Archive for the ‘薬物事件・薬物犯罪’ Category

大麻使用の規制開始 厳しい刑事罰の可能性が!

2024-12-18

これまで規制対象となっていなかった大麻の使用が、12月12日より麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになります。
本日のコラムでは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が、この法改正について解説します。

これまでの大麻の規制内容

大麻の所持

こでまで大麻の所持は大麻取締法で規制されていました。
自己使用の目的などの単純所持罪の場合、罰則規定は5年以下の懲役で、営利目的で所持していた場合は7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科されます。

大麻の譲渡・譲受

大麻の譲渡や譲受も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持と同じで、単純な譲受等の場合が、5年以下の懲役で、営利目的の場合が、7年以下の懲役かつ、情状により200万円以下の罰金が併科となります。

大麻の輸出入

大麻の輸出入も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の所持等よりも厳しく、単純な場合は、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。

大麻の栽培

大麻の栽培も、大麻取締法で規制されていました。
罰則規定は、大麻の輸出入と同じ厳しいもので、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。

このように、これまで大麻に関しては、大麻取締法によって規制されていたのですが、大麻の使用は規制対象外でした。
※尿検査を受けて、そこから大麻成分が検出されても刑事手続きの対象外であった。

麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)での新規制

12月12日からは、これまで大麻取締法で規制されていた、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入が、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で規制されるようになり、更に、大麻の使用(施用)も規制対象となっています。

大麻の使用(施用)

大麻の使用(施用)の罰則規定は、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)で使用(施用)が規制されている麻薬等と同じく、7年以下の懲役です。

大麻の所持、譲渡、譲受

大麻の所持、譲渡や譲受の罰則規定は、単純な場合が、7年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上10年以下の懲役かつ、情状により300万円以下の罰金が併科されます。
大麻取締法で規制されていた時よりも罰則内容が厳しくなっているのが特徴です。

大麻の輸出入

大麻の輸出入の罰則規定は、単純な場合が、1年以上10年以下の懲役ですが、営利目的の場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金が併科されます。

大麻の栽培について

大麻の栽培については、麻薬取締法(麻薬及び向精神薬取締法)では規制されず、新たに大麻草の栽培の規制に関する法律が12月12日から施行され、そこで規制されています。
大麻を栽培した場合の罰則は、単純なもので1年以上10年以下の懲役ですが、栽培の目的が営利であった場合は、1年以上の有期懲役かつ、情状により500万円以下の罰金も科せられます。

薬物事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、大麻等の薬物事件を多く扱っている法律事務所です。
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職務質問から覚醒剤所持が発覚 所持品検査の判例は?

2024-09-25

職務質問から覚醒剤所持が発覚した事件を参考に、所持品検査の判例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、名古屋市内の飲み屋街を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けることとなりました。
警察官は「持っているバッグの中を見せてください。」とAさんに求めるも、Aさんはこれを頑なに拒否するも、問答の末に荷物検査に応じることとなりました。
警察官は、Aさんのバッグを開いて中を一瞥したところ、粉末の入ったパケットと注射器が見つかり、怨嗟の結果、覚醒剤であることが判明しました。
Aさんは愛知県中警察署に、覚醒剤取締法違反(所持)の疑いで現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

覚醒剤所持罪(覚醒剤取締法第41条)

覚醒剤取締法第41条の2第1項は、「覚醒剤をみだりに所持する行為」につき、10年以下の懲役と規定されています。
法定の除外事由(覚醒剤取締法第14条参照)がないのに、携行しているバッグの中に覚醒剤を入れておく行為は、当然に「覚せい剤をみだりに所持する行為」と判断されることになるでしょう。

覚醒剤使用罪(同法第19条)

覚醒剤の使用も原則として禁止されています。
覚醒剤を使用した場合「10年以下の懲役」(同法第41条の3第1項第1号)という刑罰が規定されています。

所持品検査の限界

職務質問による所持品検査の中で、警察官が強制的にバッグを開いて中身を確認するようなケースもあります。
このような手続は適法ではありません。
職務質問を行う根拠である警察官職務執行法第2条1項には、「不審な者を停止させて質問することができる。」と記載はあるものの、所持品を検査することができるとは明記されておらず、所持品検査に付随する行為として認められています。

所持品検査の判例(最高裁昭和53年6月20日判決)

「職務質問に附随して行う所持品検査は、所持人の承諾を得て、その限度においてこれを行うのが原則であるが、捜索に至らない程度の行為は、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによつて侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度で許容される場合がある」
とされています。

職務質問からの所持品検査における具体的事例

覚醒剤のような禁止薬物は取り締まる必要性が高い犯罪です。
警察官から見て

・Aさんの目が虚ろであり、歩行態様もフラフラとしている
・Aさんの呂律や、会話の態様が異常である

という様な状態であれば、Aさんが薬物中毒者であるかもしれないとの疑いが生じるのは至って自然であり、薬物に関するものを所持していないかを確認する必要があります。
警察官はAさんに対して所持品検査を実施しようとしますが、
・Aさんは、バッグの開披を頑なに拒み、中身を見せないで隠し続けている
というような状態であれば、逃亡後に罪証を隠滅されてしまうおそれもあり、所持品検査をする緊急性があると言えます。
このような状況の中で、警察官がAさんに対して、バッグの中を見ることをハッキリと告げたうえで、バッグを開けて中を一瞥した状況であれば、Aさんの法益への侵害はそれほどではないと言えるでしょう。

上記の事実関係を考慮すると、Aさんの嫌疑を確認する緊急の必要上、承諾を得ずにバッグのファスナーを開披し、中身を見た行為は適法であると判断される可能性が高いと言えます。

警察官がAさんの所持するバッグを力づくで奪い、承諾もなしにファスナーを開披し、さらに中身を見るだけでなく、中に手を入れ、内容物を捜索したという場合には、令状によらない捜索がなされたとして、違法と判断される余地もあります。

弁護活動について

覚醒剤所持事件の捜査の端緒に違法な点があったとして、証拠能力を争う弁護活動についてはよく行われております。
場合によっては、Aさんの有罪を認定するための証拠がない、として、無罪判決や不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
まずは、刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、今後の善後策を立てていきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が覚醒剤所持の疑いで逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

覚醒剤所持で起訴 保釈は実現するの?

2024-08-30

覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、勾留による身体拘束が長期化することが見込まれる事件を参考に、保釈請求により身体拘束からの解放を目指す弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

名古屋市中川区在住の会社員男性A(23歳)は、知人から譲り受けた覚醒剤を「いつか使おう」と思って自宅に隠し持っていたところ、知人が覚醒剤取締法違反いがしで逮捕され、その供述により、Aの自宅に愛知県中川警察署の捜索が入りました。
隠し持っていた覚醒剤が発見されたAは、覚醒剤取締法違反(所持)の容疑で逮捕・勾留された後、覚醒剤取締法違反(所持)で起訴され、引き続き勾留されています。
Aの母Bは、Aの心身を案じ、身体拘束を早く解けないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(事例はフィクションです。)

覚醒剤取締法違反(所持)と身体拘束

覚醒剤の所持は、10年以下の懲役に処するとされている重大犯罪です(覚醒剤取締法41条の2第1項)。

覚醒剤取締法違反などの薬物事件は、先に述べたように重大犯罪であるため、警察からの出頭要請に応じないなど逃亡を図るおそれが高く、また売人等の事件関係者との口裏合わせや、薬物を使用するための器具類の破棄等の罪証隠滅の恐れがあるとして、逮捕され、勾留(最大20日間)される可能性が高いです。

また、身体拘束を受けたまま起訴された場合、基本的には、判決が出されるまで、身体拘束が継続することになります。起訴されてから判決が出るまでの期間は、場合によっては数か月やそれ以上に及ぶこともあります。

このように、被告人が長期間の身体拘束を受けることにより、様々な不利益が生ずることになります。
例えば、被告人に妻と幼い子供がいて、主な収入源が被告人であった場合、被告人だけではなくその家族の生活を維持することが難しくなることや、被告人に持病があり、留置施設でも薬を処方してもらうことはできるものの、より適切な治療を受ける必要があるにもかかわらず、そうした治療を受けることができないこと、などが考えられます。

保釈とは

そうした不利益を回避するために、保釈という制度があります。保釈とは、保証金の納付等を条件として、勾留の執行を停止し、被告人を身体拘束から解放するものです。
保釈請求の対象は「被告人」であるため、起訴前の「被疑者」勾留の段階では請求できず、起訴後の勾留の段階で請求が可能となります。

保釈には、罪証隠滅の相当な疑いがある等の一定の事由に該当しない限り許可される「権利保釈」(刑事訴訟法第89条)と、逃亡・罪証隠滅の恐れの程度や身体拘束による被告人の不利益等を考慮して裁判所の裁量によって許可される「裁量保釈」(刑事訴訟法第90条)の主に2つがあります。

身柄解放のための保釈請求

権利保釈、裁量保釈いずれにおいても問題となってくるのは、罪証隠滅のおそれです。問題となっている事案において、どのような証拠が考えられ、その証拠を隠すといったことがどれくらい考えられるかを慎重に検討し、罪証隠滅のおそれがないことを具体的に主張する必要があります。
また、裁量保釈においては、罪証隠滅のおそれのほかに、逃亡のおそれがないことも主張した上で、保釈を認める必要性が高いことを主張していく必要があります。
どのような点が問題となるか、どのような資料を裁判所に提出する必要があるかは、その事案によって異なりますので、保釈に精通した弁護士に相談する必要があります。

なお、納付が必要となる保釈保証金は、金額も事案によって異なり、数百万円と高額になることもあります。日本保釈支援協会が行う保釈保証金の立替制度を利用することができる場合もありますので、事案から予想される保釈保証金の金額なども含めて、一度弁護士に相談する必要があります。

刑事事件に関するご相談は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、覚醒剤取締法違反をはじめとする薬物事件を多数取り扱い、保釈を実現した実績が多数あります。

ご家族が覚醒剤取締法違反で身体拘束され、保釈請求のことでお悩みをお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ご相談ください。

MDMAを密輸 麻薬特例法違反・関税法違反で逮捕

2024-08-15

MDMAを密輸 麻薬特例法違反・関税法違反で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

事例

一宮市に住んでいるAさんは、インターネットを通じ、外国からMDMAを国際郵便で輸入できるということを知りました。
Aさんは、「MDMAを密輸して売りさばいて稼いでいこう」と思い立ち、インターネットを経由して外国の売人と連絡を取り、自分あての国際郵便でMDMAを送ってもらいました。
しかし、荷物が中部国際空港に到着した際、東海北陸厚生局 麻薬取締部と税関の検査で荷物の中身がMDMAであることが発覚。
Aさんは、東海北陸厚生局 麻薬取締部麻薬特例法違反関税法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんと離れて暮らしていたAさんの両親は、Aさんが逮捕されたことを知り、Aさんの力になれないかと考え、弁護士に相談してみることにしました。
(フィクションです。)

MDMAの密輸で成立し得る犯罪

MDMAとは、合成麻薬のことで、その所持や使用は麻薬取締法という法律で禁止されています。
MDMAは、見た目はカラフルな錠剤であることが多く、特に若者などが軽い気持ちで手を出してしまいやすいと言われています。

今回のケースのAさんは、そのMDMAを販売する目的で外国から国際郵便を利用して密輸したようです。
こうした場合に成立し得る犯罪は、Aさんの逮捕容疑にもなっている、麻薬特例法違反と関税法違反の他、麻薬取締法違反が考えられます。

そもそもMDMAは、先ほど触れたように麻薬取締法によって所持や輸入が禁止されています。
ですから、MDMAの密輸についても、麻薬取締法違反となることが考えられます。

麻薬取締法第65条
第1項 次の各号の一に該当する者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第1号 ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第69条第1号から第3号までに該当する者を除く。)
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。

「ジアセチルモルヒネ」とは、いわゆるヘロインのことを指し、MDMAなどはそれ以外の麻薬として規制を受けています。
ですから、今回のAさんのようにMDMAを販売する目的=営利の目的で密輸したような場合には、まずは麻薬取締法第65条第2項に違反する罪の成立が考えられます。

しかし、この麻薬取締法違反のケースのうち、特定の事情に当てはまる場合には、今回登場した麻薬特例法という法律に違反することになります。
麻薬特例法とは、正式名称を「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」という法律のことを指しています。

例えば、麻薬特例法には、以下のような条文が定められています。

麻薬特例法第5条
次に掲げる行為を業とした者(これらの行為と第八条の罪に当たる行為を併せてすることを業とした者を含む。)は、無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
第1号 麻薬及び向精神薬取締法第64条、第64条の2(所持に係る部分を除く。)、第65条、第66条(所持に係る部分を除く。)、第66条の3又は第66条の4(所持に係る部分を除く。)の罪に当たる行為をすること。

麻薬特例法第5条第1号の対象には、先ほどMDMAの輸入で成立するだろうとした麻薬取締法第65条の条文も含まれていますから、MDMAの輸入が「業として」行われた場合にはこの条文に違反する可能性が出てくるということになります。
「業として」とは、大まかにいうと反復継続してこれを行うことを指します。
「業として」MDMAの輸入が行われていたのかどうかは、これまで輸入行為が繰り返されてきたのかどうか、今後も継続される予定があったのかどうか、計画性はあったのかどうか、組織的犯行だったのかどうかといった様々な事情から判断されることになります。

これらに加えて、MDMA密輸事件では、関税法違反という犯罪が成立すると考えられます。
関税法は、関税に関連した手続や貨物の輸出入など、税関手続きに関することを定めた法律です。
適正な税関手続のために、関税法の中では輸入してはいけないものを定めています。

関税法第69条の11第1項
次に掲げる貨物は、輸入してはならない。
第1号 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚醒剤(覚醒剤取締法にいう覚醒剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。

前述のとおり、麻薬取締法などでもMDMAなどの麻薬といった違法薬物の輸入に関する禁止が定められていますが、関税法でもMDMAなどの違法薬物を輸入することは禁止されています。
そして、この輸入の禁止に違反した場合には、以下の条文に該当します。

関税法第109条
第1号 第69条の11第1項第1号から第6号まで(輸入してはならない貨物)に掲げる貨物を輸入した者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第3号 前二項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、これらの項の例による。
第4号 第一項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者は、5年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

こうしたことから、MDMA密輸事件では、麻薬取締法違反あるいは麻薬特例法違反と関税法違反が成立し得るということになるのです。
違法薬物の密輸事件、特に営利目的で行われた密輸事件は、設定されている刑罰が重いこともあり、刑事裁判に向けて十分な準備が必要とされます。
だからこそ、早めに弁護士に相談し、刑事手続の始まりから入念に弁護活動に取り組んでもらうことが大切でしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、MDMA密輸事件などの薬物事件にも、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が対応します。
逮捕された方には、初回接見サービスをご利用ください。

合法だと誤信 リキッドから大麻成分が検出されると

2024-06-07

合法だと思って購入し使用していたリキッドに大麻成分が含有されていた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例(実際に起こった事件を参考にしています。)

大学生のAさん(23歳)は、数カ月前に、ネットで合法リキッドを購入しました。
SNSで「合法リキッド販売します。」という投稿を見て、相手とダイレクトメールで連絡を取り、購入したのです。
そして市販されている電子タバコを使って、そのリキッドを吸引して使用しており、吸引した際は、タバコを吸った時とはまた違った落ち着いた気分になれていました。
そんなある日、Aさんは、友人と飲みに行き、泥酔してしまい、愛知県南警察署に保護されました。
翌日に酔いが覚めて保護が解除されたのですが、その際に、警察官に任意採尿を求められて、Aさんは警察官に言われるがまま採尿に応じたのです。
そうしたところ、Aさんの尿から大麻成分が検出されたとして、所持していたリキッドを押収されてしまいました。
警察官から「リキッドから大麻成分が出れば逮捕する」と言われて帰宅したAさんは、今後のことが非常に不安です。

大麻取締法

日本では、大麻取締法によって大麻が規制されています。
ただ大麻は使用に関する規制がないので、Aさんのように尿から大麻成分が検出されたからといって逮捕されることはありませんが、警察の捜査対象となることは間違いないでしょう。
大麻取締法で禁止されている行為は、大麻の所持や、譲渡、譲受、輸出入栽培等です。
大麻のまん延が社会問題にもなっており、若年層が大麻に手を出す事件が後を絶たないことから、大麻の使用を取締りの対象にしようとする動きもあるようですが、今のところ法規制はされていません。

リキッドから大麻成分が検出されると・・・

もし押収されたリキッドから大麻成分が検出されると、Aさんは、大麻所持罪で警察に逮捕される可能性がありますが、それによって即有罪となるわけではありません。
ここでポイントとなるのは「故意」です。
「故意」とは、犯罪事実の「認識」と「認容」と定義されるのが一般的ですが、これを わかりやすく言うと、行為者が自らの行為を認識して、そのことを受け入れているかどうかです。
今回の大麻所持事件でいうならば、故意が認められるかどうかは、Aさんが所持していたリキッドが大麻であることを認識した上で所持していたがどうかです。
しかし、この認識は「大麻である」という確定的なものまでは必要とされておらず「もしかしたら大麻かも・・・」「もしかしたら何らかの違法薬物かも・・・」という未確定の認識でも故意は認められるでしょう。
そういった認識が全くない場合は、大麻所持故意が認められない可能性があるので、例え、大麻所持罪で逮捕されたとしても、不起訴や、その後の裁判で無罪となる可能性があります。

まずは弁護士に相談を

ただ「故意」とは、その行為者の心の中の声で、真実は行為者のみしか知ることができません。
当然、警察等の捜査機関は、Aさんに故意を認めさせようと取調べを行いますので、事前に弁護士に相談して、取調べに対する対策を講じておくことをお勧めします。
このコラムをご覧の方の中に、Aさんのような薬物事件でお困りの方がいらっしゃいましたら、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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任意採尿を拒否 覚醒剤使用容疑で緊急逮捕

2024-06-04

任意採尿を拒否したことから、強制採尿された後に、覚醒剤使用容疑で緊急逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

トラック運転手をしているAさんは、運転中の眠気を覚ますために、数年前から覚醒剤を使用しています。
先日、トラックを運転中に激し眠気におそわれ、街路樹に衝突する物損事故を起こしてしまい、目撃者の通報で駆け付けた愛知県名東警察署の警察官に「様子がおかしい」と指摘され、覚醒剤の使用を疑われて任意採尿を求められました。
しかしAさんが任意採尿を拒否して帰宅したのです。
そうしたところしばらくして、警察官が自宅を訪ねて来て、強制採尿の令状を示されて病院に連れていかれ、そこで強制採尿されました。
そして採尿後、警察署に連れていかれたAさんは、尿の簡易鑑定に立ち会わされて、鑑定の結果、覚醒剤成分の陽性反応がでたことから覚醒剤使用の容疑で緊急逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

強制採尿

警察官に覚醒剤の使用を疑われてしまうと、任意採尿を求められますが、これを拒否すると、警察官は裁判官に対して強制採尿の許可状(令状)を請求し、裁判官の発した許可状(令状)をもとに強制採尿されます。
採尿後は、Aさんのようにその尿を簡易鑑定されて覚醒剤成分の有無を調べられますが、警察官が行う鑑定は、簡易鑑定と呼ばれています。
簡易鑑定を行うかどうかは、警察官の判断により、すぐに簡易鑑定が行われず、科学捜査研究所による本鑑定だけの場合もあります。

覚醒剤使用で緊急逮捕

今回Aさんは、強制採尿された尿を警察署で簡易鑑定されて緊急逮捕されています。
逮捕には、裁判官の発した逮捕状による通常逮捕、犯罪を犯したその場でされる現行犯逮捕、そして緊急を要する場合にされる緊急逮捕の3種類があります。
緊急逮捕とは、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときに許されている逮捕ですが、Aさんはこの緊急逮捕に該当するか検討してみましょう。

①死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪
 ・・・覚醒剤使用の法定刑は「10年以下の懲役」なので該当する

②罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある
 ・・・尿の簡易鑑定で陽性反応が出ているため、充分な理由が認められる

③急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができない
 ・・・任意採尿を拒み帰宅しているため、逃走のおそれがあると認められる

薬物事件に強い弁護士

薬物事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が薬物事件を起こして警察に緊急逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
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小牧市の覚醒剤使用事件 任意性を指摘して不起訴を獲得

2023-12-17

小牧市の覚醒剤使用事件で任意性を指摘して不起訴を獲得した事例を参考に、不起訴処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事例

薬物事件に強い弁護士は、覚醒剤の使用事件で愛知県小牧警察署に逮捕されたAさん(覚醒剤使用の前科1犯)の刑事弁護人に選任されました。
接見で、Aさんが採尿された時の経過に疑問を感じた弁護士は、事件を担当する検察官に任意性を指摘しました。
その結果Aさんは不起訴処分となり、釈放されました。(フィクションです。)

覚醒剤の使用

覚醒剤の使用を裏付ける証拠は尿の鑑定結果です。
その尿は、任意採尿又は強制採尿によって警察に押収されます。
しかし任意採尿の経過に不備がある場合は、尿そのものが違法収集証拠となる場合があり、そのときは鑑定書の証拠能力が否定され、無罪となる可能性があります。
任意採尿に至るまでの経過が指摘され、無罪判決が言い渡された刑事裁判は何件もあるので、起訴までに、任意性を指摘することができれば、無罪を避けるために検察官は不起訴処分を決定するでしょう。

不起訴処分

主な不起訴処分の種類は

①罪とならず(そもそも犯罪行為がなかった場合)
②嫌疑なし(犯罪を認定できなかったり、または犯人ではなかった場合)
③嫌疑不十分(犯人のようではあるが、決定的な証拠がない場合)
④起訴猶予(犯罪が存在し、犯人である事には間違いないが、様々な理由であえて起訴しない場合)

の4種類です。
今回のような覚醒剤使用事件の場合は、尿から覚醒剤反応が出ているので、犯罪の事実は存在するのですが、Aさんが犯人である事を認定する決定的な証拠がないので、嫌疑不十分による不起訴決定となる可能性が大です。
起訴猶予で不起訴処分となった場合には、後に何らかの事情が変わって起訴される可能性がありますが、嫌疑不十分で不起訴が決定した場合、その決定が覆る可能性は非常に低いでしょう。

覚醒剤使用の罰則規定は「10年以下の懲役」ですが、どういった刑事罰が科せられるかは刑事裁判で裁判官が決定します。
Aさんの様に不起訴が決定した場合は、刑事裁判すら行われないので、罰則規定が適用されることはなく、前科にもなりません。
小牧市の薬物事件でお悩みの方、覚醒剤の使用事件で不起訴を望んでおられる方、任意採尿の経過に疑問のある方は、刑事事件に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士による 無料法律相談  初回接見サービス をご利用ください。

飲酒運転で逮捕 同乗者にも刑事罰が科せられるので注意

2023-12-14

飲酒運転の車に同乗していた場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

Aさんは、会社の忘年会に参加し、その後、同僚と二人でカラオケに行きました。
カラオケでも酒を呑んだAさんは、帰宅する最終電車を逃してしまいました。
タクシーで帰宅しようか悩んでいたところ、同僚から「車で家まで送るよ」と言われたAさんは、同僚の好意を断ることができず、同僚の運転する車に同乗して自宅まで送ってもらうことにしました。
しかし自宅までの道中で警察の飲酒検問に引っ掛かり、運転していた同僚は愛知県緑警察に逮捕され、Aさんも飲酒運転の車に同乗していたとして警察署に連行されてしまいました。
(フィクションです。)

飲酒運転

お酒を呑んで車を運転すれば、その運転手は、飲酒運転として刑事罰を科せられることは説明するまでもありません。
飲酒運転で取締りを受けるのは、呼気中アルコール濃度が1リットル当たり0.15ミリグラム以上だった場合(酒気帯び運転)ですが、この基準値を下回る場合でも「酔っている」と判断されると「酒酔い運転」として取締りを受けることになります。
酒酔い運転は、酒気帯び運転よりも罰則規定が厳しく、その罰則規定は

酒酔い運転・・・3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒気帯び運転・・・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

です。

飲酒運転に同乗しても刑事罰の対象になる

道路交通法では、第65条第4項に、「何人も、車両の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運送して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が運転する車両に同乗してはならない」と明記して、飲酒運転の車に同乗する事を禁止しており、違反した場合は、飲酒運転した運転手と同等の刑事罰が科せられる事が規定されています。

この法律が成立するには、「運転者が飲酒していることを知りながら要求又は依頼する」ことが要件とされています。
今回の事件で、Aさんは逮捕された同僚と一緒に飲酒しているので「運転者が飲酒していることを知りながら」という点については明らかです。
Aさんが逮捕された同僚に、家に送り届ける事を要求、依頼したか否かについては、Aさんと逮捕された同僚に対する取調べによって明らかにされるでしょうから、警察の取調べには注意しなければいけません。
ちなみに要求、依頼の方法については、明示的なものであれば当然の事、黙示的なものでも、お互いの意思疎通ができていれば「暗黙の要求、依頼があった」と判断されて、同乗者にも運転者と同等の刑事罰を科せられる可能性があります。

飲酒運転の車に同乗した時に頼れる弁護士

名古屋市の飲酒運転の車に同乗して警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
無料法律相談は、フリーダイヤル0120-631-881で年中無休で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴 保釈を求める

2023-12-11

【熱田区の薬物事件】違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴 保釈を求める

【熱田区の薬物事件】違法薬物(危険ドラッグ)所持で起訴された事件を参考に、保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

熱田区に住むAさんは、危険ドラッグを所持していた容疑で、愛知県熱田警察署薬機法違反で逮捕されました。
その後、20日間の勾留期間を経て起訴されたAさんの家族は、Aさんを保釈を希望しているようです。
(フィクションです。)

違法薬物(危険ドラッグ)

危険ドラッグについて、薬機法(正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)に、中枢神経系の興奮、抑制、幻覚の作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物を「指定薬物」と定義し(法2条15項)、指定薬物を、医療等の用途に供する場合を除いて、製造、輸入、販売、授与、所持、購入若しくは譲り受けること、又は医療等の用途以外の用途に使用することを禁止しています(法76条の4)。
これに違反した場合の罰則は3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科です(法84条26項)。

薬物犯罪と保釈

危険ドラッグをはじめとする薬物犯罪では、その悪質性や多数の関係者が関与している可能性があることから、逮捕されるおそれが非常に高く、しかも一度逮捕されると起訴されるまではなかなか釈放されづらい、というのが特徴です。したがって、一日でも早く釈放されたい、という場合は起訴後の釈放を目指すことが現実的といえます。
起訴後の釈放とは、つまり、「保釈」のことを意味しています。
ここで、保釈とは被告人に対する勾留の執行(効力)を停止して、その身柄拘束を解くことをいいます。起訴後の身柄拘束期間は起訴前に比べ長期間となることが想定されていることから、起訴後に限って「保釈(請求)」という制度が認められています。

保釈は、あくまで勾留の停止にすぎません(勾留の効力が消滅したわけではない)。また、メリットだけではありませんので、ご家族が薬物事件で逮捕、勾留、起訴され、保釈をご検討中の方は弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、危険ドラッグをはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が提供する 無料法律相談 初回接見サービス をご利用ください。

春日井市のマンションで大麻を栽培 大麻取締法違反で逮捕

2023-10-18

マンションで大麻を栽培した男が逮捕された春日井市の薬物事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

春日井市のマンションで大麻を栽培した男が逮捕

春日井市のマンションの一室で大麻栽培していた容疑で、春日井市在住の無職の男Aが愛知県春日井警察署逮捕されました。
逮捕されたAは、栽培した大麻を友人に譲渡していたようです。
(この事件は実話を基にしたフィクションです)

大麻取締法

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、輸出入、栽培が禁止されており、Aの行為は、栽培と譲渡の違反になります。

大麻取締法第3条第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。

ここでいう大麻取扱者とは、大麻栽培者及び大麻研究者のことです。
大麻栽培者とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で大麻草を栽培する者のことです。
また大麻研究者とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、大麻を使用する者のことです。(大麻取締法第2条)

栽培の禁止

大麻取締法第24条に大麻の栽培を禁止する旨と、その罰則が明記されています。

大麻取締法第24条第1項
「大麻を、みだりに栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。
ここでいう「みだりに」とは、社会通念上正当な理由が認められないという意味です。
上記のとおり、法律上、大麻の栽培が認められているのは大麻取扱者だけですので、それ以外の者が大麻を栽培すれば、この「みだりに」と言えるでしょう。

大麻取締法第24条第2項
「営利の目的で、大麻を栽培した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
営利の目的とは、犯人が自ら財産上の利益を得たり、第三者に得させることを、動機・目的とすることを意味します。
簡単に言うと、営利目的に大麻を栽培することとは、販売して利益を得ることを目的に大麻を栽培することです。
大麻を営利目的で栽培していたことは、栽培した大麻を実際に販売していたかどうか、またそれによって利益を得ていたかどうかによって立証されます。

譲渡の禁止

大麻取締法第24条の2に、大麻の譲渡を禁止する旨と、その罰則が明記されています。

大麻取締法第24条の2第1項
「大麻を、みだしに…譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。」旨が明記されています。

大麻取締法第24条の2第2項
「営利の目的で、大麻を譲り渡した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する」旨が明記されています。
単に、一度だけ友人に大麻を有償で譲り渡しただけで、営利目的の大麻譲渡とは認められないでしょう。
営利目的の大麻譲渡は、複数回に渡って、大麻を有償で譲渡するといった反復継続性が必要となり、それによって利益を得ていなければなりません。

大麻取締法違反の量刑

営利目的でなければ、大麻の栽培も、譲渡も、初犯であれば執行猶予付の判決が十分に望めます。
逆に、営利目的が認められてしまうと、初犯であっても実刑判決の可能性が十分に考えられます。
営利目的の大麻栽培や、譲渡事件は、これまでの密売実績や、密売の規模、栽培の規模等によって、その量刑は左右されます。
Aさんの場合、営利目的の大麻栽培と、譲渡事件で起訴されて有罪が確定すれば、この二罪は併合罪となるので、有罪が確定した場合「15年以下の懲役、又は情状により15年以下の懲役及び500万円以下の罰金」が言い渡されます。
最高で15年の懲役と500万円の罰金と考えれば、決して軽い罪ではないので注意しなければなりません。

春日井市の薬物事件に強い弁護士

春日井市の薬物事件でお困りの方、営利目的の大麻の栽培譲渡事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

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