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【愛知県豊川市で逮捕】豊川市の刑事事件 暴行事件で起訴を回避する弁護士
【愛知県豊川市で逮捕】豊川市の刑事事件 暴行事件で起訴を回避する弁護士
愛知県豊川市に住むAさんは、向かいに住むVさんに、文句を言われたことに腹を立て、Vさんに殴りかかろうとしましたが、Vさんがそれをかわし、さらに周りにいた人たちが暴れるAさんを止めたため、Vさんが傷害を負うことはありませんでした。
しかし、Aさんは、通報を受けた愛知県警豊川警察署の警察官に、暴行罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、逮捕されたということはこのまま前科がついてしまうということなのだろうか、と不安に思っています。
(※この事案はフィクションです。)
・暴行罪について
暴行罪とは、「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処するというものです。
「暴行を加え」るとは、他人の身体に対する有形力の行使をいいます。
例えば、狭い4畳半の部屋で日本刀を振り回す行為(最決昭39.1.28)や、携帯用拡声器で大声を発する行為(大阪地判昭42.5.13)などが、「暴行」にあたると認められています。
暴行罪は、「人を傷害するに至らなかったとき」のものなので、他人を傷害するつもりで暴行を行ったものの、傷害の結果とならなかった場合でも、この暴行罪となります(もしも、傷害を与えてしまった場合は、傷害罪となります)。
上記の事案では、Aさんは、Vさんを殴ろうとして、実際に殴りかかっています(=他人の身体への有形力の行使=「暴行」)。
しかし、実際には、Vさんは傷害を負いませんでした(=Vさんを「傷害するにいたらなかった」)。
よって、Aさんは暴行罪に当てはまるといえます。
・起訴・不起訴について
現在、日本の法律では、刑事事件について、刑事裁判を起こす、すなわち、起訴をすることができるのは、検察官のみです。
つまり、検察官が、起訴をする・起訴をしないという判断を下すことによって、裁判が起こるかどうかが決定します。
すなわち、不起訴処分をもらうことができれば、裁判を受けることもなく、前科が付くこともなくなるということなので、逮捕された=前科が付くというわけではありません。
では、不起訴処分をもらうためには、どのようにすればいいのでしょうか。
不起訴処分には、大きく分けて、3つの種類があります。
1つ目は、嫌疑なしと判断されたために不起訴となったものです。
これは、犯罪を犯していないことが明白である場合や、犯罪を犯したという証拠がない場合に下されるものです。
そして、2つ目は、嫌疑不十分であると判断されたために不起訴となったものです。
これは、犯罪を犯したという証拠が不十分である場合に下されるものです。
さらに、3つ目は、起訴猶予とよばれるもので、これが、不起訴処分の割合を多く占めているものです。
これは、前述の2つとは異なり、犯罪を犯していることは明白であるものの、犯人の性格や年齢、その境遇や犯罪の軽重などを考慮したうえで、不起訴に処するものです。
これは、起訴便宜主義と呼ばれるもので、検察官が訴追を必要としないと判断するときは、検察官の裁量で、公訴を提起しない(=起訴しない)ことができるというものです。
これらの不起訴処分を勝ち取るためには、刑事事件に強い弁護士に、早期にご相談いただくことが非常に重要となってきます。
例えば、被害者の方がいらっしゃる場合、当事者同士では中々難しいでろう示談交渉や、被害者の方への謝罪のための交渉などを、弁護士が間に入って行うことができます。
起訴前に被害者の方と示談をすることができれば、不起訴処分を勝ち取るための大きな足掛かりとなります。
あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする、刑事事件のエキスパートの弁護士が、起訴されそうでお困りの方のお力になります。
暴行罪でご家族が逮捕されてしまった方、起訴されて前科が付くのではないかと不安な方は、あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。
(愛知県警豊川警察署までの初回接見費用:41,500円)
名古屋市のドアの開閉に伴う事故 判例に強い弁護士
名古屋市のドアの開閉に伴う事故 判例に強い弁護士
Aは、名古屋市内において、普通乗用自動車後部座席に妻Bを同乗させ同車を運転していたところ、妻Bを降車させるために道路上に一時停車をしました。
妻Bが同車から降車させるに当たって、同所付近は交通頻繁な市街地であり、かつA運転車両と左側歩道との間には約2メートルの間隔があったことから、Aがミラーなどを通じて左後方の安全を確認する等の注意義務があったにもかかわらず、これを怠り、Aが妻Bに降車を指示し、妻Bに後部左側ドアを開けさせたことにより、後方から走行してきたC運転の原動機付自転車にドアを衝突させてCを転倒させ、同人に加療約1ヶ月間を要する傷害を負わせました。
Aは愛知県警中村警察署の警察官から呼び出しを受けていますが、妻Bに対して「ドアをバンと開けるなと言った」と主張しており、自分に責任はないと主張しています。
(フィクションです)
~ドアの開閉に伴う事故による責任の所在~
上記のようなAの主張は、認められるのでしょうか。
ドアの開閉行為の責任が運転者にあるのか、それとも同乗者にあるのかが争われることになります。
Aの主張が認められると、当該行為の責任はBにあることになります。
この点、Aの主張につき、裁判所は「その言辞がBに左後方の安全を確認した上でドアを開けることを指示したものであるとしても、Aの注意義務はその自動車運転者としての立場に基づき発生するものであり、同乗者にその履行を代行させることは許されないことから、上記言辞だけでは自己の注意義務を尽くしたことにはならない」と判断しています。
つまり、Aは業務上過失致傷罪(刑法第211条)に問われることとなり、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処させることになります。
もっとも、裁判所の判断は、上記の事例についての判断ですので、同乗者のドアの開閉に伴う事故の場合、必ずしも運転者に責任があるということを意味するわけではありません。
まずは、法律のプロである弁護士にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、初回は無料相談を承っております。
名古屋市のドアの開閉に伴う事故でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
(愛知県警中村警察署の初回接見費用:3万4200円)
<愛知県で刑事事件>傷害事件で逮捕 接見禁止解除に強い弁護士
<愛知県で刑事事件>傷害事件で逮捕 接見禁止解除に強い弁護士
愛知県在住のAさんは、金銭トラブルが原因でVさんと頻繁に口論をしていました。
そこで、Aさんは友人のBと共謀の上、Vの顔面を殴打したところ、Vさんに怪我を負わせてしまいました。
その際、巡回していた愛知県警春日井警察署の警察官が、暴行現場を目撃し、AさんとBさんが現行犯逮捕されました。
本事件は、AさんとBさんの共謀による犯行であったことから、接見禁止処分となりました。
Aさんの妻は、何とかしてAさんと接見したいと、東海地方で刑事事件に強いと評判の法律事務所に無料法律相談することにしました。
(フィクションです)
~暴行罪と傷害罪について~
暴行罪は、文字通り人に暴行を加えた場合に成立します。
拘留若しくは科料となる可能性があります。
一方、暴行の結果、相手方であるVさんに怪我をさせてしまった場合には、暴行罪ではなく、傷害罪が成立することになります。
上記の例では、Aさんに傷害罪が成立する可能性が高いです
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
~接見禁止について~
逮捕後は、警察署の留置施設等で取調べを受けます。
留置施設では、外部の人(家族や知人等)との面会が許されています。
これを、接見交通といいます。
もっとも、接見禁止処分がなされた場合には、面会が制限されることとなります。
接見禁止処分がされた場合、面会だけでなく、手紙のやりとりも禁止されます。
但し、弁護人あるいは弁護人となろうとする者は、面会することができます。
また、接見禁止処分の解除方法としては、準抗告・抗告や接見禁止処分の解除申立てが考えられます。
接見禁止処分でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
(愛知県警春日井警察署の初回接見費用:3万9200円)
名古屋市の同意殺人事件で逮捕 減刑に強い弁護士
名古屋市の同意殺人事件で逮捕 減刑に強い弁護士
Aは介護が必要な母親と2人で暮らしていたが、ある日介護に疲れたAは母親の首を絞めて殺害してしまった。
Aが普段から自分の介護で疲れている知っており、これ以上迷惑をかけたくないと思い、Aの母親はAに首を絞められている途中なんの抵抗もしなかった。
その後、Aは愛知県警南警察署に連絡して自首をした。
Aの家族は弁護士が必要だと思い、愛知県で刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所に初回接見を依頼した。
(フィクションです。)
~被害者の同意がある殺人~
Aは介護疲れから母親を殺害してしまっているので殺人罪が考えられます。
しかし刑法には殺人罪とは別に「同意殺人罪」というものが規定されています。
同意殺人罪はその名の通り、被害者の同意を得て殺人を行うというものですが、被害者の同意を考慮して普通の殺人罪よりも刑が軽く設定されています。
上記の例のようにたとえ明示の同意がなかったとしても、被害者の犯行当時の様子や普段の言動から被害者の同意があったことが証明できれば同意殺人として刑が軽くなる可能性が高いです。
~刑の減軽~
法律上刑が減軽される機会は2度あります。
一つが法律上の減軽で、法律で減刑することができると記載されている場合です。
上記の例だと自首が法律上の減軽にあたります。
二つ目が酌量減軽で、被疑者の具体的な事情を考慮して刑を減軽する場合です。
上記の例では、Aは母親の介護疲れで追い詰められていたという事情により、減軽される可能性があります。
減軽された場合には、執行猶予となり実刑を免れる事もしばしばあります。
~早期の弁護活動を~
裁判はその審理の開始時点から弁護活動を始めたのではもはや手遅れになってしまうことも少なくありません。
早期に弁護士が活動すれば刑の減軽の、あるいは無罪の証拠を準備する事もできるかもしれません。
それだけではなく、起訴前に起訴猶予処分等の不起訴処分を獲得できれば刑事手続きによってかかる負担を大きく減らすことも可能です。
Aさんは早期に弁護士に依頼をしたため、弁護士も早期に弁護活動に取り組めます。
これにより、十分な準備ができ、最善の結果を出す事もできるでしょう。
愛知県内の同意殺人事件でお困りの方は刑の減軽に強い弁護士が在籍しているあいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
初回無料相談、初回接見サービスも行っております。
(愛知県警南警察署の初回接見費用:3万6000円)
愛知県の名誉棄損罪で逮捕 不起訴に強い弁護士
愛知県の名誉棄損罪で逮捕 不起訴に強い弁護士
Aは会社の飲み会の席でVとの口論になってしまった。
Aは酔った勢いもあり、その口論の中で、「Vには窃盗の前科がある」「この店でも食い逃げをしたことがあると聞いた」など、Vの悪い噂話を大声で暴露した。
飲み会をしたお店は多くの人が出入りし、Aの発言は他の客にも聞こえていた。
後日Vはそのお店に行ったところ、店の従業員だけではなく、他の客からも噂されていることに気づいた。
翌日AはVの告訴により愛知県警南警察署の警察官に逮捕されたため、愛知県内で刑事事件を専門に取り扱っている法律事務所に初回接見を頼んだ。
(フィクションです。)
公然と事実を適示して人の名誉を棄損した場合、名誉棄損罪となります。
適示した事実は、たとえ真実でも単なる噂に過ぎなくても「名誉を棄損する」、つまりその人の社会的評価を下げる内容であれば罪に問われてしまいます。
しかし、名誉棄損罪は親告罪ですので、被害者の告訴がなければ不起訴となります。
今回の事件では、Aさんは早期に弁護士と接見をでき、スムーズに弁護活動にとりかかられます。
例えば、Vさんに示談の交渉を行うなどして告訴を取り下げてもらうなどの方法がとられます。
弊所は初回接見だけではなく、初回無料相談も行っております。
愛知県の名誉棄損罪でお困りの方はぜひあいち刑事事件総合法律事務所までお問い合わせください。
(愛知県警南警察署の初回接見 3万6000円)
愛知の傷害罪で逮捕 正当防衛に強い弁護士
愛知の傷害罪で逮捕 正当防衛に強い弁護士
Aさん通勤中、互いのことを嫌い合っているVさんに出くわした。
二人は顔を合わすたびに口喧嘩をしていたが、今回は喧嘩がエスカレートし、Aさんが「悔しかったらかかって来いよ」とVさんを挑発した。
普段からの怒りも相まって挑発に乗ってしまったVさんは、護身用に持っていた警棒でAさんに殴りかかった。
Aさんは身の危険を感じ、落ちている石をVさんに向かって投げつけた結果、Vさんの目にあたってしまい、失明してしまった。
Aさんが傷害罪の容疑で愛知県警岡崎警察署に逮捕されたことを受け、Aさんの両親は愛知県で刑事事件に強いと評判の法律事務所の弁護士に弁護活動の依頼をした。
(フィクションです。)
上記の事件でAさんは、警棒で殴りかかってきたVさんに対して石を投げつけた結果、Vさんを失明させています。
この点だけを見れば、仮に刑事裁判になったとしても、Aさんの行為には、正当防衛が成立し、無罪となりそうです。
しかし、そもそもAさんが挑発をしなければVさんも危害を加えなかっただろう、とも言えます。
このように自己に対する侵害を自ら招いた場合には正当防衛が成立しないこともあります。
上記の事例でAさんの行為に正当防衛が成立しなければ、Aさんは傷害罪で有罪判決を受ける可能性が高いでしょう。
一般の方からは正当防衛が成立すると考えられるような場面でも、法の専門家からしたら考えが異なることもたくさんあります。
「正当防衛だから大丈夫」と安易に考えず、Aさんのようにすぐに弁護士に相談することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
そのため、弊所の弁護士は、傷害罪などの公判弁護も多数承っております。
また無料相談、初回接見サービス等も行っております。
詳しくはあいち刑事事件総合法律事務所までお問合せください。
(愛知県警岡崎警察署の初回接見費用:3万9700円)
<名古屋市の刑事事件>否認しても逮捕 捜査官の不当な取調べと戦う弁護士
<名古屋市の否認事件>傷害罪で逮捕 捜査官の不当な取調べと戦う弁護士
Aさんは愛知県内において、Vさんを暴行し、その結果、Vさんに傷害を負わせた容疑で、愛知県警港警察署に逮捕されてしまいました。
しかし、Aさんは、Vさんに対する傷害事件について身に覚えがありません。
Aさんのことが心配になったAさんの奥さんは愛知県で刑事事件に強いと噂の弁護士事務所に相談に行くことにしました。
<フィクションです>
~否認事件について~
「否認事件」とは、疑われた犯罪を起こしたことを否定して無罪・無実を主張する事件や、起訴された罪の一部を否定する事件をいいます。
否認事件においては、供述調書が作成される前に、弁護士を呼ぶことが最も重要となります。
供述調書とは、被疑者が警察官や検察官などの捜査官に話した内容を捜査官がまとめた書類です。
供述調書は、後の刑事裁判の重要な証拠になります。
よって、取調べ時に虚偽の自白をしてその内容が供述調書にまとめられてしまうと、その調書をもとに有罪判決が出てしまうおそれが非常に高まります。
供述調書を作成する場合には、虚偽の自白がなされることを絶対に防がなければなりません。
もっとも、自分では罪を認める気がなくても、捜査官からうまく誘導されてしまうことがあります。
また、長時間にわたる取調べから解放されたいがために虚偽の自白をしてしまうこともありえます。
さらには、被疑者にとっては、さしたる違いがないように思える表現でも法的評価は全く異なることもあります。
そこで、供述調書が作成される前に弁護士に相談し、アドバイスを受けることが非常に重要となります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門です。
これまでも、多くの刑事事件において、取調べに対するアドバイスを行ってきました。
また、逮捕されている事案では、弁護士が警察署まで接見(面会)に向かう、初回接見サービスも行っております。
捜査機関による取調べに対する対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(愛知県警港警察署 初回接見費用:3万6900円)
岐阜の脅迫事件で逮捕 示談交渉による不起訴処分の弁護士
岐阜の脅迫メール事件で逮捕 示談交渉による不起訴処分の弁護士
岐阜県岐阜市在住のAさん(40代男性)は、元上司に対して家族に危害を加えるという趣旨の脅迫メールを何度も送り付けたとして、脅迫罪の容疑で、岐阜県警岐阜南警察署に逮捕されました。
Aさんは、仕事をクビにされたことに腹を立てたためにこのような犯行に及んだのでした。
Aさんは、釈放されたものの、逮捕されてしまったことで事の重大性を認識し、脅迫メールを送ったことをひどく後悔しています。
刑事事件に強い弁護士に示談交渉を依頼し、不起訴処分を目指した弁護活動に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)
~脅迫罪の成立する範囲とは~
・刑法 222条1項(脅迫)
「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
他人やその親族に対して、加害を与える内容の発言などを伝えた場合には、刑法に条文規定のある「脅迫罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。
また、刑法222条2項には、「親族に対する脅迫行為」も同様の罪(2年以下の懲役又は30万円以下の罰金)とする規定があります。
「親族」とは、6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族のことをいいます。
したがって、例えば、被告知者の恋人や内縁の妻に害を加える告知をしたとしても、脅迫罪は成立しません。
~脅迫罪となる脅迫行為~
脅迫行為の程度は、一般人に恐怖心を抱かせるに足りる程度のものであれば、脅迫罪が成立します。
脅迫行為の方法は、口頭によるものでも、メール等による文書によるものでも、相手側に害悪告知が伝わった時点で脅迫罪が成立します。
脅迫事件でも、被害者との示談交渉をすることにより、不起訴処分の獲得または刑罰の軽減を実現することは可能です。
岐阜県岐阜市の脅迫メールを送ってしまいでお困りの方は、示談交渉の経験が豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
逮捕されてしまってからは、自分で弁護士を探すことが出来ません。
少しでも不安に思ったら、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
(岐阜県警岐阜南警察署の初回接見費用:4万円)
愛知県でDVによる傷害事件 逮捕前に示談で終わらせる弁護士
愛知県でDVによる傷害事件 逮捕前に示談で終わらせる弁護士
Aは,同居していた恋人であるVを殴り,全治1か月程度の骨折等の傷害を負わせた。
AとVはその後同居を解消したが,Aは傷害を負わせたことについて悪いとは思いつつも,Vに治療費等を払ったり謝罪をすることはなかった。
後日,Vの代理人を名乗る弁護士からA宛に示談提示についての連絡が来た。
これによれば,もし示談に応じなければ刑事告訴もやむなし,と書いてあった。
Aは,自分一人で示談に応じることに不安を感じ,名古屋市内の示談に詳しい法律事務所の弁護士に相談をすることにした。
(フィクションです。)
AがVを殴った行為は,刑法上の傷害罪に当たります。
傷害罪の法定刑は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定められています。
もっとも,Aは現時点ではVを殴った行為については警察の介入を受けておりませんので,このままであれば,Aは逮捕・起訴されることはないといえます。
しかし,だからといって安心はできません。
Aは,Vの代理人である弁護士から示談の提示を受けていますが,これに応じない場合には刑事告訴も予告されています。
もし,Aが示談提示に応じなかったために本当に刑事告訴されてしまった場合,これを端緒にしてAは逮捕・起訴されてしまう可能性が生じてしまいます。
また,Aも自ら弁護士を選任せずに示談に応じようとすれば,示談金が適正な額なのか分からないまま示談を締結してしまうかもしれません。
より良い示談とするためにも,Aは示談締結の経験豊富な弁護士を選任して,Vの代理人との示談交渉に臨むべきでしょう。
このような示談交渉は,刑事告訴を避けることによる刑事事件化を阻止すべきものですので,刑事事件に優れた弁護士に依頼されるべきです。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,示談交渉によって刑事事件化を阻止すべくための弁護活動も多数承っております。
DVでお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(愛知県警察豊川警察署への初回接見費用:4万1500円)
<名古屋の刑事事件> 傷害罪で逮捕 面会・差入れするなら弁護士
<名古屋の刑事事件> 傷害罪で逮捕 面会・差入れするなら弁護士
Aさんは、知り合いのVさんと口論になり、殴り合いのケンカの末に、Vさんに全治1か月の傷害を負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けた愛知県千種警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
その後、逮捕の知らせを受けたAさんの家族は、刑事事件に強いと評判の弁護士事務所に赴き、「家族がAさんにできることはないか」と相談しました。
(フィクションです)
~逮捕中の差入れについて~
逮捕中については、弁護士以外の者が差入れをすることはできません。
差入れは弁護士を通じてすることになります。
差入品については、被疑者が身柄拘束を受けている施設によって、差入品の制限が異なります。
まずは、差し入れたい物品について、差入れが可能であるか、施設に聞いて、確認してみることをお勧めします。
一般的には、衣類、現金(施設内でも制限はありますが買い物ができます)、本、手紙などを差し入れることができますが、自分や他人を傷つける危険性があるとされる物の差し入れは禁止されています。
例えば、ひも類が付いた衣服やボールペンなどの先の尖ったものを差し入れることはできないことが多いです。
~逮捕中の面会について~
留置中の人との面会は、「逮捕」と「勾留」を分けて考える必要があります。
逮捕中は、Aさんのご家族の方でもAさんと面会することはできないのが通常です。
もっとも、弁護士であれば面会することができます。
また、弁護士を通じて伝言などをすることも可能です。
逮捕された方の状況を早く知りたい場合は、弁護士に依頼することをお勧めします。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり,接見(身体の拘束を受けている被疑者・被告人と弁護人が面会すること)などの弁護活動も多数承っております。
ご家族が逮捕されてお困りの方は,あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
また,弊所では,傷害事件でも初回接見サービスを行っております。
(愛知県警千種警察署 初回接見費用:3万5200円)