Archive for the ‘暴力事件・凶悪犯罪’ Category
傷害罪の容疑で任意同行 児童虐待事件の相談は弁護士【知多市の刑事事件】
傷害罪の容疑で任意同行 児童虐待事件の相談は弁護士【知多市の刑事事件】
知多市在住30代女性のA子さんは、1歳になるVちゃんの母親です。
A子さんは、子育てでストレスが溜まり、Vちゃんに殴る・蹴るの暴行をはたらき、Vちゃんにけがを負わせていました。
毎日のように子どもの鳴き声が聞こえるため、近所の人が警察に通報したことで、愛知県警察知多警察署の警察官が駆けつけ、A子さんに傷害罪の容疑で任意同行を求めました。
(フィクションです。)
~児童虐待と刑事事件~
「児童虐待」とは、児童の周囲の人間(保護者など)が、児童に対して虐待を加える 、もしくは育児放棄することをいいます。
厚生労働省によると、児童虐待は、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待及びネグレクトの4類型に分けて考えるようです。
今回の上記事例では、Vちゃんは母親であるA子さんから殴る・蹴るといった暴行を受けていますので、身体的虐待にあたる可能性があります。
そして、身体的虐待は内容によって、暴行罪、傷害罪、強要罪などに該当することがあり、その場合刑事処分を受ける可能性が考えられます。
過去の判例においても、事例のA子さんのように、子育てでのストレスが原因で夫と実子に対して殴る・蹴るの暴行を加えたり、自動車に子どもを放置したりしていた被告人に対して、暴行罪が適用され、最終的には1年の懲役が言い渡されています(平成29年(わ)287号)。
児童虐待事件では、反省の意思の有無や示談成立の事実などが、検察官の起訴・不起訴の判断や裁判所での刑の重さに影響を与えます。
そのため、児童虐待の事実があり警察に任意同行をされた場合には、被疑者の方は素直に罪を認め、取り調べに応じることが大切になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、児童虐待での暴行罪や傷害罪の相談・依頼にも対応が可能です。
ご家族が突然、児童虐待での傷害罪の容疑で任意同行されてしまいお困りの方、事件を早期に解決してもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察知多警察署への初見接見費用:37,400円)
業務上過失致死罪で逮捕 名古屋市緑区の刑事事件の相談なら弊所の弁護士へ
業務上過失致死罪で逮捕 名古屋市緑区の刑事事件の相談なら弊所の弁護士へ
30代男性のAさんは、無免許にもかかわらず名古屋市緑区内にある病院で医療行為をおこなっていました。
ある日、Aさんが治療を誤ったために患者のVさんを死亡させてしまい、Aさんは業務上過失致死罪の容疑で愛知県警察緑警察署に逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~業務上過失致死罪とは~
業務上過失致死罪は、刑法211条前段で、業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させることによって成立するとしています。
また、一般に「業務」とは、人がその社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事をいいます。
ですが、業務上過失致死罪において指す「業務」には、犯罪の性質上、他人の生命・身体に危害を加えるおそれがあるものも含まれます。
今回の上記事例のAさんは無免許で医療行為を行っています。
しかし判例では、業務自体が適法であることは必要ではなく、無免許運転・無免許医業も「業務」にたり得る(福岡高判昭25.12.21)と解されています。
それは、反復・継続して診療を行う意思がある以上は、免許が無くても業務上必要な注意義務を尽くすことが要求されてしかるべきだからです。
以上のことより、上記事例のAさんは、業務上過失致死罪に問われ、逮捕される可能性も十分に考えられるでしょう。
ですが、業務上過失致死罪などの刑事事件では、それぞれの事件内容によって、状況が異なってまいりますので、早い段階で弁護士に相談・依頼をしておくことをおすすめいたいします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、業務上過失致死罪に関しての相談・依頼や逮捕された際の初回接見対応も承っております。
ご家族が突然、業務上過失致死罪で逮捕されてしまいお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察緑警察署への初見接見費用:37,800円)
中区の刑事事件 器物損壊罪で告訴取下げならまずは弁護士に相談
中区の刑事事件 器物損壊罪で告訴取下げならまずは弁護士に相談
60代男性のAさんは、名古屋市中区内に設置されていた選挙用ポスターに対して、「ポスターが気に入らない」という理由で、スプレー式の塗料を吹きつけていました。
Aさんの様子を見かけた近隣住民からの通報で駆けつけた、愛知県警察中警察署の警察官によって、Aさんは器物損壊罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(フィクションです)
~器物損壊罪と刑事事件~
器物損壊罪とは、他人の物を損壊したり、傷害する犯罪のことをいいます。
器物損壊罪でいう「損壊」とは、物理的に壊すことだけではなく、物の性能や価値を下げる行為のすべてを含むとされています。
そのため、今回の上記事例のAさんの場合においても、器物損壊罪となり得る可能性は十分に考えられます。
器物損壊罪は、法定刑が「3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料」となっており、比較的法定刑の軽い犯罪ですので、同罪の前科前歴などがない限り、不起訴処分や罰金処分となることが多いようです。
また、器物損壊罪は被害者の告訴が無ければ検察官が起訴できない親告罪でもあります。
そのため、器物損壊罪の場合、仮に逮捕されたとしても速やかに、被害者の方との示談を成立させることにより、早期に身柄を解放することができますし、さらには被害者の方に告訴を取り下げてもらうことができれば、不起訴処分獲得することもできるでしょう。
そこで、器物損壊罪に問われれたら少しでも早く刑事事件に詳しく、被害者との示談交渉等の経験が豊富な弁護士に相談・依頼をすることをおすすめいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した法律事務所ですので、器物損壊事罪などの相談・依頼も承っております。
ご家族が突然、器物損壊罪で逮捕されてお困りの方、被害者と示談をし告訴を取り下げてもらいたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察中警察署:初回接見費用35,500円)
名古屋市西区の少年による暴行事件 触法事件の解決には弁護士
名古屋市西区の少年による暴行事件 触法事件の解決には弁護士
不良グループに属している中学1年生のAくん(13歳)は、先生に厳しく注意されたことに腹を立てて、先生に殴る・蹴るの暴行を加え、けがを負わせました。
学校からの通報で駆けつけた愛知県警察西警察署の警察官に、Aくんは傷害事件の容疑で逮捕されてしまいました。
学校から連絡を受けたAくんの両親は、今後Aくんがどうなってしまうのか不安になり、少年事件に強い法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
~触法少年事件とは~
「触法事件」とは、14歳未満の少年が刑罰法令に触れる行為を起こした事件をいいます。
14歳未満の少年は刑事責任能力を有しないため、刑罰法令にふれる行為をしても処罰を受けることはありません。
他人に暴行をし相手にけがを負わせた場合、14歳以上であれば傷害罪に問われることになります。
しかし、Aくんのように14歳未満の少年が暴力を振るい、相手にけがをさせてしまっても、傷害罪は成立しないということになります。
では、Aくんの今後の手続はどのような流れになっていくのでしょうか。
14歳未満の少年の触法事件の場合、事件の発覚により警察官が調査を開始します。
その後、警察官が調査した結果を、児童福祉施設に通告し、児童福祉施設によって調査が開始されます。
児童福祉施設では、福祉的な観点から、少年に必要と判断する福祉的措置を行います。
福祉的措置の具体例としては、
・児童・保護者への訓戒、誓約書の提出といった少年に与える影響が比較的軽いもの
・児童福祉施設への入所措置、里親委託といった少年に与える影響が重大なもの
まであります。
最終的に児童福祉施設が、家庭裁判所の審判を相当と判断した場合には、家庭裁判所へ事件が送致されます。
そして家庭裁判所での調査を経て、必要であると判断された場合には、保護処分がなされます。
家庭裁判所が行う保護処分のうち、触法少年の場合については、児童自立支援施設に送致するという処分が多いようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門で取り扱う法律事務所であり、14歳未満の少年による触法事件の相談・依頼も承っております。
お子様が事件を起こしてしまいお困りの方、弁護人・付添人をどうしようかお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警察西警察署への初見接見費用:36,100円)
岐阜県美濃加茂市の少年による傷害事件 示談は刑事事件に強い弁護士
岐阜県美濃加茂市の少年による傷害事件 示談は刑事事件に強い弁護士
高校1年生のAくん(16歳)は、同級生のVくんとけんかし、その際にVくんを殴ってけがを負わせてしまいました。
けがを負ったVくんの両親は、けがを負わされたことに怒りが収まらないようで、岐阜県警美濃加茂警察署に被害届を出すと言っています。
Aくんの両親は、今後Aくんが逮捕されるか不安になり、少年事件に強い法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです。)
~少年事件と示談~
お子様が刑事事件を起こしてしまった場合に、被害者に対して謝罪や示談したいと考え、弁護士に相談にお越しになるご両親は少なくありません。
上記事例のVくんのご両親のように、相手方が激高しているような場合には、相手が示談に応じてくれないという事態も十分考えられます。
特に被害者も未成年者である場合は、被害者本人よりもご両親の意向で謝罪や示談に応じてくれないような事態も生じ得ます。
また、たとえ当事者同士で謝罪や示談交渉に応じてもらえたとしても、お互いの言い分がぶつかり合うだけで、話が平行線となり、関係が悪化してしまうケースも見受けられます。
そのような事態を防ぐためには、弁護士を第三者として仲介させることがをお勧めします。
数々の示談を経験している刑事事件・少年事件専門の弁護士であれば、相手方に対して適切に働きかけ、後に問題や紛争にならない示談を締結できます。
被害届が提出される前に、示談を締結することができれば、事件化を防ぐことができます。
仮に、被害届が出された後であっても、示談が締結できれば、微罪処分や審判不開始、不処分となる可能性を高めることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている法律事務所であり、少年による傷害事件の相談・依頼も承っております。
お子様の事件の示談でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(岐阜県警察加茂警察署への初見接見費用:41,900円)
愛知県常滑市の重過失傷害事件 示談は刑事専門の弁護士にお任せ
愛知県常滑市の重過失傷害事件 示談は刑事専門の弁護士にお任せ
Aさんは自転車で帰宅途中,スマートフォンを見ながら(自転車通行可ではない)歩道上を走っていました。
Aさんは,信号待ちをしていたVに気づかず,自転車をVにぶつけて転倒させ,Vに加療約1か月の怪我を負わせました。
後日,Aさんは,愛知県常滑警察署で重過失傷害の罪で取調べを受けました。
(フィクションです)
~自転車と刑事罰~
自転車は道路交通法(以下「法」という)2条1項8号に規定する「車両」の中の「軽車両」に当たります(法2条1項11号)。
そして,法17条は,「車両は~車道を通行しなければならない」と規定しています。
自転車も「車両」ですから,一定の例外(歩道が自転車通行可である場合など)を除いては「車道」を通行しなければなりません(法17条1項,法63条の4第1項各号)。
自転車が歩道を通行できる場合でも一定のルールが設けられ(法63条の4第2項),罰則もあります(法121条1項5号)。
また,本件のように,自転車を運転して人に怪我を負わせるなどした場合は刑法上の罪に問われる可能性があります。
考えられる罪として,過失傷害罪(50万円以下の罰金),重過失傷害罪(5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)などがあります。
~重過失傷害罪と示談~
重過失とは,注意義務違反の程度が著しいことを言います。
本件のAさんも重過失傷害罪に問われる可能性はあります。
被害者に怪我を負わせた事案で不起訴処分等をお望みの場合は,被害者と示談することが方法の一つとして考えられます。
示談書の中には,加害者の処罰を求めない旨の条項を盛り込むこと(宥恕条項)も可能です。
そのような示談書を関係機関に提出することにより不起訴処分等の獲得を目指します。
また,過失傷害罪は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪です。
示談を成立させ,被害者が告訴を取下げてくれれば,必然的に不起訴処分を獲得することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には、重過失傷害等の刑事事件を専門に取り扱う弁護士が所属しています。
重過失傷害等で捜査を受けているが被害者と示談をしたい,不起訴処分を獲得したいなどとお考えの方は,ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
(愛知県警察常滑警察署への初回接見費用:38,400円)
愛知県豊田市の殺人未遂罪で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
愛知県豊田市の殺人未遂罪で現行犯逮捕 刑事事件に強い弁護士が初回接見
Aさんは、友人Vさんに熱湯をかけて火傷を負わせ、意識不明の重体にしたとして、愛知県警察豊田警察署の警察官に殺人未遂罪の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(平成30年4月2日MBSニュース報道事案を基に作成した副ションです。)
《 殺人未遂罪 》
殺人未遂罪は刑法第203条・199条に規定される罪です。
殺人既遂罪が成立するためには、①実行行為、②死亡結果の発生、③実行行為と結果との間の因果関係、④殺意が必要となります。
このうち、②、③のいずれか1つでも欠けると殺人既遂罪ではなく殺人未遂罪が成立することになります。
上の事案では、Vさんは死亡していませんので、②が欠けることになり、殺人既遂罪は成立しません。
では、Aさんに殺人未遂罪は成立するでしょうか。
殺人未遂罪が成立するためには、①実行行為、②死亡結果の不発生、③殺意が必要となります。
人に熱湯をかけるという行為が①実行行為、すなわち、人を死亡させる危険を有する行為といえるかがポイントになります。
具体的には、かけた熱湯の温度や量、熱湯をかけた部位などの事実を基に判断することになります。
かけた熱湯の量が多量だったり、頭や心臓付近など人体の枢要部にかけてたりする場合には、人を死亡させる危険を有する方向に傾くでしょう。
また、③殺意が認められるかについても同様に、具体的な事実を基に判断することになります。
熱湯をかけた後に救助活動をしていないなどの事情は、殺意が認められる方向に傾くでしょう。
結論として、Vさんには死亡結果が発生していないので、①実行行為と、③殺意が認められれば、殺人未遂罪が成立するといえます。
殺人未遂罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役で、刑の任意的減軽があります。
殺人未遂罪は刑が重く、不起訴処分が得られるのは難しいといえます。
もっとも、事案によっては、殺人未遂罪とまではいえず、より刑の軽い傷害罪にとどまる場合もあります。
刑事事件に強い弁護士が初回接見することで、傷害罪の主張の筋道が見えてくることもあります。
殺人未遂罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで初回接見をご依頼ください。
(初回法律相談:無料)
(愛知県警察豊田警察署までの初回接見費用:40,600円)
愛知県稲沢市の監禁罪で逮捕 不起訴や執行猶予を望むなら刑事事件専門の弁護士
愛知県稲沢市の監禁罪で逮捕 不起訴や執行猶予を望むなら刑事事件専門の弁護士
愛知県稲沢市在住の40代男性のAさんは、わいせつ目的で近所のアパートに住む、20代女性のV子さんの家に押し入り、刃物などをチラつかせて脅迫し、V子さんが逃げるのを封じアパートに監禁しました。
数日間、V子さんと連絡の取れない友人が不安になり警察に相談し、警察がV子さんの自宅に駆けつけたことで事件が発覚し、Aさんは愛知県警察稲沢警察署に監禁罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
~監禁罪とは~
監禁罪とは、不法に人を監禁する罪のことをいい、刑法上は、逮捕及び監禁の罪として220条に規定されています。
監禁する手段の典型例としては、上記事例のように「人を部屋に閉じ込めて脱出できなくする行為」があたります。
しかし監禁罪では、脱出することが不可能である必要はなく、脱出するのに著しく困難であれば足りると考えられています。
そのため、自転車やバイクに乗せて疾走する行為(最高裁昭和30年9月29日判決、最高裁昭和38年4月18日決定)も脱出するのに著しく困難であると考えられています。
また、「閉じ込める」などの物理的な方法による監禁だけでなく、脅迫等による恐怖心などを利用して心理的に脱出できないようにする場合も含まれます。
監禁罪で起訴されてしまった場合、「3月以上7年以下の懲役」の法定刑で、処罰を受けることになります。
監禁罪の場合、罰金刑がありませんので、起訴されてしまえば執行猶予がつかない限り実刑として刑務所に服役しなればなりません。
ですので、不起訴や執行猶予付き判決を望む場合は、刑事事件に強い弁護士に相談・依頼することをおすすめ致します。
監禁罪で逮捕されている場合で早期の身柄解放・事件解決を望むなら、被害者の方と示談することが大切です。
被害弁償や謝罪に基づく示談を成立させることにより、検察官に被害者に処罰感情がないことを主張することできます。
その結果、検察官による不起訴処分や起訴された場合でも執行猶予判決になる可能性をあげることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門で取り扱っている法律事務所ですので、監禁罪による事件などについての相談・依頼も承っております。
ご家族が監禁罪で逮捕されてしまいお困りの方、執行猶予を獲得したいとお考えの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
(愛知県警察稲沢警察署への初見接見費用:39,300円)
名古屋市北区の嘱託殺人事件で逮捕され起訴 情状弁護には刑事事件に強い弁護士
名古屋市北区の嘱託殺人事件で逮捕され起訴 情状弁護には刑事事件に強い弁護士
介護していた妻(当時79歳)に頼まれて首を絞めて殺害したとして、嘱託殺人の罪に問われた名古屋市北区の無職の被告人A(80歳)に対して、名古屋地裁は、懲役2年6月、執行猶予4年(求刑懲役2年6月)の判決を言い渡しました。
公判では、Aがリウマチや腎不全に苦しむ妻を長年にわたり介護し続けてきた実情が明かされた。
弁護側は「痛みに苦しむ妻の懇願に従った」として執行猶予付きの判決を求め、検察側は「生命を奪ったことは事実で、刑事責任は軽くない」と主張した。
(2018年3月23日の産経ニュースの新聞記事を参考にしたフィクションです。)
~嘱託殺人とは~
嘱託殺人とは、人から嘱託を受けて、その人を殺害することをいいます。
そして、嘱託殺人罪が成立するためには、以下の条件を満たす必要性があります。
①人を殺したこと
②被害者からの嘱託を受け、その承諾を得ていたこと
③嘱託殺人の故意があること
もし嘱託殺人罪で起訴されてしまった場合、「6月以上7年以下の懲役又は禁固刑」という法定刑で処罰を受けることになります。
しかし、嘱託殺人は殺人罪とは違い、被害者が同意をして殺人を犯すわけですので、一概には言えませんが、執行猶予付き判決となることも多いと言われています。
実刑であっても懲役2年6月~4年程度となることが多いようです。
嘱託殺人での場合において処罰を軽くするためには、弁護士が、被告人にとって有利な事情を集め、裁判官に訴えていくという情状弁護をすることが挙げられます。
被害者がいる事件の情状弁護では、本来なら被害者や遺族に弁償や示談を行うことがポイントとなります。
嘱託殺人でも、上記記事の事件のような場合、被害者や遺族が身内であることが多いため、介護疲れ等の事情を理解してもらいやすいと言えます。
その場合は、被害者や遺族に公判に証人として立っていただき、事情を話してもらうことが極めて重要となります。
また併せて、どうして罪を犯すことになってしまったのか、本人や関係者から話を聞き取り、問題点を受け入れ、改めていく方法を考えていくことも大切になります。
その際には、本人が謝罪文や反省文などを書いて、気持ちを整理していくことも有益となるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、嘱託殺人事件に関しての相談・依頼も承っております。
ご家族が嘱託殺人で逮捕されてしまいお困りの方、情状弁護をして執行猶予を獲得したいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察北警察署 初回接見費用:36,000円)
愛知県弥富市の自殺幇助事件で逮捕 情状酌量には刑事事件に強い弁護士
愛知県弥富市の自殺幇助事件で逮捕 情状酌量には刑事事件に強い弁護士
愛知県弥冨市在住の80代男性のAさんは、長年、病を患っている妻Vさんの介護と看病をしてきました。
妻Vさんは2年ほど前より、病状の悪化に伴い「迷惑をかけたくない。死にたい。」と口にすることが目立っており、AさんもVさんに対する介護と看病で体力的、精神的に疲弊していました。
ある日、帰宅したAさんは、Vさんが自室で首つり自殺しようとしていたため、AさんはVさんの意を汲み、自殺の手助けをしてしまいました。
その後、我に返ったAさんは自分のしてしまったことに対して、自責の念に駆られ、愛知県警察蟹江警察署に自首しました。
(フィクションです。)
~自殺幇助罪とは~
自殺幇助罪とは、自殺のための道具や場所、知識などを提供するなどをし、人を幇助して自殺させることをいいます。
自殺幇助罪は、刑法第202条に規定があり、「人を唆して自殺させた場合や、自殺に協力した場合には、自殺関与罪として、6月以上7年以下の懲役又は禁錮」に処せられます。
ここで言う「人」とは、自殺の意味を理解し、自由な意思決定能力を有する者であることを必要とします。
意思の能力を欠く幼児や心神喪失者を自殺させる行為や、強制により自殺させる行為は、殺人罪の間接正犯に該当することになります。
また、「幇助」とは、すでに自殺の決意ある者に対して、その自殺行為を援助し、自殺を容易にさせることを言います。
上記事例のAさんは、自殺意思のあるVさんの自殺行為を手助けしているため、自殺幇助罪となる可能性が高いと考えられます。
もし、Aさんが自殺幇助罪で起訴されてしまうと、自殺幇助罪には、罰金刑はないため、懲役刑または禁錮刑という重い処罰を受けることになるおそれがあります。
少しでも刑を軽くするには、事案ごとの背景事情を鑑みて、弁護士が検察官や裁判官に説得的に主張していくことが大切になっていきます。
たとえ上記事例のAさんのような場合でも、弁護士がしっかりと事情を把握し、検察官に訴えかけていくことで、情状酌量の可能性を高めていくことができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所ですので、自殺幇助事件に関しての相談・依頼も承っております。
ご家族が逮捕されてしまいお困りの方、情状酌量で執行猶予にしたいとお考えの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警察蟹江警察署 初回接見費用:36,600円)