Archive for the ‘刑事事件’ Category
無免許で死亡事故 内縁の夫が身代わり出頭
無免許で死亡事故を起こした女性が、内縁の夫を身代わり出頭させた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(『「男性は身代わり」内縁の妻とみられる容疑者を逮捕 愛知県警』を参考にしたフィクションをです。)
A子さんは、無免許で車を運転した際に、不注意で高齢の歩行者をはねてしまいました。
無免許の発覚をおそれたA子さんは、救急車を呼んだり、事故を警察に届け出るなど適切な措置をせずにその場から逃走しました。
そして内縁の夫に依頼し、身代わり出頭してもらったのです。
しかし警察の捜査によってA子さんが車を運転していたことが発覚し、A子さんはひき逃げと無免許過失運転致死等の罪によって逮捕されてしまい、内縁の夫は釈放されました。
何か犯罪を起こした人の身代わりになって警察に申告すれば、犯罪を犯した人だけでなく、身代わりになった人も刑事責任を問われます。
ここで適用される法律は、刑法に定められている「犯人隠避罪」です。
犯人隠避罪
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者の逃走を手助けしたら、犯人蔵匿罪若しくは犯人隠避罪となります。
犯人隠避罪の客体
これらの犯罪の客体となるのは①罰金以上の刑に当たる罪を犯した者、又は②拘禁中に逃走した者です。
A子さんは、無免許運転や、死亡事故、そしてひき逃げといった『罰金以上の刑に当たる罪』を犯しているので、犯人隠避罪の客体となります。
犯人隠避罪の行為
隠避とは、蔵匿以外の逃走を助ける一切の行為。(逃走資金や逃走用の車や衣類等、携帯電話機を用意する行為など)
ここでいう「蔵匿」とは、逃走中の犯人が隠れる場所を提供することで、そういった行為をすると犯人蔵匿罪となります。
Aさんの知人のように、身代わりとなって警察に申告する行為も、犯人隠避罪でいう「隠避行為」に当たりますので、Aさんの知人は犯人隠避罪に問われるでしょう。
犯人隠避罪の罰則
犯人隠避罪で起訴されて、有罪が確定すれば「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられます。
犯人隠避罪の量刑は、逃走犯の犯した犯罪や社会的反響の大きさと、蔵匿期間等の犯行形態によって左右されるでしょうが、今回の場合は、無免許による死亡ひき逃げ事故ですので、厳しい刑事罰が予想されます。
教唆犯
A子さんの内夫だけでなく、A子さん自身も犯人隠避罪の教唆に問われるでしょう。
教唆とは、犯罪の意思がない人をそそのかして、犯罪を実行することを決意させて実行させることをいいます。
A子さんと内夫の間でどのような話し合いがあったのかまでハッキリしませんが、教唆の方法には制限がなく、明示的な方法に限られず、黙示的な方法であってもよいとされていますので、A子さんが犯人隠避教唆罪に問われる可能性は非常に高いと言えます。
教唆犯は、正犯の刑が科せられるので、もしA子さんが、犯人隠避罪の教唆犯として起訴されて有罪が確定した場合は、犯人隠避罪の法定刑である「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が適用されます。
まずは弁護士に相談を
交通事故は、車やバイクを運転する方であれば、誰もが巻き込まれる可能性のある事件です。
このような刑事事件に関するご相談は、刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にお任せください。
早期に弁護士に相談することで不安が和らぐ可能性があります。また早期に弁護活動を行うことで刑事罰が軽減される可能性もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
模造品を海外から輸入 税関から呼び出された
ハイブランドの模造品を海外から輸入しようとしたことが名古屋税関で発覚し、税関から呼び出しを受けた場合の、その後の手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市内で衣料品店を営んでいるAさんは、中国からハイブランドの模造品を輸入し、転倒で販売していました。
Aさんは、中国に住んでいる知人に依頼して中国国内で模造品の買い付けを行ってもらい、その商品を日本に送ってもらっていたのですが、ある日、既に発送されたはずの商品が届かず、どうしたものかと心配していたところ、名古屋税関から呼び出しがあったのです。
名古屋税関で取調べを受けたAさんは、模造品を輸入しようとした事実を認めましたが、その後の手続きがどうなるのか不安です。
(フィクションです。)
模造品の輸入は何罪になるの?
関税法違反(禁制品輸入)となることは間違いないでしょう。
関税法は、輸出入品に係る税金(関税)や、輸出入品について制限するなどした法律です。
この関税法の中で、輸入してはならない物品(貨物)を定めています。(同法第69条の11参照)
主に、医薬品類や、違法薬物、拳銃等の武器、そして偽造通貨や児童ポルノなどですが、その中で商標権、著作権を侵害する、いわゆる模造品が含まれているのです。
そして税関で、こういった輸入禁止物を発見した場合の手続きについても明記されており、その内容は、簡潔にいうと、税関で捜査できるものとなっているのです。
今回の参考事件では名古屋税関で、模造品が発見されたために、それらを輸入しようとしたAさんのもとに、税関の調査が入ったのでしょう。
税関には捜査権、逮捕権はあるの?
税関職員は、司法警察員の身分はありませんので、刑事訴訟法上のいわゆる捜査や、犯人の逮捕などを行うことはできません。
しかし関税法によって、犯則事件の調査は許されており、それに伴う、捜索差押えなども可能とされています。
刑事手続きでいうところの犯罪捜査ではありませんが、関税法に違反する犯則行為に対しては調査や差し押さえができるという事ですので、関税法に関して実質的に警察と同じことができるという事です。
ただ犯人を逮捕することはできませんので、その場合は、事件を検察官に告発し、実際は検察や警察によって本来の刑事手続きを進める事になります。
関税法違反の罰則は?
今回のように、関税法で輸入が禁止されている物を日本に輸入した場合の罰則規定は10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金ですが、懲役刑と罰金刑の両方が科せられることもあります。
今回の参考事件では、輸入される前に税関で阻止されたので未遂罪になるかと思いますが、その場合も刑事罰の対象ですので、上記の罰則から減軽されるでしょうが、刑事罰の対象となります。
窃盗罪の法定刑が「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」でることを考えると非常に厳しい罰則規定であることが分かります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件に特化した法律事務所です。
何か刑事事件でお困りのことがございましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の弁護士が対応する、無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
自動車盗事件の実行犯を逮捕 窃盗罪の刑事責任は
自動車盗事件の実行犯が逮捕された事件を参考に、窃盗罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件(東海 NEWS WEB『トヨタ車狙いの窃盗グループ実行役2人を逮捕 愛知県警』から引用)
今年2月、名古屋市中村区の月極め駐車場に駐車中の会社員所有の乗用車(500万円相当)を盗んだとして、自動車盗の実行犯2人が警察に逮捕されました。
警察は、犯行現場付近の防犯カメラ映像から実行犯2人を特定し逮捕したようです。
愛知県内では昨年4月からの約1年間で、トヨタ車が狙われる自動車盗事件が100件以上発生しており、警察は、逮捕された2人が他の事件にも関与しているのではないかと捜査を進めるようです。
自動車盗事件
人の車を盗む自動車盗は「窃盗罪」となります。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですので、1件の窃盗事件で有罪が確定した場合、最長で10年間の懲役、罰金刑の場合は最高で50万円が科せられることになりますが、実際に科せられる刑事罰は同じ窃盗罪でも様々です。
窃盗罪で有罪となった場合に、どの程度の刑事罰が科せられるかは、犯行の動機、犯行の悪質性や常習性、被害額、弁済の有無など様々なことが考慮されて決まるものですが、高額な自動車が被害品となる自動車盗事件は、他の窃盗事件に比べて厳しい刑事罰が科せられる可能性が高くなります。
自動車盗事件の特徴
自動車のセキュリティーシステムは非常に進歩しており、エンジンを切り忘れて車を離れてしまった等、使用者の不注意が原因となる盗難事件を除いては、高度な技術や知識がなければ犯行をやり遂げることが非常に困難であるといえます。
そのため自動車盗事件は、犯行道具を用意したり、高度なセキュリティーシステムをかいくぐるだけ情報を得るなどして計画的に、そして盗んだ自動車を海外に輸出し、現金化するなど組織的に行われるケースがほとんどなので、実行犯を逮捕した警察は、犯行状況だけでなく、事件に関わっている組織の解明にまで捜査を広げます。
また今回の事件でも報道されているように、実行犯は複数の自動車盗事件に関与している可能性が高く、同じ犯行手口の自動車盗事件についても追及を受けることとなり、場合によっては再逮捕を繰り返すでしょう。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では自動車盗事件に関する法律相談や、自動車盗事件で警察に逮捕された方への弁護士派遣を行っております。
法律相談については初回無料で、そして初回接見については即日対応いたしておりますので、こういったサービスをご希望お客様は
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中村警察署に傷害罪で逮捕された方に対して弁護士を派遣する手続きについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
名古屋市内の警察署に逮捕された事件
愛知県中村警察署は、名駅近くにある居酒屋において、店員の顔面を殴って鼻の骨を骨折させた傷害の容疑で、名古屋市内に住む無職の男を逮捕しました。
逮捕された男は、注文した料理の間違えて提供されたことに腹を立て、店員に対して暴行し、犯行後、店を出て逃走していたようですが、男の行方を追っていた愛知県中村警察署の署員が、お店の近くにある別のお店で酒を飲んでいた男を発見して緊急逮捕したようです。
(フィクションです。)
傷害事件
逮捕された男性のように、人を殴って怪我をさせると刑法第204条に規定されている「傷害罪」となります。
殴る等の暴行によらない場合でも、人に傷害を負わす気(傷害の故意)があれば、無形的あるいは不作為による傷害もあり得ます。
過去には、長期間にわたって騒音を出し続けて、近所の住民に不眠症等の傷害を負わせた事件では傷害罪が適用されておます。
緊急逮捕って?
緊急逮捕とは、ある程度の重要な犯罪を犯していると十分な理由がある犯人については、急速を要し、裁判官に逮捕状を請求できない場合に限り許される逮捕の方法で、緊急逮捕する場合は、逮捕の段階では逮捕状は必要とされていません。(ただし、逮捕後に逮捕状を裁判官に請求しなければならない。)
緊急逮捕できるのは、死刑又は無期若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯した犯人ですので、傷害罪を犯した男性はこれに該当します。
また犯行後、実際に逃走していることを考えると、警察官が発見した時点で逮捕しなければ再び逃走する可能性があるので、急速を要するという条件も満たしていると考えられます。
名古屋市内の警察署に弁護士を派遣
愛知県中村警察署に派遣できる即日対応可能な弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
名古屋市内の警察署に弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約については、24時間対応しているフリーダイヤルでお待ちしております。
河川敷に不法投棄 廃棄物処理法違反で書類送検
河川敷に粗大ごみを不法投棄して警察から呼び出しを受けた事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、引っ越しで出た家具等の粗大ゴミの処分にお金をかけるのがもったいなく思い、大量の粗大ゴミを、明智川の河川敷に捨ててしまいました。
粗大ゴミの処理に困った河川敷の管理組合が愛知県豊田警察署に相談して、この事件が発覚し、警察署は廃棄物処理法違反事件で捜査を開始しました。
不法投棄されていたゴミからAさんを特定した警察は、Aさんを警察署に呼び出して取調べしたところ、Aさんが不法投棄の事実を認めたことから、検察庁に書類送検しました。(フィクションです。)
粗大ごみの不法投棄
粗大ゴミの処理方法については「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」において定められており、不法投棄は禁止されています。
廃棄物処理法では、「何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない」と規定しており、これに違反した場合は、5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金が科せられるおそれがあり、場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられます。
不法投棄事件の警察捜査
ゴミの不法投棄については、住民や市区町村からの通報により警察が捜査することになります。
具体的には、まずは、現場検証を行ってゴミの投棄場所や投棄量を記録(証拠化)し、その後、ゴミの中から犯人特定に至る手がかりを見つけたり、周辺への聞き込み、防犯カメラ等の確認等により犯人を特定します。
軽い気持ちでしたゴミのポイ捨てでも、不法投棄事件として警察が捜査する可能性があり、過去には、日常生活で出る生活ゴミを指定場所以外の場所に捨てたとして、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けた方もいるので注意しなければなりません。
ゴミの処理は、各自治体で定められた方法によって適正に処分することをお勧めします。
不法投棄事件の弁護活動をしている弁護士
愛知県内の刑事事件でお困りの方、粗大ゴミを不法投棄してしまった方、廃棄物処理法違反で警察の取調べを受けておられる方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談下さい。
無料法律相談のご予約は
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示談金を請求 恐喝罪で逮捕!!
示談金を請求したことによって、恐喝未遂罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
Aさんは、愛知県瀬戸市の一軒家を所有していますが、この家は両親が亡くなってから空き家となっています。半年ほど前から、この空き家に近所の中学生が勝手に出入りし、ゴミを散乱させるなどしていたことから、Aさんは、空き家に監視カメラを設置して防犯対策していました。そんな中、空き家に勝手に入っていた近所の中学生の家を特定できたので、Aさんは、その中学生の家に行き、対応した両親に対して「勝手に家に入ってきている映像は撮ってある。示談金として100万円を支払え。もし払わないのであればネットの映像を晒すし、子供の名前や、ここの住所も晒す。」と言いました。この行為が恐喝に当たるとして、Aさんは、恐喝未遂罪で愛知県瀬戸警察署に逮捕されてしまったのです。(フィクションです。)
※実際の事件を参考にしたフィクションです。自分が何か損害を被った場合に、相手方に請求することのできる慰謝料や、示談金、治療費など、法律的に相手に請求しても問題のないお金や物であっても、相手方への請求の仕方を誤ると、今回の参考事件のように、恐喝行為となってしまい、最悪の場合は警察に逮捕されてしまいます。
恐喝罪
人から金品を恐喝すると恐喝罪となります。恐喝とは、人から金品を脅し取ることで、脅す方法としては口で言って相手を脅す、いわゆる脅迫の場合もあれば、相手に暴力をふるう暴行等の場合もあります。ただし注意しなければいけないのが、暴行をともなう場合、暴行の程度によっては強盗罪に問われる可能性があることです。恐喝罪が成立するには「恐喝⇒畏怖⇒財産的処分行為(財物の交付)⇒財物の取得」といった一連の流れが必要となります。恐喝罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。罰金刑の規定がないのが特徴で、起訴されると必ず刑事裁判が開かれ、そこで刑事罰が言い渡されますが、そこで執行猶予を獲得しなければ刑務所に服役しなければなりません。恐喝罪における「脅迫」とは
恐喝罪における「脅迫」とは、一般に人を畏怖させるに足りる「害悪の告知」です。ここでいうところの「害悪の告知」とは、人の生命、身体、自由、名誉や財産に対して害を加える旨を告知することで、「殺すぞ」や「殴るぞ」「さらうぞ」といったものが代表的ですが、ここまでハッキリとしたものでなくても、「夜道に気を付けろよ」だったり「まだ幼いお子さんが事故にあわなければいいけどな」といった、相手に危険を感じるような内容でも脅迫となる場合があります。また脅迫の対象は、相手方自身に限られず、相手方の家族や親族であっても対象となります。
慰謝料等の請求でも恐喝罪になる
冒頭で説明したように、法律的に相手に対して請求することのできるお金や物であっても、相手に対して請求したり、要求したりする際に発する言葉によっては恐喝行為となり、恐喝罪が成立する場合があります。今回の参考事件においても、管理する空き家に不法侵入するといった不法行為を犯した中学生の親に対して慰謝料を請求するAさん行為は、法律的に問題はありませんが、その際に『もし払わないのであればネットの映像を晒すし、子供の名前や、ここの住所も晒す。』と、相手に害悪を告知し、慰謝料を要求しているので恐喝(未遂)罪となることは間違いないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件専門弁護士による法律相談を初回無料で、刑事事件専門弁護士による 初回接見サービス には即日対応しています。
名古屋市千種区の医薬品医療機器法違反事件で書類送検
名古屋市千種区の医薬品医療機器法違反で書類送検された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
名古屋市千種区の輸入代行会社を経営しているAさんは、国内では承認されていない美容薬品を海外から輸入し、国内でネット販売していましたが、この行為が、医薬品医療機器法違反に当たるとして、愛知県千種警察署で取調べを受け、その後、検察庁に書類送検されてしまいました。
Aさんは、警察の取調べ段階から刑事事件専門の弁護士に相談し、取調べ対応などのアドバイスを受けていました。
(フィクションです。)
医薬品医療機器法違反事件
医薬品医療機器法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称で、平成26年の薬事法改正により、題名が改められました。
医薬品医療機器法に基づき、行政の承認や確認、許可、監督等のもとでなければ、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や輸入、調剤で営業することはできません。
本法でいう「医薬品」は、日本薬局方に収められている物、人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物、或いは、人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないものと定義されています。
この法律では、医薬品等の広告についても規制されています。
例えば、第66条では、誇大広告の禁止について規定されており、虚偽や誇大な記事を広告・記述・流布することが禁止されています。
上記事例においては、医薬品医療機器法第68条が問題になっていると考えられます。
第68条は、承認前の医薬品等の名称・製造方法・効能・効果・性能に関する広告を規制しています。
本条の規定に違反した場合には、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれら両方が科される可能性があります。
医薬品医療機器法違反事件で、捜査機関が捜査を開始すると、被疑者とされる方に対する取調べが行われます。
身体拘束の必要がある場合には逮捕・勾留されることもありますが、その必要がないと判断される場合には身体拘束されないまま、捜査機関からの呼び出しを受けて取調べが行われることになります。
多くの方は、刑事事件とはかかわりのない生活を送ってきており、どのような流れで事件がすすみ、どのように対応すべきか分からず心身共に疲労されることでしょう。
ですので、早期の段階から刑事事件に強い弁護士に相談し、取調べ対応についてのアドバイスを受けることをおすすめします。
まずは弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、刑事事件に豊富な経験・知識を持つ弁護士から、事件毎に適した取調べ対応についてアドバイスを受けることができます。
法律相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問合せ下さい。
髪の毛を切ると傷害罪?暴行罪?中学生女児が逮捕
15歳の女子中学生らが、13歳の中学生の髪の毛をはさみで切ったり、火の付いたたばこを手に押しつけたりするなどの暴行を加えけがをさせたとして傷害の疑いで逮捕された事件を参考に、髪の毛を切ると傷害罪になるのか、それとも暴行罪になるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考事件
令和5年11月、名古屋市東区の路上において、13歳の女子中学生の髪の毛を切ったり、火の付いたタバコの押しつける等の暴行をはたらき、被害者に全治3週間の傷害を負わせた容疑で15歳の女子中学生2人が逮捕されました。
(「中学生の髪切りたばこ押しつけた疑い 女子中学生ら2人逮捕」を引用)
傷害罪
刑法第204条には、傷害罪について「人を傷害した者は(以下省略)」と規定されています。
つまり傷害罪は、故意的に人に怪我をさせたら成立するのです。
ここでいう故意とは、2種類考えられます。
怪我をさせる気でわざと怪我をさせる場合と、怪我をさせる気まではなかったが、わざと暴行をはたらき、結果的に怪我をさせた場合です。
暴行をともなう場合は後者が選択されますが、暴行をともなわない、例えばわざと騒音を繰り返して精神疾患を負わせるなどした傷害事件は、前者の故意が必要となります。
髪の毛を切るのは傷害罪?暴行罪?
傷害罪でいうところの「傷害」についてはいくつかの説がありますが、刑事事件においては、人の生理機能に障害を与えたり、人の健康状態を不良に陥らせる『生理機能障害説』だとされています。
それでは髪の毛を切る行為は傷害罪なのでしょうか?暴行罪なのでしょうか?
判例では、暴行罪とした判例と、傷害罪とした判例が混在していますので、髪の毛を切る=暴行罪、髪の毛を切る=傷害罪とはどちらも言い難いでしょう。
被害者の性別や、切断した髪の毛の長さ、そして切断方法等が総合的に考慮されて判断されるものと思われます。
刑事事件に強い弁護士に相談を
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
愛知県内の刑事事件にお困りの方からのご相談を初回無料で受け付けておりますので、無料法律相談をご希望の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
通行人を殴り財布を強奪 強盗傷害罪って?
人に暴行を加えて財物を強取すると強盗罪となり、その暴行で被害者が傷害を負うと、強盗傷人、強盗致傷罪となります。
報道等ではこの罪が「強盗傷害罪」と表現されていることがありますが、本日のコラムではこの事について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
参考記事
愛知県中村警察署は、名古屋市中村区の路上で、通行中の男性を殴り顔面打撲など全治2週間の怪我を負わせた上、この男性が持っていた財布を盗んだとして、名古屋市在住の25歳の男を強盗傷害罪で逮捕したと発表しました。
(フィクションです。))
強盗致傷罪
記事では「強盗傷害」と事件名が表記されていますが、冒頭で解説したように「強盗傷害罪」という罪名はありません。
今回の事件のように、強盗犯人が相手をケガさせた場合に適用されるのは
①強盗致傷罪
②強盗傷人罪
の何れかです。
①強盗致傷罪は、犯人に相手をケガさせる意思はなかったが、結果的に怪我を負わせてしまった場合に適用され、②強盗傷人罪は、犯人が、故意的に相手に怪我を負わせて強盗に及んだ場合に適用されます。
ともに刑法第240条に規定されており、その条文は「強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し(以下省略)」と明記されています。
①②ともに起訴されて有罪が確定すれば、上記した法定刑内の刑事罰が科せられますが、実際に科せられる刑事罰は、結果的に被害者に傷害を負わせた強盗致傷罪よりも、故意的に被害者に傷害を負わせた強盗傷人罪の方が厳しいくなるでしょう。
強盗傷害で逮捕されるとどうなるのですか?
強盗致傷罪、強盗傷人罪ともに凶悪事件の部類入る事件ですので、警察に逮捕された場合、すぐに釈放されるという可能性は低く、ほとんどの場合は、20日間の勾留を受けるでしょう。
また勾留期間後に起訴された場合、保釈もそう簡単には認められません。
更に、強盗致傷罪、強盗傷人罪で起訴されると、その後の刑事裁判は裁判員裁判によって開かれます。
裁判員裁判は、起訴されてから判決が言い渡されるまで、通常の刑事裁判よりも長くかかるので、保釈が認められなければ長期間にわたって身体拘束を受けてしまいます。
このコラムをご覧の方で、名古屋市の刑事事件でお困りの方や、ご家族、ご友人が強盗傷害事件で警察に逮捕された方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、無料法律相談や、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
にて年中無休で承っております。
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