Archive for the ‘刑事事件’ Category
警察官の作成した書類を破る 公用文書毀棄罪で逮捕
警察官の作成した書類を破ったとして、公用文書毀棄罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
自営業のAさんは、無免許の知人に車を貸したとして、愛知県熱田警察署に呼び出されて取り調べを受けていました。
その際にAさんは、警察官が作成していた供述調書を破って、公用文書毀棄罪で現行犯逮捕されたのです。
(実際に起こった事件を参考にしたフィクションです。)
公用文書毀棄罪
公用文書毀棄罪とは、刑法第258条に規定されている法律です。
(公用文書等毀棄)
第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
公用文書とは
公用文書毀棄罪でいうところの「公用文書」とは、その条文のとおり、公務所の用に供する文書又は電磁的記録です。
公務所とは、公務員が職務執行しているところを意味しますので、警察署は公務所に該当します。
警察署のほかに、市役所等の役所、公立学校、検察庁、裁判所などが公務所に当たります。
「用に供する」とは、公務所での事務手続きや事務処理等に使用したり、保管するという意味があります。
参考事件でAさんが破った供述調書は、公用文書に該当します。
ちなみに、公用文書は、何も公務員が作成する文書だけに限定されるわけではなく、公務所が使用したり、保管する文書であれば、私人(公務員以外の人)が作成した文書であれば、公用文書に該当するので注意が必要です。
毀棄とは
Aさんように供述調書を破るなど、文書を物理的に毀棄することは当然のこと、その公用文書の本来の効用を害することも、公用文書毀棄罪でいうところの「毀棄」に該当します。
極端な例ですと、公用文書を使用できないように隠したり、文書の一部を改ざん(偽造)したりすることも公用文書毀棄罪でいうところの「毀棄」にあたる可能性があるので注意が必要です。
実際に逮捕された事件
先日、とある県で信号無視で現行犯逮捕された犯人が、警察署に連行された後の取り調べ中に、警察官が作成していた弁解録取書を丸めたとして、公用文書毀棄罪で現行犯逮捕されています。
誤認逮捕も発生している
公用文書毀棄罪をめぐっては誤認逮捕される事件も発生しています。
誤認逮捕された男性は、交通違反をおかしてしまい、警察官から反則切符の交付を受けた際に、警察官から手渡された反則金の仮納付書を破ったとして公用文書毀棄罪で現行犯逮捕されました。
しかし、男性が破った反則金の仮納付書は公用文書に該当しないことが発覚し、その後、誤認逮捕された男性は釈放されました。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件に関するご相談や、逮捕されている方への弁護士接見をご希望の方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
詐欺罪で逮捕された娘を釈放したい
「詐欺罪で逮捕された娘を釈放したい」という親御様からのご相談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が解説します。
参考事件
今朝、Aさんの娘さんは、SNSで知り合った男性から現金を騙し取ったとして、詐欺罪で愛知県半田警察署に逮捕されました。
Aさんは、逮捕された娘を一日でも早く釈放したいと考えています。
(フィクションです。)
Aさんのように、逮捕されたご家族の一日でも早い釈放を求める方も多いかと思いますが、そのために、弁護士がどういった活動を行うのかや、実際に、その活動によって釈放が早まるものなのかまでは分からず弁護士に依頼すべきか悩んでいるのではないでしょうか。
そこで本日のコラムでは、釈放を早めるための弁護士の活動や、その可能性について解説します。
釈放のための活動
逮捕された方を釈放されるタイミングは、大きく分けると
①勾留決定するまで
②勾留期間中
③起訴後
となりますが、①のタイミングで釈放を実現することができれば、実際の拘束時間は長くても72時間です。
この間に釈放を実現するために、弁護士は、検察官、裁判官に勾留を決定しないようにはたらきかけます。
検察官に対してであれば電話で交渉することもありますが、ほとんどの場合は書面で訴えかけます。
釈放の可能性を高めるには
①釈放を早める理由
弁護士は勾留するための法律的な理由がないことを訴えかけますが、ご家族は釈放を求める理由があれば勾留が決定する可能性が低くなります。
その理由となるのは様々で、例えば職場に逮捕が知れてしまってクビになってしまうだったり、学校が退学になってしまうといった理由でも十分でしょう。
つまり拘束が伸びることによって被る不利益を訴えかけるのです。
②今後の取組み
勾留は、逃走や証拠隠滅の可能性が認められた場合に決定します。
ですからご家族は、そういった可能性を少しでも減らすための取組みが必要となります。
できればご家族で、釈放された方の日常生活を監視監督したり、行動範囲を制限することが必要となります。
まずは初回接見を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する「初回接見サービス」をご用意しています。
初回接見サービスは、逮捕された方のもとに弁護士を派遣するもので、早期釈放までの近道でもあります。
初回接見サービスをご希望の方は フリーダイヤル0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
警察官に暴行 公務執行妨害事件で現行犯逮捕
愛知県名古屋市南区の公務執行妨害事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
愛知県名古屋市南区に住むAさんは、敷地の境界線をめぐって、隣人とトラブルが続いており、最近も、愛知県南警察署の警察官が駆け付ける騒ぎを起こしています。
そんな中、今日も隣人とトラブルになり、愛知県南警察署の警察官が駆け付けてきました。
そこで仲裁に入った警察官の態度に腹がったAさんは、警察官に殴りかかってしまい、すぐに公務執行妨害罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
公務執行妨害
「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者」には、公務執行妨害罪が成立します(刑法95条1項)。
公務執行妨害罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
公務執行妨害罪における「公務員」とは、「国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員」(刑法7条1項)をいいます。
地方公共団体の職員とは、地方公務員法上の職員をいいます。
今回の参考事件だと、警察官が、公務執行妨害罪における「公務員」に該当すると考えられます。
また、公務執行妨害罪における「職務」には、「ひろく公務員が取り扱う各種各様の事務のすべてが含まれる」と考えられています(最高裁判所決定昭和53年6月29日)。
刑事事件例における愛知県南警察署の警察官は、警察官の適法な職務であると考えられます。
さらに参考事件の警察官は、通報で駆けつけてトラブルの仲裁中でしたので、その警察官に殴りかかるAさんの行為は公務執行妨害罪における「職務を遂行するに当たり、これに対して」なされたものであるといえると言えるでしょう。
そして、公務執行妨害罪における「暴行」とは、公務員の身体に対する物理力の行使に加え、公務員に向けられた物理力の行使(間接暴行)も含まれます。
参考事件においては、Aさんは警察官に直接殴りかかっているので、当然に公務執行妨害罪における「暴行」に該当すると考えられます。
Aさんの行為は、公務執行妨害罪に抵触すると考えて間違いありません。
公務執行妨害罪で逮捕されたときは
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
公務執行妨害罪を犯し逮捕された方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も在籍しております。
愛知県名古屋市南区の公務執行妨害事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
初回接見サービスは こちら
土日の接見:一律33,000円 愛知県の刑事事件に強い弁護士
愛知県の刑事事件に強い弁護士が、愛知県内の接見に対して一律33,000円で承ります。
初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
まで、お気軽にお問い合わせください。
参考事件
土曜日の朝の出来事です。
瀬戸市に住むAさんのもとに、愛知県瀬戸警察署から1本の電話がありました。
その内容は「息子さんを窃盗罪で逮捕しました。アルバイト先の金庫から現金を盗んだ容疑です。」というものでした。
Aさんの22歳になる大学生の息子は、瀬戸市内の飲食店でアルバイトをしており、昨夜からアルバイトに行ったきり帰宅していませんでした。
Aさんは、土日の初回接見に対応している弁護士を探しています。
(実話をもとにしたフィクションです。)
弁護士の派遣
Aさんの息子さんのように急に警察に逮捕されてしまった場合、そのことを知った家族は、まず「どうして逮捕されたのか?逮捕事実に誤りはないのか?本当に事件を起こしたのか?」等を把握したうえで、その後に取りうる手段を検討しなければいけません。
そして、そういった判断は刑事事件の弁護活動経験豊富な、刑事事件に強い弁護士に任せることをお勧めします。
弊所の提供する初回接見は、そういった弁護活動をスムーズに開始させるためのサービスとなります。
警察に逮捕されたからといって絶対に、その犯罪を犯したということではありませんし、もし、そういった行為に及んでいたとしても必ず刑事責任に問われるわけでもありません。
まずは法律の専門家である弁護士が、状況をしっかりと把握し、弁護士の視点から事件を整理し、その後の手続きや、処分の見通しを検討することが非常に大切だと言えるでしょう。
どういった弁護活動ができるのですか?
まずAさんの息子さんは大学生という身分です。
逮捕によって大学に行けなくなり、将来に影響が出ることだけは絶対に避けたいでしょう。
弁護士はそういった不利益を少しでも軽減するために、息子さんを早期に釈放するための活動を行います。
また息子さんの刑事処分を少しでも軽減するために、被害者に対する示談活動を行います。
愛知県の刑事弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、長年にわたって愛知県内の刑事弁護活動に携わってきた実績がございます。
何か刑事事件でお困りの方、ご家族等が警察に逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
名古屋駅で女性のスカート内を盗撮 逮捕されたらどうする?
名古屋駅で女性のスカート内を盗撮したとして逮捕されたどうするべきでしょう?弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、休日のある日、名古屋駅のエスカレーターで女性とのスカート内を盗撮したところを、目撃者に捕まりました。
中村警察署に連行されたAさんは、警察の取り調べを受け、留置場に収容されています。
そしてAさんの家族は、深夜になってもAさんが帰宅しないことから、何か事件に巻き込まれたのではないかと近所の交番に行き、中村警察署に逮捕されていることを知りました。
(実話をもとにしたフィクションです。)
盗撮罪(性的姿態等撮影罪)
盗撮行為は、これまで各都道府県の迷惑防止条例で規制されていましたが、昨年から盗撮罪が施行されて、参考事件のような盗撮行為に対して盗撮罪が適用されます。
盗撮罪では、人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分を撮影することを規制しており、これに違反して盗撮をすると、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられます。
※拘禁刑の運用が開始されるまでは、懲役刑となる。
これまで盗撮行為に適用されていた迷惑防止条例では、その罰則は、厳しくても「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」でしたが、盗撮罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」と単純に3倍も厳しくなっています。
これまで盗撮行為で警察に捕まったとしても、初犯で被害者との示談があれば、ほぼ100パーセントに近い確率で不起訴を獲得できていましたが、盗撮罪が施行された今となっては、初犯で被害者と示談していたとしても不起訴を獲得できない場合もあるので注意が必要です。
盗撮罪で逮捕されたら
ご家族等が盗撮罪で逮捕された時は、すぐに弁護士を派遣することを検討しましょう。
逮捕された場合は、逮捕された本人が当番弁護士を呼ぶこともできますが、当番弁護士はその名のとおりその日の当番となっている弁護士が一回だけ派遣される制度ですので、どういった弁護士を選ぶことはできません。
盗撮事件の弁護活動経験が豊富な、実績のある弁護士を希望するのであれば、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご検討ください。
同僚女性に対するわいせつ行為 不同意わいせつ容疑で事情聴取
同僚女性に対してわいせつ行為をしたとして、不同意わいせつ容疑で事情聴取を受けている事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
会社員Aさんは、会社の同僚である女性社員に対してわいせつな行為をしたとして、愛知県中村警察署に呼び出されて、任意の取調べを受けています。
(この事件はフィクションです)
本日のコラムでは警察署で行われる任意の取調べについて、刑事事件に強い弁護士が解説します。
任意の取調べ
刑事手続きにおいて、警察の取調べは、逮捕等で身体拘束したまま取調べる場合と、逮捕することなく、警察署に呼び出して行う任意の取調べがあります。
逮捕されていないからといって刑事罰を免れることができるわけではないので、任意の取調べにおいても、供述する内容には注意しなければなりません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、警察署に呼び出されて任意の取調べを受けておられる方の法律相談を受け付けていますので、0120-631-881まで、お気軽にお電話ください。
任意の取調べでよくある質問
Q 任意の取調べは拒否できるのですか?
A はい。拒否する事はできますが、任意の取調べを拒否し続けると逮捕されるリスクが高まりますので、事前に、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
Q 任意の取調べに弁護士は同席できますか?
A 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、警察署まで同行するサービスがございますが、取調室で一緒に取調べを受ける事は警察に拒否される可能性が大です。
なお、少年事件の場合は、同席できるケースもあるので、一度、ご相談ください。
Q 任意の取調べを録音することはできるのですか?
A 取調べ開始時に所持品検査をされた際に、録音機器が見つかってしまうと、警察官に録音を中止されます。
ただ過去には、取調べの内容を録音していたことで、警察による違法な取調べが発覚したこともあるので、違法な取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
Q 任意の取調べを途中退席したり、途中で弁護士に電話したりできるのですか?
A できます。取調官に対して、取調べの中断を申し入れれば任意の取調べは中断されます。
警察署で取調べを受けるに当たって、不安を感じる方は少なくありません。
事前に弁護士に相談しておくことによって、そういった不安を少しでも軽くできることがございますので、警察署に出向く前に、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部に足を運んでみてはいかがでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っておりので、ぜひ一度、ご利用ください。
無料法律相談のご案内は こちら
在宅事件について弁護士に質問
刑事手続を大きく分けると、逮捕によって身体拘束を受けて手続きが進む拘束事件と、逮捕されずに不拘束で手続きは進む在宅事件に分類されます。
在宅で捜査を受けている方から「自分の事件はどうなっているのですか?」「いつ呼び出しがあるのですか?」「処分はどうなったのですか?」等という相談がよく寄せられます。
そこで本日は、在宅事件の流れと、その終局の仕方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
在宅捜査の流れ
1.警察の取調べ
まず事件を捜査している警察が、その捜査の過程で被疑者(犯人)を呼び出すと、その被疑者(犯人)を警察署に呼び出して取調べを行います。
この取調べは、複数回に及ぶことが多く、交通事故のような過失事件の場合を除いては、警察署において被疑者写真を撮影されたり、被疑者指紋を採取されます。
2.送致(送検)
警察が被疑者(犯人)の取調べを終え、所定の捜査が完結すれば、検察庁に書類が送致されます。
3.検察官の取調べ
送致を受けた検察官は、送致された書類を確認後、被疑者(犯人)を呼び出し、再度取調べを行います。
この取調べは、1度で終わる場合もあれば、複数回呼び出されることもあり、内容も、警察で取調べを受けた内容を確認されるだけの簡単な内容の場合もあれば、事細かく、一から取調べを受けることもあります。
4.処分の決定
検察官の取調べが終了すれば、検察官は処分を決定します。
不起訴にするのか、それとも略式起訴による罰金刑にするのか、在宅で起訴(公判請求)するのかを検察官が決めるのです。公判請求された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。
以上が、在宅事件の刑事手続きの流れです。
弁護士に質問
Q1 前に警察署に呼び出されて1カ月以上経ちました。今、自分の事件はどうなっているのですか?
A まだ警察の捜査が続いているか、すでに検察庁に送致されたかの何れかですが、その状況は捜査を担当した警察官に聞くしかありません。
ただ電話して聞いてもなかなか回答してくれないので、警察署まで行って、直接聞く必要があります。
弁護士を選任しておけば、弁護士が確認することができます。
また非常に珍しいケースですが、検察庁に送致されずに警察段階で捜査が終結することもあります。
Q2 警察の最後の取り調べの際に「検察庁に送致する。」と聞いたのですが、それから1カ月以上経っても検察庁から連絡がありません。検察庁からの呼び出しはいつぐらいですか?
A 通常であれば検察庁から、手紙か電話で出頭要請がありますが、その時期は、定かではありません。検察庁は、在宅事件の際は、送致を受けておおよそ1カ月以内に出頭要請をかけているようですが、それも絶対ではなく、検察官の都合によっては、送致後1カ月以上経過して出頭を要請されることもあります。
他方、出頭要請がないまま刑事手続きが終結することもあり、その場合は、不起訴処分でしょう。
またほとんどの場合、検察官は被疑者(犯人)を呼び出した時点で、その後の処分の方針を固めている事が多いので、取調べの最後に処分の見通しが分かることがあります。
略式起訴による罰金刑となる場合は、同意書に署名を求められるでしょう。
在宅捜査に強い弁護士
在宅捜査の場合、公判請求されるまでは、私選の弁護人を選任するしかありません。
在宅捜査を受けている方で、弁護活動を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
在宅捜査を受けている間に、どういった弁護活動を行うかによって、その後の処分が大きく変わる場合もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
愛知県内の警察署は こちら
ゲームアプリ内に賭博場を開設 賭博開帳図利の容疑で逮捕
ゲームアプリ内に賭博場を開設として、賭博開帳図利の容疑で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(「無店舗型のオンラインカジノで賭けポーカーか 男女4人逮捕 愛知県警」から引用)
インターネットの無料のゲームアプリ内に賭博場を開設し、利用者に賭けポーカーをさせ金銭を徴収したとして、賭博開帳図利の容疑で男女4人が愛知県警に逮捕されました。
逮捕された男女は、おととし11月ごろから去年6月ごろまでの間に、インターネットの無料のゲームアプリ内に賭博場を開設し、利用者に賭けポーカーをさせて、勝者から取り分の5%を徴収した疑いがもたれています。
逮捕された男女は1億円以上の利益を得ていたようで、愛知県警では、このような無店舗型のオンラインカジノの検挙は初めてのようです。
賭博罪
賭博罪の罰則は、その形態によって異なり、ただ単純に博打をしただけなら刑法第185条の(単純)賭博罪となります。
その罰則は「50万円以下の罰金又は科料」と比較的軽いものです。
今回の事件を参考にすると、逮捕された男女が運営していたオンラインカジノを利用して賭け事をしていた客は、この単純賭博罪が適用されるでしょう。
他方、常習的に賭博を行ったり、賭博場を開いたり、利益を得る目的で、賭けを取り仕切ったりした場合は、刑法第186条の常習賭博及び賭博場開張等図利となって、常習賭博なら「3年以下の懲役」開張等図利なら「3月以上5年以下の懲役」と、比較的重い罰則が定められています。
今回の事件は、後者に当たり、高額の利益を得ていることから、厳しい刑事罰が予想されるでしょう。
家族が警察に逮捕された場合は
愛知県内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県内の警察署や、拘置所などに収容されている方へ弁護士を派遣する初回接見サービスを33,000円(交通費込み)で承っております。
刑事弁護活動は、いかに早く弁護活動を開始するかが、その後の手続きに大きく影響する場合があります。
ご家族、ご友人の逮捕を知った方は、まず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の初回接見サービスをご検討ください。
初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
犬山警察署に逮捕 児童買春・児童ポルノ処罰法違反について解説
児童買春・児童ポルノ処罰法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
~事例~
犬山市に住むAさんは、ある朝、愛知県犬山警察署の家宅捜索を受けました。
警察は、Aさんと同居している両親に、「Aさんを警察署に連れて行く。」と伝えました。
Aさんの両親は、いったい何の件かもわからなかったので警察に尋ねたところ、「児童買春・児童ポルノ処罰法違反で逮捕します。」と言われました。
息子の逮捕にショックを隠せない両親でしたが、何とか対応することはできないものかと、藁にもすがる想いで、ネットで検索し、刑事事件専門弁護士を探し出しました。
すぐに連絡し、警察署での接見をお願いしました。
(フィクションです)
児童買春・児童ポルノ処罰法
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等に対する罰則を定めています。
1.児童買春
児童買春・児童ポルノ処罰法において規制される「児童買春」とは、児童、児童に対する性交等を周旋した者、または児童の保護者もしくは児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与を約束して、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条2項)
ここでいう「対償」というのは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益のことを意味しており、それはお金に限りません。
例えば、児童に食事をご馳走したり、プレゼントを渡したりすることや、児童やその保護者を雇用することを約束して、児童を性交等をした場合には、それが性交等をすることに対する反対給付であるといえるか、そして、食事やプレゼントが経済的にどのような価値を有するのか、雇用の約束が経済的利益にあたるのか、といった点を考慮して対償について判断されます。
また、「性交等」には、「性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首をいう。)を触り、もしくは児童に自己の性器を触らせること」が含まれています。
「性交類似行為」は、実質的に、性交と同視しうる態様での性的な行為のことで、口腔性交・肛門性交などがそれにあたります。
児童買春に関する罰則は、
①児童買春…5年以下の懲役または300万円以下の罰金。
②児童買春周旋…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
業とした場合は、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に加重。
③児童買春勧誘…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
業とした場合は、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に加重。
2.児童ポルノ
児童売春・児童ポルノ処罰法における「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿、②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させまたは刺激するもの、③衣服の全部または一部を付けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するもの、を視覚により認識することができる方法で描写したもの、をいいます。
児童ポルノに関する罰則は、
①児童ポルノ所持…「事故の性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
②児童ポルノ提供…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
③児童ポルノ提供目的製造・所持・運搬・輸入・輸出・保管…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
④児童ポルノ製造…児童ポルノに該当する姿を児童にとらせ写真撮影等して製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
⑤盗撮による児童ポルノ製造…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
⑥不特定多数への児童ポルノ提供…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
⑦不特定多数への提供目的製造・所持・運搬・輸入・輸出・保管…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
⑧不特定多数への提供目的での外国への輸入・外国からの輸出…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
以上のように、児童買春・児童ポルノ処罰法違反に対しては厳しい罰則が設けられており、事案によっては逮捕・勾留といった身体拘束となったり、起訴されて有罪となる可能性も少なくありません。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反の嫌疑がかかり捜査の対象となった場合には、身体拘束の回避、逮捕された場合には勾留の回避、被害児童(実際にはその保護者)との示談を成立させるなど被疑者・被告人に有利な事情を示し、できるだけ寛大な処分で事件が終了することができるよう、早い段階から弁護士に相談するのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件で対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
インターネットに無修正画像を投稿 わいせつ物陳列罪で逮捕されるの?
インターネット上には、無修正のアダルト画像が多く出回っているために、インターネット上であれば、こういった無修正画像等を陳列しても法律に触れないのではないか・・・と勘違いするするかもしれません。
日本の法律では性器にモザイク処理を施していない画像や動画を陳列することは禁止されており、刑事責任を問われる可能性があるので注意が必要です。
そこで本日のコラムでは、インターネットに無修正画像を投稿したとして、わいせつ物陳列罪で逮捕されるか等について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
事件内容
東海市に住むAさんは、1年ほど前からインターネット上の掲示板にわいせつ画像や動画を投稿し、閲覧者からの寄付などで生活しています。
そんな中、サイトの管理者がAさんの行為を警察に通報したらしく、Aさんのアカウントが凍結されてしまいました。
Aさんは、今後自分で警察の捜査を受け逮捕されるのではないかと不安を感じています。
(フィクションです。)
警察の捜査(逮捕されない場合と逮捕される場合)
警察の捜査は、大きく分けて拘束事件と不拘束事件に分類されます。
不拘束事件とは、いわゆる「在宅」と呼ばれるもので、呼出しに応じて警察署に出頭して取調べを受け、全ての捜査が終了した時点で、書類が検察庁に送致される刑事手続きです。
不拘束で警察の取調べを受ける場合、時間の制約がないため、警察の捜査を終えて、事件が検察庁に送致されるまでの期間が長期間に及ぶケースが多く、取り調べを受ける方は、先行きの見えない不安と向き合う時間が長くなります。
拘束事件とは、逮捕、勾留されて取調べを受ける刑事手続きです。
逮捕から検察庁へ送致されるまでの時間が48時間以内、そして検察官が裁判所に対して勾留を請求するまでの時間が24時間以内、勾留が決定した場合の勾留期間が10日から20日までと、時間が制限されています。
基本的に、この限られた時間内に、必要な捜査が行われて、検察官が起訴するか否かを決定します。
この間、警察署の留置場、若しくは拘置所(少年の場合は鑑別所に収容される場合もある)で過ごす事になるため、日常生活への影響は大きく、刑事処分よりも先に大きな不利益を被る可能性が非常に高いです。
弁護士の活動
逮捕、勾留された方の不利益を最小限にとどめ、権利を最大限に守る手助けをするのが弁護士です。
わいせつ物陳列罪は、刑法第175条のわいせつ物頒布等の罪に当たり、その処分は2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料が定められ、場合によっては懲役及び罰金の両方を課せられる事もあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご依頼いただくことで、勾留を免れたり、勾留後に釈放されたり、起訴を免れたりと、早期に身体の拘束を解くことが可能になります。
東海市の刑事事件に関するご相談は
東海市でわいせつ物陳列罪でお悩みの方、ご家族、知人が警察に逮捕、勾留されている方、また逮捕、勾留されている方の早期の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
刑事事件でお悩みの方は、まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお電話ください。