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【ニュース紹介】名古屋市の住宅で起きた殺人事件
今回は、名古屋市の住宅で起きた殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
きのう、名古屋市の住宅で56歳の夫の首を鋭利なもので刺して殺害した疑いで、フィリピン国籍の女が逮捕されました。
逮捕されたのは、名古屋市名東区のアルバイトでフィリピン国籍の女性容疑者(40)です。
警察によりますと、女性容疑者はきのう、自宅の県営住宅の一室で、夫(56)の首を鋭利なもので刺して殺害した殺人の疑いが持たれています。
近隣住人
「鈍い音だけが絶えず(聞こえた)。10分間か15分間、何でそんなことするのかな」
警察の調べに対して女性容疑者は「わざとやったわけではありません」と殺意を否認しているということです。女性容疑者は夫とその母親の3人で暮らしていて、おととしには「妻に暴力を振るわれた」と警察に相談が寄せられていました。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/b03b87f27e762691509abbc6f00e210450f2feaf 3月23日 「「わざとやったわけではありません」自宅で56歳夫の首刺して殺害か 40歳フィリピン人の妻を逮捕 名古屋市」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
【殺意の否認】
ケースの女性被疑者は「わざとやったわけではない」と殺意を否認しています。
殺意が認められない場合には、殺人罪は成立せず、ケースの場合は傷害致死罪に留まることになります。
しかしながら、女性被疑者は「鋭利なもの」で被害者の首を刺しており、このような行為は被害者を死亡させる危険性の高いものです。
殺意を否認したとしても、裁判で通用するかは別問題です。
この点については、自身の弁護士とよく相談する必要があります。
【裁判員裁判対象事件】
殺人や傷害致死事件は裁判員裁判対象事件です。
被疑者・被告人の負担も重く、逮捕から事件の終了まで長期間を要することになるでしょう。
まずは刑事事件に詳しい弁護士の接見を受け、今後の弁護活動に関してアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
殺人事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】名古屋市緑区で起きた廃棄物処理法違反事件
今回は、自身の尿入りペットボトル等を緑区内の会社敷地内に捨てた疑いで検挙された事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
2月、20キロ以上の自分の尿をペットボトルに入れて、名古屋市緑区の会社の敷地内に捨てたとして50歳の男性が書類送検されました。
書類送検されたのは名古屋市緑区に住む50歳の会社員の男性です。
警察によりますと男性はことし2月、ペットボトルに入れた自分の尿や空き缶など、およそ23キロを勤務先とは別の緑区内の会社の敷地内に捨てた、廃棄物処理法違反の疑いがもたれています。
警察の調べに対して男性は「自分のおしっこが入ったペットボトルなどを捨てたことは間違いない」と容疑を認めているということです。
尿の入ったペットボトルは30本以上あり、男性は「寮の共用トイレにいくのが面倒だった」と話しているということです。
(https://newsdig.tbs.co.jp/articles/cbc/386999?display=1 3月20日 「自分の尿23キロを捨てた50歳男性を書類送検 尿の入ったペットボトルは30本以上「寮の共用トイレにいくのが面倒だった…」より引用)
【適法に廃棄物を処理しない場合は廃棄物処理法違反に】
廃棄物処理法では、ごみだけでなく、ふん尿も「廃棄物」と定めています(廃棄物処理法第2条第1項)。
そして、廃棄物処理法第16条は、「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」としており、これに違反し有罪判決が確定した場合には、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処せられ、又はこれらが併科されることになります(廃棄物処理法第25条1項14号)。
家庭ごみを処理するのが面倒であるなどの理由で、適切な処分方法に従い廃棄せず、他人の家の敷地などにごみを捨て、検挙されるケースがときおりみられます。
コンビニに設置されたゴミ箱に家庭ごみを捨てる行為についても、継続的に、あるいは大量に廃棄しているなどの事情があれば、警察が捜査を行い、廃棄物処理法違反の罪で検挙される可能性があります。
他人の敷地にごみを捨てる行為や、非常識なゴミ箱の利用等は、管理者に対して多大な迷惑をかけるだけでなく、廃棄物処理法違反という立派な犯罪に該当しうるものです。
法令や節度を遵守したごみの処理を心がける必要がありそうです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
廃棄物処理法違反行為に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】名古屋市北区で起きた強制わいせつ致傷事件
今回は、名古屋市北区で起きた強制わいせつ致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市北区で2023年1月、面識のない16歳の少女にわいせつな行為をし、けがをさせたとして、25歳の大学生の男が逮捕されました。
(中略)
逮捕されたのは、名古屋市瑞穂区の大学生・(中略)容疑者25歳です。
警察によりますと、(中略)容疑者は2023年1月、北区の集合住宅の入口にあるスロープで、16歳の少女の体を触るわいせつな行為をするなどした強制わいせつ致傷の疑いがもたれています。
女性は(中略)容疑者に引き倒された際、ひざに軽いけがをしました。
(中略)容疑者と女性に面識はありませんでした。
警察の調べに対し、(中略)容疑者は「おおむね合っています」と容疑を認めているということです。
警察が当時の状況などをくわしく調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/4221c6dc0446b5e18606a16fe331f80d34ccfa78 3月4日 CBCテレビ 「16歳少女にわいせつな行為しけがさせた疑いで25歳の大学生逮捕 少女は引き倒された際にひざをけが 名古屋・北区」より引用)
【強制わいせつ致傷とは?】
紹介しているニュースでは、男性が強制わいせつ致傷の疑いで逮捕されています。
ケースにおける強制わいせつ致傷とは、強制わいせつ罪、又は強制わいせつ未遂罪にあたる行為をした際に被害者が怪我をした場合に成立する犯罪です。
まず、強制わいせつ罪は刑法第176条に「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」と定められています
次に、刑法第181条1項では、刑法176条を含む複数の条文を記載した上で、それらの罪を犯し(未遂も含む)、「よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。」としています。
この刑法第181条1項が強制わいせつ致傷罪などを定めた条文です。
強制わいせつ罪や強制わいせつ致傷罪といった性犯罪では、加害者が直接被害者の方に謝罪や弁償をしようとしても、連絡すら拒絶される可能性が高いです。
しかし、法律の専門家であり第三者である弁護士が被害者の方に連絡することで、お話を聞いてくださったり、示談に応じてくださるという事例も少なくありません。
刑事事件での示談交渉の経験が豊富な弁護士に弁護を依頼することで、減刑や不起訴獲得に繋がる弁護活動が臨めると言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が強制わいせつ致傷罪などの疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
刑事事件・少年事件を中心に扱う弁護士が逮捕・勾留されている家族の方に接見を行う、初回接見サービス(有料)についてご案内致します。
逮捕されていない事件の場合には、事務所にて無料で相談を受けることができます。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、初回接見サービスやご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】愛知県豊川市で起きた過失運転致傷事件
今回は、愛知県豊川市で起きた過失運転致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
4日午前、愛知県豊川市の交差点で直進していたバイクと右折しようとしたミキサー車が衝突する事故があり、バイクに乗っていた52歳の男性が死亡しました。警察は、ミキサー車を運転していた会社員を逮捕して事故の詳しい状況を調べています。
午前9時半ごろ、豊川市森5丁目の交差点を直進していたバイクと右折しようとしていたミキサー車が衝突しました。
この事故でバイクに乗っていた豊川市赤坂町の男性が頭を強く打って意識のない状態で病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡しました。
警察は、ミキサー車を運転していた豊橋市の会社員、34歳男性を過失運転致傷の疑いでその場で逮捕しました。
警察の調べに対し34歳男性は、「事故を起こしたことは間違いない」と述べ、容疑を認めているということです。
警察によりますと、現場は県道と県道が交わる片側3車線の交差点で、事故当時はバイクとミキサー車、どちら側の信号も青だったということです。
警察は事故当時の詳しい状況を調べています。
(https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20230204/3000027425.html 2月4日 「愛知豊川 バイクとミキサー車が衝突 バイクの男性死亡」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
【ケースの事件について】
ケースの事件の被疑者は過失運転致傷の疑いで逮捕されていますが、被害者が亡くなっており、逮捕後、被疑事実を過失運転致死に変更して捜査が行われるものと思われます。
比較的軽微な過失運転致傷事件においては、略式手続により、書面のみによる審理が行われることが多いのに対し、過失運転致死事件においては、公判請求という形式で起訴される見込みが大きく、法廷に立って裁判を受けることになる可能性があります。
有罪判決を受ける場合には、禁錮刑を言い渡されることが多いですが、その際に執行猶予が付かなければ、実刑判決となってしまいます。
実刑判決を回避するためには、被害者、被害者のご遺族に対して誠心誠意、謝罪を行い、生じさせた損害を賠償した上で、示談を成立させることが重要となります。
過失運転致死傷事件を起こした疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、示談交渉に関するアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
過失運転致死傷事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】愛知県大府市で起きた強盗致傷事件
今回は、愛知県大府市で起きた強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
20日夜、愛知県大府市で、歩いて帰宅途中だった女性が2人組の男に財布などが入ったトートバッグを奪われました。男らは現在も逃走中で警察が行方を追っています。
警察によりますと、20日午後9時すぎ、大府市柊山町の路上でパートを終え歩いて帰宅途中だった女性(62)が後ろから近付いてきた2人組の男に持っていたトートバッグ2個を奪われました。
中には現金1万1000円ほどが入った財布などが入っていたということです。
女性は男らにトートバッグを引っ張られた際に転倒し、肩を打撲するなどの軽傷です。
男2人はいずれも上下黒っぽい服を着ていて、近くの駐車場に停めてあった車の後部座席に乗り込み、逃げていったということで、警察は強盗致傷事件として行方を追っています。
(https://news.goo.ne.jp/article/tokaitv/nation/tokaitv-20230221-0627-25436.html 2月21日 「帰宅途中に被害…女性が2人組の男に財布等入ったトートバッグ奪われる 近くの車の後部座席に乗り込み逃走」より引用)
【ケースの事件について解説】
ケースの事件は、記事を読む限りひったくり事件の類と思われます。ひったくりは窃盗(刑法第235条)として扱われることが多いですが、ケースでは被害者の女性がこれにより転倒して傷害を負っているため、被疑罪名は強盗致傷というであり、非常に重い事件として扱われていることがわかります。
強盗致傷事件の被告人として起訴され、有罪判決が確定すると、「無期又は六年以上の懲役」に処せられます(刑法第240条前段)。
裁判員裁判対象事件でもあり、検挙された後は長期間の勾留など、非常に重い手続負担が予想されます。
【検挙されていない事件ではどうしたらいいか】
警察が介入するなどして、検挙されたというものではないが、事件を起こしてしまい悩んでいる、という方にも弁護士は役立ちます。
まずは、弁護士と相談し、事件を起こしたことを正直に打ち明けましょう。
検挙前においては、あらかじめ弁護士を依頼し、逮捕に備えて準備することが考えられます。
もっとも、逮捕前、勾留決定前には、当番弁護士、国選弁護人を利用することができません。
この場合は、刑事事件に詳しい私選弁護活動を行う弁護士を探して、事件解決を依頼することになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
検挙されていない強盗致傷事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。
【裁判紹介】ひき逃げ事件の裁判例等を紹介
ひき逃げ事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
名古屋市で、当時69歳の男性を車でひき逃げしたとして、3度の不起訴処分後に道路交通法違反で起訴された被告人に対し、名古屋地裁は、無罪主張を退け懲役6月、執行猶予2年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決を言い渡した。
(毎日新聞「ひき逃げ男 3度の不起訴→起訴→有罪判決」(2018/1/19)を引用・参照)。
【ひき逃げ(救護義務違反)】
本件は、自動車運転過失致死罪が成立する行為自体の刑事処分は下された後、ひき逃げという道路交通法上の違反行為のみが起訴されたという特殊な事案です。
道路交通法におけるひき逃げとは、典型的には交通事故によって他人を死傷させたにも関わらず、その場から逃走することを指します。
具体的に道路交通法をみてみると、同法72条1項前段は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の……運転者等……は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
このような措置を講じる義務は一般に救護義務などと呼ばれていますが、かかる救護義務に違反した場合には、「前項の場合において(注:「車両等……の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条第1項前段の規定に違反したとき」)、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法117条2項)という重い刑事罰が科される可能性があります。
【ひき逃げ事件における弁護士の役割】
本事案では、「懲役6月、執行猶予2年」という執行猶予付きの有罪判決が下されています。
もっとも、本件は上述したように道路交通法上の救護義務違反のみで起訴された特殊な事案です。
そこで、自動車運転死傷行為処罰法に規定されている致死傷行為も含めて処罰された他のケースをみてみると、飲酒運転中に他の乗用車に追突し、被害者に怪我を負わせたにも関わらずその場から逃走したケースにおいて、「懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年」の(保護観察付き)執行猶予判決が下されています。
上記のケースにおいて、飲酒運転の事実があったにもかかわらず実刑判決を免れたのは、やはり被害者が負傷するにとどまっているということが大きいと考えられます。
したがって、本事案のように被害者が死亡してしまっているケースにおいて、自動車運転過失致死行為とひき逃げ行為が共に起訴される通常のケースでは、実刑判決が下される可能性もあることから、早急に専門性を有する弁護士のアドバイスを仰ぐことが肝要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、ひき逃げ事件を含む刑事事件を中心に扱っている法律事務所です。
ひき逃げ事件で逮捕や起訴されてしまった方やそのご家族等は、24時間態勢で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。
【解決事例】愛知県瀬戸市の窃盗事件で接見禁止の一部解除を獲得
窃盗事件について接見禁止の一部解除を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案の概要】
愛知県瀬戸市在住のAさんは、あるとき、知人のBさんから、「以前自分が勤めていたV社に盗みに入って一緒にひと稼ぎしないか」と誘われました。
最初は断ったものの、借金の返済に追われ、お金に困っていたAさんは、Bさんと一緒にV社に侵入し、工具などを盗み、これを売却するなどしました。
2人は同様の行為を複数回行っていましたが、工具が頻繁に紛失することを不審に思ったV社が愛知県警察瀬戸警察署に相談、被害届を提出しました。
捜査の結果、Aさんは窃盗の容疑で瀬戸警察署の警察官に逮捕され、接見禁止が付きました。
ご相談時、Aさんの奥様は、「私も息子たちも夫の体調が心配です。なんとか面会できないでしょうか。」とご相談時お話しされました。
(守秘義務の関係上、一部事実と異なる表記をしています。)
【接見禁止とは】
前提として、刑事訴訟法は、被疑者の家族や友人などが、勾留された被疑者に接見(面会)することを認めています。
刑事訴訟法第80条
勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する者以外の者と、法令の範囲内で、接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。勾引状により刑事施設に留置されている被告人も、同様である。
(*「第39条第1項に規定する者以外の者」とは、弁護人又は弁護人になろうとする者のことをいいます。また、「被告人」とありますが、刑事訴訟法第207条第1項により、被疑者にも準用されます。)
しかし、逃亡や、証拠隠滅のおそれがあると疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判所は、検察官の請求もしくは職権で、弁護士以外による接見を禁止することができ、これを「接見禁止」といいます。
刑事訴訟法第81条
裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。
(「被告人」とありますが、刑事訴訟法第80条と同じく、刑事訴訟法第207条第1項により、被疑者にも準用されます。)
接見禁止がつくと、ご家族の方による面会のみならず、手紙などの差し入れをすることも出来なくなってしまいます。
接見禁止が認められやすいのは、共犯者がいる事件や組織的な詐欺事件、薬物事件など、特に逃亡や証拠隠滅のおそれが高いとされる事件です。
今回の事案は、共犯事件であり、盗品の売買も行っていたことから、証拠隠滅の可能性が極めて高いと判断され、接見禁止がついたと考えられます。
【具体的な弁護活動】
裁判所に対し、①共犯者であるBさんも既に逮捕されていることに加え、AさんはBさんに今後一切接触しない旨誓約しており、証拠隠滅のおそれがないこと、②Aさんには幼い子どもがいるため、長期にわたって父親に会えないという状況は養育上好ましくないこと、③Aさんの体調の確認の必要があることなどを主張し、奥様とAさんの長男との接見禁止を解除するように主張しました。
その結果、奥様とAさんの長男に対して接見禁止等一部解除決定がされました。
また、捜査の結果、Aさんは起訴されました。
被害額が多額であり、被害者の方との示談締結も断られてしまいましたが、裁判において、Aさんは主導的立場ではなかったこと、Aさんには前科前歴がなく両親や勤務先の社長が今後の支援を約束していることなどを主張した結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。
【まとめ】
接見禁止となった場合、弁護士が接見禁止の解除の申立て又は接見禁止の一部解除の申立てをすることができます。
今回のような事案でも、事件とは全く関係のない奥様や息子さんとの面会を認めても、証拠隠滅のおそれがないとして、接見禁止の一部解除の申立てを行うことが一般的です。
ご家族の方が逮捕・勾留されたが、接見禁止がついているため面会できずお困りの方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族だけでも接見禁止を解除したいという場合は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。
【ニュース紹介】愛知県高浜市で起きた過失運転致死事件
今回は、愛知県高浜市で起きた過失運転致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
17日、愛知県高浜市で40代の男性がトラックにはねられ死亡しました。
17日、午後6時35分ごろ高浜市新田町の県道で、横断歩道を渡っていたブラジル国籍の男性(48)がトラックにはねられました。
警察によりますと、男性は、病院に運ばれましたが全身を強く打つなどして事故から約1時間半後に死亡しました。
警察は、トラックを運転していた刈谷市の会社員の男(36)を過失運転致傷の疑いで、現行犯逮捕しました。
男は「横断歩道を渡っている人に気づきブレーキを踏んだけどはねた」と容疑を認めています。
警察は今後、男の容疑を過失運転致死に切り替える方針で、事故の詳しい原因を調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=017472 2月18日 「「ブレーキを踏んだけどはねた」横断歩道を渡っていた男性がトラックにはねられ死亡 愛知」より引用)
【過失運転致死事件について】
被害者が死亡、傷害を負う悲惨な事故は連日のように報道されています。
ケースの男性会社員は過失運転致傷の疑いで逮捕されていますが、被害者が死亡したため、被疑事実が過失運転致死に切り替えられるようです。
軽微な過失運転致傷事件では、起訴された場合であっても、略式手続により書面のみの裁判が行われ、罰金刑を言い渡されることが多いです。
しかし、被害者が死亡、重傷を負った場合に起訴されたときは、公判請求という形式で起訴される可能性が高いです。
公判請求の形式により起訴されると、実際に法廷に立ち、被告人として裁判を受けることになります。
判決が言い渡される際にも、罰金刑ではなく、禁錮刑などの自由刑を言い渡される可能性が高いと思われます。
もし執行猶予付き判決がつかなければ、実刑判決となり、刑務所で服役しなければならない事態が生じます。
実刑判決の回避のためには、誠心誠意、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を成立させることが重要です。
死亡人身事故の場合の損害賠償額は高額となりがちですが(1億円以上も珍しくありません)、任意保険等に入っていれば対応できる場合もあります。
まずは刑事事件に詳しい弁護士と相談し、今後の弁護活動についてアドバイスを受けましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
過失運転致傷、過失運転致死事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。
【裁判紹介】殺人事件において執行猶予がついた裁判例
殺人事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
自宅で当時3歳の長男の首をタオルで絞め、窒息死させたとして殺人罪に問われた被告人の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は、懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)の判決を言い渡した。
(産経新聞「幼児絞殺の母親に猶予判決」(2020/1/29)」を引用・参照)。
【殺人罪における執行猶予判決】
刑法において、殺人罪は刑法第199条に定められています(「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する」)。
殺人罪が成立するためには、故意犯である以上(刑法38条1項本文参照)死亡結果を認識・認容している必要があり、かかる故意が認められない場合には別途傷害致死罪(刑法205条)や(重)過失致死罪(刑法210条 、211条)が適用される可能性があります。
殺人は、他人の生命という最も重要な利益を侵害するという極めて重大な犯罪行為であり、厳しい刑罰が科されることが一般的です。
実際に法定刑としても、「死刑又は無期懲役」が定められており、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(通称、裁判員法)2条1項1号は「死刑又は無期の懲役……に当たる罪に係る事件」を裁判員裁判対象事件としていることから、殺人事件は裁判員裁判となることが原則であることにも留意する必要があります。
もっとも、殺人罪が極めて重大な犯罪であるとは言っても、犯罪の内容や他の事情によっては執行猶予が付くことがないわけではありません。
本件では、被告人の責任能力が十分ではないとして心身耗弱(刑法39条2項)が認められています。
同項は「心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する」とし、刑の必要的減軽を定めていることから本判決のような執行猶予判決が適当であると判断されたものと考えられます。
【殺人事件における弁護活動等】
本事例では、「懲役3年、執行猶予5年」の執行猶予判決が言い渡されています。
もっとも、上述したような心神耗弱が認められるケースはそれほど多くなく、近年において殺人罪で起訴されながら執行猶予判決に留まるケースはいわゆる介護疲れ殺人の事例が中心になっていると思われます。
近時の事例 でいえば、介護を苦にして自宅で配偶者(85歳)の首を絞めて殺害した被告人に懲役3年・執行猶予5年を言い渡したケースがあります。
殺人事件の量刑を決定するににあたっては動機の悪質性などが重要な要素となっていると考えられています。
上記で紹介したものも含めたいわゆる介護疲れ殺人においては動機の悪質性の低さ等から執行猶予判決となっているものも少なくなく、弁護活動の質が実刑判決か執行猶予判決かを分ける可能性もあることから専門性を有する弁護士による弁護を受ける実益があるといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、殺人事件を含む刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
殺人事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、365日・24時間いつでも無料通話可のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
【ニュース紹介】名古屋市の病院で起きた恐喝事件
今回は、名古屋市の病院でおきた恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
名古屋市中村区にある病院で看護師の女性から、仕事上の罰金名目で現金約123万円を脅し取ったとして、元上司の男女2人が逮捕されました。
2人がこの女性から脅し取った総額は1000万円以上にのぼるとみられます。
~(中略)。~
警察によりますと2人は中村区の病院に勤めていた2019年11月から12月の間、当時の部下である看護師の女性に仕事上のミスに因縁をつけ、罰金の名目で3回にわたり、あわせて現金約123万円を脅し取った疑いが持たれています。
容疑者の一人は女性に電話をかけ、「あんたはこれからどんどんやらかすから罰金がどんどん増えていくよ」などと脅したとみられています。
警察の調べに対し2人は、「金を受け取ったことは間違いないが、恐喝をした訳ではない」などといずれも容疑を否認しています。
2人は2018年11月ごろから、この女性から罰金名目で現金を脅し取っていたとみられ、警察は総額は1000万円以上にのぼるとみて調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/3905e8ed02ce6896103c5f160b9c0198cab0aff1 2月16日 「「あんたはやらかすから」2人が部下の看護師から罰金名目で恐喝した疑い 総額1000万円以上か」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)
【職場における「罰金」】
従業員に不手際があった場合に、使用者が「罰金」などと称して金銭を徴収するルールが設けられている職場があります。
労働基準法第16条は、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」としており、このようなルールはそれ自体が違法とされる可能性が高いです。
なお、従業員の責任により実際に生じた損害の賠償を請求することまでは禁じられていません。
しかし、これは損害を被った使用者が正当な民事的手続に従い請求するものであって、従業員間で勝手に、職場のために損害賠償請求を行うことが可能となるものではありません。
ましてや、脅しを交えて因縁をつけ、罰金と称し、金銭を支払わせる行為はもはや犯罪行為として処罰の対象となりえます。
ケースの事件では、男女2人が当時の部下に対し、仕事上のミスに因縁をつけ、罰金の名目で現金を脅し取った疑いがもたれています。
逮捕された被疑事実は、現金約123万円を脅し取ったというものですが、総額は1000万円以上にのぼるとみられており、もし1000万円以上の被害額が裁判で認定されれば長期にわたる実刑判決が予想されます。
また、恐喝をしたかどうかや、受け取った現金をどうしたかなど、被疑者同士で供述が食い違ってくる可能性もあります。
このような場合はすぐに弁護士の接見を受け、弁護活動をはじめとしたサポートを依頼することがより重要となります。
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恐喝事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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