Archive for the ‘刑事事件’ Category
<名古屋の刑事事件>児童ポルノ製造罪(逮捕) 無罪判決に弁護士
<名古屋の刑事事件>児童ポルノ製造罪(逮捕) 無罪判決に弁護士
Aさんは、インターネットを通じて知り合った女子高校生V(16歳)に裸の写真を送るよう指示し、Vに裸の写真を自己の携帯に送信させました。
その後、上記事実が発覚し、Aさんは愛知県北警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
もっとも、Aさんは、Vが18歳未満であることを知らなかったと主張しています。
(フィクションです)
~児童ポルノ規制に対する弁護活動について~
児童ポルノに関する規制は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律」によって規定されています。
ここで児童とは18歳未満の人を指します。
また、児童ポルノとは、18歳未満の者の性的な写真、画像データをいいます。
では、AさんのようにVが18歳未満だと知らなかった場合にはどのようになるのでしょうか。
この場合、犯罪の故意がないとして違法にはなりません。
刑事裁判を受けても無罪判決となります。
もっとも、全く知り得なかった場合は別として、「もしかしたら18歳未満かもしれない」と思っていた場合には、法律上、故意があると認定されます。
故意の認定については、専門的な判断が求められますので、弁護士までご相談ください。
事件ごとの状況を詳細に検討する必要があります。
なお、裁判で明らかになる事実関係は、必ずしも真実とは限りません。
無罪判決を得られるかどうかは、裁判官による事実認定がカギを握ります。
弁護士の協力の元、少しでも裁判官に真実を伝えられるようにしましょう。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「刑事事件を得意とする弁護士」です。
弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
弁護士に相談するだけで、悩みや不安を解決できるケースも多いです。
児童ポルノ規制法違反で無罪判決を望んでいる方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警北警察署の初回接見費用:3万6000円)
<名古屋市の刑事事件>否認しても逮捕 捜査官の不当な取調べと戦う弁護士
<名古屋市の否認事件>傷害罪で逮捕 捜査官の不当な取調べと戦う弁護士
Aさんは愛知県内において、Vさんを暴行し、その結果、Vさんに傷害を負わせた容疑で、愛知県警港警察署に逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは、Vさんに対する傷害事件について身に覚えがありません。
Aさんのことが心配になったAさんの奥さんは愛知県で刑事事件に強いと噂の弁護士事務所に相談に行くことにしました。
<フィクションです>
~否認事件について~
「否認事件」とは、疑われた犯罪を起こしたことを否定して無罪・無実を主張する事件や、起訴された罪の一部を否定する事件をいいます。
否認事件においては、供述調書が作成される前に、弁護士を呼ぶことが最も重要となります。
供述調書とは、被疑者が警察官や検察官などの捜査官に話した内容を捜査官がまとめた書類です。
供述調書は、後の刑事裁判の重要な証拠になります。
よって、取調べ時に虚偽の自白をしてその内容が供述調書にまとめられてしまうと、その調書をもとに有罪判決が出てしまうおそれが非常に高まります。
供述調書を作成する場合には、虚偽の自白がなされることを絶対に防がなければなりません。
もっとも、自分では罪を認める気がなくても、捜査官からうまく誘導されてしまうことがあります。
また、長時間にわたる取調べから解放されたいがために虚偽の自白をしてしまうこともありえます。
さらには、被疑者にとっては、さしたる違いがないように思える表現でも法的評価は全く異なることもあります。
そこで、供述調書が作成される前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることが非常に重要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門です。
これまでも、多くの刑事事件において、取調べに対するアドバイスを行ってきました。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
捜査機関による取調べに対する対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警港警察署 初回接見費用:3万6900円)
愛知県の強盗事件で逮捕 起訴後の示談交渉にも強い弁護士
愛知県の強盗事件で逮捕 起訴後の示談交渉にも強い弁護士
Aは,豊橋市内でいわゆるひったくりと呼ばれる手法で強盗行為をはたらいたとして,愛知県警豊橋警察署に逮捕された。
金遣いの荒い性格であったAは,会社からの給料では満足できないとして犯行に及んでおり,他にも数件同様の手口で強盗行為をはたらいていた。
親の依頼により弁護士がAと接見をしたところ,Aは自暴自棄になっていたことが確認された。
Aの親は,Aに立ち直ってほしいため,少しでも刑を軽くしてあげてほしいと刑事弁護活動の依頼をした。
(フィクションです。)
~刑の加重~
Aの行った行為はひったくりです。
ひったくりは,窃盗罪あるいは強盗罪という犯罪にあたる可能性があります。
強盗罪で処罰される場合,同罪の法定刑は,5年以上の有期懲役と定められています。
つまり,強盗罪で有罪判決を受けると,原則として最低5年以上は,刑務所に入らなければならないことになります。
またAは上記事件の他にも数件の強盗行為をはたらいていたとされています。
もし,これら複数の強盗行為について起訴されてしまいますと,法の規定に基づいて,5年以上の有期懲役刑が加重されてしまうおそれがあります。
最低5年以上という懲役刑が,さらに重くなってしまう可能性があるのです。
~必要な弁護活動~
刑の加重を避けるために,余罪について宥恕をいただくよう示談交渉をするなどの弁護活動が考えられます。
示談をまとめ,被害者から許されたことを最大限主張して,余罪につき起訴を取りやめてもらいます。
その結果,起訴された事件が本件の強盗罪のみになったとしても,Aの利益になるよう最大限の弁護活動が求められます。
具体的には,まず本件の強盗行為における被害者と示談をし,許していただくことが考えられます。
被害者の処罰感情の軽減という事情は,量刑を決めるに当たって考慮される事柄です。
ですので,起訴後においても,被害者と示談交渉を行うということは重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,起訴後の示談交渉などの弁護活動も多数承っております。
ひったくりなどによる強盗事件では,被害者の処罰感情が峻烈であることが多いです。
起訴後の弁護活動についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察豊橋警察署への初回接見費用:4万860円)
<名古屋市の刑事事件>ストーカー行為で逮捕 不起訴獲得に強い弁護士
<名古屋市の刑事事件>ストーカー行為で逮捕 不起訴獲得に強い弁護士
名古屋市内に住むAさんは、家の近くにあるコンビニのアルバイトであるVさんに一方的に好意を抱き、少しでも話がしたいと、家の前でVを待ち伏せする等の行為を繰り返していました。
そのため、Aさんは愛知県警中警察署から、「Vが嫌がっているから、やめるように」との注意を受けました。
にもかかわらず、同様の行為を続けていたことから、その後は愛知県公安委員会からストーカー行為をやめる旨の禁止命令を受けるに至りました。
それでも、AさんはVさんに対するストーカー行為をやめられず、愛知県中警察署に逮捕されてしまいました。
事件のことを知ったAさんの母親は、Aさんのために、刑事事件に強い弁護士事務所に相談し、不起訴獲得を目指し始めました。
(フィクションです)
~ストーカー行為とは~
ストーカー行為とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対し、つきまとい等を繰り返して行うことをいいます。
具体的には、以下のような行為を反復して行うことがストーカー行為になります。
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ等
2.監視していると告げる行為
3.面会・交際等の要求
4.乱暴な言動
5.無言電話・連続電話・ファクシミリ
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける
8.性的しゅう恥心の侵害
~ストーカー規制法違反の弁護活動~
ストーカー規制法で禁止するストーカー行為は親告罪にあたります。
ただし、これは、各都道府県の禁止命令等が出されていなければという条件付きです。
ですので、ストーカー事件の場合、いまだ禁止命令等を受けていないのであれば、被害者の告訴が取り下げられることで、不起訴獲得となります。
そこで、ストーカー事件で不起訴獲得を目指すには、被害者との間で示談を締結することが非常に重要となってきます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を得意とする弁護士です。
ストーカー行為の態様によっては、住居侵入罪や脅迫罪、暴行罪、強要罪、強制わいせつ罪などの他の罪が成立してしまうこともあります。
ストーカー事件で法律相談するなら、刑事事件を専門とする弁護士を探すのがベストです。
弊所で相談・接見は、土日祝日、夜間でも対応しております。
お電話をいただいてからすぐ接見に向かうことも可能です。
ストーカー規制法違反で不起訴獲得を目指したい方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警中警察署 初回接見費用:3万5500円)
<愛知の刑事事件>強制わいせつ罪で逮捕 粘り強い示談交渉の弁護士
<愛知の刑事事件>強制わいせつ罪で逮捕 粘り強い示談交渉の弁護士
Aさんは、愛知県内で、下校中であった女子高生Vに後ろから抱きつき、Vの胸を触るといった行為を行いました。
その後、Vから被害届が出され、Aさんは愛知県警千種警察署の警察官に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~強制わいせつについて~
強制わいせつ罪とは、13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をする犯罪です。
また、相手が13歳未満の子供だった場合、仮に相手からの同意があったとしても強制わいせつ罪となってしまいます。
強制わいせつ罪は親告罪となっています。
親告罪とは、被害者からの告訴がなければ検察が起訴することができない罪の事です。
そこで、強制わいせつ罪における弁護活動としては、まず被害者との示談交渉が考えられます。
示談をすることによって、不起訴を獲得することができる可能性が格段に高まります。
もっとも、被害者との示談には困難が生じることが多々あります。
なぜなら、犯罪の性質上、被害者は加害者に対して非常に厳しい感情を抱いていることが多いからです。
示談交渉は、被害者側の事情を最優先に考えたうで、粘り強い交渉を行っていくことが非常に重要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「示談交渉を得意とする弁護士」です。
また、弊所では、初回は無料相談で、弁護士に事件のことを相談していただけます。
逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
強制わいせつ罪の対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)
三重県のスピード違反事件で逮捕 保釈など身柄解放活動の弁護士
三重県のスピード違反事件で逮捕 保釈など身柄解放活動の弁護士
Aは自家用車で,津市内の国道を,法定速度を大幅に超過したスピードで走行した。
その日,Aは捕まることなく帰宅することができたが,後日になってAは三重県警津警察署から呼出しを受けた。
Aは出頭先で,特に車のスピードを出すことに熱中していたのではなく,ただ単に家路を急いでいてたまたまアクセルを踏み過ぎたと弁明した。
しかし,Aには複数の道路交通法違反の過去があったことから,逮捕されてしまった。
Aは,どうせすぐに釈放されるだろうと考えて特に弁護人を付けずにいたが,その目論見ははずれ,起訴されることになってしまった。
Aの妻は,起訴されてしまう夫を心配し,三重県下において保釈にも強いと評判の法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
スピード違反という犯罪は,道路交通法において6月以下の懲役または10万円以下の罰金という法定刑が定められています。
スピード違反は,交通法規で定められた法定速度に違反することで成立します。
Aは,法定速度を大幅に超過したスピードを出していたのですから,スピード違反という犯罪が成立します。
最近では,オービスやいわゆるネズミ捕りのほか高速機動隊の追尾などによる取締まりによって検挙されているようです。
一般的に,スピード違反は初犯の方であれば罰金処分になることが多いので,過度な超過でなければ軽い犯罪とみられがちです。
しかし,そうだとしても
・交通違反の前科がありながらスピード違反を繰り返すような人
・執行猶予期間中のスピード違反をした人
ということであれば,法規遵守の意思なしとして懲役刑の実刑判決を受ける可能性もあります。
本件のAの場合,法定速度を大幅に超過した上,複数の道路交通法違反の過去もありましたので,実刑判決も覚悟しなければなりません。
しかし,そうだとしても,収容されるまで身柄を解放する保釈という選択を採ることができます。
保釈によって,公判に備えて準備をしたり,あるいは収容にあたっての準備を整えることができるなどのメリットが考えられます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,道路交通法違反事件の保釈獲得の弁護活動も多数承っております。
スピード違反事件でも弁護士が必要になることはあります。
保釈などの身柄解放活動についてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(三重県警察津警察署への初回接見費用:4万2700円)
岐阜の脅迫事件で逮捕 示談交渉による不起訴処分の弁護士
岐阜の脅迫メール事件で逮捕 示談交渉による不起訴処分の弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさん(40代男性)は、元上司に対して家族に危害を加えるという趣旨の脅迫メールを何度も送り付けたとして、脅迫罪の容疑で、岐阜県警岐阜南警察署に逮捕されました。
Aさんは、仕事をクビにされたことに腹を立てたためにこのような犯行に及んだのでした。
Aさんは、釈放されたものの、逮捕されてしまったことで事の重大性を認識し、脅迫メールを送ったことをひどく後悔しています。
刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼し、不起訴処分を目指した弁護活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
~脅迫罪の成立する範囲とは~
・刑法 222条1項(脅迫)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
他人やその親族に対して、加害を与える内容の発言などを伝えた場合には、刑法に条文規定のある「脅迫罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
また、刑法222条2項には、「親族に対する脅迫行為」も同様の罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)とする規定があります。
「親族」とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことをいいます。
したがって、例えば、被告知者の恋人や内縁の妻に害を加える告知をしたとしても、脅迫罪は成立しません。
~脅迫罪となる脅迫行為~
脅迫行為の程度は、一般人に恐怖心を抱かせるに足りる程度のものであれば、脅迫罪が成立します。
脅迫行為の方法は、口頭によるものでも、メール等による文書によるものでも、相手側に害悪告知が伝わった時点で脅迫罪が成立します。
脅迫事件でも、被害者との示談交渉をすることにより、不起訴処分の獲得または刑罰の軽減を実現することは可能です。
岐阜県岐阜市の脅迫メールを送ってしまいでお困りの方は、示談交渉の経験が豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
逮捕されてしまってからは、自分で弁護士を探すことが出来ません。
少しでも不安に思ったら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用:4万円)
名古屋市千種区の性犯罪で逮捕 強姦罪に強い弁護士
名古屋市千種区の性犯罪で逮捕 強姦罪に強い弁護士
Aさん(32歳・男性)は、深夜、名古屋市千種区のBさん(20歳・女性)宅に侵入し、寝ていたBさんに対して殴る蹴るなどの執拗な暴行を加え、無理やり姦淫しました。
その後、Aさんは、愛知県警千種警察署の警察官に住居侵入罪及び強姦罪の容疑で逮捕されました。
接見した弁護士が確認したところ、Aさんは以前にも同様の事件を起こしたことがあるとのことです。
(この事例はフィクションです。)
刑法第177条は、「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、3年以上の有期懲役に処する」と規定しています。
Aさんは、執拗な暴行をBさんに加えて、姦淫しています。
Bさんは20歳の女性であるところ、Aさんは、「13歳以上の女子を姦淫した」ということができます。
そこで、Aさんには強姦罪が成立します。
Aさんは以前にも同様の事件を起こしたことがあります。
Aさんは、自己の性的衝動を自分自身で抑えることができないという問題を抱えている可能性があります。
このような場合、今後Aさんが社会復帰をしたとしても、また同様に性犯罪を犯してしまうかもしれません。
性犯罪においても、入念に再犯防止対策を取ることは重要です。
Aさんの場合は、自己の性的衝動をコントロールできるよう適切なカウンセリングを受けたり、専門家の治療が必要であると考えられます。
Aさんの弁護人は、Aさんの社会復帰も見据え、カウンセリング受けられるよう専門家の紹介したりすることが考えられます。
このような活動が、今回の事件のみならず、今後のAさんの社会復帰を見据えたうえでも重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、刑事事件専門の弁護士が多数在籍しています。
性犯罪も数多く承っております。
名古屋市千種区で強姦罪で逮捕され弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警千種警察署での初回接見費用 3万5200円)
名古屋市の覚せい剤使用罪で逮捕 緊急避難で無罪判決の弁護士
名古屋市の覚せい剤使用罪で逮捕 緊急避難で無罪判決の弁護士
Aさんは、深夜、名古屋市中村区の暴力団事務所の1室でBさんから拳銃を突きつけられ、自分に覚せい剤を注射するよう強要されたため覚せい剤を注射しました。
その後、愛知県警中村警察署の警察官に逮捕されました。
容疑は、覚せい剤取締法違反にあたる覚せい剤使用罪です。
Aさんとしては、覚せい剤を注射はしたものの、やむを得ない状況下での出来事でした。
Aさんの家族から相談を受けた弁護士も何とか無罪判決を獲得できないか、と考えています。
(この事例は、フィクションです。)
Aさんは、覚せい剤使用罪で逮捕されました。
では、Aさんの行為は刑法上許されない行為なのでしょうか。
ここで同様の事案について判断した東京高裁平成24年12月18日判決が存在します。
ここでは、拳銃を突きつけられて覚せい剤を注射するよう強要されて、覚せい剤を使用した行為が緊急避難(刑法第37条1項)に該当するかが問題となりました。
緊急避難が成立しますと、刑法上違法ではなくなるので、犯罪は成立せず、刑事裁判では無罪判決が言い渡されることになります(別罪が成立している場合を除く)。
当該判決においては、
・被告人の生命及び身体に対する危険の切迫度は大きいこと
・深夜、相手の所属する暴力団事務所の室内に2人しかいない状況にあったこと
・捜査対象者による本件強要行為が被告人に予測可能でなかったこと
等を考慮し、覚せい剤の注射は、「やむを得ずした行為」といえ、緊急避難が成立するとしました。
上記のケースでも、同様に緊急避難が成立する可能性があります。
このようなケースに遭遇したら、刑事事件に強い弁護士に相談して、緊急避難の可能性を検討するべきでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
弊所の弁護士であれば、緊急避難の成立を主張し、無罪判決を目指す弁護活動も安心してお任せいただけます。
名古屋市中村区で覚せい剤使用罪で逮捕されお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警中村警察署での初回接見費用 3万4200円)
愛知の法人税の脱税事件で逮捕 会社の代表者を助ける弁護士
愛知の法人税の脱税事件で逮捕 会社の代表者を助ける弁護士
愛知県犬山市在住のAさん(50代男性)は、電機部品関係の会社の代表者でした。
法人所得額を隠している容疑がかけられてしまい、法人税法違反の脱税の疑いで、愛知県警犬山警察署に逮捕されました。
Aさんは、警察での取調べで「過失による申告漏れだったこと」を主張しましたが、聞き入れてもらえません。
家族を通じ刑事事件に強い弁護士に愛知県警犬山警察署への接見(面会)を要請し、脱税事件の弁護について相談することにしました。
(フィクションです)
~法人税の脱税による刑事罰とは~
脱税をした者は、その納めるべき税の区分に応じて、「所得税法」や「法人税法」などの各法令上の罰則規定によって、刑事処罰が与えられます。
脱税事件の態様としては、所得の申告をしない、申告した税額が少ない、税を納付しないなどといった形があります。
会社を経営する場合、真っ先に思い浮かぶのが法人税だと思います。
今回は、会社の代表者を務める方などに役立つよう法人税法の罰則規定を取り上げます。
法人税を脱税した者は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれの併科」という法定刑の範囲内で刑事処罰を受けます。
また、法人税法159条2項には、「脱税額が1000万円を超えるときは、情状により、罰金額を脱税額以下の額とすることができる」とする規定があります。
さらには、法人税を脱税した場合には、その行為者を罰するほか、その法人に対して同様の罰金刑を科するという両罰規定があります。
簡単に言うと、脱税をした会社の代表者とその会社の両方を罰するということです。
法人税の脱税事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、修正申告やそれに基づく納税といった対応を早急に行います。
逮捕の可能性を減らすとともに、執行猶予付き判決の獲得に向けた積極的な弁護活動をいたします。
弁護士が、脱税をするに至った経緯や犯行態様などにつき、被疑者・被告人に有利になるような事情を検討した上、証拠の提示や刑事裁判上での主張・立証を行っていきます。
愛知県犬山市の法人税の脱税事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(愛知県警犬山警察署の初回接見費用:5万8100円)