Archive for the ‘刑事事件’ Category

名古屋市の公用文書毀棄事件で逮捕 不起訴獲得の弁護士

2015-03-09

名古屋市の公用文書毀棄事件で逮捕 不起訴獲得の弁護士

名古屋市名東区在住60代男性警察官Aさんは、愛知県警名東警察署により公用文書毀棄の疑いで書類送検されました。
同署によると、Aさんは、当時勤務していた警察署の窃盗や暴行など20件分の捜査書類を自宅に持ち帰り隠した疑い。
Aさんは「処理が遅れて引き継ぎができず持ち帰ってしまった。指摘されるまで忘れていた」などと話しているそうです。

今回の事件は、平成27年2月27日、時事通信社の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~公用文書等毀棄罪とは~

公用文書等毀棄罪とは、公的機関が使用のために保管している文書や電磁的記録を破壊したときに成立する犯罪です。
法定刑は、3か月以上7年以下の懲役に処せられます(刑法258条)。
ここでいう、文書には、公務員などが作成したものに限らず、私人が作成したものでも公的機関が使用する目的があれば含まれます。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成17年9月14日、富山地方裁判所高岡支部で開かれた強盗致傷、窃盗公用文書毀棄被告事件です。
【公用文書毀棄の事実の概要】
被告人は、警察署の取調室において、被告人に対する窃盗被疑事件について、検察官の取調べを受け、被告人の供述を録取した供述調書2枚を作成された。
これを通訳人を介して読み聞かせられ、誤りのないことを確認して署名を求められたところ、自ら閲読する旨申し立てた。
通訳人を介して交付された前記供述調書2枚を重ねた状態にして両手で破り、もって公務所の用に供する文書を毀棄した。

【量刑の理由】
公用文書毀棄は、被告人が、検察官調書を、検察官に対して閲読したいと述べて交付された後、検察官及び検察事務官の面前で破ったものである。
本件公用文書毀棄は、検察官の適正な職務遂行を積極的に妨害しようとして敢行されたものと認められ、犯情は極めて悪質である。

【判決】
総合的に判断して、懲役8年。
(求刑は、懲役10年)

公用文書毀棄罪で捜査を受けた場合でも、刑事事件専門の弁護士による適切な弁護活動により、不起訴処分になる可能性があります。
不起訴処分になれば、刑務所に入らなくても済みますし、前科も回避できます。
公用文書毀棄事件でお困りの方は、不起訴獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警名東警察署に逮捕され初回接見を希望される場合、初回接見費用は3万7100円です。

 

名古屋市の虚偽公文書作成事件で逮捕 懲役刑に強い弁護士

2015-03-08

名古屋市の虚偽公文書作成事件で逮捕 懲役刑に強い弁護士

名古屋市中区在住50代男性市職員Aさんは、愛知県警中警察署により虚偽公文書作成の容疑で捜査を受けています。
同市都市整備部用地対策室の室長をしており、市道の拡幅や建設に関し偽りの公文書を制作し、市から補償費など約2300万円を不正に支出させた疑いがあるようです。

今回の事件は、平成26年7月10日産経ニュースの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~虚偽公文書作成罪とは~

虚偽公文書作成等罪とは、公務員が、その職務に関し、行使の目的で虚偽の文書・画像を作成したり、変造したりする罪です(刑法156条)。
法定刑は、詔書偽造等罪・公文書偽造等罪が定める刑が科せられます(懲役刑罰金刑の定めがあります)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成18年12月20日、広島地方裁判所で開かれた虚偽有印公文書作成・同行使、地方公務員法違反被告事件です。

【事件の概要】
(虚偽有印公文書作成・同行使の事案について)
被告人3名は、呉市消防局幹部で本件試験の試験委員であった。
同人らは、助役2名及び消防局総務課課長補佐と共謀の上、得点・順位等を改ざんした試験成績に関する文書2通を作成した。
その上、各文書をそれぞれ採用事務に供するため、同局総務課内に備え付けて行使した。

(地方公務員法違反事件について)
被告人は、呉市消防局長として消防吏員の任用権限を有していたAである。
助役2名と共謀の上、本件試験の結果に基づかず、不合格となるはずであった受験者2名を最終合格させて消防吏員として採用するべきことを決定するなどした。
これをもって、能力の実証に基づかない職員の任用を企てた。

【判決】
被告人Aを懲役1年6月に,被告人B及び被告人Cをそれぞれ懲役1年に処する。
この裁判が確定した日から被告人Aに対し4年間,被告人Bに対し3年間,被告人Cに対し2年間,それぞれの刑の執行を猶予する。
(求刑 被告人Aにつき懲役1年6月、同B及び同Cにつきそれぞれ懲役1年)

【量刑の理由】
・被告人3名の刑事責任は決して軽くない。
・被告人3名について、いずれも、上位にある助役らから具体的な求めがあったことを受けて犯行に加担することとなり、直接自らの利益を図ろうとしたものではない
・事実を素直に認め反省の情を示している
・これまで公務員として実直に勤務し呉市民のために尽くしてきている
・被告人B及びCについては、本件のため懲戒免職となり、退職金受給権を失うなど制裁ないし不利益を受けている

虚偽公文書作成事件でお困りの方は、懲役刑に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警中警察署に逮捕された場合には、初回接見サービスをご利用ください(愛知県警中警察署の場合、3万5500円)。

名古屋市の収賄事件で逮捕 執行猶予の弁護士

2015-03-07

名古屋市の収賄事件で逮捕 執行猶予の弁護士

名古屋市中区在住50代男性警察官Aさんの収賄罪や地方公務員法(守秘義務)違反などに問われた控訴審判決が名古屋高等裁判所でありました。
Aさんは、暴力団親交者に捜査情報を漏らした見返りに現金を受け取ったそうです。
名古屋高裁は、贈収賄罪は無罪とした1審・名古屋地裁判決を破棄、Aさんの収賄罪を認定し、懲役2年6月、執行猶予5年、追徴金10万円と判決した。

今回の事件は、平成27年2月27日の読売オンラインの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名、裁判所名等は変えてあります。

~収賄罪とは~

収賄罪とは、公務員がその職務に関して賄賂を受け取ったり、賄賂を渡すよう要求したり賄賂を受け取るよう約束したりする犯罪のことです。
収賄罪で実刑判決を受けた場合、5年以下の懲役に処せられます。

この罪の特徴の一つは、「公務員」にしか成立しないという点です(このような犯罪のことを身分犯と言います)。
ですから、「公務員」に当たらない一般の人が賄賂をもらっても、収賄罪にはなりません。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成20年9月26日、さいたま地方裁判所で開かれた収賄被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、a市環境産業部下水道課長として、同市の発注する下水道事業に関する業務委託契約の指名業者の選定に関わる職務及び下水道料金徴収業務委託費を算定する職務等に従事していた。
同人は、A株式会社取締役Bから、
・a市が指名競争入札により発注する「浄化センター等維持管理業務」の指名業者の選定にあたって同社が指名競争入札参加者となるよう便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼
・同市が行う「検針業務及び水道料金等収納業務」等の入札に際し便宜な取り計らいを受けたことに対する謝礼
を受け取った。
また今後も同様の便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨のもとに供与されるものであることを知りながら、現金30万円の供与を受けた。
以上をもって、自己の職務に関して賄賂を収受したものである。

【判決】
被告人を懲役1年6月に処する。
この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。
被告人から金30万円を追徴する。

【量刑の理由】
被告人にとって有利な事情は以下の通りです。
・一貫して事実関係を認めている。
・判廷においても市民の信頼を裏切る行為に及んだことを悔い、日本司法支援センターに対し金100万円を贖罪寄付するなど深く反省の態度を示している。
・市から懲戒免職処分を受け、その受け得る退職金のすべてを失ったほか、厳しい社会的批判を受けるなどの社会的制裁を受けている。
・被告人の妻が当公判廷に出廷し、今後は家族全員で被告人を支えていく旨確約している。
・被告人にこれまで前科前歴はなく長年にわたり勤続し、今後も社会内で稼働することを期待できる。

収賄事件執行猶予判決を獲得したいという場合には、刑事事件専門の弁護士事務所にご相談下さい。
収賄事件でお困りの方は、執行猶予獲得を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、名古屋拘置所への初回世間の場合、初回接見費用は3万5700円です。

名古屋市の保護責任者遺棄致死罪で逮捕 釈放の弁護士

2015-03-06

名古屋市の保護責任者遺棄致死罪で逮捕 釈放の弁護士

名古屋市港区在住30代男性会社員Aさんは、名古屋地方検察庁により保護責任者遺棄致死の容疑で起訴されました。
起訴状によると、以下の事実があったということです。
「被告人は、名古屋市のホテルで交際中の女性と危険ドラッグを服用した際、女性が薬物中毒になったのに使用発覚を恐れ、すぐに病院に搬送せず多臓器不全で死亡させた。」

今回の事件は、平成27年2月10日産経ニュースの記事を基に作成しています。
ただし、地名、検察庁名は変えてあります。

~保護責任者遺棄致死傷罪とは~

保護責任者遺棄致死傷罪は、
「老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者が、これらの者を遺棄又はその生存に必要な保護をしなかったことで、死傷させた場合」
に成立します。

保護する責任のある者とは、親族に限らず、看護師やベビーシッター等、仕事上保護の責任がある者も含まれます。
法定刑は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断されます(刑法219条)。
言い換えると、法定刑の幅は、3月以上15年以下の懲役に処せられます。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成16年6月24日、金沢地方裁判所で開かれた保護責任者遺棄致死被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、被告人方において、自力で起きあがることができず、自力による食物摂取及び排泄処理ができない老年者かつ病者である実母A(当時87歳)と2人で居住していた。
そのため、同女を保護すべき責任を有するものである。
しかし、被告人は同市福祉保健課職員から上記Aの入院準備資金としての援護費3万円の給付を受けたことを奇貨として、同県金沢市内でパチンコ遊興にふけることを企図した。
同女の看護等生存に必要な措置を講ずることなく、同女を上記被告人方に置き去りにして遺棄した。
よって、同年2月2日ころ、上記被告人方において、同女を栄養不良及び寒冷のため凍死させるに至らしめたものである。

【判例】
懲役4年(求刑 懲役5年)
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・被告人が本件犯行を反省していること
・被害者との二人暮らしになって以降、十分とはいえないもののこれまで一人で被害者の身の回りの世話をしてきたこと
・社会復帰後は被害者の供養をしたい旨述べていること
・前科・前歴がないこと

保護責任者遺棄致死事件で逮捕されても、適切な刑事弁護活動を受ければ、早期の釈放を実現できる可能性があります。
保護責任者遺棄致死事件でお困りの方は、釈放を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、名古屋拘置所で初回接見を行う場合、初回接見費用は3万5700円です。

愛知県の恐喝事件で逮捕 示談の得意な弁護士

2015-03-05

愛知県の恐喝事件で逮捕 示談の得意な弁護士

愛知県安城市在住30代、40代男性2人は、愛知県警安城警察署により恐喝容疑で逮捕されました。
同署によると、名古屋市北区内の喫茶店等で被害者男性を脅し、同男性に額面350万円の投資契約書を作成させたうえ、安城市内で同男性から現金を受け取ったようです。
男性2人は「契約を断ったから代表が怒ったぞ、怒鳴り込んで行って仕事をできないようにしてやる」などと脅したようです。

今回の事件は、平成27年2月25日、安城警察署によって発表されたものを基に作成しています。

~恐喝罪とは~

恐喝罪とは、暴行や脅迫によって相手方を怖がらせてお金などの金品や利益を脅し取る犯罪です。
具体的には、カツアゲ、強請りなどがあたります。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役です(刑法第249条)。
恐喝罪は、未遂も罰せられます(刑法第250条)。

~判例の紹介~

紹介する判例は、平成22年12月7日、松山地方裁判所で開かれた恐喝被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、Aと賭け事をし、Aに勝ったことに乗じて、勝ち金支払名下にAから金員を喝取しようと企てた。
愛媛県a市の大型複合施設に隣接する駐車場からa市の小売店駐車場までを走行中の被告人運転の自動車内において、A(当時23歳)に対し、
「残りの60万円も払え。」「海に行って,足腰立たんようにしてやる。」「おまえに取れるところがあるけん取るんじゃ。」などと語気鋭く申し向けた。
また、左の拳でAの顔面付近を1回殴打する暴行を加えて、現金の交付を要求した。
さらに、もしその要求に応じなければ、Aの身体等にいかなる危害をも加えかねない気勢を示してAを怖がらせた。
以上の行為を通じて、a市のコンビニエンスストア駐車場に駐車中の被告人使用の自動車内において、Bを介して、Aから現金10万円の交付を受けた。
別日、a市の喫茶店内において、Bをして、Aから依頼を受けたAの父親であるCから現金40万円を受け取らせた。
その後、a市のゲームセンター店内において、Bから同金員の交付を受け、これらを喝取したものである。

【判決】
被告人を懲役1年6月に処する。
(求刑 懲役2年)
【量刑の理由】
・被害金額が多額
・態様が悪質
・2度にわたり服役し、直近前科の出所後わずか1年で本件犯行に及んでいる
・反省の態度が見られない

恐喝事件など被害者がいる犯罪で実刑判決や前科を回避するには、弁護士を通じて示談を成立させることがポイントです。
恐喝事件でお困りの方は、示談を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警安城警察署に逮捕され初回接見を希望する場合、初回接見費用は7万3800円です

名古屋市の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

2015-03-04

名古屋市の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

名古屋市在住エジプト国籍30代男性職業不詳Aさんら2名は、愛知県警港警察署により偽造通貨行使の容疑で逮捕されました。
県警によると、名古屋市内の商店で甘ぐり千円分を買った際、偽1万円札1枚を店員に渡し使用した疑いがあるそうです。
2人は「その日は行っていない」「クリを買ったのは間違いないが、偽札とは知らなかった」などと容疑を否認しているそうです。

今回の事件は、平成27年1月7日埼玉新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~偽造通貨行使罪とは~

偽造通貨行使罪は、偽造・変造された貨幣・紙幣などを使った場合に成立します。
法定刑は、無期または3年以上の懲役です(刑法148条1項)。

~判例の紹介~

今回ご紹介する判例は、平成21年10月22日、さいたま地方裁判所で開かれた通貨偽造、同行使被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、行使の目的をもって、複合機を用いて、真正な金額1万円紙幣の表面及び裏面をプリンター用紙に複写し、これを裁断するなどした。
もって、通用する金額1万円の紙幣4枚を偽造したものである。
その上、ホテル「A」j号室において、Bに対し、性的サービスを受けることの対価として、上記偽造紙幣4枚のうち2枚を真正なもののように装って手渡して行使したものである。

【判決】
被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・常習的、職業的な犯行とは認められない。
・行使の相手方に経済的な損失はなく、本件犯行による被害は拡大していない。
・これまで前科前歴がない。
・被告人の妻や父が出廷し、被告人を許して今後も被告人を支えていくことを確約している。
・養育すべき幼い子が2人いて、被告人が服役すれば一家が経済的支柱を失い、多額の残住宅ローンの支払が出来ず家族が路頭に迷う虞がある。

偽造通貨行使事件でお困りの方は、刑事事件を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警港警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万6900円です。

名古屋市の偽造公文書行使事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

2015-03-03

名古屋市の偽造公文書行使事件で逮捕 勾留阻止の弁護士

名古屋市瑞穂区在住40代男性無職Aさんは、愛知県警瑞穂警察署により偽造公文書行使の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは、同区の特別養護老人ホームに就職する際、自分の名前に偽造した他人の看護師免許証のコピーを提出したようです。
Aさんは、看護師の免許を取っておらず、「看護師の仕事に憧れていた」と供述しています。

今回の事件は、平成27年2月23日読売オンラインの記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~偽造公文書等行使罪とは~

偽造公文書等行使罪とは、「偽造(有印・無印)公文書」・「虚偽(有印・無印)公文書」・「不実記載公正証書原本」など(154条から157条)の文書・図画を使用したときに成立する犯罪です。
法定刑は、文書・図画を偽造・変造した者、虚偽の文書・図画を作成した者、不実の記載・記録をさせた者と同一の刑に処せられます(158条1項)
また、本罪の未遂も罰せられます(158条2項)

~具体例の紹介~

具体的には、
・免許証
・住基カード
・保険証
といったものを偽造等して、公的な場所で不正利用した際に公文書偽造と同行使罪(刑法155条,158条)が成立します。

逮捕後の早期釈放については、勾留を阻止できるかどうかがポイントです。
偽造公文書行使事件でお困りの方は、ぜひ身柄解放を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警瑞穂警察署に逮捕されている場合の初回接見費用は、3万6000円です。

愛知県の往来危険事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-03-02

愛知県の往来危険事件で逮捕 保釈の弁護士

愛知県安城市在住20代男性無職Aさんは、愛知県警安城警察署により往来危険の容疑で現行犯逮捕されました。
同署によると、Aさんが安城市のJR東海道本線の線路上に石を置いていたところ、待ち伏せていたJR職員に逮捕されたようです。
近頃、走行中の回送列車が異常音で緊急停止するというトラブルが多発していたため、JR職員が警備にあたっていたようです。

今回の事件は、フィクションです。

~往来危険罪とは~

列車往来危険とは、列車の脱線・転覆・衝突等が生じるおそれのある状態にしたときに成立する犯罪です。
法定刑は、2年以上の有期懲役となります(刑法125条1項)。
もし、重大な結果が発生してしまった場合は、さらに重い刑罰が科せられます(刑法126条)。

~往来の危険とは~

往来危険罪(刑法125条1項)の条文には、
「鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。」とあります。

「往来の危険」とは、汽車又は電車の脱線・転覆・衝突・破壊など、これらの交通機関の往来に危険な結果を生ずるおそれのある状態をいいます。
単に交通の妨害を生じさせただけでは足りませんが、上記脱線等の実害の発生が必然的ないし蓋然的であることまで必要とするものではありません。
上記実害の発生する可能性があれば足りるとされています。
(最高裁昭和27年(あ)第43号同35年2月18日第一小法廷判決・刑集14巻2号138頁,最高裁昭和33年(あ)第2268号同36年12月1日第二小法廷判決・刑集15巻11号1807頁参照)

似た事案として、地下鉄の軌道(レール)上に鉄製のごみ箱を投げ込む行為について電車の脱線の危険性を認めて往来危険罪の成立を認めました。
(東京高等裁判所昭和62年(う)第643号東京高等裁判所昭和62年7月28日判決)

往来危険事件で逮捕・勾留されている場合、保釈制度を利用した身柄解放が可能かもしれません。
往来危険事件でお困りの方は、保釈を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警安城警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は7万3800円です

愛知県岡崎市の強盗未遂事件で逮捕 法律相談の弁護士

2015-03-01

愛知県岡崎市の強盗未遂事件で逮捕 法律相談の弁護士

愛知県岡崎市在住のAさんは、岡崎市内のコンビニで強盗しようとしましたが、店員が拒否し、通報ボタンを押したため、何も取らずに逃走しました。
同店のアルバイト店員によると、Aさんはカッターナイフのようなものを出して「刺すよ」「レジを開けて鞄に金を入れてくれ」などと脅し、現金を強奪しようとしました。
翌日、愛知県警岡崎警察署に「建造物侵入」と「強盗未遂」の疑いでAさんは逮捕されました。

今回の事件は、平成26年12月5日の福井新聞オンラインの記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強盗罪について~

強盗罪は、
・暴行、脅迫を用いて
・他人の財物を強取し、又は財産上不法の利益を得た、又は他人にこれを得させた
場合に成立します。
強盗罪が成立した場合、五年以上の有期懲役に処されることになります。

~執行猶予付き判決を目指す~

刃物など凶器を使った強盗は、非常に刑が重い犯罪です。
刃物を使った強盗罪で刑事裁判になった場合、初犯であっても実刑判決となる可能性は十分にあります。
未遂だからといって、必ず執行猶予が付くわけではありません。

ただ、今回の事件のように強盗未遂の場合、一般的には強盗罪の既遂の場合より刑が軽くなります。
被害者との間で被害弁償と示談を成立させて、被害者が許してくれた場合には執行猶予付き判決の可能性を高めることができます。
もっとも、弁護士でなければ被害者の情報を入手することが難しく、実際に被害者から許してもらうことも簡単ではありません。
そのため、減刑・執行猶予付き判決を目指すのであれば、信頼できる弁護士に早めに法律相談することが必要となります。

強盗未遂事件でお困りの方は、執行猶予付き判決獲得に強い愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
強盗未遂事件でも初回の法律相談は、全て無料です。
なお、愛知県岡崎警察署に逮捕されている場合、初回接見費用7万9120円で初回接見サービスを利用することができます。

名古屋市の強盗殺人事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士

2015-02-28

名古屋市の強盗殺人事件で逮捕 裁判員裁判の弁護士

名古屋市天白区在住60代陶芸家Aさんは、強盗殺人の罪に問われた裁判で求刑通り無期懲役を言い渡されました。
判決によると、Aさんは、名古屋市の古美術店内で経営者のBさんの胸などを繰り小刀で刺して殺害し、現金約8万円や古美術品(時価計約110万円相当)などを奪ったようです。
弁護側は「殺意はなかった」などとして、傷害致死罪の適用を主張したが、裁判長は「左胸を刺しており、人が死ぬ危険性が高い行為と言える」と退けたようです。

今回の事件は、平成27年2月23日毎日新聞の記事を基に作成しました。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~強盗殺人罪とは~

強盗殺人とは、強盗犯が被害者の財物を無理やり奪う際に、殺意を持って殺害することを指します。
強盗の機会に人を「殺意を持って殺害する」ことで強盗殺人が適用されます。

似た言葉で強盗致死があります。
強盗致死とは、強盗の機会に過失などにより被害者を死なせてしまうことを指します。
つまり「殺意が無い」場合を指します。
強盗殺人強盗致死も法定刑は同じ「死刑または無期懲役」(刑法240条)となります。
しかし、どちらの罪名で扱われるかで、量刑判断において少なからず影響を受けます。

~判例の紹介~

今回紹介する判例は、平成21年5月7日、さいたま地方裁判所で開かれた強盗殺人の裁判です。
【事実の概要】
被告人は、Aに対して借入金等の名目で合計1345万円の支払債務を負い、同人からその支払を迫られていたものである。
被告人は、同人を殺害して同債務の支払を免れようと企て、埼玉県春日部市の飲食店「B」店舗内において犯行に及んだ。
具体的には、同人に対し、殺意をもって、手に持っていたバールでその後頭部を1回殴った上、左腕を同人の頸部に巻き付けて絞めつけるなどした。
その結果、同人を頸部圧迫による急性窒息により死亡させて殺害し同債務の支払を免れて財産上不法の利益を得たものである。

【判決】
無期懲役
【量刑の理由】
・本件犯行は計画的であり、極めて悪質な犯行
・被告人の犯行態様は、執拗かつ残忍なもの
・被告人が免れた債務の金額も多額であって悪質
・尊いかけがえのない被害者の生命が失われた

強盗殺人事件でお困りの方は、減刑を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
強盗殺人事件の場合、裁判員裁判対象事件になりますが、弊所であれば刑事事件専門の弁護士事務所として、万全の対応が可能です。
なお、愛知県警天白警察署への初回接見の場合、初回接見費用は3万7300円です。

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