Archive for the ‘交通事故・交通違反’ Category

持病(てんかん)が原因で人身事故 危険運転致傷罪について

2024-01-28

持病(てんかん)が原因で人身事故を起こし、危険運転致死傷に問われた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
Aさんは、愛知県西尾市の県道で乗用車を運転中に突然意識が低下した状態に陥り、対向車線を走行中の乗用車に追突する事故を起こしました。
この事故で、1名が重体、2名が重傷となっています。
Aさんは過去にてんかんと診断されていましたが、その後、受診や薬を服用することなく運転を続けていました。
愛知県西尾警察署は、ドライブレコーダーの映像から、てんかんの発作が事故の原因であると判断し、Aさんを危険運転致傷の容疑で逮捕しました。
(フィクションです。)

危険運転致死傷について

危険運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されています。

病気が原因で人身事故を起こした場合に適用され得る条項は、自動車運転処罰法第3条2項です。

第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

これは、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転し、その結果、正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた場合に適用されるものです。

自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気とは?

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律施行令第3条は、以下のものを自動車運転処罰法第3条2項にいう政令で定める病気としています。

① 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する統合失調症
② 意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれがあるてんかん(発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
③ 再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であって、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
④ 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する低血糖症
⑤ 自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈するそう鬱病(そう病及び鬱病を含む。)
⑥ 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害

上記事例では、Aさんがてんかんにり患していることが分かっていますが、り患しているてんかんが「意識障害又は運動障害をもたらす発作が再発するおそれのある」ものでなければなりません。

その影響により、とは?

事故が病気の影響により惹起されたものと認められなければ、本罪は成立しません。
事故の態様から、当該事故が病気の影響により引き起こされたと考えられるかどうかがポイントになります。
Aさんは、対向車線を走っていた乗用車に衝突していますが、追越しなどの事情もないのに徐々に対向車線に進行したとか、事故時にブレーキを踏むなどの措置を行っていなかった、事故直後に発見された運転者の様子がてんかん発作時特有のものだった、等の事実が認められる場合には、事故がてんかんの発作に伴うもので、てんかんの影響により引き起こされたと判断される可能性があるでしょう。

正常な運転が困難な状態、とは?

「正常な運転が困難な状態」とは、道路や交通の状況などに応じた運転をすることが難しい状態になっていることをいいます。
事故時にてんかんの発作、典型的な意識喪失の状態に陥っていたのであれば、そのような客観的状態が「正常な運転が困難な状態」であると認められるでしょう。

その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、とは?

問題となるのは、「正常な運転が困難な状態」に至る前の段階での運転行為について、客観的に「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であると認定できるか、そして、運転行為時に、自己がそのような状態にあることを認識していたといえるのか、という点です。

客観面については、医師の診断により、運転前からてんかんにり患しており、運転中に発作がおきる可能性や発作がおきたときには意識障害・運動障害をもらたし得る状態であったのであれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」での運転行為が認められるでしょう。
そして、運転時において、運転者が、その運転行為が「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であったことの認識を有していたかどうかの点については、当該運転者は具体的な病名まで認識していたことまでは求めず、自動車の運転に支障を及ぼすような何らかの病気のために、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態にあることを認識していれば足りるとされます。
例えば、運転者がこれまで突然意識を失うような経験をしていたかどうか、医師から運転中にそのような状態に陥ることについての危険性について注意を受けていたかどうか、といった事実があれば、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」についての認識があると認められる可能性があります。

てんかんの発作で事故をおこした場合、危険運転致死傷に問われる可能性がありますが、事故態様や運転者の病状など様々な要素を慎重に考慮し、危険運転致死傷の成立を検討する必要があります。
交通事故を起こし、危険運転致死傷の責に問われた場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、交通事件を含めた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族が刑事事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

運転免許の更新忘れ 無免許運転で検挙

2024-01-22

運転免許の更新忘れによる、道路交通法違反(無免許運転)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

無免許運転とは

 無免許運転とは、運転免許を受けないで自動車又は原動機付自転車を運転することで、道路交通法違反となります。
 運転免許を取得したことがない場合はもちろん、運転免許の停止中や失効後、免許証の有効期間が切れた後に運転した場合なども無免許運転に該当します。
 無免許運転の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です(道路交通法第117条の2の2)。

免許の更新を怠り失効した状態で運転していたケース

清須市在住のAさんは、免許の更新を失念し、数週間、無免許の状態で運転していました。ある日、帰宅中に交通検問に遭遇し、検問でこの事実が発覚しました。(フィクションです。)

想定される弁護活動

 無免許運転に問われた場合の弁護活動は、事案の具体的な状況に応じて慎重に策定されます。

 まず、弁護士は被疑者の運転履歴や免許の状況を詳細に調査し、違反の事実を確認します。
 その上で、無免許運転をしたことに争いがない場合でも、起訴猶予による不起訴処分又は略式裁判による罰金処分になるように(正式裁判にならないように)弁護活動を行うことが想定されます。
 具体的には、違反行為の態様、経緯や動機、回数や頻度、交通違反歴などを慎重に検討して、酌むべき事情があれば警察や検察などの捜査機関に対して主張していきます。
 例えば、本事例では、無免許運転が過失(免許の更新を失念)によるものであることや、違反していた期間が数週間であることなどを、有利な事情として主張することが考えられます。

 無免許運転による道路交通法違反で正式裁判になった場合でも、裁判所に対して、上記のような事情に加えて、無免許運転の再発防止のための具体的な取り組みや環境作りが出来ていることを客観的な証拠に基づいて主張・立証することで、減刑又は執行猶予付き判決を目指した弁護活動を行うことが想定されます。

判例と傾向

 無免許運転に関する判例を検討することで、裁判所の判断基準と傾向を理解することができます。
 最近の判例では、無免許運転の事実関係や動機、運転者の社会的背景が、判決に大きく影響していることが見受けられます。例えば、運転者が緊急の事情で無免許運転をした場合、裁判所はその事情を考慮に入れることがあります。
 しかし、反復的な無免許運転や、運転中に事故を引き起こしたケースでは、より厳しい判決が下される傾向にあります。
 弁護士はこれらの判例を参考にしながら、個々のケースに最適な弁護活動を練る必要があります。判例研究は、法律専門家にとって不可欠な作業であり、常に最新の法的動向を把握しておくことが求められます。

清須市の道路交通法違反(無免許運転)に関するご相談は

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件に強く、無免許運転などの道路交通法違反事件において、刑の減軽等を獲得した実績があります。
 清須市での道路交通法違反(無免許運転)事件で自身やご家族が警察の取調べを受けるなどしてご不安をお抱えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。

飲酒運転で公務員が検挙 

2024-01-04

公務員による飲酒運転は、報道によって日常生活にまで影響が及んでしまいます。
本日のコラムでは、飲酒運転で検挙された公務員の事件を参考に、飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

参考事件

一宮市の公立小学校で教諭をしているAさんは、先日、地域の会合に出席し、そこで深夜までお酒を飲みました。
その翌日、Aさんは、出勤するために車を運転中、ハンドル操作を誤って、側溝に脱輪する自損事故を起こしてしまいました。
偶然通りかかった、パトロール中の愛知県一宮警察署の警察官に事故を処理してもらっている最中に、酒臭がすることを指摘されたAさんは、警察官に飲酒検知を求められて、それに応じました。
飲酒検知の結果、Aさんの呼気からは基準値を超えるアルコールが検出されてしまい、Aさんは酒気帯び運転で検挙されてしまいました。
(フィクションです)

飲酒運転

軽微な交通違反は、交通反則通告制度によって処理されるので、期日までに反則金を納付する事で刑事罰を免れる事になりますが、飲酒運転は、交通反則通告制度の対象外となります。
飲酒運転には「酒気帯び運転」「酒酔い運転」の2種類があります。
お酒を飲んで車を運転し、呼気アルコール濃度が0.15mg以上の場合で酒気帯び運転となりますが、呼気アルコール濃度に関係なく、酒に酔って正常な運転ができない状態で車を運転すると酒酔い運転となります。
酒気帯び運転の刑事罰則規定は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、酒酔い運転の刑事罰則規定は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と、より厳しい設定になっているので注意しなければなりません。
酒気帯び運転で検察庁に書類送検されると、初犯であれば、ほぼ略式罰金で済みますが、回数を重ねるごとに重い処分となる事は言うまでもなく、前刑との期間が短く、犯行形態が悪質な場合は、2回目で実刑判決となる可能性もあります。

公務員による飲酒運転

飲酒運転によって警察に検挙された場合、刑事罰という刑事罰を受けることはどなたも同じですが、公務員の方は一般の会社に勤めている方よりも大きな社会的な不利益を被る可能性が高いです。
例えば、一般の会社に勤めておられる方ならば報道されないような軽微な事件であっても、新聞、ニュースで事件が報じられるだけでなく、時として勤務先や、住所の一部、実名が報道されることもあります。そして、その報道によって事件が職場に知れてしまうことになれば、事件の内容や、刑事処分の結果によっては、失職するおそれもあるのです。
更にこういった行き過ぎた報道で、事件を起こした本人だけでなく、一緒に住むご家族にまで不利益が及ぶこともあります。

飲酒運転が厳罰化されてもう何年も経ちますが、飲酒運転が絡む重大な交通事故は後を絶たず、警察は取締りは厳しくなる一方です。
その様な背景を考慮すれば、刑事罰以外にも、Aさんに対して厳しい処分が科せられることが予想されます。
その様な、最悪の事態に陥ってしまう前に、刑事事件を起こしてしまった公務員の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部ご相談ください。弊所では、これまでにも様々な職種の公務員の方からご依頼をいただき実績を残してまいりました。
飲酒運転で検挙されてしまった公務員や、そのご家族、ご友人は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。

飲酒運転で交通事故 危険運転致死傷罪が適用

2023-11-08

飲酒運転危険運転致死傷罪が適用される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
愛知県岡崎市で飲酒運転をして交通事故を起こし、相手方を死亡させたとして、愛知県岡崎警察署は、Aさんを危険運転致死の容疑で名古屋地検岡崎支部に送致しました。
Aさんは、飲酒運転後に事故を起こしたことについては認めていますが、運転時には、それほど酔っていた認識はありませんでした。
家族の依頼で接見に来た弁護士に、Aさんは自身に問われている罪について質問しています。
(フィクションです。)

危険運転致死傷罪について

人身事故を起こした場合、過失運転致死傷罪が適用されるケースがほとんどです。
しかし、一定の危険な状態で自動車を運転し、人を死傷させた場合には、より重い罪である危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。
飲酒運転で交通事故を起こした場合も、道路交通法違反(酒気帯び運転)と過失運転致死傷罪ではなく、危険運転致死傷罪が成立することがあります。

危険運転致死傷罪は、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(以下、「自動車運転処罰法」といいます。)の第2条および第3条で危険運転致死傷罪について規定しています。

■危険運転致死傷罪(2条)■

第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
6 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第4条第1項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和27年法律第180号)第48条の4に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
7 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
8 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

飲酒運転に関するものとしては、1号の「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」によって、人を死傷させたか否かが問題となります。

判例によれば、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」とは、「アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい、アルコールの影響により前方を中止してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。」とされています。(最決平23・10・31)
このような状態にあったかどうかを判断する際には、事故の態様のほかに、事故前の飲酒量及び酩酊状況、事故前の運転状況、運転後の言動、飲酒検知結果等が総合的に考慮されます。

また、「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為」人の死傷との間に因果関係がなければなりません。

■危険運転致死傷罪(3条)■

第3条 アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
2 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

第3条1項は、「アルコールの影響により、正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で」、自動車を運転した結果、アルコールの影響により正常な運転が困難な状態になり、人身事故を起こした場合に適用されます。
「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、第2条第1号の「正常な運転が困難な状態」であるとまでは言えないけれども、自動車を運転するのに必要な注意力、判断能力や捜査能力が、そうではない時と比べて相当程度減退して危険性のある状態のほかに、そのような危険性のある状態になり得る具体的なおそれがある状態を意味します。
酒気帯び運転に当たる程度のアルコールを身体に保有する状態は、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」に該当すると考えられます。

また、本罪の成立には、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」で運転をしたことと「正常な運転が困難な状態」に陥ったこととの間に因果関係が認められなければなりません。

自動車運転処罰法第2条第1号の危険運転致死傷罪と、第3条第1項の危険運転致死傷罪とは、いずれも故意犯であることから、前者については、「正常な運転が困難な状態」の認識が、後者は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」にあることの認識が犯罪の成立には必要となります。

「正常な運転が困難な状態」についての認識については、運転者において、運転行為が「正常な運転が困難な状態」であると評価していることを必要としているのではなく、それを基礎付ける事実を認識していれば足ります。
例えば、酒のせいで頭がふらふらする、物がしっかり見えないなどといった正常な運転が困難な状況に陥るための事実関係を認識していれば、「正常な運転が困難な状態」についての認識が認められます。

ついで、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」にあることの認識についても、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であることを基礎付ける事実を認識していれば足りると理解されています。
例えば、酒気帯び運転に該当する程度の飲酒量であることや、足がふらつくなどの飲酒後の心身の変化の状況などについて認識していたのであれば、そのような事実は「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」をもたらすものであるので、そのような事実を認識していることをもって、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」を認識していたものと考えられます。

危険運転致死罪は、裁判員裁判の対象事件ですので、危険運転致死罪で起訴された場合には、通常の刑事裁判とは異なる手続に付されることになります。

危険運転致死傷罪は、非常に重い罪ですので、交通事故を起こし危険運転致死傷罪に問われる可能性がある場合には、早期に弁護士に相談・依頼し、危険運転致死傷罪の成立を争う、できる限り科される刑罰を軽くすることを目指しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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交通事故の身代わり出頭 犯人隠避で逮捕!?

2023-10-21

身代わり出頭で犯人隠避罪

交通事故の身代わり出頭について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

身代わり出頭してしまったという場合にはすぐにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

身代わり出頭

誰かの犯行を自分の犯行だと言って出頭することを身代わり出頭といいます。
一般的には、交通違反やひき逃げなどの交通事故の場面がイメージしやすいかと思われます。
このような身代わり出頭は刑法上に規定されている犯人隠避罪となってしまう可能性が高いです。

犯人隠避罪

犯人隠避罪は刑法第103条に規定されています。

第103条 
「罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」

犯人隠避罪の条文上にある「罰金以上の刑に当たる罪」というのは、法定刑に罰金以上の刑を含む罪のことを指します。
そのため、拘留や科料しか罰則規定のない侮辱罪や軽犯罪法違反は犯人隠避罪の対象とはなりません。
そして、犯人隠避罪における「隠避」とは、「蔵匿」以外の方法により官憲による発見・逮捕を免れしめるべき一切の行為をいうとされています。
「蔵匿」とは、官憲による発見・逮捕を免れるべき隠匿場所を提供して匿うことですので、隠避には、逃走のために資金を調達することや、身代わり犯人を立てるなどの他にも、逃走者に捜査の形勢を知らせて逃避の便宜を与えるなどの場合も隠避に含まれる可能性があります。

では、犯人隠避事件の実際の事例をみてみましょう。

事例

愛知県半田市に住む主婦のA子は、大学生の息子(21歳)と夫の3人で暮らしていました。
あるとき、息子が家の車に乗って友人とドライブに行きたいと行って出かけていきました。
A子が家事をしていると、慌てた様子の息子が帰ってきました。
A子が話を聞くと息子は、友人をおろした後、自宅に向けて運転中に、歩行者との接触事故を起こし、逃げてきてしまったそうです。
息子が逮捕されたりしてはいけないと考えたA子は、愛知県半田警察署に自身が事故を起こしたということで、出頭しました。
しかし、取調べで警察官に問い詰められたA子は、実はA子の息子が事故を起こしたことを自白しました。
(※この事例はフィクションです)

今回の事例では、A子の息子がひき逃げ事件を起こしてしまっています。
ひき逃げは、「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法117条1項)、状況によっては「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法同条2項)となりますので、「罰金以上の刑に当たる罪」に該当します。(ひき逃げについて詳しくは過去の記事)
さらに、事故を起こした人のために身代わり出頭することは隠避に該当するので、A子は犯人隠避罪となるでしょう。
しかし、犯人隠避罪には、親族による特例が規定されています。

親族の特例

犯人隠避罪には、刑法第105条に親族の犯罪に関する特例があります。
隠避する対象が親族であった場合、その親族の利益のために犯人隠避罪を犯したときは、その刑を免除することができると規定しています。
免除することが「できる」という規定ですので、裁判官の判断で免除される可能性がありますが、必ず免除されるというわけではありません。
そのため、親族のために犯罪隠避をしてしまったが、特例が適用されるか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部では、刑事事件に強い弁護士が初回無料での対応となる法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

軽微な物損事故を届け出なければ…当て逃げで刑事罰

2023-10-09

当て逃げの刑事罰について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

~事例~
公務員で市役所に勤めるAさんは、先日、車を運転して名古屋市港区の国道を走行中、車線変更をした際に、隣の車線を走行していた車と接触してしまいました。
軽い接触だったこともあり、ここで事故処理をしていては予定に遅れてしまうと考えたAさんは停止せずにその場から走り去ってしまいました。
被害者は愛知県港警察署当て逃げの被害を届け出て、後日Aさんは愛知県港警察署から呼び出され取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

当て逃げ

車を運転中に事故を起こしてしまった場合は、どんなに軽い接触事故であったとしても、交通事故を警察に届け出なければいけません。
走行中の車同士の接触事故は当然のこと、停車中の車に接触したり、街路樹、壁等に接触した場合でも同様です。
接触事故を警察に届け出なければ、保険が適用されないという経済的な不利益だけでなく、安全運転義務違反や危険防止措置義務違反、報告義務違反で行政処分(免許停止)を受けたり、場合によっては刑事罰を受ける可能性があります。

当て逃げの刑事罰

道路交通法第72条第1項では、危険防止措置義務報告義務について規定されています。
危険防止措置義務違反となれば、「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が規定されており、報告義務違反については、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金が規定されています。
当て逃げについては基本的には報告義務違反となりますが、事故の態様や事故後の対応によっては危険防止措置義務違反となるのです。
当て逃げは軽微な事件として扱われ、懲役刑が科されることはほとんどありませんが、警察の捜査は厳しく、ほとんどの当て逃げ事件では犯人が特定されています。
物損事故は人身事故と異なり、きちんと警察に事故を届け出れば、反則点数の加算や反則金の納付といった行政処分もなく、加入している保険会社に対応してもらえる場合がほとんどで当事者の負担は非常に少なくて済みます。
しかし警察への届け出を怠って逃げてしまうと、行政処分だけでなく、刑事罰まで科せられる可能性があるのです。
交通違反の反則金とは違う、刑事罰としての罰金刑を受けることになれば、前科ということになってしまいますので、その後の人生にも影響が出てしまう可能性があります。
特に今回のAさんのように公務員や資格が必要となる職業の方は、懲戒処分や資格への影響も考えられますので、弁護士に相談するようにしましょう。
また、今回の事例のように他の走行中の車両と接触してしまったような場合には、人身事故となってしまう可能性も充分に考えられます。
その場合、ひき逃げとなってしまう可能性もあり、ひき逃げとなってしまえば重い処分が考えられますので、交通事故を起こしてしまったが刑事罰はなんとか回避したいという場合には、刑事事件専門の弁護士に相談するようにしましょう。


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愛知県内の交通事件でお困りの方、当て逃げをしてしまったという方は、交通事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
また、交通事故であってもその事故の規模や態様によっては、逮捕されてしまう可能性もあります。
もしも、ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
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自動車の無免許運転:うっかり失効事例を交えて成立要件と罰則の違いを徹底解説

2023-09-14

日常生活で自動車を利用する際、免許証の有効期限や更新などを忘れてしまいがちですが、このような「うっかり」が大きな法的問題を引き起こすことがあります。今回は自動車の無免許運転について、特に免許証が失効した場合の成立要件と罰則に焦点を当てて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

  1. 無免許運転とは何か:基本的な定義
  2. 免許証の失効:一般的な事例
  3. 成立要件:無免許運転が成立する状況
  4. 「うっかり失効」の事例:実際に起こりうる状況
  5. 罰則の違い:失効した場合とその他の場合
  6. 注意点:うっかり失効を防ぐためには
  7. 総まとめ:無免許運転を防ぐためのポイント
  8. 無免許運転とは何か:基本的な定義

1.無免許運転とは何か:基本的な定義

無免許運転とは、運転免許を取得していない、または有効な運転免許を所持していない状態で自動車を運転する行為です。
この行為は、道路交通法により禁止されています。
無免許運転は、他人に対する危険性が非常に高く、法的な罰則も厳しいです。
重要なポイントとして、単に運転免許を持っていないだけでなく、有効期限が切れている、あるいは一時的に免許が取り消されている場合も、無免許運転に該当します。

以上が、無免許運転の基本的な定義です。
次に、免許証の失効について見ていきましょう。

2.免許証の失効:一般的な事例

免許証が失効する一般的なケースには、いくつかのタイプがあります。
まず、最もよくあるのは有効期限の切れてしまうケースです。
運転免許証には有効期限が記載されており、この期限が過ぎると自動的に免許は失効します。
この状態で運転すると、無免許運転になるため、法的な罰則が適用されます。

次に、一時的に運転が禁止されるケースもあります。
例えば、飲酒運転や交通違反による運転免許停止などが該当します。
この期間中に運転をすると、これもまた無免許運転に該当し、罰則が適用されます。

また、運転免許が永久に取り消される重大なケースも考えられます。
このような場合は、新たな運転免許を取得するまでの間、運転は一切許されません。

以上が、免許証の失効とそれによる無免許運転の一般的な事例です。
特に、有効期限の確認は定期的に行うべき重要なポイントです。

3.成立要件:無免許運転が成立する状況

無免許運転が法的に「成立」するための要件はいくつかあります。
最も基本的なのは、運転免許を一切取得していない状態で自動車を運転する場合です。
このケースは明らかな無免許運転となり、罰則が適用されます。

次に、有効な運転免許を持っているが、運転する車両の種類に対応する免許を持っていない場合も、無免許運転となります。
例えば、普通車の免許しか持っていないのに大型車を運転する場合などがこれに該当します。

そして、前項で触れたように、免許証が失効している状態での運転も無免許運転に該当します。
この失効には、有効期限の切れ、運転免許の停止、免許の取り消しなどが含まれます。

最後に、運転免許証を持っているが、それが偽造されたものである場合も、無免許運転になります。
このケースは特に重大で、刑事罰が科される可能性も高いです。

以上が無免許運転が成立する主な要件です。
運転する前には、これらの要件に該当しないかしっかりと確認する必要があります。

4.「うっかり失効」の事例:実際に起こりうる状況

愛知県でも「うっかり失効」による無免許運転の事例が散見されます。
この「うっかり失効」とは、主に運転免許の有効期限が切れてしまった、あるいは一時的な運転停止命令に気づかなかったなど、無意識のうちに無免許状態になってしまうケースを指します。

例えば、愛知県内で多いのは、有効期限が切れた後も更新通知に気づかずに運転してしまうケースです。
この状態で交通違反をしてしまい、警察に捕まると無免許運転であると指摘され、罰則が適用されます。

また、一時的な運転停止命令が出された後、その期間が明けたと勘違いして運転を再開するケースもあります。
この場合も、警察による取り締まりで発覚することが多く、結果として罰則が科せられます。

「うっかり失効」は誰にでも起こり得る事態ですが、その影響は大きく、罰金等の刑事罰だけでなく、社会的信用の失墜につながります。
愛知県に住む方々も、免許証の有効期限や一時的な停止命令には十分注意を払いましょう。

5.罰則の違い:失効した場合とその他の場合

愛知県における無免許運転の罰則は厳しいものとなっていますが、その罰則にはいくつかの違いが存在します。
特に、「うっかり失効」による無免許運転と、その他の無免許運転(例:初めても運転免許を取得していない)での罰則は、いくつかの点で異なります。

まず、「うっかり失効」での無免許運転の場合、一般的には罰金刑が科せられることが多いです。
しかし、これが繰り返されると、懲役刑が科せられる場合もあります。
また、失効した状態での重大な交通事故を引き起こした場合、その罰則はさらに重くなります。

一方で、運転免許を一度も取得していない状態での無免許運転は、通常、より重い罰則が科せられます。
これには、懲役刑が含まれる場合もあり、特に多発している場合はその刑罰は厳しさを増していくでしょう。

6.愛知県内における取り締まり状況:どのような場面で無免許が発覚するのか

愛知県内での無免許運転の取り締まりは厳しく、さまざまな場面でその事実が発覚します。
一般的に、交通違反や交通事故が発生した際に警察が運転免許を確認することが多いです。
この時点で無免許であれば、罰則が科せられます。

また、愛知県警は定期的に無免許運転等の交通違反を取り締まるための一斉検問を行っています。
また、最近ではスマートフォンの利用によって無免許運転が発覚するケースも増えています。
例えば、SNSで運転中の写真をアップロードした場合、それが警察の目に止まれば取り締まりの対象となります。

愛知県内で安全に運転するためには、これらの取り締まり状況を理解し、無免許運転に対するリスクを常に認識しておくことが重要です。

7.無免許運転を避けるための対策:愛知県内で安全に運転する方法

無免許運転のリスクを完全に避けるためには、いくつかの対策が考えられます。
愛知県に住んでいる方々は、以下のポイントに特に注意を払うことが有用です。

運転免許の有効期限を確認
カレンダーやスマートフォンのリマインダー機能を使って、運転免許の有効期限を常に把握しておきましょう。

一時停止命令の通知を確認
一時停止命令が出た場合、その期間が明けるまで絶対に運転しないようにしましょう。

運転する車両の種類と免許の種類を照合
運転する車両が自分が持っている運転免許のカテゴリに該当するか確認することも重要です。

SNSでの投稿に注意
運転中の写真や動画をSNSにアップロードする際は、その内容が違法な状況を示していないか注意が必要です。

【ニュース紹介】愛知県名古屋市で起きたひき逃げ事件

2023-07-16

今回は、愛知県名古屋市で起きたひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

9日午前、名古屋市中区で、バイクに乗った男性が車にはねられ大ケガをしました。はねた車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。
(中略)
警察によりますと、9日午前11時半ごろ、名古屋市中区千代田1丁目の若宮大通で、スクータータイプのバイクが、車線変更をした車にはねられました。
後ろを走っていた車の運転手が警察に通報し、バイクに乗っていた48歳の男性が病院に運ばれましたが、右の鎖骨や肋骨を折る大ケガをしました。命に別状はないということです。
はねた車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として、後ろを走っていた車のドライブレコーダーの映像を解析するなどして、行方を追っています。
(https://news.yahoo.co.jp/articles/9b5aba0f09d9af8d624c86bde0661bbbbaf350d8 令和5年3月9日 東海テレビ 「車は現場から逃走…バイクに乗っていた48歳男性 車線変更してきた車にはねられ大ケガ 名古屋・若宮大通」より引用)

【ひき逃げの問題】

ひき逃げは正式な犯罪名というわけではなく、道路交通法第72条第1項に違反したことを指すものです。
運転手と乗務員は交通事故が起きた際、負傷者の救護と道路における危険を防止する等の必要な措置(いわゆる救護義務)、そして警察官へ事故の状況報告(いわゆる報告義務)といった義務を果たす必要があります。
一般的に、この救護義務を怠った場合に問われる道路交通法違反の罪が、いわゆるひき逃げです。
このうち、事故で被害者が負傷しているにもかかわらず運転手が救護や危険防止の措置を講じずに立ち去った救護義務違反の場合、法定刑は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条第2項)と定められていて、更には行政処分や民事上の責任を負うことになります。
救護義務違反の行政処分は35点の違反点数であり、更には事故による違反点数も加算されるため、違反歴がない場合でも運転免許取り消し処分となり3年以上は運転免許の取得ができなくなります。

【人身事故の問題】

引用したニュースの場合は男性が大けがをしているため、運転に必要な注意を怠って人に怪我をさせたとして過失運転致傷罪、飲酒や信号無視などの危険運転行為が認められれば危険運転致傷罪にも問われる可能性があります。
過失運転致傷罪の法定刑は7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金(自動車運転死傷処罰法第5条)、危険運転致傷罪の法定刑は15年以下の懲役(同第2条各号)となります。
しかし、過失運転致傷罪であってもひき逃げと併合している場合、10年以上の懲役になる可能性があります。


報道のような人身事故やひき逃げ事件の場合、速やかに弁護士に相談し、自首や出頭、示談交渉といった今後の対応についてのアドバイスを受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
愛知県名古屋市で人身事故やひき逃げを起こしてしまった方、家族が過失運転致傷罪・危険運転致傷罪やひき逃げ事件で逮捕・勾留されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)にてご相談の予約を受け付けております。

【ニュース紹介】愛知県豊川市で起きた過失運転致傷事件

2023-06-25

今回は、愛知県豊川市で起きた過失運転致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【ケース】

4日午前、愛知県豊川市の交差点で直進していたバイクと右折しようとしたミキサー車が衝突する事故があり、バイクに乗っていた52歳の男性が死亡しました。警察は、ミキサー車を運転していた会社員を逮捕して事故の詳しい状況を調べています。

午前9時半ごろ、豊川市森5丁目の交差点を直進していたバイクと右折しようとしていたミキサー車が衝突しました。
この事故でバイクに乗っていた豊川市赤坂町の男性が頭を強く打って意識のない状態で病院に運ばれましたが、およそ1時間半後に死亡しました。
警察は、ミキサー車を運転していた豊橋市の会社員、34歳男性を過失運転致傷の疑いでその場で逮捕しました。
警察の調べに対し34歳男性は、「事故を起こしたことは間違いない」と述べ、容疑を認めているということです。
警察によりますと、現場は県道と県道が交わる片側3車線の交差点で、事故当時はバイクとミキサー車、どちら側の信号も青だったということです。
警察は事故当時の詳しい状況を調べています。
(https://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20230204/3000027425.html 2月4日 「愛知豊川 バイクとミキサー車が衝突 バイクの男性死亡」より ※氏名等の個人情報は秘匿しています)

【ケースの事件について】

ケースの事件の被疑者は過失運転致傷の疑いで逮捕されていますが、被害者が亡くなっており、逮捕後、被疑事実を過失運転致死に変更して捜査が行われるものと思われます。

比較的軽微な過失運転致傷事件においては、略式手続により、書面のみによる審理が行われることが多いのに対し、過失運転致死事件においては、公判請求という形式で起訴される見込みが大きく、法廷に立って裁判を受けることになる可能性があります。
有罪判決を受ける場合には、禁錮刑を言い渡されることが多いですが、その際に執行猶予が付かなければ、実刑判決となってしまいます。

実刑判決を回避するためには、被害者、被害者のご遺族に対して誠心誠意、謝罪を行い、生じさせた損害を賠償した上で、示談を成立させることが重要となります。
過失運転致死傷事件を起こした疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、示談交渉に関するアドバイスを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
過失運転致死傷事件に関してお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
24時間365日対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)にて、ご相談の予約を受け付けております。

【裁判紹介】ひき逃げ事件の裁判例等を紹介

2023-06-19

ひき逃げ事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案】

名古屋市で、当時69歳の男性を車でひき逃げしたとして、3度の不起訴処分後に道路交通法違反で起訴された被告人に対し、名古屋地裁は、無罪主張を退け懲役6月、執行猶予2年(求刑・懲役2年6月)の有罪判決を言い渡した。
(毎日新聞「ひき逃げ男 3度の不起訴→起訴→有罪判決」(2018/1/19)を引用・参照)。

【ひき逃げ(救護義務違反)】

本件は、自動車運転過失致死罪が成立する行為自体の刑事処分は下された後、ひき逃げという道路交通法上の違反行為のみが起訴されたという特殊な事案です。
道路交通法におけるひき逃げとは、典型的には交通事故によって他人を死傷させたにも関わらず、その場から逃走することを指します。
具体的に道路交通法をみてみると、同法72条1項前段は「交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の……運転者等……は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない」と規定しています。
このような措置を講じる義務は一般に救護義務などと呼ばれていますが、かかる救護義務に違反した場合には、「前項の場合において(注:「車両等……の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条第1項前段の規定に違反したとき」)、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同法117条2項)という重い刑事罰が科される可能性があります。

【ひき逃げ事件における弁護士の役割】

本事案では、「懲役6月、執行猶予2年」という執行猶予付きの有罪判決が下されています。
もっとも、本件は上述したように道路交通法上の救護義務違反のみで起訴された特殊な事案です。
そこで、自動車運転死傷行為処罰法に規定されている致死傷行為も含めて処罰された他のケースをみてみると、飲酒運転中に他の乗用車に追突し、被害者に怪我を負わせたにも関わらずその場から逃走したケースにおいて、「懲役1年6月、保護観察付き執行猶予3年」の(保護観察付き)執行猶予判決が下されています。
上記のケースにおいて、飲酒運転の事実があったにもかかわらず実刑判決を免れたのは、やはり被害者が負傷するにとどまっているということが大きいと考えられます。
したがって、本事案のように被害者が死亡してしまっているケースにおいて、自動車運転過失致死行為とひき逃げ行為が共に起訴される通常のケースでは、実刑判決が下される可能性もあることから、早急に専門性を有する弁護士のアドバイスを仰ぐことが肝要といえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、ひき逃げ事件を含む刑事事件を中心に扱っている法律事務所です。
ひき逃げ事件で逮捕や起訴されてしまった方やそのご家族等は、24時間態勢で対応している弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までお早めにご連絡ください。

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