【ニュース紹介】名古屋市の病院で起きた恐喝事件

今回は、名古屋市の病院でおきた恐喝事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

名古屋市中村区にある病院で看護師の女性から、仕事上の罰金名目で現金約123万円を脅し取ったとして、元上司の男女2人が逮捕されました。
2人がこの女性から脅し取った総額は1000万円以上にのぼるとみられます。
~(中略)。~
警察によりますと2人は中村区の病院に勤めていた2019年11月から12月の間、当時の部下である看護師の女性に仕事上のミスに因縁をつけ、罰金の名目で3回にわたり、あわせて現金約123万円を脅し取った疑いが持たれています。
容疑者の一人は女性に電話をかけ、「あんたはこれからどんどんやらかすから罰金がどんどん増えていくよ」などと脅したとみられています。
警察の調べに対し2人は、「金を受け取ったことは間違いないが、恐喝をした訳ではない」などといずれも容疑を否認しています。
2人は2018年11月ごろから、この女性から罰金名目で現金を脅し取っていたとみられ、警察は総額は1000万円以上にのぼるとみて調べています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/3905e8ed02ce6896103c5f160b9c0198cab0aff1 2月16日 「「あんたはやらかすから」2人が部下の看護師から罰金名目で恐喝した疑い 総額1000万円以上か」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)

【職場における「罰金」】

従業員に不手際があった場合に、使用者が「罰金」などと称して金銭を徴収するルールが設けられている職場があります。
労働基準法第16条は、「労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」としており、このようなルールはそれ自体が違法とされる可能性が高いです。

なお、従業員の責任により実際に生じた損害の賠償を請求することまでは禁じられていません。
しかし、これは損害を被った使用者が正当な民事的手続に従い請求するものであって、従業員間で勝手に、職場のために損害賠償請求を行うことが可能となるものではありません。
ましてや、脅しを交えて因縁をつけ、罰金と称し、金銭を支払わせる行為はもはや犯罪行為として処罰の対象となりえます。

ケースの事件では、男女2人が当時の部下に対し、仕事上のミスに因縁をつけ、罰金の名目で現金を脅し取った疑いがもたれています。
逮捕された被疑事実は、現金約123万円を脅し取ったというものですが、総額は1000万円以上にのぼるとみられており、もし1000万円以上の被害額が裁判で認定されれば長期にわたる実刑判決が予想されます。
また、恐喝をしたかどうかや、受け取った現金をどうしたかなど、被疑者同士で供述が食い違ってくる可能性もあります。

このような場合はすぐに弁護士の接見を受け、弁護活動をはじめとしたサポートを依頼することがより重要となります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
恐喝事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。

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