名古屋市の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

名古屋市の偽造通貨行使事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

名古屋市在住エジプト国籍30代男性職業不詳Aさんら2名は、愛知県警港警察署により偽造通貨行使の容疑で逮捕されました。
県警によると、名古屋市内の商店で甘ぐり千円分を買った際、偽1万円札1枚を店員に渡し使用した疑いがあるそうです。
2人は「その日は行っていない」「クリを買ったのは間違いないが、偽札とは知らなかった」などと容疑を否認しているそうです。

今回の事件は、平成27年1月7日埼玉新聞の記事を基に作成しています。
ただし、地名、警察署名は変えてあります。

~偽造通貨行使罪とは~

偽造通貨行使罪は、偽造・変造された貨幣・紙幣などを使った場合に成立します。
法定刑は、無期または3年以上の懲役です(刑法148条1項)。

~判例の紹介~

今回ご紹介する判例は、平成21年10月22日、さいたま地方裁判所で開かれた通貨偽造、同行使被告事件です。
【事実の概要】
被告人は、行使の目的をもって、複合機を用いて、真正な金額1万円紙幣の表面及び裏面をプリンター用紙に複写し、これを裁断するなどした。
もって、通用する金額1万円の紙幣4枚を偽造したものである。
その上、ホテル「A」j号室において、Bに対し、性的サービスを受けることの対価として、上記偽造紙幣4枚のうち2枚を真正なもののように装って手渡して行使したものである。

【判決】
被告人を懲役3年に処する。
この裁判が確定した日から5年間その刑の執行を猶予する。
【量刑の理由】
被告人に有利な事情
・常習的、職業的な犯行とは認められない。
・行使の相手方に経済的な損失はなく、本件犯行による被害は拡大していない。
・これまで前科前歴がない。
・被告人の妻や父が出廷し、被告人を許して今後も被告人を支えていくことを確約している。
・養育すべき幼い子が2人いて、被告人が服役すれば一家が経済的支柱を失い、多額の残住宅ローンの支払が出来ず家族が路頭に迷う虞がある。

偽造通貨行使事件でお困りの方は、刑事事件を得意とする愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にお任せください。
なお、愛知県警港警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万6900円です。

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