあたります。
強要罪は,3年以下の懲役と刑法で定められています。
当然,このような刑罰を受けると,Aには前科がつくこととなります。
もっとも,このような強要事件においては,弁護人を介して被害者と早期の示談をすることによって,事件を不起訴処分で終わらせ,前科が付くことを回避できる可能性があります。
特に,前科・前歴がない場合や,犯行の態様が悪質でなかったりするような場合だと,不起訴処分獲得の可能性も上がります。
しかし,不起訴となるのはケースバイケースですので,必ずしも不起訴処分を獲得できるわけではありません。
したがって,万全を期して刑事事件に強い弁護士に,示談交渉並びに不起訴処分獲得の弁護活動を依頼すべきでしょう。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,強要事件など粗暴犯について,不起訴処分獲得のための弁護活動も多数承っております。
示談交渉など前科回避についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察瀬戸警察署への初回接見費用:39,600円)

愛知県小牧市で名誉毀損の在宅事件 告訴取下げに強い弁護士

2016-12-03

愛知県小牧市で名誉毀損の在宅事件 告訴取下げに強い弁護士

Aは,SNS上で友人であったVの悪口を拡散させたところ,Vから文句を言われたが,これを無視して拡散を続けた。
その後,Vからの告訴があったことを理由に,Aは名誉棄損の件として愛知県警小牧警察署から呼出しを受けた。
Aは,いたずら半分で悪口を言ったものが,まさか犯罪になるものとは思っておらず,Vに謝罪したいと思うようになった。
ところが,AはVから絶縁を告げられて謝罪をできない状況でいる。
このままだと,自分はどうなってしまうのか,謝罪をすることはできないか不安になったAは,刑事事件に強いと評判の法律事務所弁護士に相談をすることにした。

(フィクションです。)

Aは,愛知県警小牧警察署から名誉毀損の在宅事件として捜査を受けています。
名誉棄損罪は,公然と他人の名誉を棄損する犯罪で,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金という刑罰が定められています。
もっとも,この犯罪は親告罪といって,被害者からの告訴がなければ検察は起訴できない犯罪です。
Aの場合では,被害者から告訴が出されているので,最悪の場合,起訴されて上の法定刑の範囲内で刑罰を課されてしまうことが考えられます。
もっとも,当事者同士で謝罪ができなくとも,弁護士を介することで,告訴取下げに向けた示談交渉を行い,それによって,事件を解決することも十分可能であります。
Aも,示談交渉を得意とする刑事事件専門の弁護士に事件を依頼し,Vと謝罪と賠償による示談交渉をすることで告訴を取り下げてもらい,今回の名誉毀損事件を終わらせることが考えられます。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,告訴取下げについての弁護活動も多数承っております。
名誉棄損罪など親告罪でお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警小牧警察署への初回接見費用:39,600円)

愛知県半田市の器物損壊事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

2016-11-30

愛知県半田市の器物損壊事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

愛知県半田市に住んでいる高校1年生のAさんは、隣の家に住んでいるVさんが飼っている犬に吠えられたことにかっとなり、その犬を殴って殺してしまいました。
それを見たVさんは愛知県警半田警察署被害届を提出し、Aさんは器物損壊罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

・器物損壊罪について

器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害した者について、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するものです(刑法261条)。

器物損壊罪の客体である「他人の物」には、動産・不動産だけでなく、動物も含まれているとされています。
したがって、上記事例のように、他人のペットの犬を殺してしまった場合も、この器物損壊罪が成立します。

また、この器物損壊罪の「傷害」するということについては、動物を物理的に殺傷することのほか、本来の効用を失わせる行為を含むとされており、例えば、他人の飼っている鳥を勝手に鳥かごから逃がすような行為も器物損壊罪とされます。

・少年事件の初回接見について

未成年者が起こした少年事件であっても、警察の取調べは成人と同様に行われます。
もちろん、取調べを行う警察官には、相手が少年であることを十分理解した対応が求められます。
しかし、まだ成人していない少年が、家族と離れて警察署で1人、誰にも会えずに取調べを受けることは、少年にとって大きな負担であることは言うまでもありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、初回接見サービスをおこなっております。
逮捕後の48時間、家族でさえ被疑者本人に接見(面会)できない時間でも、弁護士であれば接見(面会)することが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士は、少年事件を数多く手掛けております。
そのような弁護士が少年と接見をおこなうことで、少年本人の不安を取り除いたり、家族の方との橋渡しになったりすることができます。

器物損壊事件逮捕されそうでお困りの方、少年事件でお子さんが逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
24時間専門のスタッフが、お電話で無料相談や初回接見のご予約を受け付けております。
(愛知県半田警察署までの初回接見費用:3万8500円)

愛知県清須市の傷害事件で逮捕 示談に臨む刑事事件専門の弁護士

2016-11-21

愛知県清須市の傷害事件で逮捕 示談に臨む刑事事件専門の弁護士

愛知県清須市に住んでいるAさんは、近所に住んでいるVさんと口論になり、かっとなって思わずVさんを殴ってしまいました。
Vさんは、その結果、鼻の骨を折る大けがを負ってしまいました。
Aさんは、通報によって駆け付けた愛知県警西枇杷島警察署の警察官に、傷害罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)

・傷害罪について

傷害罪は、刑法204条に定めのある犯罪で、人の身体を傷害した者について、15年以下の懲役又は50万円の罰金を処すものです。

傷害罪の「傷害」について、一般的には、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されています。
例えば、骨折などの外的傷害を負わせることはもちろん、暴行や脅迫によってPTSD(外傷後ストレス障害)を惹起することも傷害にあたるとされています(最決平24.7.24)。

また、傷害罪の故意(=犯罪を行おうとする意思や認識)は、暴行の認識があれば足りるとされています。
したがって、上記の事例のAさんでいえば、「Vさんの鼻を折ってやろう」とまで思っていなくとも、「Vさんを殴ってやろう」程度の認識がある状態であったなら、傷害罪は成立するということになります。

・示談について

傷害罪など、被害者の方がいらっしゃる犯罪の場合、被害者の方への謝罪や弁償は、被害者ご本人の今後のケアにはもちろん、犯罪を犯してしまった加害者にも重要なことです。

日本では、検察官が起訴・不起訴を決定する権限をもちますが、その決定の際に、被害者の方への謝罪がきちんとできていること、示談などが成立していることは、大きく評価されますし、起訴されて裁判となってしまった場合でも、量刑を決めるうえで大きなポイントとなります。

傷害罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士まで、ご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が、当事者同士ではまとまりにくい謝罪交渉や示談交渉もサポートいたします。
初回無料相談や初回接見サービスも行っておりますので、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
(愛知県西枇杷島警察署までの初回接見費用:3万5900円)

 

愛知の殺人事件 夜間でも心強い弁護士

2016-11-10

愛知の殺人事件 夜間でも心強い弁護士

Aさんは名古屋市内の病院に勤めている看護師である。
ある日Aさんは医師であるBさんの指示に従い、Bさんに渡された薬をVさんに注射した。
しかし、それは薬ではなく毒で、BさんがVさんを殺害するためにAさんには中身は薬だと偽った。
Aさんの注射によりVさんは死亡してしまい、Aさんは愛知県警千種警察署逮捕された。
Aさんの親はそのことを聞き、深夜であったが愛知県内で刑事事件を専門に取り扱っているという法律事務所に連絡した。
(フィクションです。)

~誰が罪に問われるの?~

Aさんは薬だと医師に言われて毒をVさんに注射してしまいました。
一見するとAさんが実行犯として殺人罪が認められてしまいそうです。
しかし、本件の場合Bさんがその立場を利用してAさんを道具として使い、自分の殺人計画を遂行しています。
このように他人を道具として使った犯人は「間接正犯」と呼ばれ、
自らが犯罪を実行していなくても罪に問うことができます。
上記の例では指示を出したBさんが主犯として殺人罪の罪責を負います。

~Aさんの罪は?~

では実際に実行行為をさせられたAさんについてはどうなるのでしょうか。
犯罪が成立するには故意又は過失が必要です。
今回Aさんは医師の指示に従って毒を薬と思っていました。
ですので故意はもちろん、過失も認められない可能性が高いです。
よってAさんは殺人罪だけではなく、幇助犯としても罪に問われないでしょう。

~じゃあAさんは安心?~

以上のようにAさんが罪に問われる可能性は低いです。
しかしこれは理屈だけの話です。
実際にはBさんを間接正犯として扱う証拠がなかったり、もしくは隠されてしまうかもしれません。
あるいは過失があったという証拠によって業務上過失致死罪に問われてしまうかもしれません。
Aさんが罪に問われない証拠を集めるにはそれらが無くなってしまう前の早期の弁護士活動が重要です。
それだけではなく、Aさんが逮捕されたため逮捕期間中不安のないよう適切なアドバイスもできます。

あいち刑事事件総合法律事務所では土日祝日、夜間の急なお電話にも対応しおります。
愛知県内の刑事事件でお困りの方はぜひ当事務所にご連絡ください。
(愛知県警察千種警察署への初回接見費用:3万5200円

静岡県浜松市で軽犯罪法違反の在宅事件 不起訴処分獲得の弁護活動

2016-11-05

静岡県浜松市で軽犯罪法違反の在宅事件 不起訴処分獲得の弁護活動

Aは,酒の勢いもあり,真夜中の路上において,V宅に向かってたんや唾を吐いたり,立ち小便をするなどの行為をした。
Aの一連の行為は,防犯カメラによって録画されており,通報によりAの行為が発覚した。
そして,一度しっかりと話を聞きたいと,Aは静岡県警察浜松中央警察署に呼ばれることとなった。
Aは,いくら酒の勢いがあったとはいえ,やってはいけないことをしたと反省してい。
また同時に,もし自分の行った行為によって,前科が付いてしまったりしないかと心配もした。
そこで,Aは警察署に赴く前に,一度話を聞いてもらえないかと刑事事件専門の弁護士無料法律相談をすることとした。
(フィクションです。)

軽犯罪法は,路上等においてたんつばを吐いたり,排せつをする行為を犯罪成立の対象としています。
ですので,Aは自分の行った行為について,軽犯罪法違反という犯罪が成立する可能性があります。
そして,軽犯罪法は違反した場合について,拘留又は科料という刑罰を定めています。
拘留とは,1日以上30日未満の期間,刑務施設に収監されるという刑罰です。
科料とは,1000円以上1万円未満の金額を徴収される刑罰です。
一見すると,これらの刑罰は軽いようにも思われますが,れっきとした刑罰である以上,受けた場合には前科となります。
何としても前科を付けたくないというのであれば,Aは刑事事件に精通した弁護士を雇い,弁護活動を行ってもらうことにより,不起訴処分と獲得するべきでしょう。
不起訴処分で事件が終われば,前科が付くことはありません。

あいち刑事事件総合法律事務所弁護士刑事事件専門であり,不起訴処分獲得のための弁護活動も多数承っております。
前科を付けたくないとお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所弁護士までご相談ください。
(静岡県警察浜松中央警察署への初回接見費用:46,560円)

【愛知県豊川市で逮捕】豊川市の刑事事件 暴行事件で起訴を回避する弁護士

2016-10-25

【愛知県豊川市で逮捕】豊川市の刑事事件 暴行事件で起訴を回避する弁護士

 愛知県豊川市に住むAさんは、向かいに住むVさんに、文句を言われたことに腹を立て、Vさんに殴りかかろうとしましたが、Vさんがそれをかわし、さらに周りにいた人たちが暴れるAさんを止めたため、Vさんが傷害を負うことはありませんでした。
 しかし、Aさんは、通報を受けた愛知県警豊川警察署の警察官に、暴行罪の疑いで逮捕されてしまいました。
 Aさんは、逮捕されたということはこのまま前科がついてしまうということなのだろうか、と不安に思っています。
(※この事案はフィクションです。)

・暴行罪について

 暴行罪とは、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するというものです。
   「暴行を加え」るとは、他人の身体に対する有形力の行使をいいます。
 例えば、狭い4畳半の部屋で日本刀を振り回す行為(最決昭39.1.28)や、携帯用拡声器で大声を発する行為(大阪地判昭42.5.13)などが、「暴行」にあたると認められています。
 暴行罪は、「人を傷害するに至らなかったとき」のものなので、他人を傷害するつもりで暴行を行ったものの、傷害の結果とならなかった場合でも、この暴行罪となります(もしも、傷害を与えてしまった場合は、傷害罪となります)。

 上記の事案では、Aさんは、Vさんを殴ろうとして、実際に殴りかかっています(=他人の身体への有形力の行使=「暴行」)。
 しかし、実際には、Vさんは傷害を負いませんでした(=Vさんを「傷害するにいたらなかった」)。
 よって、Aさんは暴行罪に当てはまるといえます。

・起訴・不起訴について
 
 現在、日本の法律では、刑事事件について、刑事裁判を起こす、すなわち、起訴をすることができるのは、検察官のみです。
 つまり、検察官が、起訴をする・起訴をしないという判断を下すことによって、裁判が起こるかどうかが決定します。

 すなわち、不起訴処分をもらうことができれば、裁判を受けることもなく、前科が付くこともなくなるということなので、逮捕された=前科が付くというわけではありません。

 では、不起訴処分をもらうためには、どのようにすればいいのでしょうか。

 不起訴処分には、大きく分けて、3つの種類があります。

 1つ目は、嫌疑なしと判断されたために不起訴となったものです。
 これは、犯罪を犯していないことが明白である場合や、犯罪を犯したという証拠がない場合に下されるものです。
 
 そして、2つ目は、嫌疑不十分であると判断されたために不起訴となったものです。
 これは、犯罪を犯したという証拠が不十分である場合に下されるものです。

 さらに、3つ目は、起訴猶予とよばれるもので、これが、不起訴処分の割合を多く占めているものです。
 これは、前述の2つとは異なり、犯罪を犯していることは明白であるものの、犯人の性格や年齢、その境遇や犯罪の軽重などを考慮したうえで、不起訴に処するものです。
 これは、起訴便宜主義と呼ばれるもので、検察官が訴追を必要としないと判断するときは、検察官の裁量で、公訴を提起しない(=起訴しない)ことができるというものです。

 これらの不起訴処分を勝ち取るためには、刑事事件に強い弁護士に、早期にご相談いただくことが非常に重要となってきます。
 例えば、被害者の方がいらっしゃる場合、当事者同士では中々難しいでろう示談交渉や、被害者の方への謝罪のための交渉などを、弁護士が間に入って行うことができます。
 起訴前に被害者の方と示談をすることができれば、不起訴処分を勝ち取るための大きな足掛かりとなります。

 あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする、刑事事件のエキスパートの弁護士が、起訴されそうでお困りの方のお力になります。
 暴行罪でご家族が逮捕されてしまった方、起訴されて前科が付くのではないかと不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
 (愛知県警豊川警察署までの初回接見費用:41,500円)

名古屋市のドアの開閉に伴う事故 判例に強い弁護士

2016-10-24

名古屋市のドアの開閉に伴う事故 判例に強い弁護士

Aは、名古屋市内において、普通乗用自動車後部座席に妻Bを同乗させ同車を運転していたところ、妻Bを降車させるために道路上に一時停車をしました。
妻Bが同車から降車させるに当たって、同所付近は交通頻繁な市街地であり、かつA運転車両と左側歩道との間には約2メートルの間隔があったことから、Aがミラーなどを通じて左後方の安全を確認する等の注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、Aが妻Bに降車を指示し、妻Bに後部左側ドアを開けさせたことにより、後方から走行してきたC運転の原動機付自転車にドアを衝突させてCを転倒させ、同人に加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせました。
Aは愛知県警中村警察署の警察官から呼び出しを受けていますが、妻Bに対して「ドアをバンと開けるなと言った」と主張しており、自分に責任はないと主張しています。
(フィクションです)

~ドアの開閉に伴う事故による責任の所在~

上記のようなAの主張は、認められるのでしょうか。
ドアの開閉行為の責任が運転者にあるのか、それとも同乗者にあるのかが争われることになります。
Aの主張が認められると、当該行為の責任はBにあることになります。
この点、Aの主張につき、裁判所は「その言辞がBに左後方の安全を確認した上でドアを開けることを指示したものであるとしても、Aの注意義務はその自動車運転者としての立場に基づき発生するものであり、同乗者にその履行を代行させることは許されないことから、上記言辞だけでは自己の注意義務を尽くしたことにはならない」と判断しています。
つまり、Aは業務上過失致傷罪(刑法第211条)に問われることとなり、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処させることになります。

もっとも、裁判所の判断は、上記の事例についての判断ですので、同乗者のドアの開閉に伴う事故の場合、必ずしも運転者に責任があるということを意味するわけではありません。

まずは、法律のプロである弁護士にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談を承っております。

名古屋市のドアの開閉に伴う事故でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万4200円)

<愛知県で刑事事件>傷害事件で逮捕 接見禁止解除に強い弁護士

2016-10-11

<愛知県で刑事事件>傷害事件で逮捕 接見禁止解除に強い弁護士

愛知県在住のAさんは、金銭トラブルが原因でVさんと頻繁に口論をしていました。
そこで、Aさんは友人のBと共謀の上、Vの顔面を殴打したところ、Vさんに怪我を負わせてしまいました。
その際、巡回していた愛知県警春日井警察署の警察官が、暴行現場を目撃し、AさんとBさんが現行犯逮捕されました。
本事件は、AさんとBさんの共謀による犯行であったことから、接見禁止処分となりました。
Aさんの妻は、何とかしてAさんと接見したいと、東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所無料法律相談することにしました。
(フィクションです)

~暴行罪と傷害罪について~

暴行罪は、文字通り人に暴行を加えた場合に成立します。
拘留若しくは科料となる可能性があります。

一方、暴行の結果、相手方であるVさんに怪我をさせてしまった場合には、暴行罪ではなく、傷害罪が成立することになります。
上記の例では、Aさんに傷害罪が成立する可能性が高いです
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。

~接見禁止について~

逮捕後は、警察署の留置施設等で取調べを受けます。
留置施設では、外部の人(家族や知人等)との面会が許されています。
これを、接見交通といいます。
もっとも、接見禁止処分がなされた場合には、面会が制限されることとなります。

接見禁止処分がされた場合、面会だけでなく、手紙のやりとりも禁止されます。
但し、弁護人あるいは弁護人となろうとする者は、面会することができます。

また、接見禁止処分の解除方法としては、準抗告・抗告や接見禁止処分の解除申立てが考えられます。

接見禁止処分でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。

(愛知県警春日井警察署の初回接見費用:3万9200円)

名古屋市の同意殺人事件で逮捕 減刑に強い弁護士

2016-10-07

名古屋市の同意殺人事件で逮捕 減刑に強い弁護士

Aは介護が必要な母親と2人で暮らしていたが、ある日介護に疲れたAは母親の首を絞めて殺害してしまった。
Aが普段から自分の介護で疲れている知っており、これ以上迷惑をかけたくないと思い、Aの母親はAに首を絞められている途中なんの抵抗もしなかった。
その後、Aは愛知県警南警察署に連絡して自首をした。
Aの家族は弁護士が必要だと思い、愛知県で刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所初回接見を依頼した。
(フィクションです。)

~被害者の同意がある殺人~

Aは介護疲れから母親を殺害してしまっているので殺人罪が考えられます。
しかし刑法には殺人罪とは別に「同意殺人罪」というものが規定されています。
同意殺人罪はその名の通り、被害者の同意を得て殺人を行うというものですが、被害者の同意を考慮して普通の殺人罪よりも刑が軽く設定されています。
上記の例のようにたとえ明示の同意がなかったとしても、被害者の犯行当時の様子や普段の言動から被害者の同意があったことが証明できれば同意殺人として刑が軽くなる可能性が高いです。

~刑の減軽~

法律上刑が減軽される機会は2度あります。
一つが法律上の減軽で、法律で減刑することができると記載されている場合です。
上記の例だと自首が法律上の減軽にあたります。
二つ目が酌量減軽で、被疑者の具体的な事情を考慮して刑を減軽する場合です。
上記の例では、Aは母親の介護疲れで追い詰められていたという事情により、減軽される可能性があります。
減軽された場合には、執行猶予となり実刑を免れる事もしばしばあります。

~早期の弁護活動を~

裁判はその審理の開始時点から弁護活動を始めたのではもはや手遅れになってしまうことも少なくありません。
早期に弁護士が活動すれば刑の減軽の、あるいは無罪の証拠を準備する事もできるかもしれません。
それだけではなく、起訴前に起訴猶予処分等の不起訴処分を獲得できれば刑事手続きによってかかる負担を大きく減らすことも可能です。

Aさんは早期に弁護士に依頼をしたため、弁護士も早期に弁護活動に取り組めます。
これにより、十分な準備ができ、最善の結果を出す事もできるでしょう。

愛知県内の同意殺人事件でお困りの方は刑の減軽に強い弁護士が在籍しているあいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
初回無料相談、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警南警察署の初回接見費用:3万6000円)

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