Archive for the ‘刑事事件’ Category
オートバイ盗で緊急逮捕 初回接見を利用
オートバイ盗で緊急逮捕された方に対する、刑事事件専門弁護士による初回接見について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
瀬戸市に住むAさんはある日、カギを差したままで停まっていたバイクを見つけました。
Aさんは、以前から乗ってみたかった車種だったので、そのまま乗り逃げすることにしました。
後日にヘルメットを着用していなかったことで瀬戸警察署の警察官から注意を受けていた際にバイクが盗品であることが発覚しました。
Aが逃げようとしたため、警察官はAを緊急逮捕することにしました。
逮捕されたという知らせを受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
窃盗罪
刑法第235条
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
緊急逮捕
逮捕には大きく分けて3種類あると言われています。
裁判官の発する逮捕状に基づく逮捕である通常逮捕、現に犯罪を行っているまたは行い終わった直後と認められる現行犯人に対する現行犯逮捕、そして、現行犯人ではない者で逮捕状の請求が間に合わない場合の緊急逮捕があります。
刑事訴訟法
第210条第1項
「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。この場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならない。逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない」
緊急逮捕は
1.死刑または無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪であること
2.上記の罪を犯しことを疑うに足りる充分な理由があること
3.急速をようすること
という3つの要件があって認められます。
今回のAについてみてみると
1について、窃盗罪は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と長期3年を超えています。
2についても盗難届の出ている車両に乗っていることから認められそうです。
3は逃亡を図ろうとしているのでこちらも満たしそうです。
よってAさんの緊急逮捕は有効となるでしょう。
初回接見
緊急逮捕も含め、ご家族が身体拘束を受けている場合、どのように対処すればよいか分からないことかと思います。
ただ、勾留が決定するまでの72時間については、捜査機関の裁量で面会できるかどうかをきめるので、ご家族であっても面会できないことが多いです。
そんなときは弊所の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士が身体拘束されているご本人の下へ行き、取調べのアドバイスや今後の見通し、ご家族からの伝言などをお伝えします。
そして、ご家族の方へご報告させていただき、弁護活動をご依頼いただければ、身体解放に向けて全力で活動していきます。
この身体解放に向けての活動については早めに行うことが大切になってきます。
逮捕された場合、通常は48時間以内に検察庁へ送致され24時間以内に勾留請求されることになります。
そして勾留請求をされてしまった場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断をします。
弁護士は検察官、裁判官へ働きかけを行い、勾留されないように、また勾留が決定したとしても不服申し立てをして勾留が取り消されるように活動していきます。
もし、ご家族が緊急逮捕されてしまったような場合には弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
無料法律相談のご予約も受け付けております。
けんか相手の胸倉を掴んだら・・・暴行罪で検挙
けんか相手の胸倉を掴んだとして暴行罪で検挙された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市内のバーでアルバイトをしているAさんは、店内で騒いでいるお客さんを注意したところ、そのお客さんと口論になってしまいました。
その時、相手の態度に腹が立ったAさんは相手の胸倉を掴んでしまいました。
この件を相手が暴行罪で被害届を提出したらしく、Aさんは、後日、熱田警察署に呼び出されて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
暴行罪
刑法では
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
と「暴行罪」と規定しています。
これだけ読んでも、暴行罪の暴行って何なの?と思われる方が多いかもしれません。
「暴行」とは
暴行罪では、人の身体に不法な有形力を行使することを「暴行」と定義しています。
一般的には、物理的な力の行使を意味すると言われていますが、人の身体に対する直接的なものでなくても「暴行」とされる場合があります。
代表的な暴行行為といえば、殴る、蹴る、突き飛ばす等ですが、人のいる方向に石を投げたり、狭い室内で刃物を振り回すなど、人が脅威に感じることをすれば暴行罪でいうところの「暴行」に該当する可能性があります。
Aさんのように、人の胸倉を掴む行為は、暴行罪でいうところの暴行行為に該当すると考えて間違いないでしょう。
逮捕されるの?
暴行罪は、数ある刑事事件の中でも軽微な事件として扱われています。
偶発的な犯行であれば、逃亡や証拠隠滅の可能性がなければ逮捕される可能性は低いと考えてよいでしょうが、繰り返し暴行するなど悪質性が高い事件を起こせば逮捕される可能性も出てきます。
どういった刑事罰になるの?
暴行罪の法定刑は、条文にもあるように「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
起訴されて有罪が確定した場合は、この法定刑内の刑事罰を受けることになるのですが、必ずしも刑事裁判を受けるわけではなく、罰金刑や科料の場合は、略式命令の手続きに同意すれば刑事裁判を受けることなく刑事罰が確定することもあります。
まずは弁護士に相談を
刑事罰を避けたいのであれば、被害者と示談するとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、暴行事件を起こしてしまった方からの法律相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は フリーダイヤル0120-631-881 にて、24時間、年中無休で受け付けております。
みなさんお気軽にお問合せください。
名古屋市の闇スロット店が摘発 関係者が常習賭博罪で逮捕
名古屋市の闇スロット店が摘発されて、関係者が常習賭博容疑で逮捕された事件を参考に、賭博罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは数か月前から名古屋市内の雑居ビルの一室に、博打性の高い違法なスロット機を設置した闇スロット店を営業していました。
このことをお客さんが警察に情報提供したらしく、Aさんは、常習賭博罪で愛知県中村警察署に逮捕されました。(フィクションです。)
賭博行為とは
そもそも賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事を意味し、その賭博行為は、刑法の「賭博及び富くじに関する罪」で禁止されています。
賭博行為が禁止されているのは、その収益が暴力団等反社会勢力の資金源になっているからで、パチンコや、競馬、競艇、競輪、オートレースの他、サッカーの勝敗と得失点差を予想するスポーツ振興くじなど法律で認められているギャンブル以外は、日本では賭博行為が禁止されています。
ちなみに友人同士で、食事の代金をかける程度であれば賭博罪の対象となりませんが、友達同士でも、参加者が複数人の場合や、賭ける金額が大きい場合などは、賭博罪として警察の捜査を受ける可能性があるので注意が必要です。
賭博罪とは
賭博罪は大きく2つに分けることができます。
一つは、ただ単純に博打をしただけの行為を規制している刑法第185条の(単純)賭博罪です。
その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いもので、警察に逮捕されたとしても勾留までされる可能性は低いでしょう。
今回の事件を参考にすると、もし警察がお店に踏み込んだ際に、店内で賭け事をしているお客さんがいたとするならば、そのお客さんは、この単純賭博罪の適用を受けるでしょう。
そしてもう一つが、刑法第186条に規定されている常習賭博罪や、賭博場開張罪等です。
警察の摘発を受けるような違法スロット店を経営したり、そういったお店で働いている従業員などは、刑法第186条の適用を受けるでしょう。
第1項 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
第2項 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
このように刑法第186条に規定されている賭博行為には、単純な賭博行為よりも厳しい罰則が定められており、逮捕された場合は、勾留によって身体拘束が長引くおそれがあります。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っており、既に警察に逮捕された方へは弁護士を派遣するサービスもご用意しています。
名古屋市内の刑事事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部をご利用ください。
特殊詐欺の受け子 銀行協会職員になりすまし逮捕
特殊詐欺の受け子 銀行協会職員になりすまし特殊詐欺の受け子をしたとして逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事例
Aさんは特殊詐欺事件でキャッシュカードを受け取る「受け子」をしたとして、愛知県天白警察署に逮捕されました。
Aさんは、闇バイトに応募し、ラインで指示された通り、銀行協会職員をかたり、お年寄りの家を訪ねてキャッシュカードを受け取る、いわゆる「受け子」を繰り返していた疑いがもたれています。
(この話はフィクションです。)
受け子とは
警察官などの公務員や金融機関の職員、または家族の会社の上司や同僚などを名乗って被害者宅を訪ね、現金やカード類を受け取る役割のことです。
近年、SNSやネット掲示板等で闇バイトの求人サイトを見かけることが多くなりました。
バイトの内容はどれも「書類や荷物を受け取るだけの簡単な高収入アルバイト」という様なもので、未成年の少年なども罪の意識もなく気軽に犯罪行為に加担してしまうという特徴があります。
今回、Aさんも直接カードを受け取る「受け子」という立場で詐欺の一端を担っているため、詐欺罪が成立する可能性が非常に高いといえます。
受け子の行為は詐欺罪が成立する可能性が高い
詐欺罪は、刑法246条に
(1項)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(2項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
と規定されています。
簡単に言うと人から金品を騙し取ったり、人を騙して不法な利益得ることで成立するのが詐欺罪です。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役と規定されており、罰金の規定はないため、有罪判決を受けると懲役となる可能性が非常に高くなり、初犯で実刑となることも珍しくありません。
起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。
もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が出てきます。
そこで、弁護士を通じることで、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
まずは初回接見をご利用ください
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、特殊詐欺事件で逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しています。
初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
留守中の住宅に放火 現住建造物等放火罪で逮捕
留守中の住宅に放火したとして、現住建造物等放火罪で逮捕された事件について、弁護人法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、仕事のストレスから、名古屋市瑞穂区の住宅に放火しました。
炎は、放火した住宅に隣接する倉庫にも延焼し、およそ100平方メートルを全焼させました。
さいわい、放火した住宅の住民は留守中でけが人はいませんでしたが、後日Aさんは、愛知県瑞穂警察署に現住建造物等放火罪で逮捕されました。
(フィクションです。)
放火罪とは
建造物等へ故意に火を放った場合、放火罪に問われます。
放火した建物に人がいたか、どのような建造物であるか等により、問われる罪名が変わります。
現住建造物等放火罪(刑法108条)
現住建造物に故意に放火をした場合、現住建造物等放火罪に問われます。
現住建造物とは、「現に人が居住として使用している、もしくは現に人がいる建造物等(建造物、汽車、電車、艦船または鉱坑)」を指します。
法定刑は「死刑または無期もしくは5年以上の懲役」と定められています。
非現住建造物等放火罪(刑法109条)
非現住建造物に故意に放火した場合、非現住建造物等放火罪に問われます。
非現住建造物とは、「現に人が住居として使用せず、かつ、現に人がいない建造物(空き家・倉庫など)、艦船又は鉱坑」を指します。
法定刑は「2年以上の有期懲役」と定められています。
自らが所有する建造物を放火した場合、法定刑は「6ヶ月以上7年以下の懲役」と法定刑は軽くなりますが、自己の所有物であっても、他人に賃貸していたり、対象物に保険がついていたりする場合は他人の所有物とみなされることがあるので注意が必要です。
また、自己の所有する非現住建造物への放火は、「公共の危険」を生じさせた場合にのみ処罰されることになります。
建造物等以外放火罪(刑法110条)
上記以外の物に故意に放火し、公共の危険を生じさせた場合は、建造物等以外放火罪に問われます。
道路上等の自動車やバイクなどに放火したケースがこれに当たります。
法定刑は「1年以上10年以下の懲役」と定められています。
放火した対象物が自己の所有物であれば、法定刑は「1年以下の懲役、または10万円以下の罰金」と定められています。
本人の所有物でも、保険がかけられているなど他人の財産権の侵害がある場合は他人の所有物とみなされます。
まずは弁護士に相談を・・・
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、現住建造物等放火罪事件に関する無料法律相談や、逮捕された方に対する初回接見サービスをご用意し、皆様のご利用をお待ちしております。
刑事事件専門弁護士による、無料法律相談や初回接見サービスをご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
17歳少年が特殊詐欺事件に関与 少年院を回避できるのか
特殊詐欺事件に関与したとして詐欺罪で逮捕された17歳の少年について、少年院を回避するための活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
高校生のA君(17歳)は、SNSで知り合った人に紹介された闇バイトに参加しました。
アルバイトの内容は、スーツを着て、指示された家に行って封筒を受け取り、その封筒を最寄りの駅で待ち合わせた人に受け取った封筒を渡すというものでした。
A君は、内容からして特殊詐欺事件に関与していることは分かっていましたが、ちょうど夏休みだったこともあり、10件以上も関与してしまいました。
そんなある日、海部郡蟹江町の民家にいつもどおり封筒を受け取りに行ったところ、待ち構えていた蟹江警察署の警察官に逮捕されてしまったのです。
A君の両親は、A君が少年院に送致されてしまうのではないかと不安です。
(フィクションです。)
特殊詐欺事件に高校生が関与
全国的に、特殊詐欺事件に関与したとして少年が逮捕されるケースが散見されます。
大学生や高校生だけでなく、中学生までもが特殊詐欺事件に関与したとして報道されたこともあるぐらい、特殊詐欺事件の若年化が社会問題になりつつあるようです。
こういった特殊詐欺事件に関与してしまう若年層のほとんどが、SNSで応募していた闇バイトに応募したことがきっかけになっており、逮捕された少年らは「犯罪だと気付きながらも、逮捕されるリスクよりも、簡単に大金を得れるという目先の利益を優先し、その後のことを考えられなかった。」ようです。
ちなみに、特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕される場合、適用されるのは詐欺罪や窃盗罪であることがほとんどです。
詐欺罪が適用された場合、成人の場合、起訴後に有罪判決を有罪判決を受けると「10年以下の懲役」が科せられます。(刑法246条1項)
複数の事件に関与していた場合は、実刑が科せられ刑務所に服役する例も珍しくありませんが、少年事件の場合には、こういった刑事罰が適用されることはなく、その代わりに少年院に入所する可能性があります。
少年院を回避する弁護活動
特殊詐欺事件の受け子で逮捕され、少年院を回避する弁護活動としては
①少年自身が反省し、その反省の意を弁護士から家庭裁判所に主張する
②弁護士が関係各所に働きかけ、更生に向けた環境を構築する
③事件によっては被害者と示談交渉を行う
等の弁護活動が代表的な弁護活動として挙げられます。
いずれの場合にも、少年本人の反省と今後の在り方が非常に重要になります。
反省している様子や言動が見受けられれば、その点を弁護士から家庭裁判所の調査官や裁判官に強く主張し、少年院を回避する可能性も出てきます。
ですので、未成年が詐欺の受け子で逮捕された場合には早期に弁護士に相談し、事件対応に当たってもらうことをお勧めします。
少年事件に強い宮城県の弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件、少年事件を専門に扱っている法律事務所です。
愛知県内の少年事件でお困りの方、愛知県内の警察署にお子様が逮捕されてしまった方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の、無料法律相談や、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、お盆の期間中も休まず営業しております。
土日の緊急事態を弁護士に相談 即日派遣に対応
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、土日の休み中の刑事事件に関する緊急事態を弁護士に相談したり、刑事事件に強い弁護士の即日派遣に対応している、刑事事件に特化した法律事務所です。
法律相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件でお困りの方からのご相談を初回無料でお受けしております。
警察に呼び出されて取調べを受けている・・・
こんな事件を起こしてしまったがどうしたらいいか・・・
風俗店で本番行為をしてしまった・・・
など、刑事事件に関する緊急のご相談であれば土日の休み中でもフリーダイヤルでご予約をお取りください。
弁護士派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、何か事件に関与して警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスを年中無休で提供しております。
初回接見サービスは、逮捕されてしまった方のご家族やご友人様からご予約をお取りし、弁護士を派遣するサービスで、フリーダイヤルでご予約いただければ、基本的に即日対応しております。
逮捕されてしまった方の不利益を少しでも軽くするためには、ちょっとでも早く弁護活動を開始する必要があり、そうすることで早期釈放や刑事処分の減刑に期待ができます。
詳しくはフリーダイヤルにお問い合わせください。
愛知県内であれば弁護士派遣が交通費込みで33,000円
即日対応可能な愛知県内の警察署については こちらをクリック
ネット掲示板に投稿 誹謗中傷で刑事事件に発展
今や社会問題にもなっているネットへの書き込み。
内容によっては刑事事件化する可能性もあり、投稿する際は十分な注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、ネット掲示板に誹謗中傷する内容の投稿をすることによって発展するおそれのある刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
犬山市に住んでいる大学生のAさんは、とあるアイドルのファンでした。
Aさんは好きなアイドルのファンイベントで、自分への対応が気に入らないものだったため、インターネット上でそのアイドルを「クズ」や「ゴミ」と評した書き込みをしました。
その後もAさんは好きだったアイドルのデマを、数か月にわたってインターネット上に書き込み続けました。
しばらくするとAさんの自宅に、契約しているプロバイダからネットに書き込みをした人の情報開示を求められていることが記載された書面が届きました。
怖くなったAさんは弁護士事務所に相談することにしました。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
名誉毀損罪
参考事件でAさんはネットで誹謗中傷の書き込みをし、そのことで弁護士へ相談することを考えました。
このような事件の場合、考えられる罪名は名誉棄損罪と侮辱罪になります。
名誉毀損罪について、刑法230条1項は「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
「公然」とは不特定または多数の人が知ることのできる状態のことを指しています。
また、聞き手側が特定かつ少数であっても、他の人に電波して最終的に不特定多数の人が認識する可能性があれば、公然と判断される可能性が高いです。
具体的な事実を示して、すなわち証拠を出して人に対する社会の評価である名誉を害した場合に、名誉棄損罪が適応されます。
参考事件の場合、インターネット上への書き込みは公然と摘示したと考えることができますが、アイドルへの「クズ」や「ゴミ」といった評価のデマは「事実の摘示」とは言えないので、名誉棄損罪が適用される可能性は低いです。
侮辱罪
もう1つの可能性がある罪の侮辱罪は、刑法231条に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。
ここでいう「侮辱」とは、具体的な事実ではなく、抽象的な評価を表示する動作、態度で実行されたものを指します。
そのため参考事件のAさんは、インターネット上で公然と事実ではない適示で、アイドルを侮辱しているため、侮辱罪の方が適用される可能性が高いと言えます。
親告罪
名誉棄損罪と侮辱罪は共に親告罪(刑法232条)であるため、被害者からの告訴がなければ、検察は起訴することはできません。
しかし参考事件の場合、情報開示を求められていることから、被害者側に起訴する意思があると考えられ、刑事事件化する可能性があると考えることができます。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、ネットでの非常中傷で、刑事事件に発展する事件については、初回無料で無料相談を承っております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
知り合いを恐喝 恐喝罪について弁護士が解説
知り合いを恐喝して現金を喝取した事件を参考に、恐喝罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員のAさんは、名古屋市内の繁華街で食事をして帰宅途中に、知人が若い女性と二人でラブホテルの前にいるのを見かけました。
知人といた女性は。その知人の妻ではないことがすぐに分かったAさんは、二人がホテルに入っていくところをスマホのカメラで撮影しました。
Aさんはこれを奇貨として、後日、知人に対し、「不倫をしていたことを妻や職場にバラされたくなかったら30万円払え。写真は撮っている」と恐喝し、実際に知人から30万円を受け取りました。(フィクションです。)
恐喝罪
刑法249条には恐喝罪の規定があります。
暴行または脅迫を用いて、相手方を畏怖させ、財物または財産上不法の利益を交付させる犯罪です。
ニュース等で、「脅迫」という言葉をよく耳にするかと思いますが、今回の参考事件も、脅迫罪という言葉が思い浮かぶ人も多いかもしれません。
しかし、今回疑われる恐喝罪の場合は、単に相手方に害悪の告知(脅迫)をするのみの脅迫罪とは違って、脅迫に加えて金品等を強要する分、罪が重くなっているのです。
具体的には、脅迫罪の罰則は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」(222条1項)ですが、恐喝罪の場合、「人を恐喝して財物を交付させた者は十年以下の懲役に処する。」とされており、重大な犯罪の一つとなっています。
罰金刑の規定がありませんので、起訴されることは、すなわち公開で行われる刑事裁判に至ることを意味します。
今回のAさんの「不倫の事実を妻や職場にバラすぞ」という言動は、知人にとって自己の名誉が毀損される等の不利益が発生することが予想されるため、脅迫、つまり相手方を畏怖させるような害悪の告知に当たる可能性があるでしょう。
そして、この脅迫を手段として用いて、30万円という「財物」の交付を要求した行為が「恐喝」に当たります。
一般に難しいのは、脅迫的な言動が「相手方を畏怖させる程度」の害悪の告知に当たるかどうかの判断です。
今回のケースでいうと、Aさんの素性や普段の行状や、被害者である知人との関係性などの事情が、上記の判断を左右する要素となるでしょう。
まずは弁護士に相談
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
今回のAさんのように、恐喝に当たりそうな行為をしてしまって警察で取り調べを受ける可能性のある方、被害者との示談等を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
生後間もない赤ちゃんの遺体を放置 死体遺棄の疑いで逮捕
生後間もない赤ちゃんの遺体を放置したとして、死体遺棄の疑いで逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
A子さんは、公園のトイレに生後間もない赤ちゃんの遺体を放置したとして、愛知県知多警察署に死体遺棄の容疑で逮捕されました。
A子さんは、妊娠していることを家族に内緒にしていたらしく、自宅で出産後に、自然死した赤ちゃんの遺体の処理に困り公園のトイレに遺棄したようです。
(フィクションです。)
死体遺棄罪
死体遺棄罪は、刑法190条で「死体、遺骨、遺髪、又は棺に納めてある者を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と定められています。
ここでいう「遺棄」とは、社会通念上埋葬とは認められないような態様で放棄することをいいます。
今回の事件のように、赤ちゃんの遺体をトイレに放置することは当然のこと、遺体を土に埋めた場合であっても、遺棄に当たる場合はあります。
死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
罰金の規定がないため、起訴されると必ず刑事裁判で審理され、そこで無罪か執行猶予を得ることができなければ刑務所に服役しなければなりません。
今後はどうなるの?
今後は赤ちゃんが死亡するに至った経緯について捜査が及ぶでしょう。
公園に放置した際にすでに赤ちゃんが亡くなっていたのであれば、死体遺棄罪だけの成立にとどまる可能性が高いですが、仮にまだ生存していた赤ちゃんを遺棄し死亡させた場合は、保護責任者遺棄致死罪が成立する可能性があります。
また、殺意をもって生存していた赤ちゃんを遺棄した場合には、殺人罪(刑法199条)が成立する可能性もあります。
A子さんが、どういった刑事責任に問われるかは、Aさんから、自宅で出産してから、遺体を放置するまでの経緯を詳しく聴取してから判断する必要があるでしょう。
まずは初回接見を利用
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、弁護士を逮捕された方のもとに派遣する初回接見サービスを、愛知県内であれば、交通費込み33,000円で承っております。
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