Archive for the ‘性犯罪・わいせつ事件’ Category

児童買春と罰金の相場

2020-12-26

児童買春と罰金の相場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

Aさんは,Vさんが18歳未満の児童であることを知りながら、Vさんに現金3万円を渡しホテルで性交しました。Aさんはその件で、警察署から在宅被疑者として出頭要請を受けて取調べを受けました。そして、事件は名古屋地方検察庁へ書類送検されました。Aさんは、検察庁でも取調べを受けたところ、検察官から事件を略式裁判にするための同意を求められたためこれに同意したところ、後日、裁判所から罰金50万円とかかれた書類(略式命令謄本)自宅に送られてきました。
(フィクションです。)

~児童買春の罪~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

そして、法律2条2項では「児童買春」を

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

と定義されています。

~略式起訴、略式裁判とは?~

検察官が行う起訴には「正式起訴」と「略式起訴」の2種類があります。
「正式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、皆さんもテレビドラマなどでよくみる公開の法廷で裁判(正式裁判)を開くことを求めるものに対し、「略式起訴」は、検察官が、裁判所に対し、公開の法廷ではなく書面のみでの裁判(略式裁判)を求めるものです。

略式起訴されると略式裁判が開かれます。
開かれるといっても、正式裁判と異なり法廷に出廷する必要はありません。
略式命令では100万円以下の罰金又は科料の命令のみしか発することができません。
上記のように、児童買春の罪は選択刑として罰金刑が設けられていますから、児童買春の罪で逮捕されても略式起訴され略式裁判を受ける可能性は十分にあります。

~罰金の相場~

検察官の刑事処分(起訴、不起訴)の前に示談を成立させるなどできれば不起訴処分(起訴猶予)となることも十分に考えられます。
また、示談不成立などとなった場合でも、略式起訴されることが多いのではないでしょうか(ただし、初犯の場合に限りますし、事案の内容によっては正式起訴される可能性もあります)。
検察官がこの処分をするには、Aさんの同意が必要です。
略式裁判では通常の裁判の手続きが簡略されて書面審理だけになり、Aさんが法廷に出廷する必要はありません。
略式命令の相場は、通常、罰金30~50万円となることが多いようです。

なお、略式命令を受けた場合、何も連絡しておかないと略式命令謄本という書類が裁判所からご自宅に特別送達されます。
それまで児童買春したことをご家族などに秘密にしている方は、あらかじめ検察官や裁判所に、同謄本を直接裁判所に取りに行く旨の連絡を入れておかねば家族に児童買春したことがばれる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春をはじめとする刑事事件専門の法律事務所です。児童買春事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスを受け付けております。

援助交際と逮捕後の流れ

2020-12-25

援助交際と逮捕後の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

会社員のAさん(23歳)は、今年の4月に大学を卒業して東京都内にある企業に就職したため、東京都小金井市内のアパートで一人暮らしをしていました。ところが、ある日、Aさんは、SNSで知り合った18歳未満の少女Vさんを自宅内に呼び込み援助交際(児童買春)をしました。後日、Aさんは、児童買春の罪で警察に逮捕されてしまいました。

(フィクションです)

~援助交際と児童買春の罪~ 

援助交際は、恋愛目的以外での交際を目的とした女性に対し、金銭などの対価を支払い、あるいは支払う約束をして、女性と性交などをすることをいいます。援助交際を希望する女性の年齢には幅があると思いますが、女性が18歳未満の場合は児童買春の罪などで処罰されるおそれがあります。

児童買春の罪を定めた「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規定及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)」は、児童買春を

法律2条3項各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすること(法律2条2項)

としており、

児童買春をした者を5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する

としています。

ちなみに、「性交等」とは、性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいいます。

~逮捕から勾留までの流れ~

逮捕から勾留までの経過は以下のとおりです。
 
  逮捕 
  
  ↓

警察官の弁解録取 → 釈放 → 在宅事件
  
  ↓

検察官への送致【逮捕から48時間以内】

  ↓

検察官の弁解録取 → 釈放 → 在宅事件

  ↓  

勾留請求【送致から(被疑者を受け取ったときから24時間以内)】

  ↓

裁判官の勾留質問 → 釈放 → 在宅事件

  ↓  

勾留決定 → 留置場等に収容

警察官に逮捕されると警察署で「弁解録取」という手続きが取られます。警察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,逮捕から48時間以内に検察官の元に送致する手続き(送検)を取られます。
釈放された場合は,自宅等へ戻ることができます。しかし,ここで刑事処分が決まったわけではありません。取調べ等の捜査は続きますし,起訴されれば裁判を受けなければならないのは身柄を拘束されている場合と同様です。また,絶対に再逮捕(ここでいう再逮捕とは,一度,逮捕された罪での逮捕)されないという保障もありませんから,釈放後の行動にも注意する必要があります。

検察官の元でも「弁解録取」という手続きを取られます。検察官から弁解を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。ここで釈放されない場合は,勾留請求されます。勾留請求は,検察官の元に送致される手続きが取られてから24時間以内になされます。
勾留請求されると,今後は,裁判官による「勾留質問」という手続きを取られます。裁判官から話を聴かれた上で,釈放か否か判断されます。釈放されない場合は,勾留決定が出されたと考えていいでしょう。勾留決定が出た場合は「勾留状」という裁判官名義の令状が発布され,勾留状に基づき指定の留置場等へ収容されます。

~ 逮捕期間中の接見 ~

逮捕期間とは概ね,逮捕されてから勾留決定が出るまでの間のことをいいます。この逮捕期間中は,通常,弁護人しか逮捕された方との接見はできません(逮捕期間中のご家族の弁護人以外の者との接見は法律上認められていません)。したがって,ご家族は,警察から「逮捕された」という事実のみ聞かされ,その具体的内容については知るすべがありません。また,会社・職場・仕事への対応等,逮捕された方しか対応できない,分からないという事柄もあるかと思います。そうした場合,どうすればいいのか逮捕された方に尋ねるのが一番ですが,逮捕期間中は,面会できませんからそれも不可能です。したがって,逮捕期間中から接見できるというのが弁護士の強みでもあります。そして,弁護士に接見を依頼すれば,これらの不安,疑問は少しでも解消されることと思います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

監護者性交等罪で逮捕

2020-12-22

監護者性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します 

名古屋市瑞穂区在住のAさんは、妻の連れ子(現在高校2年生女児)と性交渉したとして、監護者性交等罪で、瑞穂警察署に逮捕されました。
Aさんは、5年前から性交渉を強要し続ており、堪りかねた子供が警察に相談したことで事件が発覚したようです。
(フィクションです)

~ 監護者性交等罪 ~

監護者性交等罪は刑法179条2項に規定されています。

179条
1項 (略)
2項 18歳未満の者に対し,その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は,第177条の例による。

1項の「第176条の例による」との「第176条」とは「強制わいせつ罪」を指し,「例による」とは法定刑を強制わいせつ罪と同様「6月以上10年以下の懲役」とするという意味です。2項の方も考え方は同様で,「177条」とは「強制性交等罪」を指し,法定刑を強制性交等罪と同様「5年以上の有期懲役」とするという意味です。

「監護者」は法律上の監護権(民法820条)に基づかなくても,事実上現に18歳未満の者を監督し保護する者であれば「監護者」に当たります。反対に,法律上の監護権を有していても,実際に監護している実態がなければ現に監護する者に当たりません。現に監護している実態があるかどうかは,同居の有無や居住状況,指導や身の回りの世話などの生活状況,生活費の負担などの経済的状況,未成年者に対する諸手続の状況などを考慮して判断されます。

(例)
・同居して子供の寝食の世話をして指導・監督している親
・単身赴任して平日は子供との関わりは少ないが,配偶者を介したり電話やメールで指導等をしたり,休日に帰宅して指導等をしている親
・親の再婚相手で,養子縁組している者
・養子縁組していない者であっても,同居し子供の寝食の世話し指導・監督している者

「影響力」とは,監護者が被監護者の生活全般にわたり,衣食住などの経済的な観点や生活上の指導・監督などの精神的な観点から,現に被監督者を監督し,保護することによる生じる影響力とされています。「あることに乗じて」とは,当該影響力が一般的に存在し,当該行為時においてもその影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等をすることをいいます。
わいせつ行為・性交等をする場面で,特定の影響力が生じるための具体的な行為を行う必要はありません。影響力を及ぼしている状態でわいせつ行為・性交等を行ったことで「影響力があることに乗じて」に当たります。

性交等とは,刑法177条で性交,肛門性交,口腔性交をいうとされています。

監護者性交等罪で起訴され有罪判決を受けた場合、長期間の実刑判決が言い渡されることが十分に考えられますので、早期に刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士に相談することで、刑事罰軽減に向けた弁護活動や被害者対応をすることも可能になり、場合によって不起訴も望めます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,監護者性交等罪をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。お困りの方は,フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間受け付けております。

家族が痴漢で逮捕されたら?

2020-12-21

名古屋市に住む会社員Aさんは,通勤電車内で,女性Vさんに対して痴漢したとして警察官に現行犯逮捕されました。専業主婦のBさんは,警察官から「旦那さんを逮捕した」との連絡を受けました。Bさんはどうしていいかわからず,インターネットで痴漢事件専門の弁護士を検索し,弁護士に接見を依頼しました。
(フィクション)

~ はじめに ~

ある日,突然,警察からの連絡。「普段,真面目に生活しており,警察沙汰になるようなことはしていないのに,なぜ警察から電話が来るの?」。普段,警察と接点がない方は,警察から電話が来るというだけでも驚きですのに,さらに「夫が痴漢」「逮捕」というワードを聞けば,なおさら驚かれ,ショックを受けられることは間違いないのではないでしょうか?

そして,次に,考えることは,

・家庭,家族=これからの家族の生活はどうなる?
・会社,仕事=会社に連絡した方がいいのか?クビにはならないか?
・夫との関係=夫と離婚できるか?離婚すべきか?

などといったことではないでしょうか?

~ 夫(家族)が痴漢で逮捕されたときに取るべき対応 ~

まずは,気持ちを落ち着けましょう。そして,冷静に判断して次の対応を取られるとよいでしょう。

= 痴漢事件に強い弁護士に接見(面会)してもらう =

まずは,夫が痴漢を認めるか,認めないのか,冤罪の可能性があるのか見極める必要があります。それによって,その後の弁護活動が異なってくるからです。その見極めをするためには,ご本人と接見する必要がありますが,逮捕直後のご家族の面会は認められていません。したがって,この時点では,弁護士に接見を依頼するしかありません。また,接見後の有効かつスピーディーな弁護活動をお望みであれば,痴漢事件に強い私選の弁護士にご依頼されることをお勧めいたします。

= 会社・職場に連絡する =

逮捕された日が勤務日である場合は,会社・職場の連絡先をご存知の場合は一報を入れておいた方が無難です。何の連絡もなく休むと「欠勤」扱いとなり減給出勤停止などの対象となるばかりか,欠勤が続けば「解雇」の対象となり得ます。ケースにもよりますが,2,3日程度であれば痴漢のことは伏せて「体調不良」「家族の所要」などといって誤魔化すことはできるかもしれません。お悩みの場合は弁護士に相談しましょう。

= 弁護士に協力する =

弁護士が接見したあとは,通常,接見時の内容をご家族(依頼者)に報告してくれます。そこで,まず,ご本人が痴漢を認めているのか,認めていないのか,冤罪の危険はあるかなど事件のことについて報告を受けましょう。そして,それによって,今後の事件の見通しや弁護活動の内容の報告,ご家族としての対応方法などについての助言・アドバイスがあると思います。ご本人が痴漢を認める場合は,被害者との示談が中心となります。ですが,被害者との示談は,事実上弁護士しかできません。ご家族としては早急に示談金を準備しましょう。また,釈放に向けて,いろいろ弁護士から指示があると思います。面倒くさがらず指示に従いましょう。疑問点がある場合は遠慮なく弁護士に尋ねましょう。

~ おわりに ~

これまで,夫などのご家族が逮捕された場合に,ご家族としてできることをご紹介してきました。
ある日,突然,警察から連絡が来て気が動転し,冷静さを保つことは大変だと思います。しかし,ご家族には,夫や家族の日常生活を守る役割が求められます。大変だとは思いますが,家族としてできる限りのことを行いましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,刑事事件専門の法律事務所です。痴漢事件での示談交渉や刑事弁護なら刑事事件専門の弁護士にご用命ください。まずは,0120-631-881で無料法律相談を受け付けております。

ストーカー事件で前科回避

2020-12-20

ストーカーと前科回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

Aさんは、名古屋市内の大学に通う学生(21歳)です。Aさんは愛知県内に住むVさんと交際していましたが、Aさんがあまりに私生活に口を出すため、嫌気が差したVさんから交際の解消を言い渡されました。ですが、諦めきれなかったAさんは、メールアドレスをいくつも取得してVさんに連絡したり、Vさん宅付近をうろついたりしました。その後、Aさんは愛知県港警察署から口頭で注意を受けましたが、その後も上記のようなストーカー行為がやまなかったことから、ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されました。逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、なんとか前科を回避できないか弁護士に聞いてみました。
(フィクションです。)

~ストーカーとは~

「ストーカー」と聞くと、相手方に電話やメールなどで何度も連絡したり、相手方につきまとったりする行為を想像されることかと思います。
日本において定められている「ストーカー行為等の規制等に関する法律」(略称:ストーカー規制法)には、「ストーカー行為」の具体的な内容が定められています。
それによると、「ストーカー行為」とは、「つきまとい等」と定義される行為を反復継続して行う行為を指します。
「つきまとい等」の具体的な内容は、つきまといなどの直接的な接触と、電話やメールなどの間接的な接触が代表的です。
そのほかに、行動の監視あるいはそう思わせる行為、乱暴な言動、不快感や嫌悪感を抱く物の送付、名誉や性的羞恥心を害するような発言、行動なども含まれます。

ストーカー行為を行った場合、ストーカー規制法違反により1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
更に、そのストーカー行為について警察から禁止命令が出されていた場合、罰則の上限は2年以下の懲役または200万円以下の罰金となります。
禁止命令は刑事事件には至っておらず行政上の措置にとどまりますが、警察が警戒を強めているという点では注意すべきものです。
禁止命令が出ていれば逮捕の可能性も高くなってくるため、自分の中ではストーカー行為だと思っていなくとも細心の注意を払うべきでしょう。

~前科の存在による不利益~

ストーカー事件を起こし起訴され、懲役、罰金の刑罰を科されると、その事実は前科というかたちで残ることになります。

前科が付くことにより様々な不利益を受ける可能性があります。
まず、前科の元となった罪を犯した後で更に罪を犯した場合、規範意識が薄れているとして前科の存在が量刑を重くする一事情となることが予想されます。
特に、同種前科、すなわち新たに犯した罪と類似あるいは同様の前科であれば、そのリスクは増します。

また、前科が付くことで、一部の資格の取得や職業への就職が制限される可能性があります。
たとえば、医療系の資格であれば、罰金以上の刑に処せられることが資格の取得を妨げる事情となる場合があります。
また、身辺調査が行われたり前科の申告を求められたりする職業に就こうとする際は、面接時に前科の内容について尋ねられた際正直に話す必要がありますし、履歴書の賞罰欄にも前科の内容を記載する必要があります。

そのほか、海外渡航や選挙権が制限されることもあり、前科の不利益は多岐に渡ると言えます。
示談を行うなどして前科を避けるのは可能なことがあるので、もし前科による不利益が不安であれば、一度弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談,初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。
無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。どうぞ、お気軽にご相談ください。

18歳以上だと騙された場合は処罰される?

2020-12-13

青少年健全育成条例違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市中川区に住むAさんは、SNSを通じて高校2年生のVさん(16歳)と知り合いました。Aさんは、相手が未成年者だったらやばいと思い、年齢について確認したところ、相手が「18歳」というので安心し、Vさんと会い、名古屋市内のホテルでVさんと性交しました。ところが、AさんはVさんから美人局の被害に遭い、Vさんの交際相手と名乗る男性から10万円を脅し取られてしまいました。Aさんは、警察に被害届を出すかどうか迷いましたが、脅し取られた金額が10万円と高額であったことから、中川警察署に恐喝罪の被害届を提出しました。ところが、Aさんは警察官から、実はVさんが16歳だったことを聞かされました。Aさんは自分のしたことが愛知県青少年保護育成条例違反に当たるのではないかと不安になり、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~条例における淫行の罪の概要~

愛知県青少年保護育成条例には、その14条に淫行の禁止規定が設けられています。

(いん行、わいせつ行為の禁止)
第14条
1 何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対して、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

「淫行」の意義につき、判例は、

広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきでなく,青少年を誘惑し,威迫し,欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか,青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為

と解しています。
そして「性交」とは、女性の膣内に男性の陰茎を挿入する行為、「性交類似行為」とは、実質的にみて,性交と同視し得る態様における性的な行為をいい、手淫、口淫が典型ですが、その他の行為も性交類似行為に当たることがあります。

~年齢認識の点~

淫行の罪が成立するには、相手を18歳未満だと知っていることが基本です。
この点、AさんはVさんから「18歳」と聞かされており、18歳未満だとは知らなかったとして罪を免れることができるようにも思えます。

しかし、条例には、18歳未満だとは知らなかったことを理由に淫行の罪を免れることはできず、免れることができるのは、相手の年齢を確認することにつき過失がないときだ、とされています。
「過失がないとき」とは、具体的には、相手に年齢、生年月日を尋ねる、あるいは身体の外観等からの年齢を判断するだけでは足りず、学生証を提示させる、保護者に問い合わせるなど行為が必要と考えられています。
この点、Aさんは単に、Vさんに年齢を尋ねただけで、年齢を確認することにつき「過失がない」とはいえないようにも思えます。
もっとも、本件では、Aさんは、Vさん側が美人局という手段を実現させるために積極的に年齢を詐称された可能性もあり、そうした場合は、「過失がない」といえる場合もあります。

過失がないといえるかどうかは、実際にお話を伺ってみないと分からない部分があります。
同じようなお悩みをお持ちでしたら、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件を起こしお困りの方は,まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。24時間,無料法律相談,初回接見サービスを受け付けております。

援交の公訴時効

2020-12-09

援交の公訴時効について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市天白区に住むAさん(40代男性)は、インターネット上で知り合った複数の18歳未満の少女と実際に出会い、わいせつな行為や性交を繰り返していました。そうしたところ、Aさんは、令和元年7月18日、天白警察署の警察官から突然、自宅の捜索(ガサ)を受け、Aさんの携帯電話やパソコン等を押収されてしまいました。そして、後日、Aさんは、平成28年9月18日、名古屋市内のホテルで18歳未満の少女に淫行(性交)をした青少年健全育成条例違反の疑いで、天白警察署から呼び出しを受けました。Aさんは、取調べで余罪についても追及を受けましたが、警察官に「今回疑いをかけられている件が最後だ。」「それ以降は少女と会ってもいないし、わいせつ行為、淫行などしていない。」と言いました。こうして、Aさんは、1回目の取調べでは余罪や常習性について否認したものの、今後この態度を貫けるのかどうか不安になりました。そこで、Aさんは刑事事件に強い弁護士に無料法律相談を申込みました。対応した弁護士によると、Aさんの話だけみれば、確かに、Aさんは少女にわいせつな行為や淫行をしているものの、全て公訴時効にかかっていたとのことです。
(フィクションです)

~ はじめに ~

援助交際に伴うわいせつ行為、淫行・性交を行った際、すぐに警察に発覚することは稀です。むしろ、警察に発覚することなく数か月や数年の長い時間が経ってから、少女の保護者が警察に性被害を相談したり、少女が警察に補導される、などの経緯で警察に発覚するケースがほとんどです。
そこで、過去の援助交際のことを忘れて普段通りに過ごしていると、事例のAさんのように、ある日、突然に警察官の捜索を受けて携帯電話やパソコンなどを押収され、被疑者として捜査機関の捜査を受けるという事態も十分想定し得ます。

~ 公訴時効にかかっている事件は別 ~

このように、携帯電話やパソコンを押収され、そこに少女との援助交際をうかがわせるような記録がの残っていた場合は過去の事件であっても立件されることは十分あり得ます(事例のAさんもそうでした)。この場合、まず少女やその保護者からの被害届の提出が先行し、被害届の内容に概ね合う内容が携帯電話やパソコン等に記録されていた場合にあなたが被疑者だと疑われてしまうのです。

しかし、いくら被害届が提出されていたとしても公訴時効にかかっている事件については話は別です。
公訴時効は,一般的には単に「時効」と呼ばれています。時効が完成すれば,検察官はその事件につき公訴を提起する(起訴する,裁判にかける)ことができなくなります。時効の期間は各罪の法定刑によって定まり(刑事訴訟法250条)、時効の起算点は罪の犯罪行為(実行行為)が終了した時点とされています。

では,児童買春罪の時効は何年でしょうか?
児童買春罪の法定刑は

5年以下の懲役又は300万円以下の罰金

で、時効の期間について定めた刑事訴訟法250条2項4号によれば

長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については 5年

ですから、

児童買春罪の時効は5年

ということになります。児童買春の罪における時効の起算点は性交等が終了した時点です。よって、たとえば、Aさんが平成26年8月18日に、Vさんと児童買春の約束をし、同月25日に性交をすれば、児童買春罪の時効の起算点は平成26年8月25日であり、時効満了日は令和元年8月24日(8月25日午前0時をもって時効完成)ということになります。

同様の考え方で、青少年健全育成条例違反の「いん行及びわいせつな行為」にかかる罪の公訴時効は

3年

となります。事例のAさんは、平成28年9月18日に少女といん行したということですから、警察のガサの時点ではまだ時効は完成していなかったことなどから立件されたものと思われます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

強制わいせつで執行猶予獲得

2020-12-07

強制わいせつと執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

名古屋市瑞穂区に住むAさんは、JRの電車内で、隣に座っていた女子高生Vさんに対し「大声だしたら殺す。」などと書いたスマートフォンの画面を見せつけ、Vさんの太ももや胸を直接揉んだとして瑞穂警察署に強制わいせつ罪で逮捕されました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんが5年前に盗撮で罰金30万円の略式命令を受け、1年前にも同じ盗撮で罰金50万円の略式命令を受けていたことから、今回起訴されれば実刑になるかもしれないと思い執行猶予獲得に向け弁護活動を始めることにしました。
(この事例はフィクションです。)

~ 強制わいせつ罪 ~

まず、強制わいせつ罪ついて解説します。

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、
・殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになる
が暴行の典型ですが、強制わいせつ罪の場合
・被害者の背後からいきなりわいせつな行為をする
というように暴行それ事態がわいせつな行為であってもよいとされています。
また、
・「殺すぞ」「家を焼くぞ」「裸の写真ネットにばらまくぞ」
と言ったり、本件のように何らかの手段で被害者に告知する行為が脅迫の典型です。
なお、強制わいせつ罪の脅迫に当たる場合でも脅迫罪(刑法222条)は別個に成立しません。

「わいせつな行為」とは、徒に性欲を興奮又は刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道徳観念に反するような行為をいうと解されています。
具体的には、
・膣を触る
・陰部に手を入れる
・乳房を弄ぶ
・相手方の感情を無視した接吻
などがこれに当たるでしょう。

~ 執行猶予とは ~

執行猶予とは,その罪で有罪ではあるが,言い渡された刑(懲役刑,罰金刑)の執行を一定期間猶予する(見送る)ことをいいます。たとえば,懲役刑を受けた方であれば,刑の確定後,刑務所に入らなくていいですし,罰金刑を受けた方であれば,罰金を払う必要はありません。

執行猶予を受けるための要件は,刑法25条1項に規定されています。

刑法25条1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは,情状により,裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間,その刑の全部の執行を猶予することができる

1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても,その執行を終わった日又はその執行の免除を受けた日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

つまり,執行猶予を受けるには

1 3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けること
2 上記1号,あるいは2号に該当すること
3 (執行猶予付き判決を言い渡すのが相当と認められる)情状があること

が必要ということになります。

Aさんは盗撮という一見強制わいせつ罪とは異なる犯罪の前科を有していますが、ともに性犯罪であることに変わりはなく、性犯罪の前科を有しておりさらに性犯罪を犯したということは性犯罪の犯罪性向が進んでいることを示しており、今回起訴されれば実刑とされておもかしくはありません。

執行猶予獲得を目指す場合は刑事事件専門の弁護士としっかり打ち合わせをする必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずは0120-631-881までお気軽にお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。無料相談や初回接見後のご報告では、事件の見通しや、刑事手続の説明の他、弁護士費用などについてご納得いただけるまでご説明させていただきます。

情状主張で不起訴獲得

2020-12-01

強制わいせつ罪の情状主張で不起訴獲得について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部が解説します。

愛知郡東郷町に住むAさん(22歳)は、パパ活をしていた女子高生Vさんと出会い系サイトを通じて知り合い、連絡と取りあううち実際に会うことになりました。AさんはVさんと会いましたが、Vさんがイメージしていた人物像と異なったのか、Vさんからパパ活を断られてしまいました。そこで、Aさんは立ち去ろうとするVさんの腕を引っ張り人気のない場所に連れ込み、その場で羽交い絞めにしてVさんの胸を揉むなどしました。Aさんは、さらにVさんの陰部を触ろうとしましたがVさんから抵抗されたことから、それ以上Vさんに手を出すことはできませんでした。後日、Aさんは愛知県愛知警察署に強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。逮捕の通知を受けたAさんの母親は警察官にAさんとの接見を申し入れましたが断られてしまいました。そこで、Aさんは強制わいせつ罪に詳しい弁護士にAさんとの接見を依頼しました。Aさんと接見した弁護士は、Aさんのための有利な情状を主張して不起訴処分獲得を目指すことにしました。
(フィクションです)

~ 強制わいせつ罪と逮捕後の流れ ~

強制わいせつ罪は刑法176条に規定されています。

刑法176条
 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 

強制わいせつ罪は罰金刑の設けられていない比較的重たい罪の部類に入ります。

「暴行」とは、他人の身体に対する有形力の行使をいい、脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
そして、強制わいせつ罪における暴行、脅迫の程度は、一般には、被害者の反抗を著しく困難ならしめる程度のものでなければならないとされています。
具体的には、殴る、蹴る、叩く、首を絞める、馬乗りになるなどが「暴行」の典型ですが、そのほかAさんのようにわいせつ行為の手段として腕を引っ張る、羽交い絞めにするなどの行為も「暴行」に当たります。
「わいせつ行為」については、膣を触る、陰部に手を入れる、乳房を揉む、相手方の感情を無視したキスなどが典型です。

~ 情状って何!? ~

依頼を受けた弁護人は情状を主張することによって不起訴処分獲得を目指しています。
では、この「情状」って何でしょうか?
「情状」とは、検察官や被疑者(テレビなどでは「容疑者」と言われています)を起訴(裁判にかけること)するかしないか、あるいは裁判官が裁判で被告人(裁判にかけられた人)の刑の量刑(実刑か執行猶予か、その場合の刑の長さ・重さ)を判断する際に考慮される事情のことを言います。

情状には、犯罪そのものに関する情状(犯情)と犯情以外の一般情状があります
犯情には、
・犯行態様(武器使用の有無、回数、単独か共犯か、故意か過失かなど)
・犯行の計画性(計画的か偶発的か)
・犯行の動機(私利私欲のためか、被害者にも落ち度があるかなど)
・犯行の結果(死亡か怪我か、怪我・被害額の程度、後遺症の有無など)
があります。一般情状には、
・被告人の年齢、性格
・被告人の反省の有無
・被害弁償、示談の有無
・被害者の処罰(被害)感情の程度
・更生可能性の有無(被告人に更生意欲があるか、適切な身元引受人がいるか、更生に向けた環境が整備されているかなど)
・再犯可能性の有無(前科・前歴をどの程度有しているか、常習性が認められるか、犯行の原因は消滅しているか・縁は切れているかなど)
があります。

このうち不起訴処分獲得のために最も大切な必要な情状は「被害弁償、示談の有無」です。
被害者と示談が成立すれば、不起訴処分を獲得できる可能性が飛躍的に高まるでしょう。
被害者との示談は刑事事件専門の弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋本部は,刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの場合は0120-631-881までお気軽にお電話ください。初回接見サービス,無料法律相談等を24時間受け付けております。

ストーカーで不起訴処分を目指す愛知県の刑事弁護士

2020-11-22

ストーカーと不起訴処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部が解説します。

愛知県日進市内に住むAさんは、日進市内にある行きつけのガールズバーで働いているVさんに好意を抱きました。AさんはVさんのことをもっと知りたいと思い、退勤するVさんの後を付けたり、家の前でVさんを待ち伏せする等の行為を繰り返しました。そうしたところ、Vさんが愛知警察署に被害を訴えたため、Aさんは愛知警察署からストーカー行為をやめるよう警告を受けてしまいました。しかし、Aさんは同様の行為を続けていたため、禁止命令を出されてしまいました。にもかかわらず、Aさんは同様の行為を繰り返したため愛知警察署に、ストーカー規制法違反で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

~ストーカー行為とは~

「ストーカー行為」については、ストーカー規制法(以下、法律)2条3項で定義されています。

法律2条3項
 この法律において「ストーカー行為」とは、①同一の者に対し、②つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を③反復してすることをいう。

これからすると、ストーカー行為とは、

① 同一の者に対する
② つきまとい等 を
③ 反復してすること

ということになります。

そして、②の「つきまとい等」とは、法律2条1項で定義されています。

法律2条1項
 つきまとい等とは、特定の者(Vさん)に対する恋愛感情やそれが満たされなかったことに対する怨恨感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

つきまとい等の具体的内容は、

ア、つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
イ、監視していると告げる行為
ウ、面会や交際など義務のないことの要求
エ、粗野又は乱暴な言動
オ、無言電話・連続した電話、メールなど
カ、汚物などの送付
キ、名誉を傷つける事項の告知
ク、性的羞恥心の侵害

です。

~ストーカー規制法と禁止命令等~

法律5条1項では、

・被害者等の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるつきまとい等があって
・上記つきまとい等をした者が、さらに反復して当該つきまとい等をするおそれがあると認められ
・都道府県公安委員会が、被害者等からの申出、又は職権

により、都道府県公安委員会が、当該つきまとい行為をした者に対し、

・更に反復して当該行為をしてはならないこと
・更に反復して当該行為が行われることを防止するための必要な事項

を命じる(禁止命令等)ことができると定めています。

禁止命令等は、上記の警告を経なくても発することができます。
また、警告と異なり、被害者等の申し出によらず、職権(公安委員会の判断)で発することも可能とされています。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年ですが、期間を延長されることがあります。
禁止命令等は行政処分の一種ですから、禁止命令等が発せられるにあたって聴聞の機会が与えられますが、緊急の場合には聴聞又は弁明の機会を与えなくてもよいとされています。

なお、警告の場合と異なり、

・禁止命令等に違反してストーカー行為をした場合は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金
・禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした場合は、上記同様
・禁止命令等に違反した場合は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

に処せられるおそれがあることから注意が必要です。

仮にこれらの行為で逮捕されるなどした場合は、弁護士までご相談ください。

~不起訴処分獲得に向けた弁護活動~

ストーカー規制法違反で不起訴処分を目指す弁護活動としては、被害者に対して謝罪することはもちろんですが(罪を認めている場合)、被害弁償し、示談を成立させることも非常に重要となってきます。
しかし、加害者が被害者と示談交渉することは、通常、考えにくいです。
なぜなら、被害者は加害者と関わり合いを持つことを拒む可能性が高いからです。
特に、ストーカー規制法違反の場合、被害者は加害者に接触することを嫌がる可能性が高いので、弁護士が代理人となって示談交渉を行うことが、示談をスムーズに進める上でとても有効です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所名古屋支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件で逮捕されるなどしてお困りの方は、まずはお気軽に、0120-631-881までお電話ください。専門のスタッフが24時間体制で、初回接見、無料法律相談の予約を受け付けております。

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