Archive for the ‘刑事事件’ Category
【裁判紹介】強盗致傷事件の裁判例(実刑・執行猶予)の紹介
強盗致傷事件の裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
被告人は、「金を出して」などと店員を脅し、売上金や釣り銭用の硬貨など12万円を用意させ、持っていた刃渡り約11センチの包丁切り傷を負わせて、そのまま金を奪って逃げた。
被告人は犯行前日の早朝には路上に駐輪してあった電動バイクを盗んだほか、駐車されていた車の窓から財布を持ち去っていたことから、強盗致傷の他と銃刀法違反、窃盗2件の罪に問われた。
(中日新聞「「強盗致傷事件を起こした元ホスト、「あの頃に戻ってしまった」と語った訳は―。」(2022/4/29)を引用・参照。)
【強盗致傷(刑法240条前段)事件について】
(強盗致死傷)
第240条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に……処する。
(強盗)
第236条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
(事後強盗)
第238条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
刑法240条前段は、強盗罪を犯した者(刑法236条以外にも238条の場合も含まれます)が被害者に怪我を負わせた場合の罪について規定しています。
この条文を読んだだけでは必ずしも明確ではありませんが、怪我を負わせる意思を持って犯行を行った強盗傷人罪と、強盗の際にたまたま怪我を負わせてしまった強盗致傷罪の双方が同条によって規律されていることになります。
さらに、刑法240条前段の罪は法定刑として「無期」懲役が含まれるため、原則として裁判員裁判となります(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律2条1項1号)。
この点において、裁判官裁判(裁判員の参加しない通常の裁判)とは、必要な対応が大きく異なることに注意が必要です。
【強盗致傷事件に関する裁判例】
本事案において、名古屋地裁(裁判員裁判)は、「懲役6年(求刑懲役9年)」の判決を言い渡しています。
もっとも、同様に強盗致傷を含む罪で起訴された他の事案においては執行猶予判決が下されたものも存在します。
神社のさい銭箱から現金を盗み、停止を求めた警察官を複数回殴るなどしてけがを負わせた事例においては、「懲役3年、執行猶予5年(求刑懲役5年)」の執行猶予判決が言い渡されています。
このように実刑判決と執行猶予判決とに大きく判断が分かれた理由の一つとして、計画性の有無が挙げられるでしょう。
執行猶予判決が下された後者の事案では、強盗行為自体が事後強盗(上述の刑法238条)であったと考えられ、計画性は低かったと考えられます。
一方、本事案では、包丁という凶器を用意している以上、強盗の際に被害者等に怪我を負わせることもあり得るものだと認識していたものと考えるのが自然であり、一定の計画性が認められます。
この他にも量刑事情(刑を決定する際に考慮される事情)は様々なものがあり、一つ一つの個別的事件によって千差万別です。
起訴された場合にどのような刑が下されうるか(量刑の幅)等については、専門知識を有する刑事弁護士によるアドバイスが不可欠な領域ということできます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強盗(致傷)事件を含む刑事事件を中心に扱っている法律事務所です。
強盗(致傷)事件で逮捕・起訴等された方のご家族は、365日24時間対応の無料フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。
【裁判紹介】交通事件に関する詐欺事件の裁判例等を紹介
交通事故に関する詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
交通事故に遭った際、通院で勤務を休んだ日数を水増しして保険会社に申告し、保険金およそ5万9000円を騙し取った罪に問われていた被告人に対し、名古屋地裁は「懲役10月、執行猶予3年」の有罪判決を言い渡した。
(東海テレビ「元警察官の32歳男に執行猶予付きの判決」(2020/7/31)を引用・参照)。
【交通事故に関する詐欺事件】
(詐欺)
第246条
①人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
②前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
刑法に規定されている詐欺罪(刑法246条)には、客体を「財物」とするいわゆる1項詐欺と、「財産上の利益」を客体とする2項詐欺があります。
本稿では、最も一般的な1項詐欺に関する事件について取り上げて解説していきたいと思います。
上記にもあるように246条1項は「人を欺いて財物を交付させた者」に詐欺罪が成立すると定めるのみで非常にシンプルな条文となっています。
しかし、詐欺罪は財産犯(刑法第2編36章~40章)の中でも複雑な構造を持つ犯罪であるということに注意を要します。
1項詐欺罪(既遂)が成立には、「人を欺く行為(欺罔行為)→錯誤→財物の交付→財物の移転」という因果連関が必要となるのです。
これを本事案について見てみると、交通事故にあった被告人が、当時の勤務先に有給休暇を請求しこれを加えた水増しした休業補償金(保険金)を保険会社に申告し(「人を欺」く行為)、申告に基づいた保険金が発生すると誤信した保険会社が(錯誤)、水増しされた保険金を被告人に交付し(交付行為)、被告人がこれを受け取っている(財物の移転)ことから詐欺罪が成立することになります。
交通事故に関する詐欺事件には、本事案のようないわゆる保険金詐欺の他にも、保険会社が絡まない偽装事故のケースも存在します。
被告人らが乗用車と歩行者の衝突事故を偽装し、何も知らない同乗者の被害者(自らを加害者と誤信)から示談金を請求するようなケースです。
詐欺罪はいわゆる知能犯と分類されることからも分かる通り、様々な態様で行われケースによっては高度な組織性を有することもあり(それを被疑者・被告人が認識していない場合も少なくありません)、専門家である刑事弁護士によるサポートが不可欠な事件類型といえるでしょう。
【詐欺事件における刑事弁護士の弁護活動】
本事案では、被告人に「懲役10月、執行猶予3年」の有罪判決が下されています。
まず詐欺事件を起こしてしまった場合、最大の関心事の一つとなるのが起訴されるかされないか(裁判になるかならないか)でしょう。
財産罪(財産犯)は当然のことながら財産を侵害する犯罪ですから、被害弁償や示談成立の有無が判断を分ける重要な要素となることは間違いありません。
したがって、弁護士としては被害者側とコンタクトを取り、出来るだけ早い段階でこれらの弁護活動において成果を出していくことが肝要となります。
次に起訴されてしまった場合は、どのような判決が下されるのかということが最大の焦点となります。
近年は特殊詐欺(いわゆるオレオレ詐欺に端を発する多様化した特殊な詐欺・窃盗事件)を中心とした組織的な詐欺事件には極めて重い判決が下される傾向にあると言われています。
本稿で紹介した事案は特殊詐欺ではないものの、被疑者・被告人のあずかり知らぬ内に組織的な詐欺事件に加担していることも少なくないため、弁護士による十分な聞き取りやその専門知識にもとづく裁判の見通しについての助言を受けることもまた不可欠といえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、詐欺事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
詐欺事件で逮捕・起訴等された方やそのご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお電話ください。
【解決事例】器物損壊事件で不起訴処分を獲得
器物損壊事件において、弁護活動の結果、不起訴処分を獲得した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
Aさんは名古屋市熱田区にあるショッピングセンターの駐車場で、ささいなことからVさんと口論になりました。
Vさんがショッピングセンターに入って行った後、怒りが収まらないAさんは、Vさんの自家用車に10円玉で故意に線状の傷をつけました。
その後Aさんは愛知県熱田警察署に呼び出され、器物損壊罪の疑いで任意で捜査を受けることになりました。
Aさんは「大変馬鹿なことをしてしまいました。Vさんに謝罪したいのですが、警察官には『Vさんの個人情報は教えることができない』と言われました。」
と相談時にお話しされました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【車に故意に傷をつける】
10円玉のような硬貨やくぎ、鍵などを使って停まっている車に、線状のひっかきキズをつけることを、10円パンチと言うこともあるそうです。
しかしこの行為は「いたずら」と呼ばれることもあるのですが、「器物損壊罪」という犯罪行為にあたります。
【器物損壊罪について】
器物損壊罪は、刑法第261条に規定があり
法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。
器物損壊罪は、「他人の物」を壊したり価値を損なわせたりする犯罪です。
器物損壊罪の「損壊」とは、物を物理的に壊す行為だけでなく、物の効用を害する行為を含みます。
なお、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
【弁護活動について】
警察署を通じて、Vさんに対し、Aさんから謝罪をさせていただけないかとお伝えしたところ、Vさんより
「Aさんに謝罪してもらい、車の修理代金さえ頂ければ、Aさんには重い処分は望みません」とお返事を頂きました。
その後、VさんにAさん作成の謝罪文を渡し、Vさんの車の修理代金をお支払いし、示談を締結することができました。
なお、Vさんに対し、告訴取消の意思を確認したところ、「Aさんに重い処分は望まないが、最後まで捜査や取調べは受けて欲しい」とのことでしたので告訴取消はされませんでした。
以上の経過を警察署に書面で提出したところ、後日検察庁に事件が送致され、検察庁の捜査が終結後にAさんは不起訴処分となりました。
被害者との示談交渉や警察署、検察庁への意見申立ては、法律の専門家である弁護士に任せるのがよいでしょう。
このコラムをご覧の方で、器物損壊事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、器物損壊事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。
【ニュース紹介】車のドアノブに手をかけた男性を引きずり怪我をさせ逮捕された男性が不起訴処分に
今回は愛知県で起きた事件の報道をもとに、不起訴処分について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県安城市の駐車場でドアノブに手を掛けた男性を引きずったまま車を発進させ、けがをさせたとして逮捕された男性を、名古屋地検岡崎支部は不起訴処分としました。
12月23日付で不起訴処分となったのは、碧南市の会社員の男性(62)です。
男性は11月25日、安城市内のレンタルショップの駐車場で、店を出たところ、経営者に呼びとめられ、経営者が車のドアノブに手をかけたところで車を発進させ、約15m先まで引きずって転倒させたとして殺人未遂の疑いで逮捕されていました。店の経営者は軽いけがをしました。
逮捕当時、男性は警察の調べに対し「引きずったり、けがをさえた覚えもなければ、そのつもりもありませんでした」と容疑を否認していました。
名古屋地検岡崎支部は、不起訴の理由を明らかにしていません。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=016664 12月23日 メ~テレ 「ドアノブに手をかけた人を15m引きずって走行したとして逮捕された男性を不起訴」より引用)
【事件の内容について】
ケースの事件において特筆すべきは、被疑罪名が「殺人未遂罪」となっている点です。
言うまでもなく大変な重罪ですが、自動車を運転しながら故意に人を引きずる、故意に自動車を人にぶつけるなどした場合、生命にかかわる危険な行為であり、殺人未遂罪(被害者が死亡した場合は既遂)を適用して捜査されるケースが非常に多いです。
【ケースの事件は不起訴処分により終了】
ケースの事件は不起訴処分によって終了しています。
不起訴処分とは、検察官が被疑者を裁判にかけないものとする処分です。
名古屋地検岡崎支部は不起訴処分の理由を明らかにしていませんが、殺人未遂罪のような重い被疑事実により捜査されてきた事件であっても、①事件の経緯、②捜査によって収集できた証拠の状況、③被害者のケガの軽重、④当事者間における示談の有無を考慮し、不起訴処分がなされる可能性もありえます。
自動車を運転中に生じたトラブルについては、加害者は気づいていなかったり些事だと思っていても、捜査機関が殺人未遂罪を適用して捜査を開始することが珍しくありません。
殺人未遂罪で逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士の接見を受け、今後の弁護活動についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が殺人未遂の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にまずご相談ください。
相談のご予約は、365日/24時間いつでも対応可のフリーダイヤル(0120-631-881)で受け付けています。
【裁判紹介】背任事件についての裁判例を紹介
背任事件に関する裁判例等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
静岡県発注の公共工事に絡んで虚偽の設計公文書を作成し、請負代金を増額させるなどして県に損害を与えたとして虚偽有印公文書作成・同行使と背任の罪に問われた元県職員の被告人の判決公判で静岡地裁は、懲役2年、執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
(静岡新聞「元県職員に有罪判決 公共工事巡り背任」(2023/02/09)を引用・参照)。
【背任罪について】
(背任)
第247条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
本事案では、被告人は公務員の立場で公文書偽造した虚偽公文書作成罪および同行使罪(刑法156条、158条1項)の罪にも問われていますが、本稿では背任罪(刑法247条)についてのみに焦点を絞り解説していきます。
まず本件被告人は、(本件行為時)県職員であり、県の公共工事に関して の事務処理を委託された者として「他人のためにその事務を処理する者」ということができます。
そして、そのような立場にある被告人が、本来減額すべき請負代金(業者に支払う代金)を増額するという「任務に背く行為」(背任行為)を行っており、これによって県に損害を生じさせています(「本人に財産上の損害を加えた」)。
さらに、背任罪は目的犯であることから、「自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的」(一般に図利加害目的と呼ばれます)という特殊な主観的要件を要します。
これは、要するに本人の利益を図る目的がある場合には背任罪は成立しないということを裏から規定したものと読むことができます。
したがって、本事案のように本人(県)に損害を加える目的が認められる場合にはこの要件を満たすといえます。
なお、注意すべきなのが、背任罪と(業務上)横領罪については必ずしもその区別は明確でなく、どちらの罪が成立するか(あるいはどちらも成立しないのか)については刑事事件に関する専門的なトレーニングを受けた弁護士でなければその区別が容易ではないケースも少なくないということです。
したがって、背任罪を含めた刑事責任を問われている方(嫌疑をかけられている方)は弁護士のアドバイスを仰ぐことが必須といえるでしょう。
【背任事件の裁判例等について】
本事案では、被告人には「懲役2年、執行猶予3年」の判決が下されています。
しかし、背任事件で実刑判決を受けるおそれがないかと言えばそうではありません。
他の事案では、例えば組合の代表理事が過去に貸付金が回収不能になったことのある会社に対し約3000万円の融資を行い組合に損害を与えたケースにおいて、代表理事に「懲役2年(求刑懲役3年)」の実刑判決が言い渡されています。
この事案は、本件事案とは異なり、巧妙に「自己」(被告人)もしくは「他人」(被告人の妻)の利益を図ったケースと考えられ、また損害額も大きいことから実刑判決に至ったと考えられます。
もっとも、裁判所の量刑判断には他にも様々な事情が影響すると考えられることから、安易な判断は禁物であり、専門家である刑事弁護士への相談が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、背任事件を含む刑事事件を中心に取り扱っている法律事務所です。
弊所には、多数の不起訴処分や執行猶予判決を獲得した実績を有する弁護士が多数所属しています。
背任事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までお問い合わせください。
【ニュース紹介】妻の頭部をモンキーレンチで複数回殴り、男性が逮捕
今回は、愛知県で起きた妻に対する殺人未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県警一宮署は二十二日、同居の妻を殴り殺そうとしたとして、殺人未遂の疑いで、同県一宮市今伊勢町本神戸、自称アルバイト男性容疑者(36)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑では同日午後七時十分ごろ、自宅で口論となった妻(34)の頭をモンキーレンチで数回殴り、殺そうとしたとされる。妻は頭部から出血し、病院に運ばれたが、命に別条はない。
署によると、男性容疑者は殴ったことは認めているが、殺意は否認している。通行人が「女性が血だらけで助けを求めてきた」と通報し、駆け付けた署員が逮捕した。
(https://www.chunichi.co.jp/article/622519?rct=tag_shimen 1月23日 「妻をモンキーレンチで殴る 殺人未遂の疑いで一宮の男逮捕」より引用 ※氏名等の個人情報については秘匿しています)
【殺人未遂事件の弁護活動】
殺人未遂罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっており、代表的な重大犯罪です(法定刑自体は殺人既遂罪も殺人未遂罪も同じです)。
また、殺人未遂罪は裁判員裁判対象事件です(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第2条1項1号)。
【殺人未遂事件の特徴】
殺人未遂の嫌疑で検挙されるケースは意外に多く、故意に自動車を他人にぶつけた場合、自動車のボンネットに他人を乗せたまま急加速するなどして振り落とし怪我を負わせる行為などがあります。
冒頭のケースについても、被疑者は被害者の頭部をモンキーレンチで複数回殴打しており、このような場合においては殺人未遂の嫌疑で検挙される可能性が高いでしょう。
【傷害罪に「罪名落ち」する可能性】
ただし、殺人未遂の嫌疑で検挙された場合であっても、殺人罪の実行行為として認められる行為を立証できるだけの証拠がない、殺意を立証できるだけの証拠がないなどの理由で、最終的に傷害罪などの罪名に変更される場合もあります。
捜査の初期段階で殺人未遂とされていても、後の捜査や公判で罪名が軽くなるケースはそれほど珍しくありません。
傷害罪に留まった場合には法定刑が「十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」となるため、かなり被疑事実が軽くなるといえるでしょう。
もし傷害罪に留まった場合には、被害者のケガの状況にもよりますが、十分な謝罪と賠償を行い、示談をすることによって、不起訴処分を獲得できる場合もあります。
自身が、あるいはご身内の方が殺人未遂の疑いで検挙された場合、大変驚くと思いますが、法律の専門家である弁護士の観点から事件を再チェックすることには大きな意義があります。
まずは接見にやってきた弁護士と会い、今後の弁護活動の方針についてアドバイスを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が殺人未遂の疑いで逮捕され、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【ニュース紹介】愛知県一宮市職員が青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕
今回は、愛知県で起きた青少年保護育成条例違反被疑事件の報道をもとに、淫行事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
少女にみだらな行為をしたとして愛知県一宮市の職員が逮捕されました。
青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、一宮市の市博物館管理課課長補佐の学芸員の男(45)です。
警察によりますと、男は去年11月、名古屋市内のレンタルルームで当時15歳の少女にみだらな行為をした疑いが持たれています。
少女に警察が、事情を聞き取ったことで発覚しました。
2人はSNSを通じて知り合い、ダイレクトメッセージで連絡を取り合っていたということです。
警察の調べに対し、男は「年齢については聞いた記憶がない行為についてははっきり覚えていない」と容疑を否認しています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=016915 1月12日 メ~テレ 「15歳の少女にみだらな行為の疑い 愛知・一宮市職員を逮捕」より引用)
【淫行事件を起こした疑いで逮捕された場合】
淫行事件を起こした疑いで逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士の接見を受け、今後の善後策についてアドバイスを受け、身柄解放活動などの弁護活動に着手してもらうことが大切です。
【どのような事件解決を目指す?】
初犯の淫行事件であれば、被害者の意向や示談の成否にもよりますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられずにすむため、前科がつくことなく事件が終了します。
不起訴処分を獲得できる可能性を高めるためには、被害者に対して誠心誠意、謝罪と損害の賠償を行い、示談を成立させることが重要です。
示談書の条項に、被疑者に対する寛大な処分を希望する意思を表明してもらうことができれば、より、不起訴処分がなされる可能性が高まるでしょう。
示談交渉についても、接見にやってきた弁護士に尋ね、助言を受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
淫行事件に関してお悩みの方、ご家族が淫行事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【解決事例】名古屋市東区のストーカー規制法違反事件で勾留期間短縮と不起訴獲得
ストーカー規制法違反事件における弁護活動につきまして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(30代男性)は、知人女性にストーカー行為をしたとして、愛知県東警察署で逮捕・勾留されていました。
奥様は、「夫の勤務先には逮捕されたことは知られているので、会社を辞めることは覚悟しています。ですが、夫の再就職のためにも前科にならないようにしたいのです。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
まず、被害者様と示談を成立させ、被害者様より、加害者であるご本人様に対する告訴を取り消してもらい、また、謝罪や示談金の支払いを受け入れることにより、ご本人様を許し、刑事処罰を求めない、旨を文章にまとめました。
これら被害者様の意思をまとめた文章を、検察庁に提出したところ、その日のうちにご本人様は釈放され、次の日には不起訴処分となりました。
【まとめ】
ストーカー事件につきましては、警察署、検察庁などの捜査機関や、裁判所の対応はかなり厳しいものとされています。
また、逮捕・勾留されるなど、身柄拘束をされることも非常に多いのです。
それは、加害者と被害者が接触してしまう可能性のことを考えて、と言われています。
ですので、一度逮捕されてしまうと、身柄の解放はかなり難しいのです。
しかし、事例のように被害者様と示談を成立させることにより、身柄を解放される確率が高くなるのです。
また、ご自分がストーカー行為をしてしまったのではないか、という不安がありましたら、早期に刑事事件に強い弁護士にご相談することをお勧めいたします。
このコラムをご覧の方で、ストーカー規制法違反事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、ストーカー規制法違反事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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【裁判紹介】窃盗事件の裁判例を紹介
窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
名古屋市中区の路上で被害者が約3800万円が入ったかばんをひったくられた事件で、窃盗罪に問われた被告人に対し、名古屋地裁は懲役2年10ヶ月の実刑判決を言い渡した。
判決理由として、多額の現金運搬情報に基づく計画性が高い犯行で、被害回復もされていないことが指摘された。
(朝日新聞「3800万円ひったくり、無職男に実刑判決 名古屋地裁」(2019/11/8)を引用・参照)。
【実刑判決相当の窃盗事件について】
令和4年犯罪白書によると、窃盗罪は認知件数において刑法犯の7割近くを占めるとされており、日本において最もポピュラーな犯罪の一つということができるでしょう。
では、そのような窃盗事件のうち、実際に刑事事件化したもので実刑判決を受ける可能性とはどの程度のものなのでしょうか。
同じく令和4年版の犯罪白書をみると、窃盗罪で起訴された約10,000件(通常第一審)のうち全部執行猶予判決を受けたのはその約半数にすぎず、もう約半数は実刑判決となっていることが分かります。
また、略式起訴にもとづいて罰金刑となった件数も5,000件程度であり、窃盗罪で起訴されてしまうと実刑判決を受ける可能性というのは少なくとも統計上はそれほど低くないのです。
【窃盗事件における裁判例と弁護活動】
本事案では、被告人は懲役2年10ヶ月の実刑判決を受けています。
他の窃盗事件において実刑判決を受けたケースをみてみると、薬物依存の回復施設の入所者のカードを不正に利用し計約1500万円余りを引き出したケースで、被告人に懲役5年の実刑判決が下されています。
実刑判決を受けた両者に共通するのは、被害額の大きさであり、量刑にあたってはこの点が大きく考慮されることは間違いありません。
もっとも、両者を比較するとその刑は被害額だけから判断されたものでないこともまた明らかです。
実際の量刑は、前科前歴や被害弁償・示談の有無など様々な要素が考慮されてなされることから、事務経験・専門知識に長けた弁護士によるサポートが必要不可欠となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、窃盗事件を含む刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
窃盗事件の対応に長けた経験豊富な弁護士が、迅速な無料相談や初回接見を承ります。
窃盗事件を起こしてしまったご本人、または窃盗事件で逮捕・起訴等されてしまった方のご家族は、24時間対応のフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせ下さい。
【ニュース紹介】日本刀のようなものでレジカウンターの女性店員を脅迫した疑いで逮捕
今回は、愛知県津島市内の飲食店における脅迫事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
愛知県津島市内の飲食店で日本刀のようなものをさやから抜き、脅迫したとして74歳の男が逮捕されました。
暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、愛知県愛西市の無職の男(74)です。
警察によりますと、男は26日午前10時ごろ津島市内の飲食店で、さやに入った日本刀のようなものの先をレジカウンターにたたきつけました。
そして、レジにいたパートの女性(43)に対し「何かあってからでは遅いぞ」などと言い、日本刀のようなものをさやから抜いて脅迫した疑いがもたれています。
警察の調べに対し、男は「さやからは抜いていない」と容疑を一部否認しています。
男は店の客とみられていて、警察は何らかのトラブルがあったとみて動機などを調べています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=017157 1月27日 「飲食店で日本刀のようなもので脅迫か 無職の男(74)を逮捕 愛知県津島市」より引用)
【ケースの事件の特徴】
刑法の脅迫罪は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫」する犯罪です(刑法第222条1項)。
この場合は、「二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」に処せられますが、ケースの事件では、「暴力行為等処罰法違反」の疑いで逮捕されています。
凶器を示して脅迫行為を行った場合、刑法典の脅迫ではなく、暴力行為等処罰法違反の疑い
で検挙され、「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」とより重い罪に問われる可能性があります。
文語体の条文であるため、やや読みづらい法律ですが、以下に参考条文を記載します。
※暴力行為等処罰ニ関スル法律第1条
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者ハ三年以下ノ懲役又ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
暴力行為等処罰法違反の疑いで検挙された方、または親族が同嫌疑にて検挙された場合は、すぐに刑事事件に詳しい弁護士と相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
暴力行為等処罰法違反事件に関してお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、脅迫に関するご相談を
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