Archive for the ‘刑事事件’ Category

【解決事例】恐喝事件の控訴審で執行猶予判決獲得

2022-11-24

一審で実刑判決だったものの、控訴審で執行猶予付き判決となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案の概要】

Aさん(20代男性)は友人のBさんと一緒に、愛知県碧南市にある公園でVさんに対して恐喝をしたとして、愛知県碧南警察署に逮捕され、後に懲役1年の実刑判決を受け、控訴していました。
Aさんは「Vさんを脅していたのは主にBさんです。Bさんが執行猶予判決になり、私が実刑判決なのはどうしても納得がいきません。」と面会時にお話をされました。
(実際に起こった事件をもとに、一部変更を加えています。)

【恐喝罪について】

恐喝罪は刑法第249、恐喝をして、お金などの財物を交付させたり、不法の利益を得た場合に成立する犯罪です。
恐喝罪の法定刑は、10年以下の懲役で、未遂行為も処罰されます。
もう少し詳しく説明しますと
加害者が被害者に対し、暴行や脅迫をすることによって、被害者を怖がらせ、お金などの財物を交付させることが恐喝罪にあたります。

カツアゲなどが典型例ですね。
また、加害者の暴行や脅迫によって、相手方の反抗を抑圧し、被害者からお金などの財物を奪った場合には、強盗罪となります。

【弁護活動について】

まず、Aさんは身柄を拘束されていましたので、保釈の請求を裁判所に行いました。
具体的には裁判所に対し、①保釈をしても罪証隠滅の恐れはない、②保釈をしても逃亡の恐れはない、③Aさんの更生のためにも働く必要がある、ことを主張しました。
その結果、Aさんには保釈が認められ、Aさんは自宅に戻ることができました。

その後は裁判所に対し、①Aさんは本件事件においてBさんに対し従属的な立場であったこと、②それにもかかわらず、Bさんが執行猶予判決、Aさんが実刑判決というのはあまりにも均衡を失している、旨を主張していきました。
その結果、①、②の主張が認められ、及びAさんが保釈中に就職をしたことなども考慮された結果、Aさんには1審の判決が破棄され、執行猶予付き判決となりました。

【恐喝罪の法律相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、恐喝罪などの刑事事件に関する法律相談を無料で承っております。
東海三県の恐喝罪に関するご相談については

フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)

にてご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。

なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、恐喝罪などの刑事事件で東海三県内の警察署に逮捕されてしまった方には、警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。

SNSで誹謗中傷、名誉毀損罪とは?

2022-11-21

SNSでの誹謗中傷、名誉毀損罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事案】

Xは、学生時代から仲良くしていた親友のYがいました。
YはXに数万円の借金をしており、中々返済をしないYに、XはYに早く借金を返してほしいと不満を募らせていた。
とある日、XとYは、居酒屋で酒を呑んでいる際にYのXに対する借金をきっかけに口論となり、関係が悪くなってしまった。
以降,XはYに腹を立てており、何かYに嫌がらせをしたいと考えていました。
そこで、XはYの暴露情報として、YouTubeやTwitterなどのSNSを通じて、「Yは借金を全く返さないクズ」、「Yは未成年と肉体関係を持ったことがある」、「Yは、学生時代に同級生の財布から金を盗んだ」などの内容の投稿を行いました。
数日後も、Yに対する怒りが収まらないXは「Yはどうしようもないくらい頭が悪く学生時代赤点ばかり取っていた」、「SNSのダイレクトメッセージを使って,知らない女性に肉体関係を迫っている」などの内容の投稿を行いました。
その後も、XはSNSにYに対する誹謗中傷を投稿し続けていました。
最後の投稿から数か月後、Xは愛知県刈谷警察署に、XのSNSへの投稿について名誉毀損罪成立するとして逮捕されました。
※事案はフィクションです。

【名誉毀損罪とは?】

名誉毀損罪(刑法230条)は、事実を摘示し、公然と、人の社会的評価を低下させる恐れのある行為を行うと成立します。
法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
刑法230条1項 名誉毀損罪
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
条文から名誉毀損罪の成立要件は「公然」「事実を摘示」「毀損」となります。
「公然」とは、不特定または多数の者が認識し得る状態を言います。
「認識しうる状態」で足り、実際に認識したことまでは必要ではありません。
「事実を摘示とは、具体的な事実内容を示したことをいい、その内容の真否は関係ありません。
「名誉を毀損 」とは、社会的評価が低下する可能性のある行為を行うことで足り、実際に社会的評価が下がったことまでは要求されていません。

【罪に問われない方法は?】

1,違法性阻却事由
名誉毀損の要件を満たしていても、違法性が阻却される場合には、名誉毀損罪は成立しません。
刑法230条の2  第1項 公共の利害に関する場合の特例
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
条文から名誉毀損罪の違法性阻事由の要件は「公共性があり」「公益を図る目的で」「真実または真実相当性があること」です。
「公共性」とは、社会的に影響力のある人物や政治家など国民にとって有意義な情報であることを言います。
「公益を図る目的」とは、政治家の汚職を公にすることで政治の腐敗を正そう等の正当な目的であることをいいます。
内容に「公共性」があっても、目的が憂さ晴らし等の場合には、違法性は阻却しません。
「真実相当性がある」とは、真実であると信じるべき正当な理由や根拠があることをいいます。
2,告訴期間・公訴時効
名誉毀損罪は「親告罪」といって、その名誉毀損を行った人物を知った日から6カ月以内に告訴しなければなりません。
また、名誉毀損罪の公訴時効は3年であるため、名誉毀損行為をしたときから3年以内に起訴する必要があります。
このような,告訴期間や公訴時効の期間が過ぎてしまった場合には,名誉毀損罪として罪には問われません。

【おわり】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件専門の法律事務所です。
名誉毀損の事件の弁護活動に強い弁護士をお探しの方は
フリーダイヤル0120-631-881
までご連絡ください。

【解決事例】建造物侵入と窃盗 示談成立し不起訴処分

2022-11-12

勤務先に侵入、窃盗行為を行った事件につき、示談を成立させ不起訴処分となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

Aさん(40代男性)は、夜中に勤務先である愛知県東海市にある衣料品店に合い鍵を使って侵入し、店舗内にある衣料品を盗み、これをインターネットオークションで売りました。
Aさんは愛知県東海警察署に建造物侵入罪と窃盗罪で逮捕、勾留されました。
Aさんの奥様は、「我が家には多額の借金があり、夫は追い詰められていました。警察にお世話になるのは今回が初めてで、これからどうなるのかとても不安です。」と大変心配されていました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

【建造物侵入と窃盗について】

建造物侵入罪とは、刑法第130条に規定があり
正当な理由なしに住居以外の他人の建造物や艦船に入り込む犯罪のことをいいます。

今回のように、窃盗目的で店舗に侵入したり、盗撮目的で施設や店舗に入りトイレにカメラを仕掛けたりしても、建造物侵入罪は成立します。
法定刑は「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」です。

窃盗罪とは、刑法第235条に規定があり
他人の財物を窃取する(盗む)犯罪のことをいいます。
法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

【弁護活動について】

被害店舗様が示談交渉に応じてくださりましたので、示談交渉を行いました。
その結果、示談が成立し、被害店舗様より「Aさんから謝罪と賠償を受けたためAさんを許す」「検察官にはAさんに対して刑事処分をしないで欲しい」「被害届を取り下げる」などの意向を書面で頂くことができました。
それらを検察官に提出したところ、Aさんは釈放され、不起訴処分となりました。

【窃盗事件における示談について】

窃盗事件における示談とは、被害額の弁償や慰謝料を払うことで、窃盗事件を起こしたことに対して被害者に許してもらう契約のことをさします。
示談を成立させることは窃盗事件の被疑者側にとって、とても大きな意味を持ち、

①窃盗事件で逮捕・勾留中の場合、釈放される可能性が大きくなる
②不起訴となる有利な事情として作用する可能性が高い
③裁判になった場合でも、執行猶予付判決となったり、刑が軽くなる可能性が高くなる
④窃盗事件の当事者間で、今後の民事的紛争が回避できる可能性が高くなる

などのメリットがあります。
しかし、当事者間で直接示談交渉を行うことは、被害者が示談に応じてくれない、感情的になり交渉がとん挫してしまう、などのデメリットがあります。
被害者様との示談交渉は、刑事事件を多数取り扱ってきた弁護士に依頼するのがよいでしょう。

【建造物侵入事件、窃盗事件の法律相談】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、建造物侵入や窃盗などの刑事事件に関する法律相談を無料で承っております。
愛知県内の刑事事件に関するご相談については

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にてご予約を承っておりますので、お気軽にお電話ください。

【解決事例】詐欺事件で執行猶予処分を獲得

2022-11-09

詐欺事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案の概要】

愛知県半田市在住のAさんは、お金に困っていたところ、SNS上でアルバイト募集の投稿を見かけ、これに応募しました。
その後、担当者を名乗る者から連絡があり、Aさんに対し、「口座を開設して、その口座の通帳とキャッシュカードを指定の住所に郵送すれば、1つの口座につき5000円をお支払いいたします。」と話したため、その話どおりに、Aさんは複数の自己名義の口座を作成し、通帳とキャッシュカードを郵送しました。
しかし、Aさんの作成した口座が特殊詐欺被害金の送金先口座となっていることが判明し、これを契機として、Aさんは詐欺の疑いで愛知県半田警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんのご家族は、「今後の捜査の見通しがわからずとても不安です。娘はどうなるのでしょうか」と相談時お話しされました。
(守秘義務の関係から、一部事実と異なる表記をしています。)

【特殊詐欺に関する事件は厳しい処分が下される傾向にある】

銀行口座は、口座開設者が利用することを前提にしているため、口座開設者以外の者に口座を利用させる目的を隠し、銀行を騙してキャッシュカードや通帳の交付を受けた場合、刑法246条1項の詐欺罪に該当します。
今回の事案では、Aさんは、自分で利用するわけではないのに、そのことを隠して自己名義の口座を作成し、通帳とキャッシュカードの交付を受けているため、詐欺罪が成立すると考えられます。

そして、今回のような特殊詐欺に関する事件については、捜査機関や裁判所は厳しい態度で臨んでおり、近年では、被害額の弁償などが済んでいたケースでも不起訴処分とはならず執行猶予付き判決であったり、場合によっては実刑判決となったケースもあります。

【具体的な弁護活動】

Aさんは捜査の結果、4件の詐欺事件について起訴されることになりました。
裁判において、検察官は特殊詐欺が深刻な社会問題になっていることに鑑みて、実刑判決が相当であると主張しました。
これに対し弁護士が、①Aさんは作成した口座が特殊詐欺に利用されることを知らなかったこと、②計画性を欠くため犯行態様は悪質とはいえないこと、③被害に遭った銀行に対し誠心誠意謝罪していること、④Aさんの父親と姉が今後の監督を約束し、更生するための環境が整っていること、⑤前科・前歴がないことなどを理由に、執行猶予付き判決が相当であると主張しました。
その結果、Aさんは執行猶予付き判決となりました。

【まとめ】

詐欺罪は、罰金刑が定められておらず、起訴された場合は必ず正式な裁判となります。
そして、先に述べたように、特殊詐欺に関する事件は、厳しい処分が下される傾向にあります。
そのため、少しでも刑事処分を軽くしたいと考えた場合、刑事事件に強い弁護士による、適切かつ迅速な弁護活動が重要になります。
具体的な弁護活動として、被害弁償、謝罪文の提出、示談交渉などが挙げられますが、これらの弁護活動を適切に行うことで、不起訴処分の獲得、起訴された場合でも執行猶予付き判決を獲得する可能性が高まります。

お困りの場合は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
今回の事案のような特殊詐欺に関連する事件も数多く取り扱ってまいりました。
是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。

【裁判紹介】強制わいせつ事件の裁判を紹介

2022-11-06

強制わいせつ事件の裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案】

小学校の担任教諭として受け持っていた女児(当時13歳未満)の体を触ったとして強制わいせつ罪に問われた被告人の男に対し、名古屋地裁は、「教師の立場を悪用し、悪質性は際立っている」として、懲役1年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
事件の目撃者はおらず、女児の証言の信用性が争点となった。弁護側は女児の証言に不自然な点があるなどと主張、無罪を訴えていた。
(読売新聞「教え子の9歳女児の下半身触った元担任教諭に懲役1年の実刑判決…名古屋地裁」(2022/5/10)を引用・参照)。

~13歳未満に対するわいせつ行為~

刑法176条前段は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」と規定しています。
これが、強制わいせつ罪の原則形であり、「わいせつ」行為は、「暴行又は脅迫」を手段として行われる必要があります。
もっとも、同条後段は、「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」としており、被害者が「13歳未満」である場合には、「わいせつ」行為それ自体のみで強制わいせつ罪が成立しうる点に注意が必要です。

~強制わいせつ事件における裁判例と弁護活動~

本事案では、被害者である女児の証言の信用性が争点とされましたがその信用性を認め、被告人に実刑判決が下されています。
他方で、13歳未満の年少の被害者の供述の信用性が認められず、無罪となった事例も存在します。
裁判例では、年少者の供述には周囲の影響を受けやすいといった特質があることや、被害者が被害にあったとされる後も被告人とじゃれ合っていたことなどの客観的事情との整合性等から、供述の信用性に疑義があるとされています。
したがって、弁護士としては、被害者が年少者である場合にはその供述の信用性を慎重に吟味する必要があり、特に他の非供述証拠が乏しい場合にはこの点に関する判断が判決の内容を大きく左右することになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強制わいせつ事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
強制わいせつ事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。

【解決事例】覚醒剤取締法違反事件で保釈決定とと執行猶予付き判決獲得

2022-11-03

覚醒剤取締法違反事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案の概要】

ご本人様(40代男性)は、愛知県津島市にある自宅で覚醒剤を使用したとして任意同行され、その後愛知県津島警察署に逮捕されました。
奥様は、「夫は20年ほど前に覚醒剤を使用して、執行猶予付きの判決を頂きました。今度こそ私がしっかり夫を見ていきますので、なんとか刑務所に行くのを阻止してくれませんか。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

【弁護活動】

裁判所に対し、①前回の覚醒剤使用は20年前であり、常習としてとはいえないこと。②事件について反省しており、保釈をしても罪証隠滅の可能性はないこと。③ご本人様が経営する会社が事業拡大しており、保釈をしても逃亡する可能性はないこと。④ご本人様に必要なことは勾留ではなく、薬物更生プログラムを受け構成することである。①~④の理由により、裁判官により裁量保釈が認められるべきである旨主張しました。
また、①再犯のおそれがないこと、②更生のための環境が整っていること、そして ①②の具体的な根拠を主張しました。
その結果、ご本人様には保釈が認められ、裁判官が「懲役刑を科すが、長期間の執行猶予を付し、社会内で更生の機会を与えるのが相当」と判断したことにより、執行猶予判決となりました。

【まとめ】

薬物犯罪では限られた場合(シンナーなど)を除き、罰金刑のみで処罰されることがありません。
執行猶予付き判決をとれるかどうかが、大きな分岐点です。
ですが、薬物の使用で裁判になったとしても、初犯であれば執行猶予付き判決となることがほとんどです。
しかし、薬物犯罪は再犯率が非常に高い犯罪で、薬物犯罪事件で執行猶予判決となり、その執行猶予期間中に再度薬物犯罪事件を起こした場合には、ほぼ確実に実刑判決(執行猶予がつかない判決)となります。

今回の事例のように、執行猶予期間満了後の再犯については、執行猶予期間が満了してからどの程度の期間がたっているかによって執行猶予付き判決となるかが変わってきます。
概ね前回の判決から10年以上経過していれば、執行猶予付き判決を目指していくことも可能です。
ですが、裁判所に対し、執行猶予付き判決とすることが相当であると判断されるには、適切かつ効果的な弁護活動を行わなければなりません。

裁判所や検察庁への主張・申立ては、刑事事件、薬物事件に強い弁護士に任せるのがよいでしょう。

このコラムをご覧の方で、家族やご自身が薬物事件を再び起こしてしまったが、執行猶予付き判決を目指したい、という方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、薬物事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にてご予約を受け付けております。

 

【解決事例】恐喝未遂事件で一部接見禁止解除

2022-10-25

恐喝未遂事件で一部接見禁止解除が認められた事例につき、あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事件の概要】

Aさん(20代男性)は、友達のBさん(20代女性)と共謀して、Bさんが書き込んだ出会い系サイトで知りあい、愛知県犬山市にある待ち合わせ場所に現れた男性Vさんに対し「俺の彼女に何しようとしてるんだ」などと言い、金銭を脅し取ろうとしましたが、Vさんがその場から逃げて愛知県犬山警察署に通報したため、その目的を遂げることはできませんでした。
Aさんは愛知県犬山警察署に恐喝未遂罪で逮捕・勾留され、接見禁止がついていました。
Aさんの母親は、「Aと直接顔を見て、元気にしているのか、仕事もどうするのかを聞きたいです。何とか私だけでもAと面会できるようにしてくれませんでしょうか。」と相談時にお話されました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

【美人局(つつもたせ)について】

美人局とは、古い類型として「夫婦の共謀に基づき、妻が男性と性的な関係をもち、それを理由として、夫が男性に対し、金銭の支払いを要求」することとされています。
しかしこれはあくまで古い類型ですので、現代では男女間に婚姻関係がない場合でも、「俺の女に手を出したな。落とし前をつけろ。」というような因縁を付けて、金銭の支払いを要求することもあり、このパターンも広い意味の美人局といわれています。
美人局は、詐欺罪(刑法246条)または恐喝罪(刑法249条)にあたる犯罪行為です。
詐欺罪と恐喝罪の違いは、被害者を騙すか恐喝するかの違いですが、どちらも法定刑は10年以下の懲役です。

【接見禁止とは】

接見禁止とは、被疑者や被告人が、弁護人以外の者と連絡を取ることを許さない処分のことをいいます。
つまり接見禁止がつくと、弁護人以外とは面会も、手紙のやり取りもできなくなります。
接見禁止がつきやすい状況の例として、今回のAさんのように共犯者がいる場合、面会に来た人に共犯者の状況を聞いて、口裏合わせをしようとする可能性があると裁判所に判断される、などがあります。

接見禁止がついていると、弁護士とは面会ができるとはいえ、被疑者・被告人本人にも負担がかかるのはもちろんのこと、被疑者・被告人のご家族も大変不安になると思います。

弁護人は、準抗告、抗告、接見禁止処分の一部解除の申立て、という方法を使い、裁判所に対して接見禁止を解除することを求めていくことができます。

【弁護活動について】

今回の事件につきまして、弁護士は裁判所に対し、「接見禁止処分の一部解除の申立て」を行いました。
接見禁止処分の一部解除の申立て、とは、法律上の根拠はありませんが、裁判所へのお願いという形で、接見禁止をつけておく必要がないことを主張し、裁判所から接見禁止を一部解除してもらうことのことで、接見禁止を全部解除してしまうと証拠隠滅の恐れがある場合でも、事件には関係のない家族だけは接見禁止を解除してもらえることが多いのです。
今回は
①Aさんの母とAさんが面会しても母は事件には無関係であるため、証拠隠滅をする可能性はない
②Aさんの母も、事件解決に協力し、共犯者には一切接触しないと約束している
③Aさんの仕事について、会社と連絡するため母との面会が不可欠である
ことを裁判所に主張した結果、Aさんの母の接見禁止は解除となりました。

また、被害者様と示談が成立したため、Aさんは不起訴処分となりました。

【恐喝事件・恐喝未遂事件に強い弁護士】

このコラムをご覧の方で、恐喝事件・恐喝未遂事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は

フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)

で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

なお弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県や周辺地域の警察署に逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。

動物愛護法違反事件の裁判を紹介

2022-10-22

動物愛護法違反事件の裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。

【事案】

飼い犬を床や壁にたたきつけて死なせ、妻にもけがを負わせたとして、動物愛護法違反と傷害の罪に問われた無職の男に対し、名古屋地方裁判所岡崎支部は「罰金30万円」の判決を言い渡した。
判決によると、男は、愛知県豊田市の当時の妻の自宅で、妻の顔を複数回殴るなどして軽いけがを負わせた。また、飼っていた犬1匹を床や壁にたたきつけて殺した。
(朝日新聞「「クッションかと…」泥酔して犬をたたきつけて死なせた男に有罪判決」(2022/3/29)を引用・参照)

動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護法)について

まず、よく知られていることとして法律上多くの場合、動物は「物」として扱われ、「人」とは扱いを大きく異にしているということです。
例えば刑法は、本事案のように動物を殺傷した場合には、以下の器物損壊罪の適用が考えられます。
・「……他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」(刑法261条)
もっとも、「他人の物」と規定されている以上は、自らが飼っている動物を殺傷した場合には本条は適用されません。

そこで、動物愛護法をみてみると、以下のような規定が存在します。
・「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する」(同法44条1項)
・「……「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
一 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二 前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬は虫類に属するもの」(同条4項)
したがって、本事案のように飼い犬を殺害した場合には、動物愛護法(上記44条1項・4項1号)によって刑事罰の対象となり得ることになります。

ペットや動物に対する虐待行為等に関する裁判所の判断

本事案では、「罰金30万円」との判決が下されており、意外と軽いと思われた方も少なくないかもしれません(もっとも、罰金刑はまぎれもなく前科となることに注意が必要です)。
もっとも、他の事案においてはより厳しい判断がなされたものも存在します。
猫を空気銃で撃って殺傷したとして、銃刀法違反と動物愛護法違反の罪に問われた事件では「懲役1年6月、執行猶予3年」と、重い判決が下されています。
この事案では、多数の余罪があったことも考慮されていると考えられ、本事案とは悪質性・常習性などが異なることから単純に比較できるものではありません。
しかし、上述のとおり法定刑も「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」と決して軽くない以上は、今後の見通し等について刑事事件に関する専門性を有する弁護士としっかり話し合うことが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、動物愛護法違反事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
動物愛護法違反事件で逮捕された方のご家族は、365日24時間対応の無料フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

【解決事例】盗撮事件で不起訴処分

2022-10-19

盗撮事件を起こしたものの、弁護活動により不起訴処分となった事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

【事例】

Aさん(20代男性)は、愛知県北名古屋市にある行きつけの喫茶店で、女性Vさんのスカート内を盗撮したとして、愛知県西枇杷島警察署において任意の捜査を受けていました。
Aさんは「つい出来心で盗撮をしました。取調べを受けるのももちろん初めてで、とても不安です。」と相談時にお話をされました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)

【取調べとは?】

取調べとは、警察官や検察官などの捜査機関が、犯人と疑われる者から直接話を聞いて犯人を確定し、事件の真相を究明するとともに、将来の裁判における有力な証拠となる供述調書を作成するために行われる捜査のことです。
事件関係者の供述を調書に残すこと、特に被疑者の供述を得ることは、事件の真実を解明しようとする捜査機関にとって、重大な関心事です。
そして、事件関係者の供述を調書に残すこと、特に犯人の供述を得ることは、その後の犯罪事実の解明や将来の裁判での立証にとっても重要な意味を持ちます。
ですので捜査機関は、取調べによって、犯罪事実の解明に役立つ供述、または裁判での立証に有利になるような供述を得て、調書を作成しようとします。
要は、被疑者を有罪としたい捜査機関が、直接、被疑者の取調べを行い、供述調書を作成しているのです。
よって、そのように作成された供述調書には、問題が生じることがあるのです。

具体的には、
供述した内容と違う内容の調書や、異なるニュアンスの調書が作成されてしまうことがあるのです。
また、捜査機関が考えるストーリーに沿うような内容の調書が作成されることもあります。

ですが、一度作成された供述調書を取り消すのはかなり困難であると言わざるを得ません。

ですので、取調べを受ける前に、弁護士によるアドバイスを受けるなど、事前の対応が重要となってきます。

【弁護活動】

Aさんに対し、取調べにおいて、
① 話したくないことは話さない
② 仮に話すとしても、話したとおりのことが正確に記載されていない供述調書は、訂正を求める
③ 供述の内容が訂正されないときは、供述調書に署名・押印をしない
などのアドバイスを行いました。
また、被害者と示談を成立させ、Aさんは環境が整っており、再犯の可能性はないこと、Aさんが反省していることを検察庁に対し主張した結果、Aさんは不起訴処分となりました。

東海三県において、取調べを受けることになったが不安だ、被害者と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪

2022-10-16

キセル乗車と電子計算機使用詐欺罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。 

【刑事事件例】

Aさんは毎朝、満員電車で電車通勤をしています。
Aさんの自宅の最寄り駅B駅は、ある路線の始発駅である愛知県小牧市にあるC駅の次の駅です。
そこでAさんは、通勤方向とは逆の方向の電車に乗りC駅まで行き、自動改札機を出ず、そのままC駅から正規の方向の電車に乗れば確実に座れて、会社の最寄り駅のD駅まで行けると考えました。
Aさんの定期券は、自宅最寄り駅のB駅から会社最寄り駅のD駅までです。
Aさんは数か月ほど、B駅に自動改札機に入りC駅まで行き、C駅から座ってD駅まで行き自動改札機で出るということを繰り返していました。
ある日AさんはC駅ホームで駅員に「ここ数ヶ月キセル乗車をしていませんか?」と声をかけられ、駅長室に行くことになりました。
駅員は愛知県小牧警察署に電話しており、Aさんは、会社にこのことが知られたらどうしようと不安になっています。
(フィクションです)

【キセル乗車とは】

キセル乗車とは、乗降駅付近の乗車券や定期券を使い、中間を無賃乗車する不正行為のことです。
言葉の由来は、喫煙具の煙管(キセル)からで、煙管は煙草を入れる先と吸い口だけ金属でできており、途中は竹でできています。
つまり乗車区間の最初と最後だけ金属(金)を使うことにかけて、「キセル乗車」というようになったと言われています。

キセル乗車については、現在は電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いと思われます。

それでは、電子計算機使用詐欺罪について見ていきましょう。

【電子計算機使用詐欺罪】

電子計算機使用詐欺罪は、刑法246条の2に規定があり、

前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、10年以下の懲役に処する。

とされています。

そもそも電子計算機使用詐欺罪は、電子計算機(コンピューター等)を騙す行為が、詐欺罪(刑法第246条)の構成要件である「人を欺く」ことに該当しないため、その補完のために作られたものと言われています。

仮にB駅の駅員に定期券を見せてキセル乗車をしていた場合は、「人(駅員)を欺く行為」があるため詐欺罪となりますが、今回の場合はB駅で駅員に定期券を見せることなく自動改札機を通っているため、人を欺く行為ではなく、自動改札機(や内部のコンピューター)を欺いているため、電子計算機使用詐欺罪が成立する可能性が高いのです。

参考に、詐欺罪が成立するためには
①人を欺く行為がある
②欺く行為により相手方が錯誤に陥る
③錯誤に基づく財産的処分行為がある
④その結果、財物の交付を得る
ことと、①~④の間に因果関係があることが必要です。

【会社に知られたくない…】

詐欺事件を起こしたことが会社に発覚する経緯は以下のようなものがあります。

①逮捕された時
②勾留されて身体拘束期間が長期化した時
③職場や学校に捜査がはいった時
④起訴されて正式裁判になった時

①は、警察がマスコミに事件のことを報告し報道(テレビ・新聞・ネットニュースなど)で事件が世間に知れ渡り、その結果、職場に発覚することが考えられます。
弁護士は事実と異なる報道がなされてしまった場合、報道内容の訂正・削除を報道機関に求めていくことが可能です。

②は、逮捕、更に勾留された場合、長期間会社を休むことになりますので会社に発覚してしまうことが考えられます。
その結果、会社を解雇される、降格されるなどの社会的制裁を受ける可能性が出てくるのです。
弁護士は早期に釈放されるように、被害者と示談交渉を行ったり、身体拘束を決定したことに対して不服を申し立て、早期に身柄を解放する活動ができます。

④は詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪には罰金刑が無いため、起訴をされれば正式裁判となり、裁判は公開の法廷で行われることになります。
誰でも見ることができる裁判であるため、傍聴席に知人や同僚、報道関係者がいた場合に事件が知られてしまう可能性が有るのです。
ですので、弁護士はそもそも裁判とならない(起訴猶予などによる不起訴)処分を目指して活動をしていくことになるでしょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の詐欺罪・電子計算機使用詐欺罪への対応をしてきた刑事事件専門の法律事務所です。
ご家族やご自身がキセル乗車をしてしまった、事件のことを会社に知られるのが心配だという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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