Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category
春日井市の児童買春事件 警察に逮捕されるの?
春日井市の児童買春 刑事事件を専門に扱っている弁護士
春日井市の児童買春事件について、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
18歳未満の児童に金品を供与するなどして、性的な関係を持ては児童買春の罪に問われます。
児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律という法律に規定されている違法行為で、児童買春で摘発を受け、その後有罪が確定すれば「5年以下の懲役又は300万円の罰金」が科せられます。
この法律は、異性と出会うためにテレクラや出会い系サイトを利用する人が増えてきた平成11年に施行された法律で、当時は「援助交際」という言葉がよく使われていましたが、最近では「パパ活」という言葉が流行っており、また児童と出会う場所も、テレクラや出会い系サイトからSNSが主流となっています。
それに伴って、児童買春事件を捜査する警察の捜査手法も変わりつつあり、最近では、警察が、児童と知り合うきっかけとなるSNS上をパトロールして摘発につなげているようです。
児童買春事件が発覚するパターン
①児童と歩いているところ職務質問されて発覚
②児童が補導されたことがきっかけとなって発覚
③児童と出会うきっかけとなったSNSによって発覚
児童買春で摘発を受けるきっかけは上記の3つのケースがほとんどですが、最近は③のケースが増加傾向にあるようです。
逮捕されるの?
児童買春で警察に逮捕されるかどうかが気になる方も多いかと思います。
児童買春事件で警察に逮捕されるかどうかはケースバイケースとか言いようがありませんが、逮捕される可能性が低いとは言い難く逮捕される可能性は十分にあるでしょう。
児童買春で警察の捜査を受けた場合
児童買春事件を起こして警察の捜査を受けた場合、逮捕されている、されていないに関わらず、少しでも早く弁護士を選任することをお勧めします。
児童買春事件は、児童の保護者と示談することで刑事罰が減軽されるかもしれません。
実際に、保護者と示談したことによって不起訴処分を獲得した例がいくつも存在します。
ご自身で、児童の保護者と接触するのは非常に困難で、警察等から連絡先が開示される可能性も極めて低いので、児童の保護者との示談を希望されるのであれば、弁護士を選任するのがベストでしょう。
児童買春に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、これまで数多くの児童買春事件の弁護活動を行ってきた実績があります。
児童買春事件で「ご家族が逮捕された…」「刑事罰を免れたい…」といった方は一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、初回無料の法律相談や、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス を、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。
電車内の痴漢で逮捕!!不同意わいせつ罪が適用
電車内の痴漢で、不同意わいせつ罪が適用された逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
痴漢で逮捕
会社員のAさんは通勤で利用している地下鉄内で、隣に座っていた若い女性の太ももを触ったとして、被害者に捕まり、その後通報で駆け付けた愛知県中村警察署の警察官に不同意わいせつ罪で逮捕されました。
Aさんには、10年以上前に同じような痴漢行為で警察に検挙された際は、迷惑防止条例違反で略式命令による罰金刑を支払った前科があるのですが、Aさんは、その時と適用された罪名が異なることに不安を覚えています。
Aさんの逮捕を知った家族は、痴漢事件の弁護活動に強い弁護士を探しているようです。
(フィクションです。)
痴漢行為が不同意わいせつ罪に
先月、改正刑法が施行されて、これまで強制わいせつ罪とされていた罪名が、不同意わいせつ罪となり、規制行為も拡大されています。
この改正にともなって、これまで迷惑防止条例違反の適用を受けていた痴漢行為についても、不同意わいせつ罪の適用を受ける可能性が非常に高くなりました。
不同意わいせつ罪が適用されることによって、その後に科せられる刑事罰が重くなる可能性があり、その法定刑は「6月以上10年以下の懲役」と非常に厳しいものです。
罰金刑の規定がないために、不同意わいせつ罪で起訴されるということは、公判請求されることをで、これは公の刑事裁判で裁きを受けること意味します。
不同意わいせつ罪とは
相手が同意しない意思を形成、表明、全うすることが難しい状態で、わいせつな行為に及べば不同意わいせつ罪が成立します。
これまでの強制わいせつ罪は、相手が13歳以上の場合、暴行や脅迫によってわいせつな行為に及んでいた場合に成立していましたが、不同意わいせつ罪は、わいせつ行為に及ぶ際に暴行や脅迫といった手段は必要とされず、簡単に言うと、わいせつ行為に対して相手の同意があったかどうかだけによって犯罪の成立が判断されるのです。
参考事件のような、電車内での痴漢行為については、当然、被害者である女性の同意を得ているはずがないので、不同意わいせつ罪が成立することになるでしょう。
不同意わいせつ罪で逮捕されたら
これまで痴漢行為に適用されていた迷惑防止条例は、刑事事件の中でも比較的軽い犯罪に分類されていますが、不同意わいせつ罪は、どちらかというと重い犯罪に分類されます。
それ故に逮捕されるリスクも高く、逮捕後に勾留が決定してしまう可能性も十分に考えられます。
逮捕直後に、こういった刑事事件に精通している弁護士からアドバイスを受けることで、逮捕された方の不利益を最小限にとどめることができるので、まずは、逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス について、お電話でご予約いただくことができ、即日対応が可能ですので、ご家族等が痴漢で逮捕された際は、是非、ご利用ください。
【ニュース紹介】愛知県一宮市職員が青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕
今回は、愛知県で起きた青少年保護育成条例違反被疑事件の報道をもとに、淫行事件の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【ケース】
少女にみだらな行為をしたとして愛知県一宮市の職員が逮捕されました。
青少年保護育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、一宮市の市博物館管理課課長補佐の学芸員の男(45)です。
警察によりますと、男は去年11月、名古屋市内のレンタルルームで当時15歳の少女にみだらな行為をした疑いが持たれています。
少女に警察が、事情を聞き取ったことで発覚しました。
2人はSNSを通じて知り合い、ダイレクトメッセージで連絡を取り合っていたということです。
警察の調べに対し、男は「年齢については聞いた記憶がない行為についてははっきり覚えていない」と容疑を否認しています。
(https://www.nagoyatv.com/news/?id=016915 1月12日 メ~テレ 「15歳の少女にみだらな行為の疑い 愛知・一宮市職員を逮捕」より引用)
【淫行事件を起こした疑いで逮捕された場合】
淫行事件を起こした疑いで逮捕されてしまった場合には、一刻も早く弁護士の接見を受け、今後の善後策についてアドバイスを受け、身柄解放活動などの弁護活動に着手してもらうことが大切です。
【どのような事件解決を目指す?】
初犯の淫行事件であれば、被害者の意向や示談の成否にもよりますが、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。
不起訴処分を獲得できれば、裁判にかけられずにすむため、前科がつくことなく事件が終了します。
不起訴処分を獲得できる可能性を高めるためには、被害者に対して誠心誠意、謝罪と損害の賠償を行い、示談を成立させることが重要です。
示談書の条項に、被疑者に対する寛大な処分を希望する意思を表明してもらうことができれば、より、不起訴処分がなされる可能性が高まるでしょう。
示談交渉についても、接見にやってきた弁護士に尋ね、助言を受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件を中心に扱う法律事務所です。
淫行事件に関してお悩みの方、ご家族が淫行事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
【裁判紹介】強制わいせつ事件の裁判を紹介
強制わいせつ事件の裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説いたします。
【事案】
小学校の担任教諭として受け持っていた女児(当時13歳未満)の体を触ったとして強制わいせつ罪に問われた被告人の男に対し、名古屋地裁は、「教師の立場を悪用し、悪質性は際立っている」として、懲役1年(求刑・懲役1年6月)の判決を言い渡した。
事件の目撃者はおらず、女児の証言の信用性が争点となった。弁護側は女児の証言に不自然な点があるなどと主張、無罪を訴えていた。
(読売新聞「教え子の9歳女児の下半身触った元担任教諭に懲役1年の実刑判決…名古屋地裁」(2022/5/10)を引用・参照)。
~13歳未満に対するわいせつ行為~
刑法176条前段は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する」と規定しています。
これが、強制わいせつ罪の原則形であり、「わいせつ」行為は、「暴行又は脅迫」を手段として行われる必要があります。
もっとも、同条後段は、「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする」としており、被害者が「13歳未満」である場合には、「わいせつ」行為それ自体のみで強制わいせつ罪が成立しうる点に注意が必要です。
~強制わいせつ事件における裁判例と弁護活動~
本事案では、被害者である女児の証言の信用性が争点とされましたがその信用性を認め、被告人に実刑判決が下されています。
他方で、13歳未満の年少の被害者の供述の信用性が認められず、無罪となった事例も存在します。
裁判例では、年少者の供述には周囲の影響を受けやすいといった特質があることや、被害者が被害にあったとされる後も被告人とじゃれ合っていたことなどの客観的事情との整合性等から、供述の信用性に疑義があるとされています。
したがって、弁護士としては、被害者が年少者である場合にはその供述の信用性を慎重に吟味する必要があり、特に他の非供述証拠が乏しい場合にはこの点に関する判断が判決の内容を大きく左右することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、強制わいせつ事件を含む刑事事件を専門的に扱っている法律事務所です。
強制わいせつ事件で逮捕・起訴された方のご家族等は、24時間対応しているフリーダイヤル(0120-631-881)までまずはお問い合わせください。
【解決事例】電車内で女性のスカート内を盗撮し罰金刑
電車内で女性のスカート内を盗撮した事件で、被害者多数で罰金刑となった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさんは通勤電車内で、スマートフォンのカメラの消音アプリを使い、女子高校生Vさんのスカート内を盗撮した容疑で、愛知県稲沢警察署で任意の捜査を受けていました。
Aさんは盗撮をしていたところ、電車に乗り合わせた会社員Bさんに取り押さえられたのですが、Aさんはこの日多数の女子高校生のスカート内を盗撮しており、スマートフォンにはその画像が残っていました。
被害者が多数だったことで、被害者全員との示談をすることができず、Aさんは罰金刑の処分を受けることになりました。
(実際に起こった事件をもとに、一部変更を加えています。)
【盗撮について】
盗撮行為につきましては、各自治体ごとの条例で規制されています。
愛知県内で盗撮事件を起こし、検挙されれば、愛知県迷惑行為防止条例違反に問われることになります。
愛知県迷惑行為防止条例には、以下のような条文があります。
第2条の2 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第3項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
2 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
つまり愛知県迷惑行為防止条例第2条の2第1項2号において、卑わいな行為の禁止として、いわゆる盗撮行為を禁じています。
また、条文にある「第3項に定めるもの」とは、「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」のことを指しています。
盗撮行為に当てはまる行為は、Aさんのように実際に女性のスカート内にカメラを入れて撮影する行為は当然とされていますが
、盗撮する目的でカメラ等を設置する行為も規制対象となります。
つまり、盗撮しようとスカート内にカメラを向けたが、撮影前に見つかって撮影できなかった場合、撮影に失敗して盗撮画像が残っていなかった場合でも処罰の対象となります。
また、カメラ等を設置する目的で、駅、百貨店、職場の女子トイレ、他人の住居や敷地内に侵入した場合は、愛知県迷惑行為防止条例のほかに、刑法上の住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する恐れもでてくるのです。
【被害者が複数人いらっしゃいます…】
盗撮事件における弁護活動は、被害者との示談を締結することにより不起訴処分を目指していく事がほとんどです。
しかし、被害者が複数人の場合は、示談の締結が非常に困難です。
また、迷惑行為等防止条例は社会的法益が基本的な保護法益とされており、その地域の住民の平穏な生活を保持することを目的としています。
よって、被害者を特定し、被害者に被害届を出してもらうことは立件に必ず必要なものではないのです。
【盗撮行為で罰金刑になる可能性】
愛知県迷惑防止条例(盗撮行為)の罰則は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。(常習の場合は「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」)
被害者との示談が締結できれば、不起訴処分となる確率も高くなるのですが、示談が締結できなければ罰金刑となる可能性が高まるでしょう。
不起訴処分は前科となりませんが、罰金刑は前科となりますので、前科を回避したい方は早急に被害者と示談を締結する必要が出てくるでしょう。
東海三県において盗撮行為で検挙された、示談について知りたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】盗撮事件で不起訴処分
盗撮事件を起こしたものの、弁護活動により不起訴処分となった事例につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事例】
Aさん(20代男性)は、愛知県北名古屋市にある行きつけの喫茶店で、女性Vさんのスカート内を盗撮したとして、愛知県西枇杷島警察署において任意の捜査を受けていました。
Aさんは「つい出来心で盗撮をしました。取調べを受けるのももちろん初めてで、とても不安です。」と相談時にお話をされました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)
【取調べとは?】
取調べとは、警察官や検察官などの捜査機関が、犯人と疑われる者から直接話を聞いて犯人を確定し、事件の真相を究明するとともに、将来の裁判における有力な証拠となる供述調書を作成するために行われる捜査のことです。
事件関係者の供述を調書に残すこと、特に被疑者の供述を得ることは、事件の真実を解明しようとする捜査機関にとって、重大な関心事です。
そして、事件関係者の供述を調書に残すこと、特に犯人の供述を得ることは、その後の犯罪事実の解明や将来の裁判での立証にとっても重要な意味を持ちます。
ですので捜査機関は、取調べによって、犯罪事実の解明に役立つ供述、または裁判での立証に有利になるような供述を得て、調書を作成しようとします。
要は、被疑者を有罪としたい捜査機関が、直接、被疑者の取調べを行い、供述調書を作成しているのです。
よって、そのように作成された供述調書には、問題が生じることがあるのです。
具体的には、
供述した内容と違う内容の調書や、異なるニュアンスの調書が作成されてしまうことがあるのです。
また、捜査機関が考えるストーリーに沿うような内容の調書が作成されることもあります。
ですが、一度作成された供述調書を取り消すのはかなり困難であると言わざるを得ません。
ですので、取調べを受ける前に、弁護士によるアドバイスを受けるなど、事前の対応が重要となってきます。
【弁護活動】
Aさんに対し、取調べにおいて、
① 話したくないことは話さない
② 仮に話すとしても、話したとおりのことが正確に記載されていない供述調書は、訂正を求める
③ 供述の内容が訂正されないときは、供述調書に署名・押印をしない
などのアドバイスを行いました。
また、被害者と示談を成立させ、Aさんは環境が整っており、再犯の可能性はないこと、Aさんが反省していることを検察庁に対し主張した結果、Aさんは不起訴処分となりました。
東海三県において、取調べを受けることになったが不安だ、被害者と示談がしたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】盗撮事案で示談成立 不起訴処分獲得
盗撮事案で弁護活動により示談が成立し、不起訴処分となった事案につきまして、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案】
Aさん(50代男性)は、名古屋市天白区にある書店においてVさんのスカート内を盗撮したところ、Vさんの夫に捕まり、愛知県天白警察署で捜査を受けていました。
Aさんは奥様と一緒に相談にいらっしゃり、「会社にこのことが知られたらクビになってしまうかもしれません。助けてください。」と相談時にお話されました。
(※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部、事実と異なる記載をしています。)
【会社に知られたくありません…】
Aさんは逮捕されることがありませんでしたが、もし逮捕されるようなことがあれば、会社や学校に知られる確率は格段に上がります。
逮捕後さらに勾留されることになれば、最長23日間は身柄を拘束されることになります。
これだけ長く会社や学校に行けないとなると、怪しまれたりされ、逮捕されたことを隠し通すのはかなり難しい面があります。
そこで、弁護士を通して、家族や会社への適切な報告の仕方や対応等をすることも大切でしょう。
また、報道される危険もありますが、弁護士を通じて、警察へ事件を公表しないようお願いしたり、お願いの書面を差し入れることにより、報道を避けることができる場合もあります。
盗撮事件を秘密にするためには、被害者に謝罪の意思を示し、被害者と示談を締結し、許してもらうことで、事件化させない、または不起訴処分を狙うことも方法です。
【弁護活動】
まずは被害者とそのご家族に謝罪し、示談交渉をさせていただくことになりました。
被害者とご家族は、当初示談に難色を示していましたが、弁護士の粘り強い説得により、示談に応じていただけました。
示談の結果、被害者より「Aさんには処罰を求めない」旨もいただけ、その結果を検察庁に提出しました。
その結果、Aさんは不起訴処分となり、会社にも事件のことを知られることはありませんでした。
東海三県において盗撮事案を起こしたが、会社や学校には知られたくないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】盗撮事件で示談成立、不起訴処分獲得
盗撮事件で示談が成立し、不起訴処分になった解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事件の概要】
Aさん(20代男性)は、名古屋市中区にある駅構内のエスカレーターで盗撮をしたとして、愛知県迷惑行為防止条例違反で、愛知県中警察署に逮捕、釈放され、現在既に検察庁へ事件が送致されている状況でした。
Aさんは「被害者様に謝りたいのですが、たまたま見かけただけの方なので、どこのどなたか全くわかりません。検察官からはどのような処分になるのか教えてもらえず、毎日不安な気持ちで過ごしています。」と相談時にお話されました。
弁護士は被害者様と示談交渉を行い、締結することに成功し、その数日後、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
【盗撮とは】
盗撮行為は、各地方自治体の迷惑防止条例や軽犯罪法で禁止されており、それらに違反した場合には、懲役や罰金などで処罰されるおそれがあるのです。
では、どのような行為が盗撮にあたるのかですが、盗撮は、はっきりとした定義が規定されていません。
しかし、一般にカメラやデジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォンなどの機械を使い、写真や動画をひそかに撮影することといわれています。
各都道府県における迷惑防止条例では、駅や電車の中、公園やデパートなどの不特定多数の人が出入りできる「公共の場所」で、正当な理由なく、人に不安を覚えさせるような方法で、衣服等で覆われている人の体または下着をのぞき見し、又は撮影すること、等を禁止しています。
※最近では、客室や更衣室などの公共の場所ではない、「人が通常衣服を着けないでいる場所」も処罰範囲に含める都道府県が増えています。
ご自分で判断することなく、事件を起こした都道府県の条例がどうなっているか、弁護士に相談することをおすすめします。
また、都道府県によっては、実際に撮影したかどうかにかかわらず、撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置することを禁止しているところもあります。
軽犯罪法においては、迷惑防止条例における、公共の場所にあたらない不特定多数の方の出入りがあるような公共の場所ではなく、人の住居や、浴場など通常衣服を受けないでいるような場所での盗撮行為等を対象にしています。
軽犯罪法の規定上の「のぞき見た」の意味は、「物陰や隙間からこっそり見ること」と解釈されており、何もしていないのに自然に見えてしまったような場合は当たらないとされています。
また、「のぞき見た」には、デジタルカメラ、ビデオカメラ、スマートフォン等の機械によって、こっそり写真や動画を撮ることも含まれるとされています。
【示談と被害者】
示談を締結することは、加害者にとってメリットが多い、ということはこちらのコラムでも過去に何度か書いています。
では被害者から見た示談のメリット(若しくはデメリット)はどうなのでしょうか。
被害者が示談をするデメリットは
①犯人の処罰や量刑(刑の重さ)が少なからず軽くなるおそれがある
ことです。
しかし、示談が成立したからといって犯罪が無かったことになるわけではありません。
被害者が示談をするメリットは
① 早期の被害賠償を受けられる可能性が高い
②被害者の方の要望を示談書の中で定めることができる
等があります。
①につきましては、仮に盗撮事件の加害者が罰金刑となっても、罰金刑は、国家の刑罰であるため、その罰金から被害者の方へ賠償されることがありません。
しかし、示談をすることで、加害者より被害者の方へ早期の被害賠償が可能となるのです。
②につきましては、加害者と今後一切関わりたくない、盗撮された写真や映像の流出が不安と思われる方も多くいます。
示談の条件のなかに、加害者は具体的な駅や店舗等に行かないようにする、盗撮したデータの削除をするなどを盛り込むことも可能ですので、被害者の方の不安を少しでも解消できるかと思います。
盗撮事件、示談に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、盗撮事件、示談でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
【解決事例】名古屋市千種区の愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で罰金刑
愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で罰金刑となったことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(50代男性)は、満員電車内で女性のお尻を触ったとして、愛知県迷惑行為防止条例違反で、愛知県千種警察署において任意で捜査されていました。
ご本人様は、「家族には言っていませんが、私はこれまで15年ほど前に2回ほど、わいせつ事件を起こして警察に捕まっています。今までは2回とも罰金刑でしたが、今度こそ刑務所に行かなくてはならないのかと、とても不安です。」
と、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部においての相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
検察官に対し、今回の事件については、①犯行が悪質ではない、②前科は15年前のことであることから常習性は無い、③進んで自供するなど、ご本人様が反省している、④ご本人様の家族の協力を得て、具体的な再犯防止策がとられている、等の理由により、あえて公開される正式裁判にせずとも、略式裁判による罰金処分が相当である、ことを主張しました。
その結果、今回の事件の被害者様との示談は成立せず、前科が2件あるものの、略式裁判による罰金処分となりました。
【まとめ】
前科(罰金刑以上の処分)や前歴がある場合、検察官は前科、前歴があることを、重く処罰する理由としてあげることがあるようです。
しかし、今回の事案ようにかなり昔の前科、前歴である場合や、今回起こした罪と全く種類が異なる罪である時は、「前科、前歴については、今回起こした罪と関係があるとは言えず、反省もせずに犯罪を繰り返しているわけではない。」と主張していくこともできます。
弁護士が適正にこのようなことを主張していくことによって、少しでも軽い処分になる可能性も高くなるのです。
前科や前歴はあるが、今回起こした事件とは関係がない旨を、検察官や裁判所に主張したい時は、ぜひ刑事事件に強い弁護士に相談をしてください。
愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件で、前科や前歴があるけど少しでも重い処分を避けたいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部までご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、愛知県迷惑行為防止条例違反(痴漢)事件に関するご相談を
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)にてご予約を受け付けております。
【解決事例】豊川市の痴漢事件で不起訴処分獲得
痴漢事件で不起訴処分を獲得したことにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。
【事案の概要】
ご本人様(20代男性)は電車内で痴漢行為をしたとして、愛知県豊川警察署に逮捕され、次の日に釈放されました。
奥様は、「釈放して頂けたのは良かったのですが、これからどうなるのでしょうか、厳しい処分が出たら夫は仕事をクビになってしまうのではないかと不安でいっぱいです」と相談時にお話されました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
【弁護活動】
検察庁に対し、被害者様と示談できないか確認したところ、「弁護士とならお話しても構いません」と被害者様から連絡が検察庁にあり、被害者様の連絡先等を教えていただくことができました。
被害者様より、「加害者から謝罪のお手紙を頂ければ、示談交渉に応じます」と連絡があったため、ご本人様は被害者様宛の謝罪文を作成し、弁護士を通じて被害者様にお渡ししました。
その後、被害者様との交渉の結果、示談を成立させることができました。
ご本人様の事件が、警察から検察庁に送致されたのち、検察庁に対し、①事案が軽微であること、②示談が成立し、被害者様が刑事処罰を求めないと言っていること、③再犯可能性もないこと(反省しており、具体的な再犯防止策がとられている等)を主張した結果、ご本人様は不起訴処分となりました。
【まとめ】
不起訴処分を獲得するメリットとしては
①前科がつかない
②身柄拘束から解放される
③事件のことが知られる可能性が低くなる
④会社・学校を辞めずに済む確率が上がる
などがあります。
実際、今回の事案の方も、事件のことが会社に知られることなく、仕事を続けていくことができました。
では、不起訴処分を獲得するにはどうしたらよいのか、ですが
検察官が不起訴処分にするかの判断において、被害者の方への謝罪や賠償・示談が成立しているか、被疑者(加害者)を監督できる身元引受人の存在などがいるか、などが重要な要素であると言われています。
示談が成立していれば、不起訴処分になる可能性は高まりますし、さらに被害者の方から被害届の取下げなども頂ければ、さらに可能性は高くなります。
被害者様との示談交渉は、法律の専門家である弁護士に是非お任せください。
このコラムをご覧の方で、痴漢事件の被害者との示談を希望されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部では、痴漢事件に関するご相談を
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にてご予約を受け付けております。
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